退職時のことを考える際に、翌年の住民税が大変っていうのを耳にしたこともあるのではないでしょうか。
- 「退職後の住民税はいくら?どうやって支払えば良い?」
- 「退職後の住民税が高額すぎて払えない…」
このような疑問やお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。退職後の住民税は、退職した時期によって納付方法が変わります。また、退職後引き続き、他の会社で働く場合は、次の会社で手続きするとこれまでと同じように給与天引きで支払えます。
住民税は、前年の所得に応じて金額が決定し、翌年6月から支払いが開始されます。退職後に収入がなくなっても納付書は届くため、金額を見て驚いたり、納付できない状況になったりするなど、トラブルになることも多いです。このコラムでは、以下について詳しく解説します。
- 住民税の仕組みや支払方法
- 退職したときの住民税の納付方法
- 退職時によくある疑問
- 住民税を支払うときの注意点
退職後の住民税の支払いで悩まないために、ぜひ最後までご覧ください。
1.住民税の仕組みと納付方法
住民税は、お住まいの都道府県や自治体に住所がある個人に課される税金です。都道府県民税と区市町村税の2種類あり、合わせて個人住民税と呼ばれています。住民税は、教育や福祉、救急や消防、ごみ処理など、私たちの生活に大切な行政サービスの提供にかかる費用として使われています。住民税の仕組みや納付方法を見ていきましょう。
1-1.住民税の仕組み
住民税は、均等割と所得割の2つで構成されています。均等割は定額で、通常5,000円(区市町村民税3,500円、都道府県民税1,500円)です。居住地の地域社会に対する「会費」のような意味合いを持ちます。住民税の課税対象となる方全員に、一律で課税される税金です。一方、所得割は、前年の所得金額に応じて課税されます。区市町村6%、都道府県民税4%の、計10%が課税される仕組みです。
1-2.住民税の納付方法
住民税の納付方法は以下の2種類があります。
・普通徴収
普通徴収は、自治体が納税義務者に納税通知書を送ることによって税金を徴収する方法です。納税義務者は、毎年3月15日までに確定申告し、前年の所得を申告します。自治体はこれに基づいて税額を確定し、納税通知書を送ることになっています。納税は一括または分割です。一括の場合は第一期(6月)に、分割の場合は4期に分け、6月、8月、10月、1月にそれぞれ納付します。自治体によってはクレジットカードで納付できる場合もあります。
・特別徴収
特別徴収は、納税義務者以外の者が納税義務者から税額を徴収し、納税義務者の代わりに納める方法です。会社から支払われる毎月の給与から住民税が天引きされ、あなたの代わりに会社が納税する仕組みになっており、1年間に支払う住民税を12分割したものが毎月給与から控除され、まとめて納税されています。
2.退職後の住民税の納付方法
退職後の住民税は、退職時期や退職後に再就職するかどうかで、支払方法が異なります。大きく分けると、次の3つのパターンです。詳しく見ていきましょう。
- 1月1日~5月31日に退職する方
- 6月1日~12月31日に退職する方
- 退職後すぐに再就職する方
2-1. 1月1日~5月31日に退職する方
1月1日から5月31日までに退職した場合は、5月までの住民税が退職月の給与や退職金から一括徴収されます。一括徴収できなかった場合は普通徴収になり、納付書で支払います。
2-2. 6月1日~12月31日に退職する方
6月1日から12月31日までに退職した場合、退職月の住民税は給与から天引きされます。一方、退職月の翌月以降の住民税は普通徴収になるため、納付書で納付します。退職時に希望すると、翌年5月までの住民税を一括徴収してもらえる場合もあります。一括徴収を希望する場合は、退職前に勤務先に申し出ましょう。
2-3. 退職後すぐに再就職する方
退職後すぐに再就職する方は、転職先で引き続き特別徴収してもらえます。退職前の職場で「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を記入してもらい、新しい職場に提出することで、特別徴収を継続できます。再就職までの期間が空いてしまう場合は、転職先で特別徴収を続けることができません。この場合は一旦普通徴収になるため、納付書で支払いましょう。
3.普通徴収される住民税の納付方法
納付書が届いたら期限を確認し、指定された方法で住民税を納めましょう。納付方法は複数あり、指定金融機関の窓口での支払い以外にも、ペイジーやインターネットバンキング、ATMなどで支払える場合があります。自分にとって納めやすい方法で、期限までに納めましょう。
なお、住民税をクレジットカードで支払える自治体もあります。そんなときは、セゾンカードを使うと大変便利です。住民税の支払いでも、もちろん永久不滅ポイントが貯まります。まだ持っていない場合は、最短5分で作れるセゾンカードデジタルがおすすめです。住民税の支払いは額が大きいため、永久不滅ポイントもたくさん貯まります。お住まいの自治体がクレジットカード払いに対応している場合は、ぜひ検討してみてください。
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4.退職後の住民税についてよくある4つの疑問
本項では、退職後の住民税の支払いについてよくある4つの疑問にお答えします。
4-1.退職後の住民税の支払い額はいくらになる?
