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65歳以上でも失業保険はもらえる?高年齢求職者給付金の対象や手続きについて解説

65歳以上でも失業保険はもらえる?高年齢求職者給付金の対象や手続きについて解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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豊かなくらしに必要な「お金」「健康」「家族」に関する困りごとや悩みごとを解決するために役立つ情報を、編集部メンバーが選りすぐってお届けします。

65歳以上で退職を迎えた方、失業保険についてどうなるか気になっていませんか?実は65歳以上の方には、通常の失業保険ではなく「高年齢求職者給付金」という制度があります。本記事では、この給付金の対象者、金額、申請方法などを詳しく解説します。

このコラムはこんな方におすすめ

■60代の退職間近の方
■失業保険と、高年齢支給者給付金の違いについて知りたい方
■高年齢支給者給付金の申請方法が知りたい方
■退職後の生活資金について不安を抱える方

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65歳以上は失業保険の代わりに高年齢求職者給付金を受給できる 

65歳以上は失業保険の代わりに高年齢求職者給付金を受給できる 

65歳以上で退職された方は、基本手当の代わりに高年齢求職者給付金を受給できます。65歳の誕生日の2日前までに退職した場合は、基本手当の受給対象です。

65歳の誕生日の1日前からは、基本手当を受け取れなくなる代わりに、高年齢求職者給付金を受給できるようになります 高年齢求職者給付金は、年金を受給されている方でも受け取れるのが特徴です。給付金の受給によって、受け取れる年金が減ってしまうこともありません。

そのため、65歳以上の方にとって高年齢求職者給付金は都合の良い制度といえるでしょう。一方、基本手当は65歳未満の方対象ということもあり、年金と一緒に受給はできません。基本手当が支給されている間は、年金を受け取れなくなってしまいますので注意が必要です。 

このように、退職時の時期によって受け取れる給付金の種類や年金を受給できるかどうかが異なります退職の時期が近づいたら、どのような給付金が適用されるか確認するようにしましょう。 

高年齢求職者給付金の対象者

受給期間と申請のタイミング

高年齢求職者給付金は、以下の条件を全て満たす65歳以上の方が対象となります。

  1. 失業状態にある方
  2. 6ヵ月以上雇用保険の被保険者であった方

それぞれの条件について、具体的に見ていきましょう。

失業状態にある方

失業状態にある方 

「失業状態」とは、単に仕事がないだけでなく、以下の全ての条件を満たしている状態を指します。

  • 就職したい意思がある
  • いつでも就職可能な能力・環境がある
  • 現在就職できていない
  • 積極的に求職活動をしている

【具体例】

  • 【OK】山田さん(67歳):定年後も働いていましたが、会社の都合で退職。まだ働く意欲があり、毎日ハローワークで求人を探しています。山田さんは「失業状態」に該当します。
  • 【NG】鈴木さん(70歳):退職後、趣味の旅行を楽しむことにしました。仕事を探す気はありません。鈴木さんは「失業状態」には該当しません。

注意:以下のような場合は、高年齢求職者給付金の対象外となります。

  • 家事に専念する予定
  • 家業に従事する予定
  • 再就職が既に決定している
  • 病気等により働けない状態
  • しばらく就職せずに休養する予定

6ヵ月以上雇用保険の被保険者であった方

この条件は、以下のいずれかの方法で判断されます。

a) 退職日から遡って1ヵ月ごとに区切り、賃金支払いの基となった日数が11日以上ある月が6ヵ月以上ある
b) 賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月が、6ヵ月以上ある

【具体例】

  • 【OK】佐藤さん(66歳):週3日のパートタイムで2年間働いていました。毎月12日出勤し、月80時間以上勤務していました。佐藤さんは条件を満たしています。
  • 【NG】田中さん(68歳):退職前の1年間、週1日のアルバイトをしていました。月の勤務日数は4日、勤務時間は月40時間でした。田中さんは条件を満たしていません。
  • 【OK】高橋さん(65歳):正社員として10年間勤務後、退職しました。高橋さんは条件を十分に満たしています。

