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年末調整の還付金はいつ戻る?いくら位もらえるかもチェック

年末調整の還付金はいつ戻る?いくら位もらえるかもチェック
セゾンのくらし大研究 編集部

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企業にお勤めの方は毎年、年末調整の書類を提出しているのではないでしょうか。年末調整をすることによって、余分に源泉徴収をしていた場合、その差額が還付されます。今回は控除にどんな種類があるのかご紹介しますので、該当するものがあるか参考にしてみてください。

そしていつごろ戻るのか、ご自身の還付金はいくらなのか、簡単シミュレーションで計算してみましょう。

年末調整とは

年末調整とは

年末調整とは年に1度行われる、所得税の過不足がないかどうか確認・精算する手続きをいいます。会社員の方は毎月もらう給与明細を確認すると、所得税や住民税、年金などさまざまな金額が月給から天引きされているはずです。

本来であれば、1月1日〜12月31日の収入額が分かった年末の時点で所得税を計算し、そこで全額納付すれば年末調整の手続きは必要ありません。しかし、一気に多額の税金を納めるのは負担がかかるので、企業は見込みの所得税を毎月の給与から差し引いているのです。

年末調整の対象になるのは、次のような方々です。

  • 1年を通じて企業で働いている方(パート・アルバイト含む)
  • 年の途中で就職または転職し、年末まで働いている方

基本的には「給与所得者」が対象ですが、年収が2,000万円を超える場合は年末調整の対象にはなりません。また、本業以外で副業などの収入がある場合は、主たる勤務先で年末調整の手続きをしたうえで、ご自身でも確定申告を行う必要があります。

途中退職したままその年のうちに再度就職しなかった方や、2ヵ月以上の雇用がない日雇いなどの方も、年末調整の対象者ではありませんので、確定申告が必要です。

年末調整で受け取る還付金とは?

給与明細の中の「住民税」や「社会保険料」はすでに確定した金額が引かれていますが、所得税はあくまでも仮の金額です。年末調整をして精算した際に、所得税を多く支払いすぎていた場合はお金が戻ってきます。

これを「還付金」といい、年末調整を行った後に戻るお金です。反対に見込みの所得税が不足していた場合は、不足分が追加徴収されます。

年末調整と確定申告はどう違う? 

年末調整とは、企業が毎月源泉徴収した税額の1年間の合計と、実際の年税額を一致させる精算手続きのことです。一方、確定申告とは、企業に雇用されていない自営業の方やフリーランスの方(個人事業主)が税務署で所得の申告を行って年税額を計算する手続きのことです。

本来であれば国民全員が確定申告を行うべきですが、全員が年末に確定申告をすると税務署も混乱してしまうので、給与所得者については企業がまとめて手続きをしています。つまり、年末調整はその企業で雇用している従業員の確定申告を、勤務先が代行する作業ともいえるでしょう。

ただし、次に挙げる控除については企業の年末調整の対象外のため、年末調整をしたうえで、ご自身で確定申告を行わなければなりません。

  • 医療費控除:通院や治療等で、年間100,000円以上の医療費の支払いがあった場合に、受けられる控除
  • セルフメディケーション税制:病院で処方される医薬品と、市販の医薬品のうち「スイッチOTC医薬品」を購入した合計が、12,000円以上になる場合に受けられる控除

(※ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか1つしか選択できません。)

  • 寄附金控除:ふるさと納税、福祉施設や赤十字といった特定公益増進法人等への寄付で、2,000円を超えた金額を行った場合に受けられる控除
  • 雑損控除:災害や盗難などでご自身の資産に損害が出た場合に受けられる控除

また、住宅ローン控除を受ける場合は、初年度だけはご自身での確定申告(還付申告)が必要です。税務署で申告することで、控除を受けられる方という認定をもらわなければなりません。2年目以降は年末調整で対応できます。

年末調整の還付金をもらえる人、もらえない人

年末調整の還付金をもらえる人、もらえない人

企業が毎月の給与から概算した所得税を天引きする制度を「源泉徴収制度」と呼びますが、1年間で源泉徴収した税額の合計金額と実際の年税額は、一致しないことがほとんどです。

その理由は、個々の事情によって違いますが、前年度との収入額の違い、扶養家族の人数の変化、生命保険料などに関する控除が年末で清算されることなどさまざまです。

多くの場合は、年末調整で還付金を受け取れる場合が多いですが、まれに追加徴収されるケースもあります。ここからは、還付金をもらえる人ともらえない人について見ていきましょう。

還付金をもらえる人

個人の保険に加入している

医療保険料、介護保険料、地震保険料などご自身で支払っている保険料がある場合は、「保険料控除」の対象なので、保険料控除申告書に記載することで控除が受けられます。

例えば、保険の契約者が配偶者や子どもであっても、保険料を支払っているのがご自身であれば、保険料控除証明書を添付することで控除が可能です。

生命保険には「旧契約」と「新契約」があり、どちらの保険に加入しているかによって控除額の上限が異なります。毎年10月ごろ保険会社から郵送されてくる「生命保険料控除証明書」に書かれているので、確認のうえ大切に保管し、年末調整の書類と一緒に提出しましょう。

