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ワンストップ特例制度を徹底解説!ふるさと納税の流れから必要な書類まで紹介

ワンストップ特例制度を徹底解説!ふるさと納税の流れから必要な書類まで紹介
セゾンのくらし大研究 編集部

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ふるさと納税をした場合、その翌年に確定申告をしないと所得税の還付や住民税の控除は受けられません。もともと確定申告をする予定があるならまだしも、そうでない場合はこの点をわずらわしく感じるでしょう。しかし、会社員などの給与所得者で、一定の条件を満たす人であればワンストップ特例制度を使って、確定申告を省略できます。今回はこのワンストップ特例制度について、利用するための条件や流れを解説します。

この記事を読んでわかること
  • ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした場合、自治体に向け所定の申請を行うことで、確定申告を行わなくても住民税の控除が受けられる制度
  • ワンストップ特例制度を使うためには、寄附の度に自治体に申請をしないといけない
  • 申請は書類を郵送して行うが、一部の自治体ではシステムを用いたオンライン申請に対応している
  • 利便性という意味では、できるだけオンライン申請に対応している自治体を選ぶと便利
セゾンのふるさと納税
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ふるさと納税のワンストップ特例制度とは?

ふるさと納税のワンストップ特例制度とは?

ふるさと納税のワンストップ特例制度とは、一定の条件のもと、ふるさと納税において本来必要となる確定申告を行わず住民税の控除を受けることができる制度です。

ワンストップ特例のメリット

ワンストップ特例制度のメリットは、確定申告より簡単な手続きで税金控除の申請ができる点にあります。

会社員であっても医療費控除など確定申告が前提となる控除を使う場合は確定申告をしなくてはいけませんが、そうでない場合は本来、確定申告の必要はありません。しかし、ふるさと納税をしても、確定申告を行わないと税金の還付・控除が受けられないため、その点を面倒に感じ結局やらない、という会社員の人も一定数いるはずです。

ワンストップ特例を使えば、確定申告に頼らずとも住民税の控除が受けられるため、会社員などの給与所得者でもふるさと納税へのハードルが下がります。

ワンストップ特例のデメリット

ワンストップ特例のデメリットは以下の2つです。

  • 条件に当てはまらないと使えない
  • 自治体ごとに申請が必要なので手間がかかる

まず、ワンストップ特例は誰でも利用できるわけではなく、後述する一定の条件を満たすことが必要になります。会社員であっても、条件を満たさない場合は確定申告をするしかありません。また、寄附の都度、自治体に申請をしなくてはいけないため、事務作業に一定の時間がかかります。ある程度は仕方ないと割り切り、期限までに済ますようにしましょう。

ワンストップ特例制度を利用するための2つの条件

ワンストップ特例制度を利用するための2つの条件

ふるさと納税でワンストップ特例を利用するためには、以下の2つの条件を両方満たさなくてはいけません。

  • ふるさと納税の寄附先が5自治体以下である
  • 確定申告や住民税申告の必要がない

それぞれの条件について、より詳しく解説します。

ふるさと納税の寄附先が5自治体以下である

1つ目の条件は「ふるさと納税の寄附先が5自治体以下である」ことです。なお、同じ自治体に2回以上寄附した場合は、1自治体として数えられます。

そのため、1年で6回以上寄附をしたとしても、自治体の数が5以下であれば問題ありません。あくまで「自治体の数」ベースで数えることに注意しましょう。

確定申告や住民税申告の必要がない

2つ目の条件は「確定申告や住民税申告の必要がない」ことです。まず、個人で事業を営んでいる個人事業主の場合、確定申告をしなくてはいけないため、ワンストップ特例は使えません。

また、会社員であっても、以下の条件に当てはまる場合は確定申告の必要があることから、ワンストップ特例制度の対象外となります。

  • 年収が2,000万円以上である
  • 医療費控除を受ける予定
  • 住宅ローン控除(初年度)を受ける予定

なお、給与所得以外の所得がある会社員、年金以外に所得がある公的年金受給者の場合も、住民税の申告が必要となることから、ワンストップ特例制度は使えません。

ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用する流れ

ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用する流れ

ここからは、ふるさと納税をした後、ワンストップ特例制度を用いて住民税の控除を受けようとする場合の流れについて解説します。基本的な流れは以下のとおりですが、それぞれのステップについて詳細に解説するので参考にしてください。

  1. ふるさと納税をしたい自治体を選び寄附をする
  2. 返礼品と寄附受領証明書を受け取る
  3. ワンストップ特例申請書に記入をして各自治体に郵送する

ふるさと納税をしたい自治体を選び寄附をする

まず、ふるさと納税をしたい自治体を選び寄附をしましょう。基本的にどこの自治体に寄附してもかまいませんが、以下に掲げるように、自分なりの基準を設けると選びやすくなります。

  • 災害支援をしたい
  • 「子育て支援」など寄附金の使い道に賛同する
  • 返礼品が魅力的
  • 自分や家族、友人・知人にゆかりのある場所である

ただし、現在住んでいる自治体に寄附をしても返礼品を受け取れないことがあるため要注意です。具体的な扱いは各自治体で異なるため、事前に確認しましょう。なお、ワンストップ特例制度を使いたい場合、寄附をする時点での申し込みが必要になるため、忘れずに済ませてください。

返礼品と寄附受領証明書を受け取る

ポータルサイトからふるさと納税の手続きを済ますと、返礼品や寄附受領証明書が届きます。ただし、具体的な届くタイミングは自治体によって異なる点に注意が必要です。すべての書類がまとめて届くこともあるため、受け取り漏れがないか確認しましょう。

ワンストップ特例申請書に記入をして各自治体に郵送する

返礼品と寄附受領証明書が届いたら、ワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)に記入し、各自治体に郵送してください。なお、自治体によっては寄附受領証明書に同封されていることがありますが、ない場合は総務省のWebサイトからダウンロードしましょう。

必要事項を記入したら、本人確認書類と一緒に自治体に返送します。なお、寄附をした翌年の1月10日必着で郵送しないといけないため、年末にふるさと納税をした場合は特に注意が必要です。

ワンストップ申請で必要な本人確認書類とは?

