年末調整の時期が近づいてくると「年末調整の還付金はいつもらえるの?」「そもそも年末調整は何のためにするの?」といった疑問をお持ちの方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
年末調整は会社員であれば毎年実施されます。しかし、年により還付金があったりなかったりすることを疑問に感じる方も少なくないでしょう。
この記事では、年末調整の仕組みについて、還付金や追加徴収になる原因についても詳しく解説します。
年末調整とは1年間の所得税を確定させる作業
年末調整とは、会社員が1年間で納めるべき所得税を精算する手続きです。
会社員の給与から毎月天引きされている所得税は、仮の金額です。実際の所得税は、年収からさまざまな控除を差し引いた課税所得に税率をかけて算出されます。そのため年収や控除額が確定しないと、正確な所得税額はわかりません。
年末調整では所得税の過不足が精算されるため、多く支払っていた場合は還付金を受け取り、少なく支払っていた場合は追加徴収されます。
なお、年末調整は会社員やパート・アルバイトの方が対象で、自営業やフリーランスの方は確定申告が必要です。
年末調整で正確な所得税額を算出するには、控除を忘れずに申告することが大切です。
年末調整で還付金が戻るのは12月〜1月
年末調整の還付金は、12月に支払われるのが一般的です。支払い方法は会社によって異なり、給与と一緒に口座に振り込まれたり現金で渡されたりします。
また会社により1月に支払われるケースもあります。正確な年末調整の還付金支払い日を知りたい方は、会社に問い合わせてみてください。
年末調整で受け取る還付金の計算方法
年末調整で受け取れる還付金は、1年間で源泉徴収された金額から正確な所得税額を差し引いて算出されます。なお源泉徴収額の方が少ない場合は、追加徴収されます。
正確な所得税額の計算式は以下のとおりです。
- 課税所得×所得税率
また課税所得は、以下の式で算出します。
- 年収-控除
なお所得税率は課税所得の金額により異なります。控除にはさまざまな種類があるため、所得税を必要以上に納める事態にならないよう、忘れずに申告することが大切です。
年末調整で還付金を受けられる主なケース
年末調整では主に以下に該当する方が、還付金を受け取れる可能性が高いです。
- 個人の保険に加入している
- 扶養家族が増えた
- 個人で社会保険料を支払っている
- 個人型確定拠出年金に加入している
- 配偶者と死別・離婚した
- 自分または家族が障がい者である
- 住宅ローンを組んでいる
上記の方は控除額が大きいため、所得税額が少なくなる可能性があります。ご自身があてはまっていないか確認してみてください。
個人の保険に加入している
生命保険や医療保険などに加入している方は生命保険料控除の対象になるため、所得税額が抑えられます。生命保険料控除の対象になる保険は、主に以下のとおりです。
- 生命保険(定期保険・終身保険など)
- 医療保険(がん保険・就業不能保険など)
- 介護保険
- 個人年金保険
- 学資保険
生命保険料控除は、自分だけでなく家族が加入している生命保険であってもご自身が保険料を支払っているのであれば対象になります。通常は10月頃保険会社から「控除証明書」が送られるので、年末調整で忘れずに提出しましょう。
扶養家族が増えた
前年と比べて扶養する家族が増えた場合、新たに控除が適用されるため、年末調整で還付金を受けられる可能性があります。扶養する家族が増えるケースは、主に以下のとおりです。
- 結婚した
- 70歳以上の親族と生計をともにした
- 子どもが16歳になった
配偶者の所得が一定額以下の場合「配偶者控除」か「配偶者特別控除」が適用されます。
また、70歳以上の親族と生計をともにしたり、子どもが16歳になったりした場合は「扶養控除」が適用されます。
控除対象になる家族が増えたときは、年末調整で忘れずに申告しましょう。
個人で社会保険料を支払っている
家族の国民健康保険や国民年金を支払っている場合は、年末調整で「社会保険料控除」を受けられます。
社会保険料を個人で支払うケースは、主に以下のケースが考えられます。
- 子どもが20歳になり、国民年金の支払いが始まった
- 退職して一時的に無職期間があり、国民健康保険と国民年金を支払った
