ひとり親控除は、シングルマザーやシングルファザーが税の優遇措置を受けられる制度です。令和2年に新設され、それまで寡婦控除の対象外だった未婚のひとり親も控除対象となりました。では、ひとり親控除は寡婦控除とどのような点で異なるのでしょうか。また、控除が適用される要件や注意点は何でしょうか。この記事ではひとり親控除と寡婦控除の違いや、ひとり親控除を受ける際の注意点、申請方法について解説します。ひとり親控除について知り、税負担を抑えたい方はぜひ参考にしてください。
ひとり親控除とはどんな控除?ほかの控除との違いは?

ひとり親控除は、所得税で35万円、住民税で30万円の所得控除を受けられます。ひとりで子どもを育てながら家計を守る方にとって、税額負担が減るため有用な制度です。ここからは、ひとり親控除の詳細と、類似した控除制度である「寡婦控除」「扶養控除」との違いについて解説します。
ひとり親控除とは
ひとり親控除とは、令和2年に新設された、ひとり親に対する所得控除制度です。それまで設けられていた寡婦控除の要件を見直す形で生まれました。
ひとり親控除が導入されたことで大きく変わったポイントは、未婚であっても優遇措置が受けられる点です。ただし、控除が適用されるには要件を満たす必要があります。
ひとり親控除の要件をおさえて、ご自身が適用対象となるか確かめていきましょう。
ひとり親控除の要件
ひとり親控除の要件は以下のとおりです。
- 同一生計で扶養する子どもがいること(子どもの年齢制限なし)
- 合計所得が500万円以下(給与収入のみなら年収678万円以下)であること
- 事実上の配偶者(事実上婚姻関係と同等の事情にある者)がいないこと
性別や婚姻の有無に関わらず、上記要件をすべて満たす方が控除対象です。給扶養する子どもに年齢制限はありませんが、子どもの年間合計所得金額が48万円以下であること、他の方の同一生計配偶者(必ずしも同居している必要はない)や扶養親族ではないことが条件になっています。つまり、一定額以上の収入がある子どもや、自分以外の親族の扶養に入っている子どもがいても、控除は受けられません。
元配偶者から養育費を受け取っていても、子どもが自分の扶養親族であり、他の要件を満たしていれば、ひとり親控除を受けることができます。ただし、元配偶者が子どもを扶養親族として申告している場合は、ひとり親控除が適用されないため注意が必要です。
親や祖父母は扶養対象にならない
寡婦控除に定められる「扶養親族」には、子どもだけでなく親や祖父母、孫も含まれています。しかし、ひとり親控除は「子を養育するひとり親」への控除のため、親や祖父母を扶養していても適用されません。
なお、前述のとおり扶養する子どもにも一定の条件が課されています。特に重要な点が「同一生計であること」です。生計が同じであればよいため、例え別居をしている子どもであっても、生活費や学費などを仕送りしていれば扶養対象として認められます。一緒に生活していなくても、ひとり親控除の要件に当てはまる可能性があると認識しておきましょう。
寡婦控除とは?
寡婦控除とは、夫と離婚または死別し、再婚していない女性が受けられる控除です。以前は、女性に対する制度は寡婦控除、男性には寡夫控除が適用されていました。しかし、ひとり親控除の新設により男女での要件に違いがなくなったため、寡夫控除は廃止されました。現行の制度では、寡婦控除のみが残る形となっています。では、ひとり親控除とは異なる寡婦控除の要件をおさえておきましょう。
寡婦控除の要件
寡婦控除の要件は以下のとおりです。
- 事実上の配偶者(事実上婚姻関係と同等の事情にある者)がいないこと
- 夫と離婚後も再婚せず、扶養する親族がいて、所得が500万円以下の方
- 夫と死別した、もしくは生死が明らかではない一定の方で、所得が500万円以下の方
寡婦控除は戦争による未亡人を救済する目的で制定されたため、結婚をしていた事実は必要です。しかし、ひとり親控除とは違って親や祖父母も扶養親族の対象となり、所得制限はあるものの子どもの有無は問われないことが特徴となっています。
改正前は、離婚後も未婚の状態で扶養親族がいれば適用されていましたが、改正後は所得500万円以下という項目が追加されています。改正前は適用されていた方も、改正後は所得金額により対象外となっている場合があるため注意しましょう。
また、控除要件から外れた場合、翌年からは控除を受けられません。例えば、再婚した、合計所得金額が500万円を超えた、子どもの総所得38万円を超えた時などが当てはまります。対象となる子どもには年齢制限がないので、成人後も何らかの理由で働いていなかったり、パートやアルバイトをしていて総所得が38万円以下のままであれば控除の対象となります。
ひとり親控除と寡婦控除が重複した場合は?
ひとり親控除の新設後も寡婦控除は存在するため、要件によってはどちらにも当てはまるケースがあります。しかし、重複して控除を受けることはできません。この場合は、ひとり親控除が自動的に優先されます。寡婦控除の控除額は27万円、ひとり親控除は35万円です。控除額が大きいほうが優先して適用されますので損をする可能性はありません。
扶養控除とは?
扶養控除とは、扶養親族のいる方が受けられる所得控除です。16歳以上の扶養親族がいれば、控除が適用されます。控除金額は、扶養する親族の年齢によって異なります。控除金額は以下のとおりです。
年齢 | 控除額 |
---|---|
16歳〜18歳 24歳〜69歳 | 38万円 |
19歳〜23歳(特定扶養親族) | 63万円 |
70歳以上(老人扶養親族) | 48万円 (同居していれば58万円) |
参照元:国税庁「No.1180 扶養控除」「特定扶養親族」「専門用語集」
扶養親族とみなされるのは、以下に当てはまる方です。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
扶養控除は、ひとり親控除と併用可能です。例えば父母、祖父母など子ども以外の親族を扶養している場合や子どものみ扶養している場合でも、扶養控除は適用されます。ひとり親控除と合わせて適用されれば、最大で合計98万円(ひとり親控除35万円 + 扶養控除63万円)の所得控除が受けられます。
ひとり親控除は令和8年から拡充される