重要ポイント

  • 65歳の誕生日の前日に退職した場合、通常の失業保険(基本手当)の対象となります。
  • 65歳の誕生日以降に退職した場合、高年齢求職者給付金の対象となります。
  • 退職した日の翌日から1年以内に失業状態にならなければ受給資格を失います。

これらの条件を満たしていれば、年金を受給していても高年齢求職者給付金を受け取ることができます。ただし、給付金の受給には所定の手続きが必要です。詳しい手続き方法は後述の「申請手続き」でご確認ください。

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受給額の計算方法と具体例

受給額の計算方法と具体例

高年齢求職者給付金の額は、雇用保険の被保険者だった期間と離職前の賃金によって決まります。 

雇用保険の被保険者だった期間が1年未満の場合は30日分、1年以上では50日分の基本手当日額に相当する給付金を受け取れます。基本手当日額は、原則として離職前の6ヵ月間に支払われた賃金を基に計算されます。

6ヵ月間に支払われた賃金の総額を求め、180で割った金額の50%~80%が基本手当日額です。では実際に具体的な計算方法と例を見ていきましょう。

給付金の基本計算

高年齢求職者給付金は、以下のように計算されます。

  • 被保険者期間が1年未満:基本手当日額の30日分
  • 被保険者期間が1年以上:基本手当日額の50日分

基本手当日額の計算方法

基本手当日額は、原則として離職前6ヵ月間に支払われた賃金の総額を180で割った金額(賃金日額)の50%〜80%になります。

賃金日額 × 給付率(50%〜80%) = 基本手当日額

給付率は年齢と賃金日額によって変動します。

  • 60〜64歳:45%〜80%
  • 65歳以上:45%〜80%

具体的な計算例

【例1 フルタイム勤務だった田中さん(67歳)の場合:月給30万円で3年間勤務後、退職】

Step 1: 賃金日額の計算
離職前6ヵ月の賃金総額 = 30万円 × 6ヵ月 = 180万円 賃金日額 = 180万円 ÷ 180日 = 10,000円

Step 2: 給付率の決定
賃金日額が10,000円の場合、65歳以上の給付率は約70%

Step 3: 基本手当日額の計算

基本手当日額 = 10,000円 × 70% = 7,000円

Step 4: 高年齢求職者給付金の計算
被保険者期間が1年以上なので、50日分 7,000円 × 50日 = 350,000円

田中さんの高年齢求職者給付金は350,000円となります。

【例2パートタイム勤務だった佐藤さん(66歳)の場合:時給1,200円、週4日、1日5時間勤務で1年6ヵ月勤務後、退職】

Step 1: 賃金日額の計算
月の労働時間 = 5時間 × 4日 × 4週 = 80時間 月収 = 1,200円 × 80時間 = 96,000円 離職前6ヵ月の賃金総額 = 96,000円 × 6ヵ月 = 576,000円 賃金日額 = 576,000円 ÷ 180日 = 3,200円

Step 2: 給付率の決定
賃金日額が3,200円の場合、65歳以上の給付率は80%

Step 3: 基本手当日額の計算
基本手当日額 = 3,200円 × 80% = 2,560円

Step 4: 高年齢求職者給付金の計算
被保険者期間が1年以上なので、50日分 2,560円 × 50日 = 128,000円

佐藤さんの高年齢求職者給付金は128,000円となります。

重要ポイント

  • 基本手当日額には上限があり、2023年8月現在、65歳以上の方は6,669円が上限です。
  • 賃金日額が低い場合、最低保障額(2023年8月現在、1,891円)が適用されます。
  • 実際の計算は複雑なため、正確な金額はハローワークで確認してください。

高年齢求職者給付金として受け取れる金額をシミュレーションする場合は、以下のサイトにある計算ツールが便利です。

参照元:失業保険(失業給付額)を自動計算する 

このように、高年齢求職者給付金の額は、被保険者であった期間や離職前の6ヵ月間に支払われた賃金によって変動します受け取れる基本手当日額が30日分の場合と50日分の場合では、約1.7倍の差がありますので、退職までに確認しておくようにしましょう。 

受給期間と申請のタイミング

高年齢求職者給付金2020_3.indd (mhlw.go.jp)

出典:高年齢求職者給付金2020_3.indd (mhlw.go.jp)