退職後の住民税の支払い額は、前年所得の10%が目安です。また、退職翌年の6月以降に、退職した年の収入にかかる住民税の支払いが発生します。住民税は前年の所得に対してかかるため、退職後に収入がない場合でも、前年分の住民税を納付しなければなりません。退職金からあらかじめ住民税分を確保しておくなど、必要な金額を事前に準備しておくことをおすすめします。
4-2.退職後の住民税の納付書はいつ届く?
退職した年の住民税が普通徴収になる場合は、退職後すぐに納付書が送られてきます。この住民税は、退職の前年の所得にかかる住民税です。納付書の納期を確認し、遅れずに納付しましょう。退職した年の収入にかかる住民税の納付書が届くのは、翌年の6月です。納付書が届いたら一括もしくは分割(4回)を選び、期限までに納付しましょう。
4-3.退職後の住民税の納付書が住所地と異なる自治体から届いたのはなぜ?
住民税は、その年の1月1日に住所があった自治体に対し納税義務が生じます。退職後引っ越しをする場合は、転出・転入届をきちんと出しておくと、自動的に新しい住所に納付書が送られてきます。誤って届いたわけではないので、安心して納付しましょう。
4-4.退職後の住民税が高くて払えません。減免などの措置はない?
退職後に住民税が払えないときは、住居のある自治体で相談しましょう。住民税は、原則として減免などの措置はありません。しかし、相談すると分割にしてもらえる場合があります。コロナウイルスの影響により退職した場合や生活保護を受給中など、特別な場合では、減免や猶予される可能性があります。滞納する前に、お住まいの自治体の役所で相談してみましょう。
5.退職後に住民税を支払うときの注意点
退職後に住民税を支払う場合は、以下の3点に気を付けましょう。
5-1.滞納すると延滞税がかかる場合がある
住民税はこれまで給与から天引きされていたため、特別徴収から普通徴収に切り替わると、うっかり納付を忘れてしまうことがあります。納付を忘れると滞納となり、延滞税が課せられる場合があります。納付書が届いたら早めに支払い、うっかり滞納してしまわないように気を付けましょう。
5-2.1回当たりの請求額が高額になりやすい
住民税は前年の所得で決まるため、退職した年の住民税や翌年の住民税は前年と同額程度です。しかし、これまで毎月分割で徴収されていた分が、一括または4回の分割払いとなるため、分割払いを選んだとしても1回の支払いがこれまでの3倍になります。課税される金額は、前年の所得の約10%です。あらかじめ退職金から取り分けておくなど、事前に準備しておくと安心です。
5-3.払えないときは早めに相談する
退職後の住民税の支払いが難しい時は、早めにお住まいの市区町村に相談しましょう。滞納してから相談すると、延滞税が課せられる場合があります。相談せず滞納したままにしておくと、最悪の場合、財産が差し押さえられる可能性があります。滞納してからではなく、納付期限までに相談するようにしましょう。
5-4.住民税以外の必要な手続きにも備える
退職時には住民税の支払いのほかにも、健康保険や国民年金など必要な手続きが複数あります。こちらの記事では、退職後の手続きについて詳しく解説しています。ぜひ、合わせてご覧ください。
関連記事:退職後の手続きはどの順番でやるの?必要な手続きとスムーズに進めるポイントを解説
おわりに
退職後の住民税は、必ず支払わなければなりません。納付書が届いたら納付期限を確認し、遅れずに支払いましょう。年度途中での退職の場合は、退職後の税金の支払いがどうなるか、事前に職場で確認しておくと安心です。また、翌年の住民税は退職した年の収入を基準に課税されるため、収入がない場合は支払いが負担になりがちです。納付書が届いてから困らないように、退職金から事前に取り分けておくと安心です。
住民税は減免などの措置がないため、支払いしないままでいると滞納扱いになり、延滞税が課せられます。最悪の場合、財産が差し押さえられることもあるため、事情があって納付が難しい場合は早めにお住まいの自治体で相談しましょう。状況によっては分割で支払える場合があります。
また、最近はクレジットカードで住民税を納付できる自治体も増えてきました。金額の大きな住民税は、クレジットカードで支払うとポイントがたくさん貯まるためお得です。クレジットカード払いの手数料は自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう。