夫婦間で別居をしている場合は、収入の多い側が少ない側へ生活費として婚姻費用を支払わなければなりません。しかし、支払う側にとって、ご自身の生活に加えて配偶者の生活費を賄わなければならないことは、負担に感じる方もいます。
もし婚姻費用を支払わない場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。今回は、婚姻費用を支払わない場合に起こるリスクを中心に、支払えなくなった場合の減額が認められるケースなどを紹介します。
- 婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を続けるために必要な生活費のこと
- 別居した場合も同様で、収入の多い側が少ない側に生活費を支払う義務が生じる
- 金額は夫婦間での話し合いで決めるが、話し合いで決められない場合は調停・審判にて取り決められる
- 婚姻費用を支払わないと裁判所から支払い命令を出され、拒否し続けると罰則の対象になることがある
- 強制執行による口座や給与などの財産の差し押さえも免れない
- 別居を続けるうちに婚姻費用を払えなくなる事態が発生した場合は、減額が認められるケースもある
- 夫婦間でよく話し合いお互いが納得したうえで公正証書に忘れずに記載することが大切
婚姻費用とは?
婚姻費用とは、結婚した夫婦が婚姻生活を続けるために必要な生活費のことです。夫婦が別居した場合、収入が少ない側は、これまでどおりの生活を維持することが困難になる可能性があります。その場合、相手に対して生活費となる婚姻費用を請求できる権利があるのです。まずは、婚姻費用の基礎知識について解説していきましょう。
婚姻費用の支払い義務
民法第752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定められています。本来は同居して互いに協力し合う夫婦のはずが、別居をすることでどちらかの生活水準が落ちるのはフェアではありません。
そのため、たとえ離婚前提の別居だとしても、婚姻が続いている限り収入の多い側は少ない側へ生活費を支払う義務が発生します。婚姻費用の支払い期間は、離婚が成立するか、あるいは別居をやめて再び同居生活を始めるときまでです。
また、同居を再開したとしても生活費の分担が行われない場合は、同じように婚姻費用を請求することができます。
参照元:e-Gov法令検索|民法 第752条
婚姻費用の金額はどう決まる?
婚姻費用に含まれる費用は、食費などの生活費、子どもの養育費、居住費などがあります。夫婦のどちらがいくら婚姻費用を支払うのかの決め方で一番シンプルなのは、当事者同士の話し合いによる決定です。お互いが納得したうえで合意するのであれば、その額でかまいません。
しかし、話し合いで決まらない場合は、一般的に「婚姻費用算定表」をもとに裁判所での調停・審判によって決定されます。婚姻費用算定表とは、支払い義務者と受け取ることのできる権利者それぞれの年収と、子どもの数・年齢によって分担額の目安が定められている表のことです。
他にも、育児や介護などの家庭状況や、住宅ローンの有無なども金額を決める際には考慮されます。
婚姻費用を支払わないとどうなる?
夫婦間の収入の差が大きい場合は特に、婚姻費用を支払う側にとって、同居していたときよりも金額的負担が大きくかかることがあります。そのような場合、婚姻費用の支払いを拒んだり、遅らせたりするケースも珍しくありません。
しかし、支払い義務があるにも関わらず、支払い拒否し続けたり、勝手に遅らせたりした場合、法的に罰則を受ける可能性があります。以下の注意点をきちんと把握しておきましょう。
口座や給料の差し押さえ
裁判所で取り決めた期日までに婚姻費用を支払わない場合、強制執行による差し押さえを受ける可能性があります。強制執行による差し押さえは、預金口座や給与、家や土地などの不動産、車や貴金属などの動産が主な対象です。
一般的に差し押えは基本的に、支払日が過ぎても支払われない未払い分についてのみ行うことができます。
ですが婚姻費用においては、給与や家賃収入などの定期的な収入に対して、将来の未払い分についても強制執行ができるところが大きなポイントです。婚姻費用の差し押さえについては給料の2分の1まで差し押さえることが可能です。
さらには勤務先に婚姻費用を支払っていないことを知られてしまうといった社会的影響もでてくるでしょう。
参照元:裁判所|履行勧告手続等
過料に処される場合がある
取り決めどおりに婚姻費用を支払わないと、裁判所から「履行勧告」や「履行命令」を出されることがあります。履行勧告とは、きちんと婚姻費用を支払うよう裁判所から警告されることで、法的拘束や罰則はありません。
一方で、履行命令は、一定期間内に婚姻費用を支払うよう裁判所から命じられることで、支払い指示に従わないと100,000円以下の過料に処されることがあります。
離婚の際に不利になる可能性も
婚姻費用の支払いを拒否すると、離婚の際に不利になる可能性があります。
正当な理由がないまま未払いを続けることは、民法上にある扶助義務違反となり悪意の遺棄とみなされることがあります。
悪意の遺棄とは、不当に夫婦間の義務を履行しないことを指します。離婚の原因を作ったとして慰謝料を請求されることもあるので、充分に注意しましょう。