ワンストップと特例制度の申請を行う際、本人確認書類が必要になります。以下のいずれかの3パターンから、1つを用意してください。

マイナンバーカードがある・マイナンバーカード(表面)のコピー+マイナンバーカード(裏面)のコピー
マイナンバーカードがない  ・マイナンバー通知カードかマイナンバーの記載されている住民票のいずれか1点のコピー+運転免許証かパスポートのいずれか1点のコピー
・マイナンバー通知カードかマイナンバーの記載されている住民票のいずれか1点のコピー+健康保険証/年金手帳/提出先自治体が認める公的書類のいずれか2点のコピー

オンライン申請はさらに便利

ワンストップ特例制度を使いたい場合、オンライン申請を行うと非常に便利です。オンライン申請とは、自治体が導入しているシステムに対応したアプリとマイナンバーカードを利用し所定の手続きを行うことで、ワンストップ特例申請書の郵送に代えられる手続きを指します。郵送の手間が省けるため、年末にふるさと納税をした場合でも、郵便事情を気にせず手続きをすることが可能です。

ただし、自治体によってはオンライン申請自体に対応していないことがあるうえに、対応していても導入しているシステムも異なるため事前に確認しましょう。

なお、セゾンのふるさと納税でも、オンライン申請に対応している自治体から寄附先を選べます。以下のページから一覧で確認いただけますので、ぜひ一度ご覧ください。

セゾンのふるさと納税│ワンストップ申請がオンライン対応で便利に!

ワンストップ特例でよくある4つの疑問

ワンストップ特例でよくある4つの疑問

最後にワンストップ特例についてよくある質問をまとめました。

以下の4つについて解説するので、困ったときの参考にしてください。

  • 期日までにワンストップ申請ができなかったらどうする?
  • 控除されているか確認するにはどうしたら良い?
  • ワンストップから確定申告に変更できるの?
  • 引っ越しで申請内容が変わったらどうする?

期日までにワンストップ申請ができなかったらどうする?

期日までにワンストップ特例制度に基づく申請ができなかった場合、確定申告を行わなくてはいけません。ふるさと納税をした翌年の1月10日までに申請ができなかった場合は、翌年の2月16日~3月15日(当日が土日祝日の場合休み明けの平日)までに確定申告を行いましょう。

控除されているか確認するにはどうしたら良い?

寄附をした翌年6月頃に届く住民税の控除通知を確認しましょう。会社員の場合、勤務先の担当部署から受け取ることになるので、受け取ったら内容をすぐに確認してください。

なお、ワンストップ特例制度を使った場合、ふるさと納税をした額から2,000円(自己負担分)を差し引いた額が全額住民税から控除されます。ただし、年収と家族構成により決まる寄附の上限額を超えていた場合は、超えた分が自己負担になるため注意しましょう。

ワンストップから確定申告に変更できるの?

ワンストップ特例申請後に、医療費控除が必要になったなどの理由により確定申告に変えることも可能です。ただし、確定申告をした場合、これまでに行ったワンストップ特例制度に基づく申請は無効となる点に注意してください。

引っ越しで申請内容が変わったらどうする?

ワンストップ特例制度の必要書類を提出後、寄附した年の翌年1月1日までに名前や住所等(電話番号を除く)の変更があった場合は、1月10日までに必要書類を提出した自治体に「申請事項変更届出書」と変更後の本人確認書類を提出しなくてはいけません。引っ越しをする予定が事前に明らかになっているなら、できるだけ引っ越しが終わった後にふるさと納税をしたほうが良いでしょう。

オンラインでワンストップ申請できる「セゾンのふるさと納税」がおすすめ!

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ワンストップ特例制度に基づく申請は郵送でもできますが、忙しくて申請を忘れてしまったり、郵便事情の問題で期限までに書類が届かなかったりするリスクもある点に注意が必要です。確実に間に合わせたいなら、あえてオンライン申請に対応している自治体を寄附先として選びましょう。

セゾンのふるさと納税では「オンライン申請に対応している自治体」という観点からも、寄附先を選べてとても便利です。また、返礼品は豊富な種類を用意しているので、ご自身やご家族の好みに合わせて選べます。さらに、セゾンのふるさと納税限定品もあるので、掘り出し物が見つかるかもしれません。

これまでにふるさと納税をしたことがない方はもちろん、すでに経験がある方もぜひ一度、とても便利なセゾンのふるさと納税をお試しください。

セゾンのふるさと納税の詳細はこちら

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おわりに

会社員など本来確定申告の必要がない人がふるさと納税をする場合は、ワンストップ特例制度を使うと便利です。ワンストップ特例制度に基づく申請は寄附先の自治体に書類を郵送して行いますが、寄附の都度行わないといけないため、回数が増えると面倒に感じるかもしれません。また、郵送した場合、期限の翌年1月10日までに書類が到着しないというリスクもあります。しかし、オンライン申請ができれば、いつでもどこでも手続きが進められるうえに、書類を郵送する必要もありません。とても便利な制度なので、ぜひ有効活用しましょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。

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