病気にかかりやすい方、体の弱っている両親がいる方にとって、入院・通院にかかる医療費は大きな悩みといえるでしょう。
定期的に病院に通う必要がある方にとってありがたい制度が、医療費控除です。合わせて万が一に備えた生命保険の税金についても覚えておきましょう。このコラムでは医療費控除と生命保険の受領について、詳しく解説していきます。
医療費控除とは
医療費控除とは所得控除の一種で、1年間のうちに支払った医療費の額に応じて、その年の所得税の支払いが軽減される制度です。
所得税の計算において、課税対象となる課税所得から控除対象となる医療費を引くことによって課税所得が少なくなり、その年の所得税が安くなります。所得税が安くなることでトータルの支出も少なくなるので、医療にかかる費用が高かったとしても相殺される仕組みです。
医療費控除を行うためには、年間の所得および医療費を明確にさせる確定申告の手続きをする必要があります。年に1度の確定申告を行わないと医療費控除は行われず、還付金は戻ってきません。
・納税を行う本人か、家計を共にする方がご自身かその家族に使った医療費 ・1年間(その年の1月1日〜12月31日)に使った医療費合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合には所得金額の5%以上) |
医療費控除を申請するときは上記条件を満たしているかどうか、必ず確認しましょう。
医療費控除の対象となる医療費、控除の計算方法
医療費控除は、すべての医療費が対象になるわけではありません。控除を希望する場合は何が対象なのかを知っておく必要があります。
では医療控除の対処となる医療費およびその計算方法について、ここでは説明します。
医療費控除の種類
医療費控除の対象となっている医療費は、次のとおりです。
病院や歯科医院への通院で発生した診療費、治療費および入院費
健康診断や予防接種は、診療や治療ではないため対象外です。また医者や看護師への個人的な謝礼も控除の対象には含まれません。
なお、子どもの歯列矯正にかかる費用は対象内となるケースがあります。本来審美目的の矯正は治療ではないので医療費ではありませんが、子供の場合は発育上の健康を考慮する側面があるため、医療費控除に認められるケースが多いようです。ただし最終的な判断は管轄の税務署が行いますので、高額の場合は事前に相談すると良いでしょう。
医薬品にかかった代金
医者の手による処方箋をもとに購入した医薬品であれば、控除の対象となります。処方箋がある場合は、病院以外の市販薬も対象内です。ただしあくまで治療薬が対象なので、ビタミン剤・サプリメントなど予防・健康促進のためのものは含まれません。
交通費
病院への通院にかかる交通費、および介護施設、助産所へ通う交通費は、控除対象として認められます。ただし控除対象の交通手段は電車やバスの場合であり、ご自身で所有している車にかかるガソリン代、駐車場費用などは、控除対象として認められません。
リハビリ、治療のためのマッサージ、お灸、針にかかる費用
病気、ケガを回復させるために受けたマッサージなどの施術にかかった費用は、医療費として控除対象となります。
しかし病気やケガをしていない方が疲労回復、健康促進のために受けた施術は、控除対象として認められません。また国家資格を所得してない技師による施術も同様です。
治療、ケガのために購入した医療器具にかかる費用
松葉杖、コルセット、各種医療器具の購入代金は控除の対象内です。ただし、病気やケガをしていない方が使う医療器具は、医療費として認められません。
入院などで付き添いをした際の代金
入院、自宅療養で付き添いをお願いした場合、それにより発生した依頼料金は医療費として認められて控除の対象になります。ただし入院、自宅療養した人の家族や親戚が付き添いをした場合、諸費用が発生したとしても医療費としては認められず、控除はできません。
助産師に支払う費用
助産師が分娩の介助などをしてくれた場合、助産師に支払う介助費用は医療費の一種としてあとで控除できます。
介護サービスの自己負担額
一定の介護サービスによって発生した自己負担代金は、介護保険制度に基づいているサービスのみ、医療費控除の対象になります。
以上が、医療費控除の種類ですが、基本的に「ご自身もしくは家計を共にする家族が病気・ケガをした治療、リハビリの際にかかった費用」が控除対象になります。病気・ケガをしていない健康な状態で受けたサービスは、控除対象になりませんので注意しましょう。
計算方法
医療費控除の対象となる医療費は、上限が200万円となっています。200万円を超えた場合控除対象にはなりません。
医療費控除の計算は以下の計算式になります。
1年間でかかった医療費の合計額(保険金で補填された場合、保険金額を引く) -10万円(1年の総所得金額が200万円未満の場合、所得の5%) =医療費控除額 |
保険金による補填は、医療保険(手術および入院の給付金)、健康保険(出産および育児の一時金、高額療養費)があります。医療費控除の計算をする場合、補填額を忘れずに差し引くことが大事です。
では、計算の例を出してみましょう。手術や入院にかかった費用が85万円、保険による補填額が25万円、1年の総所得が200万円以上の場合、以下のような計算です。
85万円-25万円-10万円=50万円
この場合、50万円が医療費控除となります。
医療控除のための確定申告、どうすればいい?
