「ATMで現金を下ろそうとしたらなぜか口座が凍結していた」「口座が凍結された理由が分からない」「どうすれば口座の凍結解除ができるの?」といった悩みを持つ方は多いのではないでしょうか。銀行口座が凍結される理由は複数あるため、理由がなく凍結される可能性は低いです。
しかし、口座が凍結されたとしても、正しい手順で手続きをすれば凍結された口座を解除でき、再び預金を引き出せます。このコラムでは、口座の凍結理由から凍結の解除方法、そのために必要な書類を解説します。ぜひ、最後までご一読ください。
1.銀行口座が凍結される3つの理由
多くの方は、銀行窓口やATMで預金を引き出そうとしたときに初めて、銀行口座が凍結されていることに気付きます。そのとき、「なぜお金を引き出せないのだろうか」と混乱する方が多いでしょう。そのため、どのような場合に口座が凍結されるのかを知っておき、自身のケースに当てはめる必要があります。
正しい知識さえあれば、銀行口座が凍結されている理由の予測ができ、迅速に口座の凍結解除に向けて行動できるため、覚えておきましょう。
1-1.口座名義人の死亡
名義人が死亡して銀行口座が凍結された場合、その事実を銀行が知ったときに口座が凍結されます。基本的に、銀行は口座名義人の親族から死亡の連絡を受けてから知るため、役所が死亡届を受理した瞬間に凍結されるわけではありません。
銀行が口座を凍結する理由は、キャッシュカードや暗証番号情報を持っている親族が、勝手に預金を引き出せてしまうからです。1人の相続人が勝手に預貯金を引き出した結果、銀行が他の相続人から苦情を受けるなどのトラブルを避ける目的があります。遺産相続を進めるうえで、銀行口座の凍結解除は必要なため、忘れずに行いましょう。
1-2.債務整理など資産の差し押さえ
債務整理による銀行口座の凍結は、カードローンなどの借入がある場合に発生します。債務整理で破産手続きなどをしたら、銀行は借金の回収ができません。そのため、銀行は弁護士から債務整理の報告を受けると、まだ支払われていない借金と預金を相殺するため、一時的に現金の引き出しなどを制限する処置を取ります。
銀行口座の凍結は、1〜3ヵ月程度続くといわれています。口座の凍結中は給料の引き出しができなくなるため、給与の振り込み先を変更したり、事前に預金を引き出したりしておくなどの対策をしましょう。
1-3.詐欺など犯罪での不正利用
詐欺などの犯罪で不正利用された口座は、警察の申請により凍結されます。闇金や詐欺などによってだまし取られたお金を「他の口座に移させない」「利用されない」ようにするのが、主な目的です。また、さらなる犯罪の抑止と事件の捜査をするためでもあります。
銀行口座の不正利用は、犯罪に直接関与していなくても起こる事態です。例えば、紛失した身分証明書が悪用されて、口座が犯罪に利用される場合が挙げられます。犯罪に直接関わっていなかったとしても、口座が不正行為に使われた事実は変わらないため、口座の凍結は避けられません。
また、警視庁は「不正利用した」または、疑いのある口座の名義人を凍結口座のリストを、各銀行に共有します。共有された情報を基に他銀行の口座まで凍結されたり、新規に口座開設ができなかったりして、給料の振込先がなくなるなど日常生活に支障がでてしまいます。
口座譲渡などの犯罪をしないことはもちろん、身分証明書の紛失をそのままにして犯罪に巻き込まれないように注意しましょう。
2.銀行口座の凍結解除への3ステップ
名義人が亡くなって口座が凍結された場合、定められた解除手続きを行うことで口座から預金を引き出せます。ここでは、銀行口座が凍結された場合の解除手続きの流れを解説します。
2-1.銀行窓口での口座凍結解除依頼
遺産相続時のトラブルを防ぐため、亡くなった方の口座がある銀行窓口に行って、口座凍結の解除を依頼しましょう。銀行に連絡せずに故人の預金を引き出すと、相続を単純承認したものとみなされます。単純承認とは、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も全て相続することです。仮に、マイナス財産が多くて遺産放棄したい場合でも、認められないケースがあるため注意しましょう。