婚姻費用が免除・減額されるケースとは
これまで記述したとおり、婚姻関係が続く限り、婚姻費用の支払いは義務です。しかし、さまざまな理由で婚姻費用が払えない場合には、支払いが免除あるいは減額されるケースがあります。どのような場合に適用されるのか紹介していきましょう。
取り決めのときよりも収入が減った
婚姻費用の取り決めには、夫婦それぞれの収入差が大きく関わってきます。よって、支払う側の給与が大幅に減ってしまった場合、裁判所に申し立てることで婚姻費用の減額が認められるケースがあります。反対に受け取る側の収入が増えた場合も同様です。
ただし、ご自身の生活が困難になるほどの減収でなければ、婚姻費用の減額が認められることは難しいでしょう。また、自営業など給与をコントロールできる立場にある方が意図的に減収行為をした場合や、働ける状態にありながら働かない方などに対しては、減額を認められることはほとんどありません。
自己破産した
本来婚姻費用は借金があることを理由に、減額されることはありません。そもそも借金がある場合は婚姻費用の分担額を決定する際に考慮されるべき内容なので、後から借金を理由に減額を認めてもらうことは困難です。たとえ別居後に借金をしたとしても、婚姻費用の支払いを免除されることはないでしょう。
ただし、借金が増え自己破産するほどの経済状況に陥っている場合は、減額が認められやすくなります。
リストラにあった
勤め先の企業でリストラにあった場合や離職せざるを得ない状況で職を失った場合は、婚姻費用の減額を認められることがあります。しかし、何らかの方法で離職を回避できたり、自らすすんで給与の低い企業へ転職したりといったケースは、一般的に減額が認められません。
ケガや病気で入院した
ケガや病気で一定期間治療やリハビリが必要になった場合や、長期入院した場合はこれまでどおり働けなくなり、減収は避けられません。また、高額な医療費の支払いが発生することもあるでしょう。
ケガや病気による減収の場合であれば、婚姻費用を支払い続けることは困難とみなされ、減額が認められる可能性は高くなります。
相手は有責配偶者である
婚姻費用を受け取る側が、不貞行為やDVなど婚姻関係を破綻させる原因を作った立場である場合、受け取る側は「有責配偶者」です。配偶者が有責配偶者であれば、権利を濫用していると考えられ、婚姻費用の大きな減額あるいは免除が認められる可能性があります。
ただし、あくまでも減額・免除になる部分は配偶者が受け取る生活費の分です。配偶者に監護が必要な未成年の子どもがいる場合、子どもの養育費の支払い義務は引き続き発生します。
相場以上の金額で請求された
配偶者が婚姻費用をできるだけ多く受け取ろうと、多額の請求をしてくる場合があるかもしれません。
しかし先述したように、婚姻費用の金額の取り決めは夫婦間の話し合いを軸として、お互いの収入や子どもの人数などによって婚姻費用算定表をもとに決定されます。婚姻費用を受け取る側から算定表の相場以上の金額を請求された場合は、減額できる可能性が高いです。
婚姻費用を減額したい場合
婚姻費用の支払いは民法による夫婦間の義務であるため、正当な理由がない限り支払いを拒否・遅延することはできません。どうしても婚姻費用の支払いが難しくなった場合は、分担金を減額する方向で行動しましょう。ここでは、減額したい場合の方法について説明します。
直接相手に減額交渉する
まずは夫婦間でよく話し合いをしましょう。支払う側の現在の生活状況や、支払いが困難である理由を相手に理解してもらうことが大切です。
婚姻費用の分担額を取り決める場合と同様に、減額についても直接相手と交渉して合意を得ることができれば金額を変更できます。
話し合いの末、減額に合意してもらえた場合は「言った、言わない」といったトラブルを避けるためにも、変更内容を公正証書に残しておくと安心です。
婚姻費用減額調停を行う
夫婦間の話し合いで結論がでない場合には、「婚姻費用分担請求調停」を家庭裁判所に申し立てて、婚姻費用の減額請求をすることをおすすめします。申し立てる先は基本的には「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」なので注意しましょう。(ただし、双方の合意があればそれ以外の家庭裁判所も可能)
調停の手続きでは、調停委員が両者の間に入ります。そのためお互い冷静に話し合いができるメリットがあり、合意に至りやすくなります。両者の事情や意見を考慮して調停委員が訂正後の婚姻費用を提示し、お互いが納得すれば調停成立です。
訂正されたあとは減額された婚姻費用の支払いが発生します。残念ながら調停でも双方の合意が得られず不成立になった場合は、自動的に審判手続が開始され、裁判官が審判することになります。
申し立てから調停成立までにかかる期間の目安としては、3~4ヵ月です。また、調停不成立となり審判へと移行した場合、半年以上かかります。成立しない限り婚姻費用の減額は認められず、負担が大きいまま支払い続けなければならないので、できるだけ夫婦間の話し合いで決められると良いでしょう。
参照元:ネクスパート法律事務所|婚姻費用の支払いは拒否できる?払わないと離婚時に不利になる?