高年齢求職者給付金の受給期間と申請のタイミングは、受給額に大きく影響します。ここでは、受給可能期間と申請のタイミングによる影響について詳しく解説します。

基本的な受給期間

高年齢求職者給付金を受給できる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。この1年間を「受給期間」と呼びます。

待機期間と給付制限

求職の申し込み日から7日間は「待機期間」となり、この間は給付金が支給されません。また、退職理由によっては給付制限が課される場合があります。

  • 正当な理由のない自己都合退職:2ヵ月の給付制限
  • 重大な違反行為による解雇:3ヵ月の給付制限

申請のタイミングによる受給額の変化

申請のタイミングは受給額に大きく影響します。以下、具体例で説明します。

【例1 迅速に申請した山田さん(68歳)の場合:退職後1週間以内に申請】

  • 退職日:2023年4月30日
  • 申請日:2023年5月5日
  • 待機期間:5月5日〜5月11日
  • 給付開始日:5月12日
  • 受給期限:2024年4月29日

山田さんは、給付金を満額(基本手当日額の50日分)受け取れます。

【例2 申請が遅れた鈴木さん(66歳)の場合:退職後3ヵ月後に申請】

  • 退職日:2023年4月30日
  • 申請日:2023年7月31日
  • 待機期間:7月31日〜8月6日
  • 給付開始日:8月7日
  • 受給期限:2024年4月29日

鈴木さんの場合、申請が遅れたため受給可能期間が短くなりました。しかし、50日分の給付日数があるため、まだ満額受給が可能です。

【例3 申請が大幅に遅れた佐藤さん(70歳)の場合:退職後10ヵ月後に申請】

  • 退職日:2023年4月30日
  • 申請日:2024年2月29日
  • 待機期間:2月29日〜3月6日
  • 給付開始日:3月7日
  • 受給期限:2024年4月29日

佐藤さんの場合、受給期限までの期間が約2ヵ月しかありません。50日分の給付を受けることができず、受給額が減少してしまいます。

重要ポイント

  • 受給期間の延長制度はありません。1年間の受給期間を過ぎると、いかなる理由があっても給付金を受け取ることはできません。
  • 退職後1年以内に失業状態にならなければ、受給資格そのものを失います。
  • 正当な理由のない自己都合退職の場合、2ヵ月の給付制限があるため、退職後10ヵ月以上経過してから申請すると、満額の給付金を受け取れない可能性が高くなります。

申請のベストタイミング

受給額を最大化するためには、以下のタイミングで申請することをおすすめします:

  1. 退職後すぐに再就職の予定がない場合:退職後できるだけ早く(1〜2週間以内)
  2. 短期間で再就職の予定がある場合:再就職活動の結果が出た後(ただし退職後2〜3ヵ月以内)
  3. 自己都合退職の場合:退職後2ヵ月以内(給付制限を考慮)
  4. 注意事項
  • 病気やケガで就職できない場合、最大3年まで受給期間を延長できる特例があります。ただし、事前の申請が必要です。
  • 再就職後に再び失業した場合、前回の受給から1年以上経過していれば、新たに給付金を受給できる可能性があります。

高年齢求職者給付金は、適切なタイミングで申請することで、より効果的に活用できます。個々の状況に応じて、最適な申請タイミングを検討してください。不明点がある場合は、最寄りのハローワークに相談することをおすすめします。 

65歳以上で失業した方が行う高年齢求職者給付金の申請手続き

65歳以上で失業した方が行う高年齢求職者給付金の申請手続き

65歳以上で退職したら必要書類を用意し、高年齢求職者給付金の手続きを行いましょう。手続きは、ハローワークで行えます。ここでは、必要書類や手続きの方法について解説していきますので、高年齢求職者給付金を希望する可能性のある方は必見です。 

【Step 1:必要書類の準備】

証明写真
  1. 離職票-1、離職票-2(会社から交付されます)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  3. マイナンバーが確認できる書類
  4. 写真(縦3.0cm×横2.5cm、6ヶ月以内に撮影したもの)
  5. 銀行通帳またはキャッシュカード(本人名義のもの)
  6. 印鑑(認印可)