銀行口座の凍結解除を銀行へ依頼できる方は、以下のとおりです。
- 遺産の相続人
- 遺言書執行者
- 相続財産管理人
- 相続人から依頼を受けた代理人
必要書類の確認を怠ると、書類の不足や不備などで銀行と市役所を何度も往復しなければならない可能性があります。口座の凍結解除に必要な書類は、銀行窓口で確実に把握しておきましょう。
2-2.凍結解除に必要な書類を用意
相続状況と口座凍結を解除する銀行によって、用意する書類は違います。さらに、遺言書がある場合と遺産分割協議書がある場合で対応が変わるため、口座の凍結解除を依頼する各銀行のWEBサイトで必要書類を確認しましょう。
みずほ銀行を例に、相続方法によって必要な書類を紹介します。
・遺言書がある場合
遺言書がある場合は、下記の書類が必要です。
- 遺言書
- 検認調書
- 亡くなった方の戸籍謄本
- 受遺者・遺言執行者の印鑑証明書
- 遺言執行者選任審判書
- 受遺者・遺言執行者の実印・取引印
- 通帳、キャッシュカード
- 故人の預金通帳・証書等
- みずほ銀行所定の「相続関係届書」
検認調書と遺言執行者選任審判書を聞いたことがない方が多いでしょう。検認調書は、家庭裁判所で遺言書がどのような内容なのか確認した調書のことです。遺言書の内容を明確にして、偽造を防止する役割があります。遺言執行者選任審判書は、遺言書の中に遺言執行者の指定がない場合、家庭裁判所が代わりに遺言の執行人を決めた書類です。
・遺言書がなく遺産分割協議書がある場合
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合は、下記の書類が必要です。
- 亡くなった方の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
- 相続人の実印・取引印
- 故人の預金通帳・証書等
- みずほ銀行所定の「相続関係届書」
遺産分割協議書とは、相続人の間で「残された遺産をどのように分割するのか」決定した内容をまとめている書類です。遺言書がない場合は、遺産分割協議書の作成が必須です。
2-3.凍結解除に必要な書類を銀行に提出
口座の凍結解除の手続きに必要な書類全てを用意したら、銀行に提出しましょう。必要書類を銀行に提出することで、口座の凍結解除の手続きが完了します。ただし、集めた書類を銀行に提出する際には、相続人全員分の実印が必要なため、忘れないようにしましょう。銀行に書類を提出後、約10営業日で口座凍結が解除されます。
3.銀行口座の凍結への事前対策4選
銀行口座の凍結への事前対策は、主に4つあります。名義人が亡くなって銀行口座が凍結されると預金の引き出しができなくなるため、事前に対策を講じておきましょう。
3-1.家族間で通帳や印鑑の保管場所などを共有しておく
銀行口座から現金を引き出すには通帳やキャッシュカードが必要になるため、日頃から家族間で保管場所を共有しておきましょう。通帳やキャッシュカードさえあれば、どこの銀行で口座開設しているのか把握できます。ただ、ネット銀行を利用していると通帳が存在しないため、口座名義人が亡くなってから確認するのは難しいでしょう。
家族とはいえ、自身の財産の在り処を教えるのには抵抗があるかもしれません。しかし、口座情報や通帳などが見つからないと、相続手続きに支障をきたします。可能な限り家族内で印鑑や通帳の保管場所、口座を開設している銀行を共有しておきましょう。
3-2.生前に主要の銀行口座以外は解約しておく
生前に少額の現金しか入っていない口座などは解約して、口座数を少なくしておくのがおすすめです。預金が各銀行の口座にあると、被相続人の財産を確定するのに時間がかかります。また、複数の銀行口座の全てが相続対象になり、それらに対して一つずつ凍結解除の手続きを行わなければいけません。
また、相続が終わったあとに別の銀行口座の存在が判明したら、相続協議のやり直しが必要です。相続の手続きをスムーズに進めるためにも、主要な銀行口座以外はできる限り解約しておきましょう。
