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「実家は長男に」の遺言書が火種に。不動産相続で起こりやすい「遺留分」侵害と代償金のリアル

「実家は長男に」の遺言書が火種に。不動産相続で起こりやすい「遺留分」侵害と代償金のリアル
山村 暢彦(山村法律事務所 代表弁護士)

執筆者

山村法律事務所 代表弁護士

山村 暢彦

実家の不動産・相続トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力。税理士・司法書士等の他士業や不動産会社からの複雑な相続業務の依頼が多数。遺産分割調停・審判に加え、遺言書無効確認訴訟、遺産確認の訴え、財産使い込みの不当利得返還請求訴訟など、相続関連の特殊訴訟の対応件数も豊富。

「親の面倒を看てくれた長男に実家を遺す」という内容の遺言書は、親心としては公平にみえても、ほかの相続人の最低限の取り分である「遺留分」を侵害し、深刻なトラブルを招くことがあります。

特に財産が不動産しかない場合、実家を相続した人がほかのきょうだいから多額の現金を請求される「遺留分侵害額請求」に発展する恐れがあるのです。

本記事では、不動産相続に精通する山村暢彦弁護士が、不動産相続における遺留分トラブルの典型例とともに、トラブルを防ぐための生前対策について解説します。

「長男に実家をすべて相続させる」という遺言書が“危険”な理由 

「長男に実家をすべて相続させる」という遺言書が“危険”な理由 

弁護士である筆者のもとに寄せられる相続についての相談で非常に多いのが、「面倒を看てくれた長男に実家をすべて相続させたい」という親御さんからのご希望です。

特に地方出身の方や家督意識が残る家庭では、こうした考え方がいまも根強くあります。「負担をかけた子どもに、財産をのこしたい」という思いは、一見すると合理的で公平な判断に思えます。

しかし、実は法的には大きな落とし穴があります。この希望を実現したことで、結果的にきょうだい間の深刻な対立を招く典型的なケースなのです。

最大の問題は、ほかの相続人が持つ「遺留分」です。たとえ親が遺言書に「実家は長男へ」と書いたとしても、ほかのきょうだいは法律上保証された最低限の取り分(遺留分)を必ず請求することができます。

「親の意思」より「法律上の権利」が優先される

遺留分を無視した遺言は、そのままでは実務上の実効性を欠くことが多く、親の気持ちだけで相続を完結させることはできません。つまり、相続には必ず法的権利が関与するのです。

特にトラブルが深刻になりやすいのは、財産が「実家(不動産)」しかない家庭です。不動産は分割できないため、長男が遺言どおりに実家を相続すると、ほかのきょうだいから現金による支払い(遺留分侵害額請求)を求められることになります。

近年は、都市部の実家の評価額が数千万円~1億円を超えるケースも珍しくありません。すると、長男は相続直後に数百万円から、ケースによっては数千万円規模の支払いを請求され、応じられなければ実家を売却せざるを得なくなります。

これは実務でも非常に多くみられるトラブルです。

また、「介護をしてきたから実家は長男に」という親の考えも、法的には遺留分侵害を正当化する理由にはなりません。このように、「親の意思」と「法律上の権利」のズレが、相続トラブルの火種となるのです。

つまり、「長男に実家を」という遺言書は、実家を守りたい長男の意向とも、親の思いとも逆行する結果を招きやすい非常に危険な内容です。

相続人同士の関係が良好であれば問題とならない場合もあるものの、実務ではむしろ良好だった関係が、相続をきっかけに決定的に悪化するケースが多くみられます。

最悪の場合、裁判に発展…「遺留分」をめぐる典型的な相続トラブル、3選

最悪の場合、裁判に発展…「遺留分」をめぐる典型的な相続トラブル、3選

先述したように、遺言書があったとしても、配偶者や子どもなどの一定の相続人には、法律上、最低限の取り分である「遺留分」が保証されています。親が「実家は長男に」と記載しても、ほかのきょうだいはこの権利を行使でき、無視することは実務上不可能です。