医療費控除をするためには確定申告が必須です。医療費控除は所得控除なので、医療費控除の申請=確定申告で所得税の金額を算出する必要があります。
では医療費控除のための確定申告の方法とはどのように行えば良いのか、説明していきましょう。
確定申告で必要な書類
通常、企業に所属している会社員や公務員は確定申告を行う必要がありませんが、医療費を控除して欲しい場合は、確定申告をしなければなりません。
医療控除の確定申告で用意しなければならない書類は、下記のとおりです。
確定申告の申請書
確定申告書はA,Bと2種類があるので、ご自身がどちらの申請をしなければならないのか確認のうえ書類を選びましょう。
確定申告書Aは、主にサラリーマン・契約社員・派遣社員・パート・アルバイト・年金受給者が利用します。この書類は所得税などが既に天引きされている方々が使うため、簡易版となっています。
対して確定申告書Bは不動産収入がある方や、個人事業主の方々が使う汎用版(項目が多い)となります。
医療費控除の明細書
平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに“医療費控除の明細書” の添付が必要となりました。医療機関を受診した場合は必ず年末まで明細書も保管しておきましょう。
健康保険の医療費通知
医療費控除の明細書の詳細を省略するために必要です。所属している企業、もしくは健康保険組合に確認してみましょう。平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける場合に「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付しなければならないこととされていますが、医療保険者から交付を受けた医療費通知(注)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。
給与所得の源泉徴収票
所得の具体的な金額を証明するために必要です。
申請時には必要ありませんが、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
確定申告前にやること
確定申告による医療費控除の申請は、事前に医療費の合計額をまとめておくとスムーズに申請を行えます。
領収書をどこにしまったか忘れることもあるので、わかりやすい場所にまとめて保管することが大切です。また1年分をまとめて計算するのは大変なので、家計簿アプリを使ったり、エクセルなどで医療費の表を作成しておくと便利です。
生命保険とは
ご自身や家族に病気や事故による損傷、死亡など万が一のことがあったとき、強い味方となってくれるのが、生命保険です。この保険に加入していれば、あなたや家族に万が一のことがあっても、経済的な負担を軽減することができるでしょう。
では生命保険の種類などについて、解説していきましょう。
生命保険の種類
生命保険は、自動車における自賠責保険のような強制保険ではなく、ご自身の意思で加入するかどうかを決める任意保険です。生命保険は具体的にどのような保険があるのでしょうか。
(1)死亡保険
死亡保険とは、保険対象者である被保険者が亡くなったとき、あるいは高度障害状態になったとき、保険金が支払われる保険です。被保険者が死亡したときに適応される保険のため、保証期間が満了しても死亡していない場合は保険金を受領できず、払い戻しがない保険もあります。
死亡保険は、さらに以下の4つのタイプがあります。
①定期死亡保険
保証期間が決まっている死亡保険
②終身死亡保険
期間が決まってなく死亡時により保険金が受領できる保険
③定期保険特約付終身死亡保険
定期、終身の両方を組み合わせた保険
④収入保障保険
加入してから亡くなる年数によって保険金の大小が変わる保険
(2)医療保険・疾病保険
被保険者が病気、ケガをしたときに治療費を受け取れる保険が医療保険・疾病保険です。この保険についてはさらに以下の4つのタイプがあります。
①定期医療保険
決められた期間、年齢時に病気、ケガをした場合、給付金が受け取れる保険
②終身医療保険
期間、年齢に関係なく死亡時まで保険対象となる保険
③ガン保険
ガンを対象とした保険
④所得補償保険・就業不能保険
病気やケガで働けなくなった際、本来労働で得られる収入をカバーしてくれる保険
(3)介護保険
介護保険には公的介護保険と民間介護保険があります。大きな違いは、公的介護保険は「現物支給」であることに対し、民間の介護保険は「現金支給」であることです。
民間の介護保険は任意加入で、保険料(もしくは給付額)が選択できます。保険会社が独自に決めた基準もあれば、介護保険法で決められている区分をもとに金額が決定される場合もあります。
介護保険法の区分である要支援1〜2、要介護1〜5の合計7段階を基準にして、要支援・要介護の被保険者の健康状態によって、給付される金額が決定される仕組みです。
(4)生存保険
生存保険とは、被保険者が死亡・存命に関係なく保険金が受領できる保険です。生存保険はさらに3つのタイプがあります。
①学資保険・こども保険
貯蓄型と保証型があり、前者が保険料の払い込みによって子どもの将来にかかる学費を貯めるための保険、後者が学費だけではなく、親・子どもの万が一に備えた保険となっている。
②個人年金保険
年金形式で支払われる老後の生活のための保険。所得控除が受けられるのがメリットです。
③養老保険
養老保険は資産形成機能も兼ね備えた保険で、死亡保険金と満期保険金が同額という特徴があります。
生命保険には税金がかかる?
生命保険を受け取った場合、気になるのが税金です。結論「一部の保険は課税対象、それ以外の保険は非課税対象」となります。生命保険はすべて非課税の扱いではないので注意しましょう。
生命保険において、入院、手術、通院、ガン診断一時金、または一部の給付金は非課税の扱いとなります。そして死亡保険金、解約返戻金、満期保険金は、所得税・贈与税・相続税の課税対象になり、それは保険の契約者、受取人、被保険者が誰であるかによって決定されます。生命保険の加入を検討しているのであれば、事前に覚えておきましょう。
いつご自身や家族が不慮の事故や病気になってしまうかわかりません。最悪の場合、入院や手術などにより、高額な医療費を支払う必要があるかもしれません。
ご自身や身近な方が病気や事故になっても冷静に対処できるように、保険の選び方や医療費控除、生命保険に関する知識を覚えておきましょう。