3-3.事前に口座から現金を引き出しておく
口座名義人が亡くなった後だと銀行口座は凍結されるため、事前に口座から現金を引き出しておくことも対策の一つです。相続人全員の許可を得ていれば、口座が凍結される前の現金の引き出しは違法ではありません。ただ、引き出した現金は使わないように注意しましょう。相続人に無断で使うと、後の遺産分割でトラブルに発展する可能性があります。
実際に、引き出した現金を使っていなくても、疑いを持たれる可能性が考えられるため、相続人全員と話し合って厳重に管理しましょう。事前に引き出した現金は、介護や葬儀費用を相続後に精算するために残しておきます。
3-4.遺言書やエンディングノートを作成して銀行口座の保有状況を記載しておく
ご自身が亡くなったあとのことを考えて、遺言書やエンディングノートを作成して、保有している銀行口座を記載しておきましょう。遺産相続の際、故人が保有していた口座を調査するのに時間がかかります。また、遺産相続後に新たな口座が発覚するなどのトラブルを防止するためにも、用意しておくと家族に苦労をかけずに済みます。
例えば、保有している口座の一覧表を作成して、どこの銀行で口座を開設しているのかはっきりさせておくと良いでしょう。その際、楽天銀行などのネット銀行には通帳が存在しないため、遺産相続の対象から漏れる可能性があるため、ネット銀行の情報も忘れずに記載しておきましょう。家族が苦労せずに相続手続きを進めるためにも、遺言書やエンディングノートに銀行口座の状況を記載しておき、資産状況が分かるようにしておくことが重要です。
4.凍結口座の預金を引き出したい場合は仮払い制度を利用しよう
通常、被相続人の口座が凍結されると、共有財産扱いになって遺産相続が完了するまで現金の引き出しなどができません。しかし、仮払い制度を利用すると、口座凍結後に葬儀費用の支払いや生活費などでお金が必要になった場合、相続口座から一定の金額の払い戻しができます。仮払い制度を利用して口座から引き出せる金額は、以下の計算式によって導き出されます。
相続開始時の口座貯金額×1/3×相続人の法定相続分
ただし各銀行口座から引き出せる金額は、150万円が上限です。そのため、計算の結果150万円を超えていても、それ以上の金額は引き出せないので注意しましょう。
5.口座凍結解除を専門家に依頼したときの費用
葬儀などの準備で忙しいとき、必要な書類をそろえて何度も銀行窓口に足を運ぶのは手間がかかります。そのような場合は、司法書士など専門家への依頼を検討しましょう。委任状を作成するだけで専門家が適宜対応してくれるため、銀行口座の凍結解除手続きに時間を取られません。
銀行口座の相続手続きを司法書士に依頼した場合の費用は、60,000〜100,000円と高額です。しかし、専門家に依頼した場合、銀行窓口での手続きと以下の書類などの収集作業を担ってくれます。
- 法定相続人全員への署名・押印の手配
- 遺産分割協議書の作成
- 戸籍謄本の取得
- 相続関係説明図の作成
- 銀行所定の申請書
もちろん、専門家に依頼しなくても銀行口座の凍結解除の手続きはできます。しかし、専門家に任せることで相続人の負担を軽減できるため、検討する余地があるでしょう。
6.口座凍結解除手続きは専門家に依頼してスムーズに進めよう
銀行口座が凍結された場合、凍結期間は定められていないため、時間がたてば解除されるものではありません。適切な解除手続きをしなければ口座から現金が引き出せなくなるので、以下の流れで口座の解除手続きをします。
- 銀行窓口に口座凍結解除依頼
- 凍結解除に必要な書類を用意
- 口座凍結解除に必要な書類を銀行に提出
しかし、自身で解除手続きするには専門知識が必要になるため、調べる時間と労力がかかります。相続した銀行口座の凍結解除の手続きを司法書士などの専門家に依頼すると、葬儀の準備などで忙しくても問題なく進められるでしょう。
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