婚姻費用が支払われない場合
ここまでは、婚姻費用を支払う側について、減額や免除の条件を中心に説明してきました。では、婚姻費用を受け取る側について、支払いを拒否されたり遅延されたりした場合、どのように対処したら良いでしょうか。ここからは、婚姻費用を受け取れない場合の取るべき対処法を紹介します。
弁護士に相談
別居を始めてから婚姻費用の話し合いに応じない場合や、そもそも婚姻費用を支払う意思が相手側にない場合は、法律事務所を訪れて弁護士に相談するのもひとつの手でしょう。弁護士を通して相手へ連絡を取ることで、法的措置を行うつもりがあると意思表示でき、心理的効果を与え話し合いに応じる可能性が高まります。
また、弁護士が間に入ると、裁判所では考慮されない特別な事情を汲んで交渉してもらえるので、調停や審判で取り決められる金額よりも多く婚姻費用を受け取れることもあります。さらに最終的に調停や審判になった場合でも、弁護士が特別な事情をきちんと主張してくれるので、結果が受け取る側にとって有利に働く可能性がでてきます。
一方、裁判所を通して婚姻費用の金額を決定したうえで支払いを怠っている場合には、弁護士から履行勧告や履行命令、強制執行などの内容を、相手へ詳しく説明してもらうことも可能です。
内容証明郵便を送る
配偶者から婚姻費用が支払われない場合、相手に対し電話やメールで支払いの催促をする方が多いです。しかし、電話やメールでは支払いを請求したことの証明にはなりません。
配偶者が婚姻費用の支払いに応じない場合には、支払いを請求することを記載した「内容証明郵便」を送りましょう。内容証明郵便とは、「いつ」「どのような内容の文書」が「誰から誰宛て」に差し出されたのかを郵便局が証明するサービスです。
郵便局からもらった証明は、今後裁判所での調停や審判を行う際、証拠として役に立つので保管しておきましょう。
婚姻費用分担請求調停の申し立てをする
話し合いがうまく進まない場合や、内容証明郵便を送っても婚姻費用が支払われない場合は、婚姻費用分担請求調停の申し立てをして、調停委員に間に入ってもらいましょう。
裁判所のWEBサイトには申立書の原本や記載例が載っています。また、必要な費用は印紙代と連絡用の切手代のみで、手続きが可能です。
ただし、申し立てから調停成立までの間、調停に何度も出向き話をするほかにも、婚姻費用の必要性の有無についても法的な視点から説得しなければならず、時間と労力がかかります。調停不成立の場合は審判へ手続きされることになり、さらに時間はかかるでしょう。
強制執行の申し立てをする
婚姻費用分担請求調停で取り決められた婚姻費用にも関わらず、支払いがされない場合は裁判所から履行勧告や履行命令を出してもらうことができます。無料で手続きできることがメリットです。相手に対し支払いを強制的にさせることはできないものの、心理的強制力があります。
それでも、婚姻費用が支払われない場合、直接給与や口座などの財産を差し押さえるほかありません。そうすると、相手の勤務先から直接給与の一部を支払ってもらえるため、婚姻費用を確実に手にすることができます。
給与などの金銭(債権)以外の財産(不動産・動産)の場合は、売却をするなどして換価し慰謝料として受け取ることも可能です。
おわりに
婚姻費用は民法上、夫婦間の義務に当たるため、必ず支払わなければなりません。支払いを怠ると強制執行による財産の差し押さえなど、社会的立場や生活環境に大きな影響を及ぼすことになります。
勤務先からの突然のリストラやケガ・病気による減収など、正当な理由で費用が支払えない場合は減額を求め相手と話し合いを行いましょう。また、婚姻費用を受け取る側も、支払いが滞っている場合は、きちんと法的手段を経て支払ってもらうように行動を起こすことが大切です。