人生100年時代が到来し、2018年1月、政府から「副業」を奨励する宣言が公表されました。40代~50代のサラリーマンにとっては、現在の生活もそうですが、そろそろ老後の安定した生活を考えて副業を考えだす時期だと思います。
このコラムでは、サラリーマンが副業をした場合の確定申告について解説します。
1.確定申告とは?
1-1.そもそも確定申告とは
日本に住んで収入を得ている方は、その収入に応じた税金を国へ納める必要があります。日本では自主申告制となっているため、自身で収入に係る税金を計算して税務署へ申告して納税することが確定申告です。
計算期間は1月1日~12月31日までとなっており、原則、対象年度に収入があった方は確定申告が義務づけられています。税法では収入のことを「所得」と呼びますが、サラリーマンの給与所得、個人で事業をした場合の事業所得、アパートの賃貸をした時の不動産所得などの様々な種類があって、所得の種類毎に税金の計算方法が定められています。
1-2.青色申告と白色申告
確定申告には、青色申告と白色申告という2つの申告方法があります。
青色申告は、所得から55万円(もしくは65万円)を控除できる特別控除をはじめとする、税金を軽減できるいくつかの優遇制度があります。しかし、「複式簿記」に基づいて、現預金出納帳の他、売掛金、買掛金等の帳簿と貸借対照表、損益計算書といった決算書を作成する必要があるため、「簿記」の専門知識が必要であるとともに手間がかかります。
白色申告は、現金の入出金のみを記録する「単式簿記」による帳簿作成で良いことから、作成する帳簿が少なく、貸借対照表、損益計算書の決算書の作成も不要な比較的簡単な申告方法です。しかし、青色申告に比べて、税金軽減の優遇制度がありません。
青色申告、白色申告ともにメリットとデメリットがありますので、どちらにするかは、ご自身の副業としての事業の運営状況や収入規模によって判断しましょう。
参照元:No.2070 青色申告制度|国税庁、No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)|国税庁
2.副業を始めたら確定申告は必要か?
2-1.確定申告はしないといけない?
サラリーマンが副業をしたら必ず確定申告をしないといけないの?という疑問を持っている方もいるでしょう。
多くの方は、確定申告はしないとマズイだろうなと思いつつも、その反面では「正直に申告したことにより余分な税金は取られたくないし…」や、「税務署も忙しいから、個人一人ひとりについて細かく調べることなんかしないだろう」や、「確定申告をしなくてもバレないだろう」と、思われるかもしれません。
しかし、この考えはとても危険なので絶対にやめましょう。その理由を次で説明します。
2-2.マイナンバー制度で丸裸に
税の公平性という観点から「マイナンバー制度」がはじまり、国民一人ひとりに固有の番号が採番されました。制度導入以前、特に個人については、確定申告が個人の自主申告に基づいていることから、申告をした方、申告をしない方との間で課税の不公平という問題がありました。
お金を支払った方や会社は、誰に支払ったかを「支払調書」という帳票を税務署へ提出する義務がありますが、このマイナンバー制度の導入によって、さらに支払った相手のマイナンバーを記載することが義務付けられました。
これによって、副業による収入があるにもかかわらず確定申告をしなかった方について、税務署で容易に確認ができるようになりました。
マイナンバー制度は、国民に対する税の公平性を解消する、言い換えれば、国民からの税金の取りっぱぐれを防ぐ役割を担っているといえるでしょう。知らずしらずの間にあなたの収入は丸裸で、全て税務署に把握されているのです。
できれば、多くの税金を支払いたくないと思う私たちにとって、マイナンバー制度は「鬼の制度」と思われるかもしれません。しかし、税金は国の運営をするための大切な収入源です。これによって税の公平性が保たれ、私たちの生活が便利になるのであれば、必要な制度であるともいえるでしょう。
3.副業を始めたら税務署へ届出をしよう
3-1.事業開始届を提出しよう
本格的な副業を始めたら、税務署へ「個人事業の開廃業等届出書」を提出しましょう。この届け出をすることで、あなたの継続した副業が税務署で事業として認められ、「事業所得」として確定申告をすることができるようになります。
副業をする場合、この事業所得として認められることが重要です。それは、臨時的収入である「雑所得」は、本業の収入である給与所得との合算申告ができませんが、「事業所得」の場合は、給与所得と合算して申告ができるからです。
