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収入印紙はどこで買えるの?土日に必要の取り扱い場所や収入印紙の正しい消印の仕方まで解説

収入印紙はどこで買えるの?土日に必要の取り扱い場所や収入印紙の正しい消印の仕方まで解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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領収書を発行するときや不動産売買契約、金銭消費貸借契約を締結するときなどに、収入印紙が必要になったケースはないでしょうか。急に必要になった場合やあまり印紙を使う機会のない方にとっては、どこで買えるのか疑問に持つことでしょう。このコラムでは、収入印紙の購入できる場所や印紙の貼付が必要になる書類、印紙の正しい貼り方などについて解説します。

1.収入印紙とは

収入印紙とは、印紙税や登録免許税など国に納める税金、または受験手数料や免状の交付申請手数料といった手数料を支払う際に使用する、見た目が切手に似ている証票です。納めるべき金額の収入印紙を対象の書類に貼り付けて公共機関に提出すると、税金や手数料が納付されたものとしてみなされます。

一般的に印紙税の納付のために収入印紙を使用する場合が多いのが特徴です。印紙税は、印紙税法で定められた20種類の課税文書に対して課税されます。収入印紙の額面金額は、1円から100,000円まで31種類。課税文書の種類や契約金額により貼り付けする収入印紙の金額は異なります。

2.収入印紙は何に貼付するの?

収入印紙は何に貼付するの?

ここでは、収入印紙はどのような書類にいくら貼り付けするのか説明します。

2-1.50,000円以上の金額の領収書

金銭または有価証券の領収書の額面が50,000円を超える場合、収入印紙の貼り付けが必要です。領収書のほかにも、受取書やレシート、預り書などお金を受け取った事実を証明するために、支払者に交付する証拠証書がこれに該当します。

原則として消費税を抜いた額に課税されるため、領収書の消費税込み金額が50,000円を超えていても、消費税を除外すると50,000円未満の場合は非課税です。ただし、受け取るお金や有価証券が売上代金に関係するものかどうかで収入印紙の税額は異なります。

売上代金以外に該当するものは、保険金や借入金、損害賠償金などの受取書です。売上代金以外の受取書は50,000円以上であれば一律200円の収入印紙が必要ですが、売上代金に係る受取書は額面により納付金額が異なります。

  • 50,000円以上100万円以下:200円
  • 100万円超200万円以下:400円
  • 200万円超300万円以下:600円
  • 300万円超500万円以下:1,000円
  • 500万円超1,000万円以下:2,000円

しかし、50,000円以上の支払いをしてもクレジットカードやキャッシュレス決済を利用した場合、決済時点では店が現金を受け取っていないため収入印紙は不要になります。

参照元:No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁

2-2.収入印紙が必要な契約書

収入印紙が必要な場合は、印紙税法で規定された20種類の課税文書に限られています。例えば、土地や建物など不動産を売買するときに結ぶ不動産売買契約書や、住宅を購入し金融機関で住宅ローンを組む場合に結ぶ金銭消費貸借契約書などが課税の対象文書です。

文書の種類によっても印紙代が異なるため、国税庁のWebサイトで確認すると良いでしょう。

2-3.請負契約に関する契約書

請負契約とは、注文を受けた人が(請負人)が仕事を完遂することを約束し、その対価として報酬が支払われる形式の契約です。住宅を建てられた方や、リフォーム工事をした経験のある方は、ハウスメーカーやリフォームの施工会社と結ぶ「建設工事請負契約」という名前で聞いたことがあるかもしれません。

請負契約には建物など有形のものに限らず、警備や機械保守など無形のものも含まれるのが特徴です。請負契約書の具体例として、広告契約書や会計監査契約書、物品加工注文請書などが挙げられます。請負契約書にも、記載された契約額によって印紙税額が異なってくるため注意しましょう。

  • 10,000円未満:非課税
  • 10,000円以上100万円以下:200円
  • 100万円超200万円以下:400円
  • 200万円超300万円以下:1,000円
  • 300万円超500万円以下:2,000円
  • 500万円超1,000万円以下:10,000円

