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孤独死したらどうなる?遺体の対応から葬儀まで|事前に備えたい身元保証とは?

孤独死したらどうなる?遺体の対応から葬儀まで|事前に備えたい身元保証とは?
セゾンのくらし大研究 編集部

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全人口に対して65歳以上の人口が28.4%を超え、日本は超高齢社会に突入しています。2025年には約30%が高齢者になると予測されています。

近年では孤独死が社会問題となっており、ご自身や身近な方が孤独死したときにどうなるのか不安に思うこともあるかもしれません。孤独死では死後発見されるまで時間が経過し、遺体の損傷も激しくなってしまうことがあります。また、遺体だけではなく、建物も事故物件扱いされてしまうなど、亡くなった後に残された方へ負担をかけてしまうこともあるのです。

そこで、このコラムではもし孤独死が起こった場合、遺体やその後の処理がどのようになるのかをお伝えします。

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孤独死した遺体が発見されるきっかけは?

孤独死をして発見されるまでの平均日数は17日程度といわれています。3日以内に孤独死が発見される方の半分以上は、音信不通になったことがきっかけで発見されるケースが多いです。

音信不通の次に多いのが異臭や住居の異常によるもの。人は亡くなると腐敗していきます。夏場であれば2〜3日、冬場でも5〜7日程度で死臭(腐敗臭)が生じます。遺体の腐敗などの損傷の程度が軽いうちに早期発見することで、遺族の負担も少なくなります。見守りサービスなどの孤独死対策を日ごろから行っておくことが大切です。

孤独死と孤立死はどのように違う?

孤独死と孤立死は似たような言葉ですが、その意味は少し異なります。孤独死は世間一般に使われている表現ですが、孤立死は主に行政間で使用されている言葉です。現在、孤独死も孤立死もどちらも明確な定義はありません。

法的な定義もなく、警察による死因統計上も変死として扱われています。孤独死は一人暮らしで亡くなるイメージが強いですが、孤立死は家族や友人と交流がない状態で一人で亡くなった際に用いられます。

孤独死

孤独死とは、主に一人暮らしの方が誰にも看取られることなく、住居内などで死亡することです。一般的に孤独死は、家族や近所の方などと普段の交流はあったものの、一人暮らしであることで誰にも看取られずに死亡した状態をいいます。

孤立死

一方で孤立死とは、社会から孤立した結果、死後長期間放置されるような状態をいいます。つまり、孤立死の場合は孤独死とは異なり、家族やご近所との付き合いがなく、ご自身以外の方に死亡したという事実を知られないまま、死を迎えてしまうことです。

孤独死を発見した場合の対応

問題視されている孤独死ですが、その現場に実際に立ち会ったことがある方は少ないと思います。しかし今後、孤独死の現場に立ち会うことがあるかもしれません。そのとき、あなたは適切な対応をとることができるでしょうか。

ここからは、孤独死を発見した時、どのような対応をするべきなのかまとめています。ぜひ参考にしてみてください。

孤独死の発見と通報

孤独死を発見した場合は、まず救急車か警察を呼びましょう。孤独死と思われる状況で、亡くなっているかどうかはっきりと分からない場合でもすぐに救急車を呼びましょう。救急車が到着したらすぐに救急隊員が生死を確認し、必要な処置をしてくれます。

すでに亡くなっている場合、孤独死は変死として扱われるため、救急隊が警察への通報を行ってくれるでしょう。警察が来るまでは現場の物に手を触れないようにして待ちましょう。

孤独死を発見した際、遺体がすでに腐敗して臭いを放っているなど、明らかに亡くなっている場合は警察に連絡をしましょう。警察が来て遺体の検案を済ませるまでは不審死として扱われるため、周りの物には手を触れないでおきましょう。

警察の現場検証

孤独死の原因を確認するために、警察による現場検証が行われます。その際、家宅捜索なども行われ、事件性がないと判断されるまで家族であっても現場である故人の家に立ち入ることはできません。病院で亡くなると医師が死亡診断書を作成します。

自宅で亡くなった場合でも、かかりつけの医師が個人の遺体を確認し、これまで診察をしてきた病気で亡くなったと確認できれば死亡診断書の作成が可能です。そして、そのまま遺族が遺体を引き取ることができます。

しかし、遺体の損傷が激しいなど、すぐに死因が特定できない場合は検死のために警察に遺体を引き取られます。つまり、明らかな病死や自然死以外の場合は、事件性の有無を確認するためにも検死が必要となるようです。

身元確認と遺族への連絡

死亡診断書が作成されるか、検死によって身元の確認ができたら警察が遺族を調べ、1親等から血縁関係の近い遺族への連絡が行われます。

遺体の状況によっては身元が分からない場合もあります。身元が分からない場合はDNA鑑定を行い、身元を確認します。孤独死の場合は、親族が見つからないケースや親族からの受け取りを拒否されることもあります。