特に、相続財産の大半を不動産が占める家庭では、「親の望んだ遺言内容が結果的に家族関係を壊す」という事例があとを絶ちません。以下では、不動産相続で実際に多くみられる典型的なトラブルを3つ紹介します。

相続財産が「不動産しかない」

不動産相続のトラブルで最も多いのが、実家や土地などの不動産しか相続財産がないケースです。相続財産に現金がほとんどないため、「わけようにもわけられない」という問題が生じます。

たとえば、実家の評価額が3,000万円の場合。親が「実家は長男に」と遺言を遺したとしても、妹や弟には遺留分があるため、遺留分侵害額請求に応じて相続財産の4分の1〜8分の1程度を請求できます。

結果として、長男は「実家を守りたい」、妹や弟は「最低限の取り分を確保したい」という立場の違いが、金銭請求という形で表面化します。

不動産は物理的に分割できないため、長男は現金で支払うほかありません。しかし、相続直後は葬儀費用や固定資産税などの支出が嵩み、手元に数百万円の現金を用意できる人は稀でしょう。支払えなければ、

  • 実家を売却して現金化
  • 不足分を金融機関から借入

という究極の選択肢を迫られます。

こうしたケースでは、「長男が親の介護をしてきた(ほかのきょうだいより負担が大きい)」「長男だけ学費を負担してもらった(ほかのきょうだいより優遇されている)」などといった感情的対立も重なり、遺産分割協議が泥沼化しがちです。

最終的に調停に進み、裁判所で不動産評価を争う事例も多くみられます。

「代償金」の支払いで借金を背負う

遺言書がある場合だけでなく、遺産分割協議のなかで「長男が実家を取得する代わりに、妹や弟へ代償金を支払う」というケースもあります。これは「代償分割」と呼ばれ、家庭裁判所でも一般的に採用される方法です。

しかし、問題はその代償金の額と支払い負担です。不動産の評価は、下記のどの基準を用いるかによって大きく変わります。

  • 路線価
  • 不動産鑑定評価
  • 実勢価格(売れる価格)

特に都市部では評価額が高額になりやすく、代償金が1,000万円以上に膨らむことも珍しくありません。さらに代償金には支払期限があり、一般的には遺産分割成立から数ヵ月以内を目安に、現金での支払いを求められることが多いです。

現実として、相続直後にこれだけのまとまった現金を用意できる人は多くありません。そのため、

  • ローンを組んで代償金を支払う
  • 実家を担保に借入を行う

という“新たな負債”を抱えるケースが頻発します。

さらに事態が悪化すると、代償金を支払えずに調停・審判へ進み、最終的には実家が競売にかけられることもあります。これは親が最も望まない結果でしょう。

相続税・資金繰りの悪化

実家を相続した長男は、遺留分への対応や代償金の支払いに加えて、税金という現実的な負担にも直面します。特に都市部の土地や適用できる特例が限られる場合には、相続税が高額になりやすいです。

実家を取得すると、下記のような支出が継続的に発生します。

  • 相続税(納付期限は10ヵ月)
  • 固定資産税
  • メンテナンス費用
  • 老朽化に伴うリフォーム費用

遺留分や代償金で数百万円~数千万円を支払った直後に、さらに相続税の負担が重なることで、長男の資金繰りが完全にショートすることがあります。

資金不足から、泣く泣く不動産の売却や延納(分割払い)、物納を検討せざるを得ない状況に追い込まれることもあるのです。

このように、不動産しか財産がない家庭で「実家を長男に」という内容の遺言書があると、法律上の権利や不動産の評価、資金繰り、税金が複雑に絡み合い、トラブルが起きやすいことがわかります。

遺言書に「ひと言」添えるだけ?…生前にできる3つの回避策

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「実家は長男に継がせたい」という親の気持ちは決して咎められるものではありません。しかし、相続人には遺留分が保証されている以上、遺言書を作るだけでは相続トラブルを防ぐことはできません。