注意点

  • 離職票は会社から直接ハローワークに送付される場合もあります。
  • マイナンバーカードがあれば、2と3は兼ねることができます。

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【Step 2:ハローワークへの来所と求職申込み】

  1. 居住地を管轄するハローワークを確認し、来所します。
  2. 総合案内で「高年齢求職者給付金の申請」と伝え、必要書類を提出します。
  3. 求職申込書に必要事項を記入します。
    • 希望する仕事の内容、賃金、勤務時間などを具体的に記入しましょう。

【Step 3:失業認定申告書の記入】

  1. 失業認定申告書を受け取り、必要事項を記入します。
  2. 求職活動状況や就職の意思があることを明確に記載します。

【Step 4:職業相談】

  1. 担当者と面談し、求職活動の方針について相談します。
  2. 求人情報の探し方や応募方法についてアドバイスを受けます。

【Step 5:受給資格の決定】

  1. 提出した書類と面談内容を基に、ハローワークが受給資格を審査します。
  2. 受給資格が認められると、「高年齢受給資格者証」が交付されます。

【Step 6:待機期間と給付制限期間の確認】

  1. 申込日から7日間の待機期間があることを確認します。
  2. 自己都合退職の場合は、2ヶ月の給付制限期間があることを確認します。

【Step 7:失業認定日の指定】

  1. 4週間に1回の失業認定日が指定されます。
  2. 初回認定日を確認し、カレンダーに記入しておきましょう。

【Step 8:失業認定と給付金の受給】

  1. 指定された失業認定日にハローワークに来所します。
  2. 失業認定申告書を提出し、求職活動状況を報告します。
  3. 失業の認定を受けると、指定の銀行口座に給付金が振り込まれます。

【Step 9:継続的な求職活動と報告】

  1. 積極的に求職活動を行います。
  2. 4週間ごとの失業認定日に来所し、活動状況を報告します。
  3. 就職が決まった場合は、速やかにハローワークに報告します。

重要ポイント

  • 初回の手続きには1〜2時間程度かかることがあります。時間に余裕を持って来所しましょう。
  • 失業認定日を忘れずに来所することが重要です。来所できない場合は事前に連絡しましょう。
  • 求職活動状況を証明する書類(面接証明書など)があれば保管しておきましょう。
  • 疑問点があれば、遠慮なくハローワークの職員に質問してください。

注意事項

  • 虚偽の申告や報告は罰則の対象となる可能性があります。
  • 短期のアルバイトなどで収入があった場合は、必ず申告する必要があります。
  • 病気やケガで就職活動ができない場合は、医師の証明書を添えて申し出ることで、受給期間の延長が認められる場合があります。

以上のステップを丁寧に進めることで、スムーズに高年齢求職者給付金を受給することができます。不明な点がある場合は、早めにハローワークに相談することをおすすめします。

年金との併給について

高年齢求職者給付金は、年金との併給が可能です。これは65歳未満の方が受給する一般の失業保険(基本手当)とは大きく異なる点です。

【ポイント】

  • 老齢年金を受給しながら、高年齢求職者給付金を受け取ることができます。
  • 給付金の受給によって年金額が減額されることはありません。
  • 逆に、年金を受給していることで給付金が減額されることもありません。

【例】 田中さん(67歳):月10万円の老齢年金を受給中

  • 高年齢求職者給付金:月15万円
  • 合計収入:月25万円

このように、年金と給付金を合わせて受給することで、より安定した生活を送ることができます。

自己都合退職と会社都合退職の違い

退職理由によって、給付金の受給に違いが生じます。

自己都合退職の場合

  • 2ヶ月の給付制限期間があります。
  • 給付制限期間中は給付金が支給されません。

会社都合退職の場合

  • 給付制限期間はありません。
  • 7日間の待機期間後、すぐに給付金の支給が始まります。

注意点

  • 自己都合でも、やむを得ない理由(ハラスメント、長時間労働など)がある場合は、会社都合と同様の扱いを受けられる可能性があります。
  • 詳細な状況をハローワークに説明し、適切な判断を仰ぐことが重要です。