副業で事業を始めても、毎年必ずしも利益がでるとは限りません。事業が上手く行かなければ赤字となって「損失」が生じます。その時、事業所得であれば確定申告をすることで、この事業で生じた「損失」を本業の給与所得と合算して(差し引いて)、給与所得として会社で源泉徴収された所得税を還付することができるのです。
しかし、このことから税務署は、あなたの事業が本当に事業所得として適したものであるかどうかを厳しく判定します。すなわち、税務調査が入って細かく調べられることになりますので充分に注意をする必要があるでしょう。この税務署で事業所得として認められるための条件については、後ほど説明します。
3-2.できれば青色申告で届出よう
税務署へ「個人事業の開廃業等届出書」を届け出る時には、できれば一緒に「所得税の青色申告承認申請書」も届け出るようにしましょう。
先程、青色申告は複式簿記に基づいて様々な帳簿や決算書を整備する必要があるため、白色申告に比べて、簿記の専門知識が必要であるとともに手間がかかると説明しました。しかし、それ以上に税金を軽減する大変有利な優遇措置があります。
また、現在は複式簿記での記帳に際しては、比較的安価な月額料金で使用できるクラウドの会計ソフトがあり、簿記の専門知識がなくても問題なく使えるようになっています。さらには、この会計ソフトでは、必要事項を入力するだけで、簡単に「青色」確定申告書の作成までしてくれますので、青色申告を行うことへの不安はないといえます。是非、「青色」の確定申告をすることをおすすめします。
4.事業を開始する時に税務署への届出をする前に考えること
4-1.副業が税務署で事業所得と認められる条件とは?
先述で、副業が税務署で「事業所得」として認められることの重要性をお伝えしましたが、その条件は次の通りです。
税法上の「事業所得」とは、少し難しい言い方になりますが、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性・有償性を有し、かつ、反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう」と定義されています。
簡単にいうと、「自身で事業の採算を計算し、赤字にならないように責任を持ち、継続的に収益と利益を上げ続けるもの」であることということです。
したがって、副業が継続しない単発的なものであったり、継続していたとしても毎年赤字となり、黒字化する努力や方策が行われていない場合は、「事業所得」ではなく「雑所得」と認定される恐れがあります。この場合、確定申告での給与所得との合算ができなくなります。
副業を開始する際は、この点に充分に注意して検討をする必要があります。
4-2.副業の収入(所得)が雑所得として「20万円以下」の場合
給与所得者であるサラリーマンの場合、一年間での給与以外の臨時的な収入が「20万円以下」だった場合は、確定申告をしてもしなくても良いと所得税法で定められています。これは、この「20万円以下」の所得は、臨時的な「雑所得」であると取り扱われることによります。
例えば、給与所得者であるサラリ-マンが臨時的に、一年間で株式投資による「20万円以下」の投資益があった場合、この株式投資益は「雑所得」となります。つまり、確定申告をしてもしなくても良いということになり、この分の所得税を納税しなくて済みます。
但し、投資運用先である証券会社に「源泉徴収をする」と申し込んでいる場合は、自動的に証券会社で所得税を差し引かれてしまいますので、「源泉徴収はしない。自身で確定申告をする」と申し込んでおく必要があります。
一度、証券会社で源泉徴収されて納められた税金は、税務署へ還付請求して取り返すことはできませんので注意しましょう。
おわりに
一般的にサラリーマンは、勤務先の会社で給与や賞与が支給された時に所得税を源泉徴収されるとともに、年末調整で会社があなたの代わりに一年間の所得税を正しく計算して納税しているため、確定申告を直接触れる機会はあまりないでしょう。
しかし、副業をはじめて本業以外の収入が発生したら、その収入に対する所得税を自身で税務署に確定申告をして納税しなければなりません。必要な手続きを怠っていて税務署によって発覚した場合は、後日、申告漏れとしてこの分の所得税を追徴されるばかりか、延滞税という納税が遅れた期間の利子に相当する余分な税金まで支払わなければならなくなります。
また、状況によって、もし脱税行為として判断されれば裁判上の問題へと発展する恐れもあります。副業を開始したら、このコラムで解説した内容を参考にして正しい申告と納税を行うように心掛けましょう。