ひとり親控除は令和8年から拡充される予定です。令和6年度の税制改正にてすでに決定されています。
拡充される内容は、所得要件と控除額の2つです。現在の所得要件は500万円以下(給与所得控除177万8,000円が適用されるため年収換算で678万円)ですが、令和8年からは1,000万円(給与所得控除195万円が適用されるため年収換算で1,195万円)以下まで上限が引き上げられます。
また、控除額は以下のように変わる予定です。
控除の種類 | 現行制度 | 改正後 |
---|---|---|
所得控除 | 35万円 | 38万円 |
住民税控除 | 30万円 | 33万円 |
参照元:財務省「令和6年度税制改正の大綱(9/10)」
所得税、住民税ともに控除額が3万円引き上げられます。改正により、より多くのひとり親に控除が適用されることとなります。
ひとり親控除の注意点は?

ひとり親控除は要件さえ満たせば適用されます。しかし、「ひとり親になったタイミング次第では控除が受けられないのでは?」「子どもの養育費を元配偶者から受けていても控除が受けられる?」といった疑問もあるのではないでしょうか。
控除を受ける際の注意点をおさえて、適切に制度を活用しましょう。
年の途中で離婚した場合
年の途中で離婚した場合、その年にひとり親控除を受けられます。ひとり親控除の適用基準は「12月31日時点の婚姻状況」で判断するためです。離婚して子どもを扶養しており、所得要件を満たしていれば、その時点でひとり親控除の対象となります。例え12月30日に離婚したとしても、その年から控除を受けられるのです。会社員であれば年末調整でひとり親控除を受けられます。年末調整前に控除要件を満たしていると判断されれば、その年から控除が適用されます。年末調整後から12月31日までの期間に離婚した場合は、ご自身で行う確定申告で控除を受けられるので、忘れずに手続きを行ってください。
養育費を受け取っている場合
先述のとおり、元配偶者から養育費を受け取っており、かつ元配偶者が子どもを扶養親族として申告しているケースではひとり親控除が受けられません。
ただし「配偶者と離別した」事実があるため、寡婦控除が受けられる可能性があります。離婚後に子ども以外の親族を扶養しており、所得が500万円以下であれば、寡婦控除の適用対象です。
参考:国税庁へのヒアリングに基づく
ひとり親控除を受けるための手続き方法

