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ひとり親控除とは?寡婦控除との違いや申請方法・注意点を紹介

ひとり親控除とは?寡婦控除との違いや申請方法を紹介
セゾンのくらし大研究 編集部

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税金面でシングルマザーやシングルファザーが優遇措置を受けられる、ひとり親控除は、令和2年に新設された新しい制度です。令和元年までの寡婦控除では含まれていなかった、未婚のひとり親が控除対象になりました。この記事ではひとり親控除と、寡婦控除の違いと、ひとり親控除を受ける際の注意点や、申請方法も併せてご紹介します。

ひとり親制度について詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。

ひとり親控除とはどんな控除?寡婦控除との違いは?

1. ひとり親控除とはどんな控除?寡婦控除との違いは?

令和2年に新設されたひとり親控除は、控除額は所得税で35万円、住民税で30万円と、ひとりで子を育てながら家計を守る方の大きな味方となる制度となっています。では、どんな内容かこれまでの寡婦控除との違いについて詳しく解説していきます。

ひとり親控除とは

ひとり親控除とは、これまでに設けられていた寡婦控除の一部や寡婦控除の要件を見直し、令和2年に新しく設けられたひとり親に対する制度です。

ひとり親控除が導入されたことで大きく変わったポイントは、未婚の場合でも優遇措置が受けられるということです。ただし、全ての未婚のひとり親が受けられるわけではないため内容を把握しておく必要があります。

それでは、ひとり親控除の要件を確認していきましょう。

ひとり親控除の要件

ひとり親控除の要件は以下のとおりです。

  • 同一生計の扶養する子どもがいること(年齢制限なし)
  • 合計所得が500万円以下(年収678万円以下)であること
  • 事実上の配偶者(事実上婚姻関係と同等の事情にある者)がいないこと

ひとり親控除では性別や婚姻の有無にかかわらず、上記要件を満たす人が対象となりました。扶養する子どもに年齢制限はありませんが、子の年間総所得が48万円以下であること、他の人の同一生計配偶者や扶養親族ではないことが条件になっているので注意しましょう。

扶養義務により元夫から養育費を受け取っている場合、子どもは元夫の扶養親族となるため、ひとり親控除の対象になりません。元妻から養育費を受け取っている場合も同様です。

親や祖父母は扶養対象にならない

寡婦控除では、親や祖父母、孫も扶養対象になっていましたが、ひとり親控除の適用対象は子どものみに限定されたので注意が必要です。

なお、子どもにも条件があり「同一生計であること」が要件として求められます。そのため、別居をしている子どもであっても、生活費や学費などを送金している場合は扶養対象として認められます。一緒に生活をしていなくても、ひとり親控除の要件に当てはまる可能性があると認識しておきましょう。

寡婦控除とは?

寡婦控除とは、夫と離婚または死別し、なおかつ再婚していない人が受けられる控除です。以前は、女性に対する制度は寡婦控除、男性には寡夫控除が適用されていました。しかし、ひとり親控除の新設により、寡夫控除は廃止(男女による要件の違いがなくなったため)、寡婦控除のみが残る形となっています。現在も続く寡婦控除の要件とは何か、詳しく解説するので参考にしてください。

寡婦控除の要件

改正後も残った寡婦控除の要件は以下のとおりです。

  • 事実上の配偶者(事実上婚姻関係と同等の事情にある者)がいないこと
  • 夫と離婚後も再婚せず、扶養する親族がいて、所得が500万円以下の方
  • 夫と死別した、もしくは生死が明らかではない一定の人で、所得が500万円以下の方

ひとり親控除の要件と違う点は、扶養対象が子ども以外も適用され、子どもがいなくても対象になることです。寡婦控除は戦争による未亡人を救済する目的で制定されたため、結婚をしていた事実は必要ですが、親や祖父母等扶養親族が対象となり、子どもの有無は問われないことが特徴となっています。

改正前は、離婚後も未婚の状態で扶養親族がいれば適用されていましたが、改正後は年収500万円以下という項目が追加されています。改正前は適用されていた方も、改正後は年収により適用外となっている場合があるため注意しましょう。