なおご自身の社会保険料は給与から天引きされているため申告不要です。家族の社会保険料を支払っている場合は、忘れずに申告しましょう。
個人型確定拠出年金に加入している
個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」を利用している場合は、年末調整で申告すると控除を受けられます。
iDeCoで拠出した掛金は、全額「小規模企業共済等掛金控除」として控除可能です。通常、年末調整前に送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付して申告しましょう。
配偶者と死別・離婚した
配偶者と死別または離婚した場合、「寡婦控除」または「ひとり親控除」を受けられる可能性があります。
寡婦控除は、結婚していた女性が夫と死別、または離婚した場合に適用される控除です。離婚の場合は、扶養親族がいる場合に限り寡婦控除が適用されます。また死別の場合は扶養親族の有無は問いません。
一方、男性の場合はひとり親控除が適用されます。ひとり親控除は生計を一にする子どもがいる場合に適用され、寡婦控除よりも控除額が大きいのが特徴です。そのため女性でも条件に該当すれば、ひとり親控除が寡婦控除よりも優先して適用されます。
詳しい条件は、国税庁のサイトを参考にしてください。
参照元:国税庁|No.1170 寡婦控除、No.1171 ひとり親控除
自分または家族が障がい者である
ご自身や家族のなかに障がい者の方がいる場合は「障害者控除」の対象になります。年末調整で申告することにより、還付金を受けられる可能性があります。
障害者控除を受けるための条件や控除額は、国税庁のサイトを参考にしてください。
住宅ローンを組んでいる
住宅ローンを組んでいる方で一定の要件を満たしている場合は「住宅ローン控除」の対象になります。
住宅ローン控除は「税額控除」である点が特徴です。税額控除は確定した所得税額から直接差し引くことができます。そのため生命保険料控除や社会保険料控除などの所得控除よりも、大きな節税効果を得られるケースが多いです。
なお住宅ローン控除を受ける初年度は、年末調整での対応はできないため、確定申告が必要です。
年末調整で追加徴収される主なケース
年末調整で還付金をもらえず、追加徴収されるケースは少なくありません。年末調整で追加徴収される理由は、主に以下のとおりです。。
- 給与やボーナスが増えた
- 扶養家族の人数が減った
上記のケースについて、詳しく解説します。
給与やボーナスが増えた
給与やボーナスが増えた方は、年末調整で追加徴収されるケースが多くなります。
会社員は1年間の収入予想に基づき、毎月源泉徴収されています。しかしボーナスの増加や転職などで収入が増えたなどの理由で、前年よりも所得税額が大幅に増加した場合、年末調整で追加徴収されるケースが一般的です。
扶養家族の人数が減った
前年と比べて扶養家族が減った場合も、追加徴収される可能性があります。
扶養家族が減る原因には、主に以下のケースがあります。
- 配偶者の年収が扶養限度額を超えた
- 同居していた親が亡くなった
- 子どもが独立した
扶養家族の減少は、配偶者控除や扶養控除が適用されなくなるため、所得税額が上がる原因になります。そのため源泉徴収額だけでは足りなくなり、年末調整での追加徴収が必要になります。
年末調整では対応できない主な控除
以下の控除は年末調整では対応できないため、確定申告が必要です。
- 医療費控除
- 寄附金控除
- 雑損控除
上記の控除を申告予定の方は、参考にしてください。
医療費控除
医療費控除は、医療費が年間10万円を超えた場合に受けられる控除です。
医療費控除は、本人の医療費だけでなく家族の分も対象になります。また治療費だけでなく、通院で必要になった交通費も対象です。
医療費控除を受ける際は、領収書を添付して確定申告しましょう。
参照元:国税庁|No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
寄附金控除
寄附金控除は、特定の団体へ寄付した場合に受けられる控除です。
寄附金控除の代表的な例として、ふるさと納税が挙げられます。ふるさと納税で寄付した金額は寄附金控除として扱われ、住民税や所得税から控除されます。
