離婚をする際、重要なのが金銭に関する問題です。特に子どもがいた場合は、どちらかがひとりで子どもを育てることになり教育費もかかります。そのため、離婚成立する前にお金の問題をしっかりと片づけなくてはいけません。
離婚に関する金銭面の問題といえば慰謝料がありますが、それとは別に浮上する問題が財産分与です。果たして財産分与とはどのようなものなのでしょうか。
今回のこのコラムでは、離婚における財産分与の特徴や種類、財産分与を進めるうえでの注意点などについて、詳しく解説していきましょう。
1.財産分与とは
離婚をすると慰謝料請求などの話し合いが起きることを知っている方も多いと思いますが、財産分与という言葉は馴染みがないかもしれません。では、財産分与とはどういったものなのでしょうか。その詳細を以下で説明していきましょう。
1-1.財産分与の定義
財産分与とは、離婚する際に夫婦ふたりで築き上げた財産を平等に分配することです。夫婦だったふたりがそれぞれ独立して暮らすと、それまで夫婦共同でまかなっていた公共料金や生活費の捻出をひとりで行うことになります。
また子どもがいた場合はどちらかが預かることになるので、育児のための費用もひとりで請け負わないといけません。
そのような離婚後の経済的な負担を軽減するために、それまでの財産を公平に分与するのが、財産分与です。財産分与は、基本的に夫婦それぞれに2分の1の財産が渡される決まりになっています。
1-2.慰謝料との関係
財産分与とは別に、夫婦のどちらかに発生する権利が慰謝料の請求です。慰謝料は、浮気やDVなどで離婚の原因をつくった方が支払うことになっています。
離婚を進める際、財産分与と慰謝料の請求は同時進行で行われることが多いです。夫婦間で築き上げた財産を元に、そこからいくら慰謝料を支払うのか調整しながら、財産分与と慰謝料の金額を決めていく流れになります。
そのため、夫婦間の財産は財産分与の決まりで基本的には2分の1となっていますが、どちらかが慰謝料を請求した場合、一方が2分の1以上の財産を譲り受ける結果となるのです。
この財産分与と慰謝料の金額は、財産分与の金額のなかに慰謝料が含まれる場合もあれば、話し合いが決裂して裁判に発展するケースもあります。
2.財産分与の種類
財産分与には大きく分けて3つの性質があります。もし離婚をする際は、ご自身がどのような立場でどのタイプの財産分与なのか、把握しないといけません。では、財産分与にはどのようなタイプに分けられるのか、紹介していきましょう。
2-1.清算的財産分与
結婚して夫婦として共同生活を送っていた間に、ふたりで築き上げた財産を精算するのが、精算的財産分与です。一般的に財産分与とは、この精算的財産分与を指すことが多いとされています。
ひとりではなく夫婦ふたりで築き上げた財産の分与なので、お互いに主張が異なってトラブルに発展する、裁判まで持ち込まれるケースが多いのも、この財産分与タイプです。
2-2.慰謝料的財産分与
離婚する原因が、夫婦のうちどちらか一方による不倫・浮気といった不貞行為だった場合、被害者に該当する方は精神的なダメージを受けた代償として慰謝料を請求する権利が発生します。この慰謝料的な請求を夫婦の財産のなかから行う分与が、慰謝料的財産分与です。
この分与タイプは、不倫、浮気、DVといった慰謝料の発生がある「不法行為」にのみ認められるもので、それ以外の原因(性格の不一致など)は、慰謝料的財産分与の対象となりません。
財産のなかからいくらが慰謝料として認められるかは、夫婦の話し合いで決めます。財産分与された金額がそのまま慰謝料の扱いになることもあれば、財産分与とは別に慰謝料を請求することも可能です。
2-3.扶養的財産分与
専業主婦だったために離婚後は職探しから始めないといけない、あるいは子どもを預かるなどの理由で、夫婦の一方のうち、離婚後に予想される経済的な困窮を防止するのが、扶養的財産分与です。
離婚時に財産があれば、それを分与して扶養的財産扱いにすることもありますが、財産がない場合は離婚後にどちらかが定期的に支払うケースもあります。
離婚後、夫婦どちらも経済的に自活できる経済力があれば、扶養的財産分与の請求は却下される仕組みです。
3.財産分与の対象内・対象外とは何を指すか
財産分与を行う際、財産として認められるもの・認められないものがあります。事前にこの違いを知っておけば、財産分与のときに慌てることはありません。
では、財産分与において分与の対象となるもの・ならないものは何なのか説明しましょう。
3-1.財産分与の対象内(共有財産)
財産分与として認められている財産は共有財産と呼ばれており、財産分与の対象となります。共有財産は、以下のものが対象です。
- 預貯金
- 各種保険(解約返戻金として戻ってくるもの)
- 車
- 家電や家具
- 宝石や高級時計、絵画、壺など
- 有価証券
- 不動産(自宅、投資用)
- 退職金
- 年金
なかには、夫婦のうちどちらかの名義になっているものもありますが、上記のものはすべて財産分与の対象になります。
退職金、年金は支給前であっても、支給されることが確実であれば財産分与の対象です。
3-2.財産分与の対象外(特有財産)
