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出産費用の補助はどうやって受ける?利用できる補助金について解説

セゾンのくらし大研究 編集部

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健康保険の適用がない出産費用は補助を受けることができます。すべての方が受け取れる出産育児一時金や働いている方が受け取れる出産手当金のほか、自治体から医療費の助成を受けることも可能です。

本コラムでは出産費用の補助について詳しくご紹介します。

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出産費用には補助がある?

妊娠・出産では分娩費用をはじめ多くの費用がかかります。健康保険の適用がないため、基本的に自己負担しなければなりません。出産費用には各種補助金があり、これらの負担を軽減できます。出産費用はすべての方が受け取れるものもあれば、働いている方が申請できる補助金もあります。

ここでは、出産費用の補助について見てみましょう。

出産費用は健康保険の適用がない

妊娠・出産に際しては妊娠検査や分娩・入院、ベビー用品など、さまざまな費用がかかります。正常分娩の場合の平均的な出産費用は、約500,000円前後必要という統計があります。これらの出産費用には健康保険が適用されません。

全額自己負担しなければならないため、妊娠がわかったら出産費用としてまとまった金額を用意する必要があります。

参考:公益社団法人 国民健康保険中央会「正常分娩分の平均的な出産費用について

各種補助金を申請できる

出産費用には保険がききませんが、各種補助金で賄うことができます。妊娠検査費用や医療費には自治体のサポートがあり、健康保険からは出産一時金が支払われます。働いている方であれば、出産手当金や育児休業したときの給付金を申請することも可能です。

どのような補助金があるのか確認し、漏れなく受給できるようにしましょう。

すべての方が受け取れる補助金

出産費用では、すべての方が受け取れる補助金があります。そのうち、出産育児一時金は子供1人につき420,000円が支給され、直接病院に支払う方法を利用することも可能です。

また、自治体でも医療費や検査費の助成を行っています。

ここで、受け取れる補助金の内容や申請方法、受け取れる時期についてご紹介しましょう。

出産育児一時金

出産費用の補助金で代表的なのが、出産育児一時金です。健康保険組合が支給する補助金で、申請することにより1児につき420,000円が支給されます。被保険者または扶養している方が妊娠4ヵ月(85日)以上で出産したことが支給の条件です。

出産育児一時金には健康保険から医療機関等に直接支払う「直接支払制度」があります。制度を導入している病院であれば、医療機関等へ直接支払制度を利用する旨の合意書を提出することで費用が直接支払われる制度です。これを利用すれば、まとまったお金を事前に用意する必要がありません。費用が420,000円を超過した場合は、病院に直接支払います。

費用が一時金の額を下回った場合は、差額分を健康保険組合に申請することで約1〜2ヵ月後に振り込まれます。

小規模な診療所や助産院などで直接支払制度を導入していない場合、本人に代わって一時金を受け取る「受取代理制度」が利用できる場合があります。

利用する場合は、出産予定日の2ヵ月前に健康保険組合への申請が必要です。費用が420,000円を下回った場合の差額は申請の必要がなく、差額分が指定の口座に振り込まれます。

各自治体の妊産婦医療費助成制度

各自治体が地域に住む妊産婦の医療費を助成する制度です。妊娠を届け出た月の初日から出産(流産・死産)した翌月末までの妊産婦が対象となります。妊娠中の妊娠高血圧症候群や糖尿病、貧血など、特定の病気でかかった保険診療の自己負担分を助成するものです。ただし、入院時の食事代は含まれません。

医療費の自己負担分を支払ったあと、医療費助成申請書に医療機関が発行する領収証を添付して自治体の窓口に提出します。振込時期は自治体によって異なりますが、基本的に申請した月の翌月です。

妊娠検査費の助成

妊娠中の定期的な健康診査の検査費は、各自治体が検査費用の一部を助成する制度を設けています。自治体に妊娠届を提出すると診査の受診票が交付されるため、病院の受付に提出して健診を受けます。

診査にかかる公費負担の助成回数は14回ですが、超音波検査の助成回数は自治体により異なるため、事前に問い合わせておきましょう。

働いている方が受け取れる補助金

働いている方が受け取れる補助金もあります。勤務先で加入している健康保険から受け取れる出産手当金です。出産前後の休職で収入が減る不安を解消する目的があり、正社員だけでなくアルバイトやパートでも、勤務先の健康保険に加入している方であれば申請できます。