ひとり親控除を受けるための手続きは、会社員とフリーランス(個人事業主)では異なります。パートやアルバイトで年末調整を受けられない方はフリーランスと同様の手続きとなるため、当てはまる働き方ごとにチェックしておきましょう。
会社員や年末調整が必要なパート・アルバイトの場合
会社員や年末調整が必要なパートやアルバイトの場合は、所属する会社で申請する年末調整と、ご自身で申請する確定申告でひとり親控除を受けることができます。
年末調整で申請するとき
年末調整は、所属する会社から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して手続きします。書類には「主たる給与から控除を受ける障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」という欄が設けられており、以前は「2寡夫」「3特別の寡婦」「4寡夫」のいずれかに○を付け提出する形で申請していました。
しかし、令和2年以降はひとり親控除の導入により、○をする項目欄が変更され「ひとり親」という欄が追加され、「寡夫」欄が削除されています。ひとり親控除を申告する時は、「ひとり親」という欄に○を付けて提出することで年末調整が完了します。添付する必要書類もないため申請は簡単です。
確定申告で申請するとき
会社員は、確定申告をする場合でも基本的に年末調整が必要です(1年間の給与収入の合計が2,000万円を超える方、災害減免法の規定で、所得税や復興特別所得税の源泉徴収の納税猶予や還付を受けている方などは除く)。
ただし、年末調整時にひとり親控除の申請を忘れてしまう場合もあるでしょう。その際は、確定申告をすれば控除を受けられます。確定申告での申請方法は、次項で詳しくご紹介するので参考にしてください。
年末調整をしていないパート・アルバイトおよびフリーランスの場合
会社で年末調整をしなかったパート・アルバイトの方やフリーランスの方は、確定申告でひとり親控除の手続きができます。
まず、確定申告書第1表の「所得から差し引かれる金額」にある「寡婦、ひとり親控除」の欄に金額を記入します。金額記入後、ひとり親控除を受ける場合は「区分」の欄に「1」と記載してください。1と書かないと、寡婦控除を受けるとみなされてしまいます。
次に、第2表の右側にある「本人該当事項」の「ひとり親控除」の項目にチェックを入れ、「配偶者や親族に関する事項」に子どもの情報を記入すれば完了です。あとは所得や社会保険料などを記載して確定申告書類を作成し、税務署に提出しましょう。確定申告の場合も、特に添付する書類は必要ありません。会社員の方で確定申告をする場合は、子どもの情報記入まで完了した段階で税務署に提出しましょう。
申告を忘れてしまったときの対処法は?

年末調整でひとり親控除の申請を忘れてしまった場合は、確定申告をすることで控除を受けることができます。確定申告は過去5年分まで遡ってできるため、期限内の申告漏れは時間のある時に申請しましょう。
一番簡単な申請方法は、税務署に直接行って確定申告書を提出する方法です。事前に相談予約を取れば、税務署員が申請方法や書類の作成方法などを教えてくれます。不安のある方は予約を取ると良いでしょう。申請時に必要なものは以下のとおりです。忘れずに持参してください。
- 申請する年の源泉徴収票
- マイナンバーがわかる書類(通知カードやマイナンバーカードなど)
- 免許証などの本人確認書類(マイナンバーカードを持っている場合は必要なし)
- 還付先口座の通帳やキャッシュカード(口座番号がわかるもの)
おわりに
ひとり親控除について、寡婦控除などの類似制度と併せて解説しました。配偶者と離別し、その後も子どもを育てている方にとっては役立つ制度です。要件に当てはまるのであれば、忘れずに年末調整や確定申告で手続きしましょう。。過去に要件に当てはまっていたにもかかわらず控除を受けていなかった方も、確定申告することで税金の還付を受けられる可能性があります。確定申告は最長で5年まで遡れるため、期限までに忘れずに税務署へ行き、確定申告しましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。