これ以上の金額に関しては国税庁のWebサイトからご確認いただけます。契約金額の記載がないものは印紙税が200円となります。

参照元:No.7102 請負に関する契約書|国税庁

2-4.継続的な取引の基本になる契約書

特定の相手と、継続的に生じる取引の契約書には収入印紙が必要です。そのため、相手が不特定の場合や単発の契約では継続的な取引に該当しません。継続的取引といっても、契約期間が3ヵ月以内で更新の定めがないものは対象外となります。該当する契約書は、業務委託契約書や銀行取引約定書、売買取引基本契約書などで、印紙税額は一律で4,000円です

2-5.約束手形・為替手形

約束手形や為替手形は、売上や仕入れの決済に使用します。手形に金額が記載されていない場合は非課税ですが、あとから金額を補填した場合、補填をした人が手形の作成者とみなされ納税義務者となるのです。

手形を発行する振出人の署名のない手形で、手形の支払いを行う引受人やその他手形当事者の署名がある場合も同様に、署名のある人が手形を作成したこととなり納税の義務が発生します。印紙税は手形に記載された金額によって異なります。

  • 100,000円未満:非課税
  • 100,000円以上100万円以下:200円
  • 100万円超200万円以下:400円
  • 200万円超300万円以下:600円
  • 300万円超500万円以下:1,000円
  • 500万円超1,000万円以下:2,000円

なお、手形に似ている小切手は現金と同様であるとみなされているため課税文書に該当せず、記載金額に関係なく非課税であり収入印紙は不要です。

参照元:No.7103 約束手形又は為替手形|国税庁

3.収入印紙が購入できる場所

収入印紙が購入できる場所

ここでは、収入印紙がどこで買えるのか、購入できる場所や取り扱いのある額面の収入印紙について解説します。

3-1.法務局・郵便局・役所

法務局や郵便局、役所では、基本的に31種全種類の収入印紙を購入することが可能です。企業でさまざまな税額の収入印紙が必要なときに利用すると良いでしょう。特に郵便局は全国に拠点があるので、利便性が高くおすすめです。

ただし、簡易郵便局では31種全種類の収入印紙を置いてなかったり、在庫を多く抱えていなかったりする場合があります。役所も、お住まいの市区町村によっては取り扱っていない場合もあるため、簡易郵便局や役所で購入しようと考えている方は、事前に電話で確認してから足を運ぶと良いでしょう。

3-2.コンビニ

収入印紙はコンビニでも取り扱いがあります。土日や夜間に、緊急で収入印紙が必要になった場合はありがたい存在です。全国どこにでもあり、24時間営業しているので手軽に買えるというメリットがあります。

しかし、駅の中にあるコンビニや個人商店のコンビニでは取り扱っていない場合があるため気を付けましょう。フランチャイズのコンビニでも取り扱う収入印紙の種類はそれほど多くなく、ほとんどの店舗が200円の収入印紙のみの取り扱いです。

高額な額面金額の収入印紙や200円以下の少額の収入印紙が必要であれば、前もって郵便局や法務局で購入しておきましょう。

3-3.金券ショップ

金券ショップでも収入印紙を取り扱っている場合があります。ただし、取り扱っている収入印紙はほとんどの店舗が200円のみであり、それ以外の収入印紙の種類があるかどうかは来店のタイミング次第です。額面よりも安い金額で買える可能性もあるため、なるべく費用を抑えたいという方は一度金券ショップを覗いてみるのも良いでしょう。

3-4.タバコ屋や酒屋

タバコ屋や酒屋は、郵便局から宅配の集荷を受託している場合があり、収入印紙を取り扱っている可能性があります。郵便マークを掲げているタバコ屋や酒屋があれば、収入印紙の取り扱いについて一度確認をしてみると良いでしょう。

4.収入印紙購入の注意事項

ここでは、収入印紙を購入する際の注意事項について見ていきましょう。

4-1.支払いは現金のみ

収入印紙を購入するときは、現金のみしか使用できません。クレジットカードや電子マネー、ギフトカードなどでは購入できないため注意が必要です。最近ではキャッシュレス決済が浸透し、現金を持ち歩かなくなっている方もいるかもしれませんが、収入印紙を購入する時は必ず現金を持って行きましょう。

4-2.購入後は払い戻し不可

間違った金額の収入印紙を購入してしまった場合や、必要なくなってしまった場合でも、購入後は現金での払い戻しができないため注意が必要です。購入する前に、確実な金額を確認しておきましょう。なかなか収入印紙を購入しに行けず、買い溜めておきたくなるかもしれませんが、不要になった場合払い戻しができないため、必要な時に買いに行くようにしましょう。