扶養家族が増えた

扶養家族が増えるケースとして考えられるのは、婚姻、出産、高齢の家族を養うといった場合です。結婚をして配偶者を扶養に入れた場合、配偶者の所得金額に応じて控除が受けられます。

配偶者の所得合計が480,000円以下の場合は「配偶者控除」、480,000円を超えていて且つ133万円以下の場合は「配偶者特別控除」の対象です。どちらの控除も上限は380,000円と決まっており、控除される金額についてはご自身と配偶者の所得の合計によって変わってきます。

また、70歳以上の高齢者を扶養に入れた場合は、480,000円を限度として控除されます。

平成24年度から、子ども手当ての創設により、16歳未満の子どもは扶養控除の対象から外れてしまいました。しかし、子どもが16歳以上になると扶養家族の対象になり、16歳以上19歳未満までは380,000円、19歳以上〜23歳未満の間は630,000円の控除を受けることができます。

参照元:国税庁|各種控除について(給与所得者用)

個人で社会保険料を支払っている

日本は国民皆保険の国であり、すべての国民は何らかの公的医療保険に加入するよう義務付けられています。家族が国民健康保険や国民年金に加入している場合、保険料の支払いは誰がしているでしょうか。

ご自身の社会保険料は、会社員であれば給与を通して勤務先から天引きされているはずです。その他に、もしも、あなたが子どもや配偶者、親族の国民健康保険や国民年金の保険料を支払っている場合は、支払った保険料の全額を「社会保険料控除」の対象にできます。

個人型確定拠出年金に加入している

個人型確定拠出年金とは、ご自身で決めた掛金を積み立てながら運用し60歳以降に受け取ることができる年金で、iDeCo(イデコ)と呼ばれています。全国の金融機関で運用商品を扱っており、定期預金や投資信託などで掛金を運用し利益を出して、契約者の老後の資金にするのが目的です。

このiDeCoで拠出した掛金は、全額「小規模企業共済等掛金控除」を利用した控除の対象になります。

配偶者と死別、離婚した

死別や離婚が原因でひとりになり、その後婚姻をしていない状態で扶養家族がいる場合、一定の条件を満たせば「寡婦控除」または「ひとり親控除」を受けられる可能性があります。

控除額はひとり親控除のほうが大きいので、まずはひとり親控除に当てはまるかどうか確認してみましょう。ひとり親控除が対象外だった場合は、寡婦控除の対象者になるか確認しましょう。

ちなみに「寡婦」とは、夫との死別や離婚後に再婚していないひとり身の女性のことを指すので、男性は寡婦控除を受けられません。

自分または家族が障がい者である

ご自身または配偶者、扶養している家族のなかに障がい者の方がいる場合は要件を満たすことで「障害者控除」の対象になります。重症度により障害者は270,000円、特別障害者は400,000円の控除を受けられます。

参照元:No.1160 障害者控除|国税庁

住宅ローンを組んでいる

新築で住宅を建てたり中古住宅を購入しリフォーム(増改築)したりした場合、多くの方が住宅ローンを組むと思います。住宅ローンを組んでいる方で、ある一定の要件を満たした場合は「住宅ローン控除」の対象になります。

新築購入か中古購入かによって、控除を受けるための条件が変わってくるので注意しましょう。また、住宅ローンを利用していなくても、耐震補強工事やバリアフリー工事、オール電化設備を整えるといった省エネ改修工事をした場合に、所得税額からの控除が適用される可能性があります。

住宅ローン控除を受ける初年度は、年末調整では対応できません。建てた初年度のみご自身で確定申告を行う必要がありますので気を付けましょう。

還付金をもらえない人

年末調整で還付金をもらえず追加徴収が発生してしまうケースとしては、以下の理由が考えられます。

  • 給与と比較して、ボーナスが高額な方

ボーナスからも当然、所得税が天引きされていますが、その金額の計算はボーナスを支払う前の月の給与金額に基づいています。つまり、ボーナスが月給とあまり変わらないのであれば、源泉徴収された税額もほぼ計算どおりです。

しかし、ボーナスが月給より大幅に高額であれば、年末調整の際に収入に対する税の不足分とみなされ、追加徴収となる可能性があります。

  • 扶養家族の人数が減った方

扶養に入っていた両親の死亡や、扶養していた子どもの就職などで扶養家族が減った場合も、還付金が減少したり追加徴収が発生したりする可能性があります。

例えば、子どもの扶養控除の金額は、子が23歳になるとそれまで630,000円だったものが380,000円に減ってしまいます。

  • 転職したことで給与が減少した方

年の途中での転職により給与が変わった場合は追加徴収される場合があります。まれなケースですが、特に正社員を退職して同年のうちにアルバイトやパートとして働き始め、給与が大きく減った方は、追加徴収される場合もあるようです。

ただし、退職するタイミングや給与額によっては還付金がもらえる場合もあるので、あくまで可能性として覚えておくと良いでしょう。

年末調整で還付金が支払われるのはいつ頃?

年末調整で還付金が支払われるのはいつ頃?