むしろ、対策のない遺言が遺されることで、「長男は実家を守りたいのに、ほかのきょうだいから高額な現金請求を受ける」という最悪の展開を招くことがあります。

こうしたトラブルを避けるためには、生前から「遺留分を踏まえた準備」を行うことが不可欠です。実務で有効性が高い3つの対策を紹介します。

生命保険で代償金を準備

不動産しか財産がない家庭の最大の課題は、不動産を相続する人が現金を持っていない点です。この問題を解消するため、実務で最も有効とされているのが生命保険の活用です。

具体的には、実家を相続する予定の長男や、長男に相続させたいと考える親が協力し、長男を受取人とした生命保険を契約します。親が亡くなった際、その保険金を遺留分の支払いや代償金に充てることで、

  • 実家を売らずに済む
  • 兄弟間の金銭トラブルを避けられる
  • 迅速に資金が手元に入る(相続税の納付にも活用できる)

というメリットがあります。生命保険は相続税評価上も有利で、適切に設計すれば相続税負担の軽減にもつながります。さらに、保険は相続財産とは別枠で単独の手続きが可能であり、現金を早期に受け取れる点も大きな利点です。

遺留分に配慮した遺言書の作成

遺言書を作る際は、「実家を長男に」という意思を残すだけでは不十分です。ほかの相続人への配慮を明記することが、トラブル予防に直結します。

遺言書を作成する際のポイントは次のとおりです。

  • 遺留分を侵害する可能性があることを親が把握している旨を記載する
  • ほかの相続人への感謝や気持ちを「付言事項」に丁寧に書き添える
  • 実家を長男に継がせる理由(介護・同居・家の維持管理など)を明確にする
  • 可能であれば代償金の額や資金計画にも触れる

遺言書で感謝や理由を丁寧に示すだけで、ほかの相続人の心理的反発は大幅に減ります。実務では、この付言事項によって調停に進まずに解決した例も多く、「法的効力はないが実務効果は大きい」というのが弁護士としての実感です。

生前贈与

もし親が元気なうちから準備できるのであれば、生前贈与も有力な選択肢です。

生前贈与として代表的なのは、毎年110万円以下の非課税枠を活用した「暦年贈与」や(※制度改正の影響を受ける可能性があります)、2,500万円まで贈与控除が認められる「相続時精算課税制度」などが挙げられます。

親が生前に長男へ一定の資金を渡しておくことで、下記のような効果が期待できます。

  • 遺留分支払い用の資金を確保できる
  • 相続開始後の資金繰りを楽にできる
  • 不動産の名義を早めに整理できる

ただし、生前贈与には税務上の注意点も多く、贈与の目的や金額を専門家と一緒に設計することが重要です。特に、形式だけの「名義預金」は後に税務調査で否認される可能性があるため、慎重な対応が求められます。

「準備」「説明」「配慮」があるだけで、トラブルは大幅に減らせる

「準備」「説明」「配慮」があるだけで、トラブルは大幅に減らせる

遺留分侵害のトラブルは、法律だけでは整理できません。その背景には、「長男ばかり優遇されている」というきょうだいの不満や「面倒を看たのだから実家ぐらいは」という長男の感情、財産を残す側と受け取る側の価値観のズレが複雑に絡み合っています。

生前対策の本質は、「実家を守りながら、きょうだい間で不公平感を減らす」こと。生前に「準備」「説明」「配慮」があるだけで、相続後のトラブルは大幅に減らすことができるのです。

今回解説した内容は、不動産相続で実際に頻発する「遺留分トラブル」の基本ですが、現場ではこの基本が押さえられていないために、遺言書が家族関係を壊す結果になるケースがあとを絶ちません。

特に、生命保険を活用した代償金の備えや、遺言書の付言事項による心情への配慮は、実務でも見落とされがちな一方で、最も効果的な対策です。

実家を守りたい、きょうだい間で争いを避けたいという思いがあるなら、生前の段階で専門家とともに設計しておくことが、最も確実な相続トラブルの予防策になるといえるでしょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。

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