遺族が遺体を引き取る場合

身元が判明し遺族が引き取る場合、その後は遺族が対応します。遺品の整理、葬儀社の選定、葬儀と火葬などやることはいろいろあります。しかし、当事者になると頭が真っ白になり、そのあとの対応についてなかなか考えられません。

ここでは、遺族が遺体を引き取った後の流れについて説明していくのであらかじめ把握しておきましょう。

遺品の整理

孤独死し、遺体の発見が遅れると、死体からは腐敗臭が生じます。また、遺体からは雑菌も発生しています。孤独死があった現場の遺品は80%が処分品になるというデータもあります。遺体から生じた雑菌は人体に悪い影響を与えることもあり、臭いも強いため部屋の清掃は必須。そのため、孤独死の遺品整理は特殊清掃業者に依頼することが多いです。

葬儀会社の選定

遺族が葬儀を行う場合は病院で亡くなった時と変わりません。葬儀会社へ相談し、霊柩車を利用して遺体の運搬を行います。

葬儀社を自身で調べて手配が必要です。今はスマホですぐに調べることもできます。亡くなる前に葬儀会社を契約している場合は、1親等の親族に伝えておきましょう。

急な葬儀会社の選定は冷静に判断することができず、分からないことも多いため、のちに高額な額を請求されることもあります。そのため、事前の準備も残された遺族のためには必要です。

孤独死により遺体が腐敗している場合は火葬を死亡地で行うことになっています。そのため、死亡地周辺の葬儀会社を探しましょう。また、葬儀会社によっては腐敗した遺体に対応できないケースもあるようです、事前に対応可能か確認する必要もあります。

葬儀と火葬を行う

孤独死した遺体は発見された時点で時間が経過していることも多く、遺体の状態によっては衛生的な面から葬儀を行わず、すぐに火葬することが望ましいとされています。

そのため、孤独死された遺体を遺族が引き取った場合はすぐに火葬してお骨の状態で帰郷することが一般的です。腐敗などがなく、遺体の状態に問題がなければ通常の葬儀と火葬を行うことができます。

遺族が遺体を引き取り拒否した場合

身内が孤独死をした場合、引き取らなければならないといった法律はなく、拒否をすることも可能です。生前の関係が良好ではなかったなどの理由で遺体の受け取りを拒否する遺族もいます。

受け取りを拒否された故人は「行旅死亡人」として扱われます。行旅死亡人とは本人の本籍地や住所が分からない、かつ引き取る方がいない故人のことです。行旅死亡人になると自治体が直葬し、遺骨は無縁仏として納められます。これらの費用は故人の財産から支払われ、不足する場合は遺族の負担です。

遺体の受取拒否と相続放棄は別のもの。ゆえに、遺体の受け取りを拒否しても相続権は存在しています。相続放棄をしなければ、仮に故人に借金などがあった場合、負の遺産を背負ってしまう可能性がありますので注意が必要です。

逆に資産がある場合は、故人の火葬代金などを差し引いた金額を受け取れる可能性があります。遺体の受け取りに関する連絡が来た際は弁護士や司法書士などへ相談し、相続の手続きを行うことも必要です。

遺体に遺族がいない場合

遺体を引き取る遺族がいない場合は「行旅病人及行旅死亡人取扱法」という法律によって死亡地の自治体が火葬します。自治体が火葬や埋葬を行う場合、法律に基づいた最低限の簡素な火葬・供養となり、宗教儀礼である葬儀は行われません。

地域によっては火葬前の読経などがある場合もあります。遺骨や遺品の管理も引き取る方がいない場合、自治体が一定期間管理します。自治体ごとに決められた期間保管を行い、その後は身寄りのない遺骨を合同埋葬する「無縁塚」に納骨され、無縁仏として納められるのです。

かかった費用は法定相続人や扶養義務者などに対し請求が届きます。身寄りのない方は、元気なうちに葬儀会社を選び、葬儀や埋葬方法を考えたり、財産や遺品の処理方法を決めたり、遺言書を作成したりしておくことも大切です。

全く身寄りがない方の場合、葬儀費用を差し引いた残りの財産は基本的に国のものとなります。お世話になった方や施設などへ遺産を残したいならば、その旨を遺言書へ遺しておくことも必要です。

死後事務委任契約を司法書士や行政書士と結び、死後の遺産・遺品整理を依頼しておくのも良いでしょう。

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おわりに

孤独死した遺体を発見した際はすぐに警察か救急隊への通報が必要です。孤独死では音信不通や異臭や住居の異変によって発見されることが多いです。超高齢化社会となった今、社会から孤立している高齢者も多く、孤独死は身近なものとなりつつあります。事前にできる準備はしておいたほうが良いでしょう。

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