夫婦で所有している財産のうち、財産分与として認められていないものは特有財産と呼ばれています。では、どのようなものが特有財産の扱いになるのか、見てみましょう。
①結婚前にどちらかが築いた財産
結婚前に個人でやっていた貯金、個人で購入したもの、個人で加入していた保険などは、結婚後にふたりで築き上げたものではないので、財産分与の対象にはなりません。
②実家の相続、贈与
夫婦のどちらかが親などからの相続、遺贈、贈与を受けた場合、それらは特有財産とみなされて財産分与の対象外となります。これは結婚後に受けた場合であっても同様の扱いです。
③借金
結婚後の預貯金は名義人が誰であっても共有財産となりますが、借金に関しては共有されず特有財産の扱いです。
借金の名義人である債務者が離婚したことによって名義変更などが起きると、債権者にとって面倒なことになります。債務者の変更があると、債務者を信用してお金を貸した債権者にとっては信用を裏切られたことになり、不利益になるからです。
また、債権者にとっては離婚などが起きても基本的に関係ない話なので、借金返済の義務は夫婦共同ではなく名義人が継続することになります。
4.財産分与における注意点とは
財産分与にはいくつかの注意点があります。その注意点を知らずに財産分与の作業を行うと、円滑に進めることができないでしょう。
財産分与はお互いの今後の糧となる財産を分け合う作業であり、今後の人生において重要なことです。したがって財産分与がスムーズにいかないとトラブルが発生して、さらに複雑な事態に陥る可能性もあります。
面倒なトラブルを回避するためにも、財産分与における大事なポイントをしっかりと押さえておくことが必要です。
それでは、財産分与の注意点とは何なのか、以下より紹介しましょう。
4-1.離婚成立前に行うことがベスト
財産分与は離婚が成立する前に行うのが無難です。財産分与は夫婦間の話し合いで決定しますが、話し合いがスムーズにいかない場合、裁判に発展する可能性もあります。
しかし裁判所に掛け合う場合、財産分与に関しては、離婚成立から2年以内に行わないといけないという決まりがあるのです。
なかには、離婚の手続きや今後の生活の準備などで忙しいため、財産分与は後回しと考えている夫婦もいるでしょう。しかし、後回しにして2年という期限が過ぎると、裁判所では審判の対象外となります。
また、離婚後もお互いの新たな生活に忙殺されて、ふたりで話し合う機会を設けることも難しいでしょう。財産分与は、なるべく早く行うことが大事です。
4-2.財産の存在を明確にしておく
果たしてご自身たちの周囲にあるものは、どれが財産に該当するのか、そのなかで財産分与の対象となるものはどれなのかを、しっかりと整理しておくことが大事です。
夫婦間の共同生活において、財産と定義されるものはたくさんあります。そのなかで、先述したとおり、共有財産として認められているもの、個人の財産と認められているものと、財産にも違いがあるのが特徴です。
特に保険や預貯金など、名義人が誰であっても夫婦共同・特有財産とはっきり分けられるものもあります。それらをしっかりと分類しておきましょう。
そして、もし慰謝料や扶養的財産の請求は、財産分与がはっきりしてきてから、改めて請求するのが無難です。
4-3.財産の証拠集めをしっかり行いましょう
財産分与を行うためには、対象財産の証拠をしっかりと揃えることです。証拠を揃えないと、相手が財産を隠していてもそれを見抜けないといった事態が起こります。
財産の証拠となるアイテムは、以下のものです。
- 給料明細、確定申告の書類
- 通帳
- 加入中の保険の書類
- 不動産の登記簿
これらを相手は隠している可能性もあるので、しっかりと調べることが大事です。もし調べるのが困難な場合は、弁護士に頼むと相手に知られることなく調査を代行してくれます。
4-4.税金について知っておく
財産分与で取得したお金には税金がかかるのでは、と心配している方もいるかもしれません。結論からいうと、財産分与でもらったお金には税金はかかりません。財産分与には相続税も贈与税も不動産取得税も課税対象外なので、税金が取られる心配は無用です。
ただし、財産分与で不動産が関係して名義書換をする場合、登録免許税が課せられます。また、財産分与をもらいすぎた場合、贈与税の対象になる場合もあるでしょう。
財産分与でお金を渡す側にも基本的には税金は発生しませんが、扱う財産が不動産の場合、譲渡取得税が発生することもあります。
財産分与によってどのような場合が課税対象になるのか、しっかりと把握しておきましょう。
4-5.必ず財産分与が「2分の1」になるとは限らない
財産分与は基本的に夫婦それぞれ2分の1が与えられる仕組みですが、なかには例外もあります。例外となるのは以下のような場合です。
- 夫婦のうち一方が離婚前に浪費して預貯金などが極端に少ない場合
- 一方が事業経営などにより預貯金などが極端に多い場合
- 結婚前にあった特有財産を使って共有財産を購入していた場合
このような事例があると、財産分与の額に影響があるでしょう。
おわりに
離婚が成立した場合、夫婦それぞれで自活しなければいけません。その際にどれだけ財産があるかによって、今後の生活は左右されるでしょう。離婚後の生活を苦労なく円滑に送るために、財産分与をしっかりと行うことが大事です。