将来ご家族が認知症を発症した時に備え、相続対策を考えている方もいらっしゃるかもしれません。家族信託は有効な方法ですが、実際に契約を結ぶ際は誰を受益者にするか考える必要があります。受益者とは信託財産からの利益を得られる方のことで、家族信託において重要な立ち位置にある方です。このコラムでは、家族信託の利用を検討されている方のために、受益者について詳しく解説しましょう。
この記事を読んでわかること
- 家族信託における受益者は「信託財産からの利益を得ることができる」立場にある
- 受益者にはひとりの個人だけでなく、複数人や法人・社団を指名することもできる
- 受益者と受託者が同じになると信託契約が1年で終了するなどの注意点もある
- 家族信託は専門家を交えなくても始められるが、トラブル回避のためには相談した方が良い
そもそも「家族信託」とは?概要や活用事例を紹介
家族信託とは、ご自身で財産を管理できなくなった時のために、財産の管理をする権限をご家族に与えておくことです。
財産管理方法のひとつとして、認知症などを発症して判断能力が低下した際に預貯金などが凍結されないよう、事前に講じる対策として注目されています。ここでは基本的な仕組みや活用事例について詳しく解説しましょう。
家族信託には委託者・受託者・受益者が登場する
家族信託は、委託者・受託者・受益者の三者間で締結する契約です。それぞれの役割について、詳しく解説します。
委託者
委託者とは、財産を拠出し、家族信託を設定する当事者です。例えば「高齢の父親が、家族信託契約を結び、長女に財産の管理・運用・処分を任せた」場合、父親が委託者になります。
なお、委託者が認知症を発症してしまうと家族信託の利用が難しくなることには注意しないといけません。家族信託はあくまで契約=法律行為である以上、委託者と受託者に十分な判断能力があることが前提になります。認知症が進行すると判断能力が衰えていくため、契約も結べなくなると考えましょう。
ただし、認知症を発症して時間が経っていなければ、判断能力が保たれているとして契約ができる可能性もあります。できるか否かの判断は、主治医や弁護士などの専門家に相談しましょう。
受託者
受託者とは、委託者から財産の管理・運用・処分を任されている立場の方のことです。家族信託契約を締結すると、信託財産の名義は委託者から受託者に移るので、管理・処分・運用もできるようになります。
例えば「高齢の父親が、家族信託契約を結び、長女に財産の管理・運用・処分を任せた」場合、長女が受託者となる仕組みです。
受益者
受益者とは、財産権がある方のことを指します。信託財産の管理・運用・処分により得られた利益は、受益者が受け取る仕組みです。
受益者と委託者が一致するケースもありますが、中には「障がいがある子どもを受益者として父親が委託者、年齢の近い従姉妹が受託者となり家族信託契約を結ぶ」など、別になるケースもあります。
家族信託の活用事例
将来的に認知症を発症したり、高齢者施設へ入居したり、万が一のことが起きた場合を見据え、家族信託を検討する方もいらっしゃいます。父親が高齢になり、自宅を離れて高齢者施設への転居を考えているケースを考えてみましょう。
この場合、子どもを受託者、父親を委託者とする家族信託契約を結べば、子どもが自宅の運用や処分について決定権を持てるようになります。また、受益者に孫を設定すれば、孫が財産の運用益を得ることが可能です。父親が亡くなったら、子どもが自宅を相続します。
なお、受益者は委託者が信託契約の中で定めなくてはいけません。ご家族・ご親族とも話し合いをし、ふさわしい方を選びましょう。
家族信託の受益者について理解を深めよう
家族信託における受益者は、受託者が兼任することが可能です。そして、受益者には信託財産から生まれた利益を受け取る権利(受益権)があります。ここでは、家族信託の受益者についてさらに理解を深めましょう。
受益者の対象となる方
受益者には、以下の個人・法人がなることができます。
【受益者の対象となる方】
- 個人
- 胎児・将来生まれてくる子ども
- 株式会社・組合などの法人
- 権利能力のない社団
なお、委託者が受益者になることも可能です。
