遺言書には、自分だけで作成する自筆証書遺言と、公証役場にて証人を用意して作成する公正証書遺言、さらには秘密証書遺言の3つの種類がありますが、なかでも公正証書遺言には証拠能力や安全性、遺言内容の確実性が高いというメリットがあります。
今回は公正証書遺言の概要を説明するとともに、公正証書遺言の作り方や自分で作る際の注意点などについて解説します。
この記事のまとめ
相続において遺言書の存在は重要なポイントをとなります。その遺言が法的に有効なものでなければ意味をなしません。そのため、自筆証書遺言よりも公証人が作成し、さらに2人の証人を必要とする公正証書遺言の方が安心できますし、家庭裁判所の検認も不要であることから、相続手続きがスムーズに行えるというメリットもあります。
この記事では公正証書遺言の概要や作成の流れを紹介するとともに、公正証書遺言を自分で作る際の注意点についても紹介します。公正証書遺言の利用を考えている際の参考にしていただくとともに、作成にあたっては専門家に相談することもできますので、不安に感じるなら相談しながら行うようにしましょう。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言の内容を公証人に伝え、公証人が作成する遺言のことで、作成の際には2人の証人を必要とします。さらに公正証書遺言は公証役場で保管されるため、安全性が高いという特徴を持っています。通常、遺言書は相続が開始した際に家庭裁判所の検認を受ける必要がありますが、公正証書遺言はその必要がなく、遺言の内容にそって相続手続きを行えます。
ちなみに公正証書とは公証役場にいる公証人が作成した文書を指し、法的効力をもっています。そして、公証人とは法務大臣によって任命された法律の専門家であることから、遺言を作成するに当たり遺言が無効になるのを防ぐ効果も得られます。
自筆証書遺言との違いとは
自筆証書遺言とは、遺言を残す方が自分だけで作成する遺言書で、公正証書遺言と異なり証人も不要です。
しかし、作成した遺言書の効力が認められるためには、その書式や内容が法的な要件を満たしている必要があり、満たしていない遺言は一部もしくは全部が無効になってしまいます。
遺言書の書式や内容の要件は細かく決まっており、自分で作成するとどうしても要件を満たさない部分が出てくる可能性があります。自分の遺言を有効な状態で安全に残すためにも、公正証書遺言で残すことをおすすめします。
公正証書遺言の作り方・作成の流れ
公正証書遺言を作るには、まず遺言書の原案を作成しなければなりません。この原案の作成は公正証書遺言の作成において重要な位置を占めるばかりでなく、さまざまな調査が必要になります。まず遺言書の原案の作成方法について詳しく説明します。
遺言書の原案を作成する
原案とは、遺言書作成の元になるもので、誰にどの財産を相続するかを考えて作成します。そのためには相続する財産がどのくらいあるのかを把握しなければなりませんし、法定相続人となる方は誰なのか、また法定相続人以外にも相続させたい方がいるのかなどをまとめながら作成する必要があります。
遺言書の原案(メモ)相続資産:不動産、預貯金(預け先の金融機関や金額も記載する)、株式などの有価証券、自動車、骨董品など相続人:配偶者(妻もしくは夫)、子ども(複数人いる場合はそれぞれの名前)、孫など配分:不動産、自動車、骨董品など分けられないものは共有にするのか誰かひとりに相続させるのかを決める。預貯金や株式などで金額がはっきり分かるものは100万円など具体的な金額を記載し、相続時の時価になるものなどについては、3分の1ずつなどと記載する。 |
相続財産を洗い出す
原案を作るにあたりまずやらなければならないのは、相続財産がどれだけあるのかを把握することです。自分名義の財産として何がどのくらいあるのかを洗い出して一覧表にしておきましょう。
誰に相続財産を渡したいのか配分を整理する
相続財産を洗い出したら、誰に何を相続させたいのかを考え、ひとりの方に財産が偏ることのないように、できるだけ公平な配分を考えます。
遺留分をあらかじめ配慮しておく
遺留分とは、一定の範囲の相続人に認められている「最低限の遺産をもらえる権利」のことです。遺言の内容が尊重されるとはいえ、相続人のひとりに全財産を譲ると書かれていた場合、他の相続人は納得できないでしょう。その際には、遺留分侵害額の請求を行うことで、遺留分に相当する金額の支払いを請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
できれば、遺留分についてそのような請求を行うことにならないよう、遺言を作成する時点で遺留分に配慮した内容にしておくことが大切です。
遺留分とは、法定相続分の半分で、兄弟姉妹には遺留分の取得が認められていないことも知っておきましょう。相続人ごとの遺留分の割合については、以下の表のとおりです。
相続人 | 遺留分 |
配偶者のみ | 1/2 |
配偶者と子ども | 配偶者:1/4、子ども:1/4 |
配偶者と直系尊属(父母もしくは祖父母) | 配偶者:1/3、直系尊属:1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者1/2、兄弟姉妹:なし |
子どものみ | 1/2 |
直系尊属のみ | 1/3 |
兄弟姉妹のみ | なし |
また、不動産など価格の算定が難しいものについては、「固定資産税納税通知書」に記載されている評価額を参考にするほか、専門家に算出してもらう方法もあります。
遺言内容を実現したいときには遺言執行者を決める
遺言執行者とは、遺言を実行する方をいいます。遺言執行者は相続に関する手続きを単独で行う権限を持つことから、遺言書に遺言執行者を記載しておくことで、さまざまな手続きを行えるので手続きがスムーズになります。また、遺言書のなかに認知や相続人の排除に関する記載がある場合は、遺言執行者の選任が必要です。
基本的に遺言執行者には誰でもなることができますが、未成年者および破産者はなることができません。相続人のなかから選んでも良いですし、専門家に依頼することもできます。
公正証書遺言の申請に必要な書類を集める