出産手当金の内容や手続きについて、詳しくご紹介しましょう。

出産手当金

出産手当金は勤務先の健康保険から受け取れる補助金です。産休中の出産日前42日から、出産の翌日以後56日目までが支給の対象になります。出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間も支給の対象です。

申請できるのは、出産前後の給与を受け取っていない、もしくは給与が出産手当金の額より少ない場合です。

すでに会社を退職している場合、もしくは出産により退職する予定でも、以下の2つの要件に該当すれば出産手当金を受け取れます。

  • 退職日まで継続して1年以上健康保険に加入している
  • 出産手当金の支給期間内に退職している

支給される1日当たりの金額は、以下の計算式で求めます。

「支給開始日以前の継続した12ヵ月間で、各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3」

標準報酬月額は、給与や通勤手当などの金額に応じて健康保険が定めている金額です。

申請するには職場で申請書を入手し、会社経由もしくは直接健康保険組合に提出します。手当金は、申請が受理されてから約1〜2ヵ月後に健康保険組合から振り込まれます。

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出産後に受け取れる補助金

出産後も受け取れる補助金があります。子育て世帯を助成する児童手当と、働いている方が育児のために休業するときに支給される育児休業給付金です。

児童手当は3歳未満まで毎月一律15,000円が支給されるもので、育児の費用を補助します。育児休業給付金は、母親だけでなく父親の育児休業も対象になります。

それぞれの内容を見てみましょう。

児童手当

児童手当は、中学校卒業までの児童を養育している方を対象に支給される補助金です。3歳までは毎月15,000円が支給され、3歳から小学校修了までは10,000円(第3子以降は15,000円)、中学校卒業までは一律10,000円が支給されます。

申請は最初に「認定請求書」を現住所の自治体に提出します。その後は毎年、現住所に住んでいることを証明する「現況届」を提出しなければなりません。

原則として毎年6月、10月、2月に、前月分までの手当が支給されます。

育児休業給付金

育児休業中に、要件を満たせば支給される補助金です。母親と父親のどちらも対象になりますが、支給期間が以下のように異なります。

  • 母親:産後休業期間(産後8週間以内)終了後、翌日から子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで
  • 父親:子どもの出生当日から1歳の誕生日を迎える前日まで

1ヵ月に受け取れる支給額の計算式は以下の通りです。

「育児休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日) ×67%」

育児休業の開始から6ヵ月経過後は50%で計算します。

給付金の申請は、まず会社に申請書を提出し、会社がハローワークに申請手続きを行います。また、申請は2ヵ月ごとに行わなければなりません。

申請後に決定通知書が会社に送付され、決定通知書に記載されている交付の日から約1週間以内に給付金が振り込まれます。

出産費用はいくら必要?

妊娠・出産には主に次のような費用がかかります。

  • 妊婦健診
  • 入院・分娩
  • 新生児管理保管料
  • 検査、処置、薬剤など
  • 産科医療補償制度
  • マタニティーグッズなど

正常分娩の場合で出産費用の平均は約500,000円とされていますが、必要になる金額には個人差があり、それ以上に費用がかかる可能性もあります。

ここでは、出産に必要な費用について見ていきましょう。

かかる費用は個人差がある

出産費用の平均は500,000円前後で、その多くが入院・分娩の費用です。平均は正常分娩の場合であり、帝王切開などの異常分娩の場合はさらに高くなります。費用は入院する施設や地域、出産のタイミングでも変わり、必要な出産費用は個人差があると考えて良いでしょう。

補助金は出るといっても、まとまったお金の準備は必要です。関連する記事として、下記も読まれています。

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おわりに

出産費用は平均で約500,000円前後かかり、さらに高くなる可能性もあります。健康保険が適用されないため全額自己負担になりますが、出産育児一時金など各種補助金を利用して出費をカバーすることが可能です。

働いている方が受け取れる出産手当金や、出産後の育児をサポートする手当もあるため、上手に活用して負担を減らしていきましょう。 

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