66歳以上、70歳以上の場合の特別な条件や注意点

年齢が上がるにつれて、就労や給付金に関する条件が変わる場合があります。

66歳以上の場合

  • 基本的な給付条件は65歳と同じです。
  • 多くの企業で定年後の再雇用制度が70歳まであるため、再就職の機会が比較的多いでしょう。

70歳以上の場合

  • 高年齢求職者給付金の受給資格に年齢の上限はありません。
  • ただし、70歳以上になると雇用保険の被保険者にならない場合が多いため、新たに受給資格を得ることは難しくなります。

注意点

  • 年齢に関わらず、健康状態や就労意欲を適切に伝えることが重要です。
  • 70歳以上の方向けの求人は限られる可能性があるため、より幅広い就職活動が必要かもしれません。
  1. 高年齢雇用継続給付金との関係

65歳以上で働き続ける場合、高年齢雇用継続給付金を受給できる可能性があります。

ポイント

  • 60歳時点の賃金の75%未満の賃金で働く場合に受給可能です。
  • 賃金の最大15%が支給されます。
  • この給付金は、失業した場合の高年齢求職者給付金とは異なります。

【例】 佐藤さん(66歳):60歳時の賃金月30万円、現在の賃金月20万円の場合

  • 高年齢雇用継続給付金:月3万円(20万円の15%)
  • 実質的な収入:月23万円

これらの追加情報を理解することで、65歳以上の方々はより適切に高年齢求職者給付金を活用し、自身の状況に合わせた就労や生活設計を行うことができるでしょう。不明な点がある場合は、ハローワークや年金事務所に相談することをおすすめします。

65歳以上で働きながら高年齢求職者給付金を受給する方法 

65歳以上で働きながら高年齢求職者給付金を受給する方法 

雇用保険マルチジョブホルダー制度を利用している方に限り、働きながら高年齢求職者給付金を受給できます雇用保険マルチジョブホルダー制度とは、65歳以上で複数の企業で勤務している方が雇用保険の被保険者になれる制度です。 

この制度を利用している方に限り、申請済みの2つの企業のうち片方のみを退職した場合でも、高年齢求職者給付金を受け取れます。片方で雇用され続けている場合は、退職した企業で支払われていた賃金を基に、高年齢求職者給付金の額が算定されます。 

ただし、1つの企業を退職した時点で、まだ2社以上の雇用が継続している場合は、高年齢求職者給付金を受け取れない可能性があります

具体的には、下記の条件を満たすと、引き続き雇用保険マルチジョブホルダー制度が適用され、高年齢求職者給付金を受給できません。 

  • 複数の企業に雇用されている 
  • 2つの企業を合計すると1週間の所定労働時間が20時間を超える 
  • 2つの企業それぞれで31日以上の雇用見込みがある 

雇用保険マルチジョブホルダー制度を利用するには、適用を希望する本人が手続きをする必要があります。適用基準や手続きについては、下記のコラムをご覧ください。 

おわりに 

65歳以上で退職された方は、失業保険の代わりに高年齢求職者給付金を受給できます高年齢求職者給付金は、年金を受給されている方でも受け取れます。給付金の受給によって、受け取れる年金が減ってしまうこともありませんので、65歳以上の方にとって都合の良い制度といえるでしょう。 

高年齢求職者給付金を受け取れる期間は、離職の翌日から1年間です。求職の手続きが遅れると、満額受け取れなくなるリスクが高まってしまいます。高年齢求職者給付金の受給をご希望の方は満額受け取れるよう、早めに求職の手続きをするようにしましょう 

今回ご説明した高年齢求職者給付金については失業保険の代わりに受給できる制度となりますが、申請しないと受給ができないものになります。

こういった制度を知らなかったために、受け取れたはずの給付金が受け取れず自分でも知らないうちに損してたということがあるかもしれません。そいったことを防ぐためにも、普段から自分に関わるお金にまつわる知識へのアンテナを張っておくことが重要です。

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またそこでより詳しく話を聞いてみたいと思った際には、個別相談もできるのが嬉しいポイントです。これからの人生設計に関してアドバイスが欲しい、一度話だけでも聞いてみたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。 

いざという時に困らないためにも今から少しずつお金のことを学んで、豊かな老後生活を送れるように準備を進めましょう。

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