年末調整で発生した還付金は、いつ戻るのでしょうか。

多くの企業は12月の給与と一緒に支払われるようです。年末調整とは、1月1日〜12月31日までの所得税の精算なので、年内に済ませるものだと考えている企業が多いと推測されます。給与と一緒に支払うことができれば、振込手数料も余計にかからないという企業側の考えもあるかもしれません。

勤務先によっては、年末の繁忙期を避けたいという理由や、従業員の配偶者の所得が分からず年末調整がずれ込んでしまうといった理由で、還付金が年内に支払われない場合もあります。

しかし、企業は1月31日までに税務署に年末調整の書類を提出しなければならないため、遅くとも1月中には還付金が支払われるでしょう。また、必ずしも給与と一緒に支払う必要はないので、給与とは別に振り込まれたりする場合もあります。

年末調整の還付金はいくら位もらえる?

年末調整の還付金はいくら位もらえる?

年末調整の還付金がいくら戻るかは、その方の事情によってさまざまです。平均80,000円という話もあるようですが、数百円程度の方もいれば数十万円以上戻ってくる方もいます。源泉徴収された所得税は、あくまでもその月給を1年間通してもらった場合で計算されています。

年の途中で残業の大幅な増減があったり、扶養家族の増減があったりと、還付金の増減が発生する要因は誰にでもあるのです。今年の年末調整では、ご自身がいくら還付金を受け取れるのか、追加徴収が発生してしまうのか、シミュレーションしてみましょう。

還付金の計算方法

企業は年末調整でどのように還付金額を計算しているのでしょうか。簡単に説明すると以下のような計算がされています。

  • 1年間の給与を合計し年収を出す
  • その年収から、その方が本来支払うべき所得税額を計算する
  • 毎月の給与から源泉徴収されていた仮の所得税を合計する
  • 差額を確認し、還付または追加徴収する

年収のなかには交通費は入りません。基本給と各種手当、賞与の合計なので、給与明細が手元にあればご自身でも合計が分かります。年間で支払っている仮の所得税の合計も、明細から計算可能です。

還付金計算シミュレーション

手元に今年1年分の給与明細が用意できる場合は、WEBサイト上の還付金計算シミュレーションを利用して簡単に計算することもできます。年収・年齢・天引きされている保険料の金額などを入力すると、基礎控除されたあとの還付金または徴収金の目安となる金額が出てきます。より詳細な金額を知りたい場合は、扶養親族の人数や保険料控除の入力等が必要です。

還付金が増える?減る?

還付金が増えるタイミングと減るタイミングとは、いったいどのようなときなのでしょうか。

増える可能性が高いのは、無職の状態から年の途中で就職したパターンです。月給から引かれているのはあくまでもその月給を1年間貰った場合の税額なので、年収に換算すると所得税を納めすぎていることになります。

また、子どもの年齢が16歳になったり、配偶者が仕事を退職し所得が480,000円以下になったりすることで扶養控除の金額が増えるので、還付金が高額になる可能性があります。

一方、還付金が減る可能性があるのは、扶養に入っていた配偶者が仕事を始めたことで、所得が480,000円を超えてしまった場合です。配偶者特別控除の対象から外れてしまうので還付金は減ってしまいます。また、子どもが23歳になった時点、もしくは就職した時点でも扶養控除から外れるので、還付金が減ることも覚えておきましょう。

年末調整の還付金をもらうために注意しておきたいポイント

年末調整の還付金をもらうために注意しておきたいポイント

年末調整の手続きには、さまざまな書類の準備が必要です。特に保険にいくつも加入している方や個人型確定拠出年金に加入している方は、控除を受けるために添付する書類も多くあります。勤務先の担当者がスムーズに作業できるよう配慮しながら、以下のことに注意しましょう。

差し引かれた額と支払額、どちらが多いか確認しておく

年末調整で還付金をもらうことができる方は、毎月源泉徴収された税額が、本来納めるべき税額よりも多い方です。計算シミュレーション等を活用し、実際の所得税額を確認しておくと還付金の有無が予測できるでしょう。

控除申告書をきちんと提出する

年末調整では、勤務先の担当者があなたの控除申告書に基づいて正確な所得税額を計算していきます。申告するのを忘れてしまうと、本来受けられるはずの控除が受けられなくなってしまい、還付金額も減少します。

申告書の内容は間違えずに記入する

年末調整の申告書の記入は、毎年同じものを書いているとはいえ、ある程度時間を要するものだと心得ておきましょう。片手間で書けるものではありませんので、落ち着いて記入漏れや見落としなどの不備がないよう記入します。

また、生命保険なら「生命保険控除証明書」、住宅ローンなら「ローン残高証明書」など必要に応じて添付しなければならない書類もありますので、忘れず期日内に提出しましょう。

おわりに

年末調整で受けられる控除はいろいろあります。ご自身の家族構成や支出を振り返ってみて、申告が漏れていた控除はありませんか。控除の対象は種類が多く条件も複雑なので、知らずに損をしていたという場合もあるかもしれません。今回ご紹介した情報を参考に、還付金がいくらなのか、いつ戻るのか確認してみてはいかがでしょうか。

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