ここまで、改正後の寡婦控除の要件について解説してきましたが、いつまで受けられる控除なのか疑問に思う方もいるのではないでしょうか。簡単に説明すれば、要件を満たさなくなった時が、控除を受けられなくなる時です。

例えば、再婚した、合計所得金額が500万円を超えた、子どもの総所得38万円を超えた時などが当てはまります。対象となる子どもには年齢制限がないので、成人後も何らかの理由で働いていない、もしくはパートやアルバイトのみで総所得が38万円以下のままであれば、何歳になってもひとり親控除を申告することができるということになります。

ひとり親控除と寡婦控除が重複した場合は?

ひとり親控除の新設後も寡婦控除は存在するため、要件によってはどちらにも当てはまることがありますが、重複して控除を受けることはできません。この場合、ひとり親控除が自動的に優先されます。寡婦控除ではなくひとり親控除を受けることにより、損をするのではないかと思う方もいるかもしれませんが、寡婦控除の控除額は27万円、ひとり親控除は35万円です。したがって、控除額が大きいひとり親控除が優先されているので安心してください。

令和元年まで適用されていた寡婦(寡夫)控除とは?

2.令和元年まで適用されていた寡婦(寡夫)控除とは?

寡(やもめ)という文字は、夫や妻との死別もしくは離婚後、再婚していない状態を表します。したがって、結婚をしていたという前提のもと、税法上の優遇措置として設けられていた制度が寡婦(寡夫)控除です。結婚をした事実のないひとり親は対象外であることはもちろんのこと、男性と女性で控除される金額が異なっていたため、寡婦と寡夫に分けられていました。

さらに、旧制度では寡婦の中でも所得等の条件により特別寡婦という枠も設けられていました。では、令和元年まで適用されていた寡婦(寡夫)控除の内容(一般の寡婦控除、特別寡婦控除、寡夫控除)を解説していきましょう。

一般の寡婦控除

一般の寡婦控除は字のとおり女性のみが対象で、控除額は27万円です。以下のいずれかの要件を満たす人が対象になります。現在も残る寡婦控除のベースとなっている制度です。

  • 夫と離婚または死別後、再婚をしていない、もしくは夫の生死が明らかではない一定の人で、扶養している親族がいる、もしくは同一生計となる子どもがいる人(この場合の子は総所得金額等が38万円以下、他の人と生計をともにする配偶者や扶養親族になっていないこと)
  • 所得が500万円以下で、夫と死別した後も再婚していない人、もしくは夫の生死が明らかでない一定の方

特別寡婦控除

特別寡婦控除も女性のみに適用されていました。控除額は35万円。以下の要件すべてを満たす必要があります。現在は廃止されている制度です。

  • 合計所得が500万円以下であること
  • 扶養している子どもがいること
  • 夫と離婚または死別後、再婚をしていない、もしくは夫の生死が明らかでない一定の人

寡夫控除

文字のとおり、唯一男性を対象にしていた制度です。控除額は27万円でした。現在は性別の隔たりがなくなったひとり親控除に吸収される形で廃止となっています。要件は以下のとおりです。

  • 所得が500万円以下(年収678万円以下)であること
  • 扶養している子どもがいること(この場合の子は総所得金額等が38万円以下、他の人と生計をともにする配偶者や扶養親族になっていないこと)
  • 妻と離婚または死別後、再婚をしていない、もしくは妻の生死が明らかでない一定の人

ひとり親控除の注意点は?

3.ひとり親控除の注意点は?

ひとり親控除の要件を解説してきましたが、この項では制度を利用する際に注意すべきポイントをまとめました。ご自身が適用対象になるのか、注意点も踏まえて確認してみてください。

年の途中で離婚した場合

もう1つ注意点として挙げられるケースは、1年の途中で離婚をした場合です。離婚をするまではひとり親ではないため、その年のひとり親控除が申請できるのか気になるところではないでしょうか。この場合、適用基準として「12月31日時点の婚姻状況で判断する」という決まりが設けられています。