例えば「高齢の父親を委託者とし、長男に受託者として財産の管理・運用・処分を任せたが、そこから得られる収益は父親が受け取る家族信託契約を結んだ」場合、父親は委託者かつ受益者ということになります。
また、受益者を複数人にしても構いません。例えば「高齢の父親を委託者とし、長男に受託者として財産の管理・運用・処分を任せ、そこから得られる収益は父親と母親が受け取る家族信託を結んだ」場合、父親と母親が受益者になります。
受益者が亡くなるとどうなるのか
家族信託においては、受益者の死亡は終了事由になりません。そのため、受益権を相続財産として引き継ぐことができます。例えば、父親が委託者かつ受益者、長男を受託者とする家族信託契約を結んでいたとしましょう。
父親の存命中は、父親が信託財産から得られる収益を得ることになりますが、万が一のことがあったあとは、子どもが第二受益者として信託財産から得られる収益を受け取ることが可能です。
また、一般的な遺言では、相続人が亡くなった後に起きる相続(二次相続、三次相続)について定めることはできません。しかし、家族信託においては、最初に指定した受益者が死亡した場合を見据え、その次の受益者を指定可能です。このような家族信託を、専門用語では受益者連続信託といいます。
受益者には代理人を設定できる
受益者には代理人(受益者代理人)を設定することが可能です。受益者代理人とは、遺言又は契約における信託行為において指定される、受益者を代理する者(信託法第138条)。受益者代理人の具体的な業務として、以下の業務が考えられます。
【受益者代理人の業務の例】
- 受託者に賃料収入等の分配を求める
- 定期・不定期に小遣い等の給付を受託者に対し要求する
- 財産給付や管理処分方針の指図を行う
- 状況に応じて受託者の財産管理業務を監督する
いわば、受益者の代わりに受託者とやり取りをする立場なので、強い権限を持ちます。受益者とのコミュニケーションミスが原因で深刻なトラブルに発展する恐れもあるので、誰を受益者代理人にするかは慎重に考えましょう。
家族信託の受益者に関する4つの注意点
族信託の受益者に関しては、さまざまな注意すべき点があります。ここでは具体的に注意すべき点として、以下の4点を紹介しましょう。
【家族信託の受益者に関する4つの注意点】
- 受益者に税金が課せられるケースがある
- 受託者=受益者であると信託契約が1年で終了する
- 受益者連続型信託には期間制限がある
- 受益者代理人は自由に設置できない
受益者に税金が課せられるケースがある
一定の条件に当てはまる場合、受益者に税金が科せられるケースがあるため注意が必要です。具体的なケースとして、以下の4つを紹介します。
贈与税
委託者と受益者が異なる場合、贈与税がかかります。税務上、財産の移転があったと見なされるためです。一方、委託者と受益者が同じ場合、財産の移転はないため贈与税もかかりません。ちなみに、委託者と受益者が異なる状態を他益信託、同じ状態を自益信託といいます。
譲渡所得税
受益者が信託受益権を他人に売却した場合、その利益に対して譲渡所得税がかかります。それは、財産を受け取る権利を売却して利益を得たことになるため。また、信託財産に含まれていた不動産を売却した場合も、受益者には譲渡所得税が課されます。
相続税
委託者と受益者が同じ状態だった場合、受益者が亡くなったら相続税が発生します。誰にかかるかは、死亡後の家族信託契約の扱い次第で変わるので確認しましょう。
受益者の死亡によって終了する場合 | 信託財産の権利を引き継ぐ方に対して相続税がかかる |
新たな受益者を定めている場合 | 受益権を新たに引き継ぐ方に対して相続税がかかる |
信託期間内の所得税・住民税
信託期間中は、受益者は所得税・住民税を払わなくてはいけません。信託財産から得た利益が税務上は所得と見なされるためです。例えば、信託財産の中に賃貸に出しているマンションがあったとしましょう。この場合、マンションの賃料収入は不動産所得として扱われ、所得税・住民税が発生するのです。
受託者=受益者であると信託契約が1年で終了する