なおふるさと納税でワンストップ特例制度を利用した場合、確定申告は不要です。しかし寄付先が6自治体以上であったり、ワンストップ特例制度を利用しなかったりした場合は、確定申告が必要になります。
参照:国税庁|No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
雑損控除
雑損控除は、地震や火災などの災害で被害を受けた場合に適用される控除です。また盗難や横領などにより資産を失った場合も対象になります。
雑損控除の対象は、普段の生活で必要になる資産(家具や電化製品、自動車など)です。そのため、別荘やゴルフ会員権などの生活と関係のない資産は対象になりません。
雑損控除は金額が大きくなりやすいため、一度に控除しきれないケースも少なくありません。その場合は、翌年以降3年間にわたり控除可能です。
参照元:国税庁|No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
年末調整で注意するポイント
年末調整では、以下の点に注意しましょう。
- 控除の申告で必要になる証明書は忘れずに保管する
- 給与以外の収入があるときは確定申告が必要
- 退職した場合は新たな勤務先で年末調整を行う
- 控除申告書をきちんと提出する
- 申告書の内容は間違えずに記入する
年末調整のポイントをしっかり押さえ、スムーズに申告を済ませましょう。
控除の申告で必要になる証明書は忘れずに保管する
年末調整を受けるには、さまざまな証明書が必要です。控除の申告で必要になる証明書は、主に以下のとおりです。
- 保険料控除証明書(生命保険料控除)
- 小規模企業共済等掛金払込証明書(小規模企業共済等掛金控除)
- 残高証明書(住宅ローン控除)
年末調整で証明書の添付を忘れると控除を受けられないケースもあるので、証明書は必ず保管しておきましょう。
給与以外の収入があるときは確定申告が必要
会社からの給与以外にも収入がある場合は、確定申告が必要になるケースがあります。
副業や不動産収入などで給与以外の収入が20万円を超えると確定申告が必要になります。年末調整だけでは対応できないので、注意しましょう。
退職した場合は新たな勤務先で年末調整を行う
退職して同じ年に再就職した場合は、新しい勤務先で年末調整しましょう。
新たな勤務先で年末調整をするには、退職先から源泉徴収票をもらう必要があります。受け取った源泉徴収票を年末調整のときに提出してください。
なお退職時に源泉徴収票の交付を受けて再就職していない場合は、確定申告を行うことで所得税の還付を受けられる可能性があります。源泉徴収票を受け取っていない方は、税務署へ問い合わせてみてください。
控除申告書をきちんと提出する
年末調整では、勤務先の担当者が控除申告書に基づいて正確な所得税額を計算します。申告を忘れると控除が受けられなくなってしまう可能性があります。
年末調整の控除申告書は、忘れずに提出しましょう。。
申告書の内容は間違えずに記入する
年末調整の申告書は、正確な記入を心がけましょう。申告書の記入に不備があると、書き直しや再提出など余計な手間がかかってしまいます。
スムーズに年末調整を終わらせるためにも、申告書の記入内容をしっかり見直してから提出してください。
おわりに
年末調整は、会社員が1年間で納めるべき所得税を精算する手続きです。年末調整で還付金が受け取れる場合は、一般的に12月の給与に含まれます。
年末調整で還付金が受け取れる方の特徴は、主に以下のとおりです。
- 個人の保険に加入している
- 扶養家族が増えた
- 個人で社会保険料を支払っている
- 個人型確定拠出年金に加入している
- 配偶者と死別・離婚した
- 自分または家族が障がい者である
- 住宅ローンを組んでいる
一方年末調整で還付金が受け取れず、追加徴収されるケースもあります。
- 給与やボーナスが増えた
- 扶養家族の人数が減った
また年末調整では対応できず、確定申告が必要になる控除もあるので注意が必要です。
- 医療費控除
- 寄附金控除
- 雑損控除
年末調整では、控除の申告額により還付金の金額が変わります。所得税を過剰に支払わないためにも、正確な控除の申告を心がけましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。