会社員であれば年末調整でひとり親控除を受けることになるため、調整とほぼ同時期に判断することができるでしょう。年末調整後から12月31日までの期間に離婚をしたケースでは、ご自身で行う確定申告で控除を受けることができるので、忘れずに手続きを行ってください。

養育費を受けている場合

離婚して、養育費を受け取っているケースでは、ひとり親控除ではなく、寡婦控除の要件に該当します。例えば、離婚して、子どもは、元妻と同居していて、元夫から養育費を受け取っているような場合です。

参考:国税庁へのヒアリングに基づく

ひとり親控除を受けるための手続き方法

4.ひとり親控除を受けるための手続き方法

ひとり親控除を受けるための手続きは、会社員とフリーランス(個人事業主)では異なります。パートやアルバイトの場合はフリーランスと同様の手続きとなるため、当てはまる働き方ごとにチェックしておきましょう。

会社員や年末調整が必要なパート・アルバイトの場合

会社員や年末調整が必要なパートやアルバイトの場合は、所属する会社で申請する年末調整と、ご自身で申請する確定申告でひとり親控除を受けることができます。

・年末調整で申請するとき

年末調整は、所属する会社から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することで行われます。書類には「主たる給与から控除を受ける障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」という欄が設けられており、以前は「2寡夫」「3特別の寡婦」「4寡夫」のいずれかに○を付け提出する形で申請していました。

令和2年以降はひとり親控除の導入により、○をする項目欄が変更され「ひとり親」という欄が追加され、「寡夫」欄が削除されています。ひとり親控除を申告する時は、この「ひとり親」という欄に○を付けて提出することで年末調整が完了します。添付する必要書類もないため申請は簡単です。

・確定申告で申請するとき

会社員は、確定申告をする場合でも基本的に年末調整が必要です(1年間の給与収入の合計が2,000万円を超える人、災害減免法の規定で、所得税や復興特別所得税の源泉徴収の納税猶予や還付を受けている人などは除く)。

したがって、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しましょう。しかし、年末調整時にひとり親控除の申請を忘れてしまったという時は、確定申告をすることで控除を受けることができます。確定申告での申請方法は、次項で詳しくご紹介するので参考にしてください。

年末調整をしていないパート・アルバイトおよびフリーランスの場合

会社で年末調整をしなかったパート・アルバイトの方やフリーランスの方は、確定申告でひとり親控除の手続きができます。申告書様式の第1表「所得から差し引かれる金額」にある「寡婦、ひとり親控除」の欄に金額を記入します。

そして、第2表の右側にある「本人該当事項」の「寡婦控除」「ひとり親控除」という項目の当てはまる方にチェックを入れれば完了です。あとは通常通りに確定申告書類を作成して提出しましょう。確定申告の場合も添付する書類は特にありません。会社員の方も、確定申告をする場合は同様の方法で申請が可能です。

申告を忘れてしまったときの対処法は?

5.申告を忘れてしまったときの対処法は?

年末調整でひとり親控除の申請を忘れてしまった場合は、確定申告をすることで控除を受けることができます。過去5年分は遡ることができるので、期限内の申告漏れは時間のある時に申請しましょう。

一番簡単な申請方法は、税務署に直接行って申告書を提出する方法です。事前に相談予約を取れば、税務署員が申請方法を教えてくれるので、不安のある方は予約を取ると良いでしょう。申請時に必要なものは以下のとおりなので、忘れずに持参してください。

  • 申請する年の源泉徴収票
  • マイナンバーが分かる書類(通知カードやマイナンバーカードなど)
  • 免許証などの本人確認書類(マイナンバーカードを持っている場合は必要なし)
  • 還付先口座の通帳やキャッシュカード(口座番号が分かるもの)

おわりに 

ひとり親控除と寡婦控除について詳しく解説しました。新設されて間もない制度のため、聞き慣れないという方も多いことでしょう。育児だけでなく、ひとりで家計も支えていくことは並大抵のことでは無いでしょう。

年末調整や確定申告では、ひとり親控除による優遇措置を受けましょう。要件に当てはまるのに控除を受けていなかった、という方も5年は遡れるのでまだ間に合う可能性があります。忘れずに税務署へ行き、確定申告することをおすすめします。

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