「父親を委託者かつ受益者、長男を受託者とする家族信託契約を結んだが、その後父親が死亡し、長男が受益者かつ受託者となった」というように、受託者=受益者という状態が1年間続くと、信託が終了します(信託法163条2号)。
父親が死亡したとしても信託を終了させないようにするには、事前に第二受益者として複数名を指定しておく方法が考えられます。また、受益者と受託者が一致した場合は、受託者を他の方に変えるのもひとつの選択肢です。
他にも、受託者をあえて一般社団法人などの法人にする方法も考えられます。個人の受益者とは別人格となるため、受託者=受益者となることもありません。
受益者連続型信託には期間制限がある
前述したとおり、家族信託においては、最初に指定した受益者が死亡した場合を見据え、その次の受益者を指定できます。専門用語では受益者連続信託といい、長い間信託を続けられるのがメリットです。ただし、信託開始から30年経過したら、受益権を取得した方が亡くなった時点で信託が終了する点に注意しましょう。
受益者代理人は自由に設置できない
受益者代理人を設置する場合は、信託契約書を作成する際に受益者代理人を選任・指定する旨を盛り込まなくてはいけません。
定めがないと裁判所も受益者代理人を選任することができない点に注意が必要です。実際のところ、本当に受益者代理人が必要になるかはわかりませんが、将来的に必要になりそうなら、忘れずに規定を設けておきましょう。
なお、未成年者は受益者代理人にはなれません。法的に判断能力が不十分と考えられるためです。また、当該家族信託における受託者も監督機能が働かないという理由で受託者代理人にはなれないと考えましょう。
家族信託スタートまでの手順3ステップ
家族信託を開始するまでの一般的な手順は以下のとおりです。
- 信託契約を結ぶ
- 信託財産を管理する銀行口座を開設する
- (不動産が信託財産の場合)信託登記を法務局で行う
信託口座を管理する銀行口座のことを信託口口座といいます。銀行によっては扱いがないケースもあるため、希望する銀行がある場合は事前に確認しましょう。
また、信託財産に不動産が含まれている場合、信託登記を法務局で済ませないといけません。信託登記はご自身で行うこともできますが、司法書士に依頼するとミスなくスムーズに進められるでしょう。ただし、相応の報酬がかかるため、見積もりをしてから依頼する司法書士を決めるのをおすすめします。
家族信託における契約内容の代表例
家族信託の契約内容には、必ず盛り込むべきものと必要に応じて盛り込むべきものがあります。必ず盛り込むべきものは以下の4点です。
【家族信託契約書における必要記載項目】
- 契約の趣旨
- 信託の目的
- 委託者・受託者・受益者の氏名
- 信託財産の内容
以下の事項については、必要があれば盛り込みます。
【家族信託契約書における任意記載項目】
- 信託財産の管理・運用方法
- 信託期間と信託終了事由
- 受託者の信託報酬に関する事項
- 信託の目的実現のための給付の方法と給付額
- 信託監督人及び受益者代理人に関する事項
- 信託事務を委任する場合の信託事務代行者
- 信託の変更に関する事項
- 信託終了時の残余財産の帰属先
- 清算に関する事務
- その他信託に関する事項
家族信託をプロに相談すると安心
家族信託は成年後見制度とは違い、専門家を交えなくても理論上は始められます。しかし、契約内容を決めたり、不動産の登記を行ったりする際に専門的な知識がないと扱いが難しいのも事実です。
後々トラブルにならないよう、プロに相談しながら進めましょう。「セゾンの相続 家族信託サポート」では、この分野での経験が豊富な司法書士など、多数の専門家と提携していますので、個々のご家庭に合った家族信託契約をプランニングいたします。まずは無料相談をしていただき、現在の状況やご希望をお聞かせください。
おわりに
家族信託における受益者は、信託財産からの利益を得られる方を指します。
家族信託契約を考えるに当たっては重要な立ち位置となるので、「何のために家族信託を始めるのか」を踏まえ、受益者を誰にするかを考えましょう。また、受託者は状況に応じて税金を払わなくてはいけません。抜け・漏れなく納税できるよう、受託者は適切なサポートをしましょう。