4-3.収入証紙と間違えやすい

収入証紙は、名前も見た目も収入印紙に似ているため間違いやすいので気を付けましょう。収入証紙も収入印紙と同様、税金や手数料の支払いに使用しますが、発行している機関が異なります。収入印紙は政府が発行しているのに対して、収入証紙は地方自治体です。使用する書類も異なり、互換性がないため注意しましょう。

5.収入印紙の貼り方と消印のルール

収入印紙の貼り方と消印のルール

ここからは、収入印紙の貼り付け方と消印の方法についてご紹介します。

5-1.収入印紙の貼り方

収入印紙の貼る場所に法律上の決まりはありません。収入印紙の貼り付け欄のある文書もありますが、なければ空きスペースに貼りましょう。契約書であれば表題付近の余白に貼るのが一般的です。契約書が何枚にも渡る場合は、表紙や1ページ目の分かりやすい場所に貼りましょう。

5-2.消印の方法

収入印紙は貼付しただけでは印紙税の納付に該当せず、消印をする必要があります。消印の方法は、文書と収入印紙にまたがるように、印鑑を押すか署名をします。消印をする印鑑は、文書に使用した印鑑である必要はなく、シャチハタやゴム印でも構いません。

印鑑を持っていなければ、ボールペンで名前を直筆で書きましょう。消印をする理由は再使用防止のためであることから、簡単に消せる鉛筆での署名は消印をしたことになりません。また、単に「印」と表示したり斜線を引いたりするだけでは無効となるため気を付けましょう。

消印は文書の作成者が必ずしも行う必要はありません。代理人や使用人、従業者でも良いとされています。また、複数人で共同して作成した文書に貼り付けをした収入印紙は、作成者のうちの一人が消印をすると有効です。

5-3.収入印紙や消印がない場合のペナルティ

領収書や課税文書に消印がない場合や収入印紙の貼り忘れがあった場合、ペナルティとして過怠税が課せられます。消印がない場合は、消印のされていない印紙の額面金額の過怠税が徴収されますが、印紙の貼り忘れには納付すべき印紙税の3倍の額を支払わなければなりません。

ただし、課税文書作成者が印紙の貼り忘れに気付いた場合、所轄税務署長に対して「印紙税不納付事実申出書」を提出し、調査により悪意でなく単に貼り忘れであると認められると過怠税が1.1倍に軽減されます。過怠税の納付は、税務署などから通知される納税告知書にしたがって現金での納付が必要です。

6.誤って収入印紙を貼ってしまったら

課税文書に誤って収入印紙を貼り付けてしまった場合は還付される場合があります。還付の対象になるものは、以下の3点です。印紙税額以上の収入印紙を貼り付けてしまったもの、課税文書ではないのに課税文書であると勘違いして収入印紙を貼ってしまったもの、課税文書に収入印紙を貼り付けたものの使用する見込みがなくなったもの。

還付による請求権は文書を作成してから5年以内が有効となるため、還付を受けられるからと放置せず、すぐに対応するようにしましょう。還付を受けるには、納税地の税務署長に「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」を提出しましょう。

必要以上の印紙税の収入印紙を貼り付けてしまった場合は、貼り付けた文書も提出する必要があります。ただし、これは印紙税法による還付の話であり、登録免許税や国への手数料を目的として納付される収入印紙は還付の対象にはならないため気を付けましょう。

また、誤った金額の収入印紙を購入した場合の返金制度はありませんが、郵便局で収入印紙1枚につき5円の手数料を支払うことで他の額面の収入印紙と交換することは可能です。ただし、偽造防止の観点から、汚染や損傷されていない収入印紙であることが条件になります。

おわりに 

収入印紙は法務局や郵便局だけでなく、コンビニや金券ショップなどでも取り扱っている場合があります。しかし、コンビニや金券ショップでは、頻繁に利用される200円の収入印紙しか置いていない可能性もあるので注意が必要です。

高額な額面金額の収入印紙や200円以下の少額の収入印紙が必要であれば、事前に法務局や郵便局で購入しておきましょう。ただし、簡易郵便局では、全種類の印紙を取り扱っていない場合もあるため、事前に確認しておくことが大切です。

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