公正証書遺言を作成するにあたり、必要な書類がありますので事前に準備しておきましょう。書類によっては入手までに時間がかかるものもありますので、早めに準備に取りかかっておくことをおすすめします。
書類名 | 入手場所 |
遺言者本人の本人確認資料(運転免許証やパスポート、印鑑証明書など) | 印鑑証明書については、市区町村役場にて入手 |
戸籍謄本、附表(遺言者と相続人の続柄確認するために必要) | 市区町村役場にて入手 |
法定相続人以外の人に財産を残す内容を記載する場合、その人の住民票 | 市区町村役場にて入手 |
不動産の権利証明書類(登記事項証明書など)固定資産税評価証明書(または納税通知書の課税明細書) ※権利証、登記識別情報通知は自己保管しているはずですので、自宅内を探してみましょう。 | ・登記事項証明書ダウンロード先:登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式|法務局 ・権利証、登記識別情報通知:自己保管 ・固定資産税評価証明書:市区町村役場 |
動産の状況がわかるもの・預貯金や有価証券、美術品、家財道具などの明細を記載した一覧表(特に金融資産については、通帳などのコピーを準備) | 銀行や証券会社 |
2人の証人を見つける
証人は遺言が間違いなく、本人のものであること、遺言内容が本当に本人の意思を反映していることを第三者の視点でチェックする役割を持ちます。基本的に誰にでも依頼はできますが、以下の人は証人にはなれません。
- 遺言者の推定相続人および受遺者の配偶者および直系血族
- 推定相続人以外で遺言によって財産を受ける人およびその配偶者と直系血族
- 公証人の配偶者および四親等以内の親族、書記、使用人
- 未成年者
遠い親戚や友人などに依頼することも考えられますが、その際には遺言内容が相続人に知られることが懸念されますし、荷が重いと辞退されるケースもあります。一番おすすめの方法は、専門家に依頼することです。
証人に心当たりがない時は公証役場で紹介もしてもらえる
専門家に依頼する場合でも2人の証人が必要になりますので、場合によっては不足することも考えられます。そのときには公証人に紹介してもらうこともできます。
役場で公正証書遺言を作成する
原案と必要書類、そして証人がそろったら、公証役場にて公正証書遺言を作成します。作成する公証役場はどの役場でも問題ありません。
出向くのが難しい際は出張してもらうことも可能
遠隔地などで公証役場まで出向くのが難しい場合は、公証人や証人に出張してもらうことも可能です。
公正証書遺言を自分で作るときの注意点
公正証書遺言はあくまでも紛失や偽造、変造などの心配がなく、形式的な要件を確実に満たしているかを確定させるもので、内容に問題がないかは考慮されていません。
そのため、自分で遺言の内容を決め、必要書類の準備や証人の選任を終えて公証役場に連絡するだけでも公正証書遺言を作ることが可能です。
ただし、遺言書を作成する際には、形式的な要件を満たすことはもちろん、遺留分に留意するなど、後に相続人同士でトラブルになることがないような遺言内容にするよう心掛けましょう。
公正証書遺言を自分で作るときの費用
公正証書遺言の費用は、以下で決まります。
- 公証人への手数料
- 遺言書にかかる手数料
公証人への手数料は、遺言で相続する財産価格(目的価額)を基に計算されます。
目的価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超200万円以下 | 7,000円 |
200万円超500万円以下 | 11,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 17,000円 |
1000万円超3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 43,000円 |
1億円超3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額 |
3億円超10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額 |
10億円超 | 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
目的価額が1億円以下の場合は、上の手数料に遺言加算として11,000円が加算されます。
また、公証人が出向いてくれる場合は、手数料が1.5倍となる他、日当および交通費(実費)が加算されます。
公正証書遺言は原本と正本そして謄本が1部ずつ作成されます。交付の際は、正本および謄本の枚数1枚当たり250円の手数料が発生します。
公正証書遺言の作成を依頼したときの費用
公正証書遺言の文案作成を専門家に依頼する場合は、さらに専門家への報酬が発生します。司法書士に依頼する場合は約50,000円~100,000円程度ですが、弁護士に依頼する場合は約100,000円~200,000円程度の報酬が必要です。
公正証書遺言の作成の相談をしたいときは
公正証書遺言の原案を作成する際には、財産の評価を行わなければならず、必要書類を準備する手間もかかります。
「セゾンの相続 遺言サポート」では、経験豊富な提携専門家のご紹介が可能です。遺言を作成する方の思いや家族関係を聞き取ったうえで最適な内容や様式を提案しています。公正証書遺言の作成でお悩みの方は、ぜひご相談ください。
おわりに
公正証書遺言は2人の証人の前で公証人が作成し、原本は公証役場で保管されます。そのため、相続が発生した際の家庭裁判所の検認も不要となり、スムーズに相続手続きを開始することができます。
とはいえ、遺言内容については自分で考えて原案を作らなければならないため、財産評価を調べる必要に迫られるなど、さまざまな問題に直面します。ひとりで作成するのが難しいと感じた場合は、専門家に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。
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