例年、年明けから「確定申告」という言葉が世の中を賑わせます。確定申告は所得税等の納税額を計算して申告するもので、それに基づいて納税を行い、あるいは、払いすぎた税金を返してもらいます。「確定申告を必ずしなければならない人」と、「した方が得をする人」がいます。それぞれどのような人が該当するのか、そして、確定申告はどのような流れで行うのか、税理士・辻哲弥氏(税理士法人グランサーズ共同代表)が解説します。
確定申告とは?
所得税の確定申告とは、毎年1月1日~12月31日の1年間に生じた所得から納める金額を計算し、税務署に必要書類を提出して納税する手続きです。源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を精算します。源泉徴収などで払いすぎていたらお金が返ってくる、足りていなければ足りない分を支払うといったイメージです。
会社員やパート・アルバイトは会社が年末調整で所得税の金額を確定し代わりに報告してくれるため、基本的には個人で手続きする必要はありません。しかし、個人事業主(自営業、フリーランス)の人は所得税の確定申告が必要です。また、会社員やパート、アルバイトでも自分で確定申告をしなければならない場合や、確定申告した方がお得な場合があります。
確定申告を「必ずすべき人」
まず、必ず確定申告しなければならないのは、以下のケースに該当する人です。大ざっぱにいえば、「源泉徴収」を受けていない人です。
・企業等に勤めていない個人事業主(自営業、フリーランス)の人
・企業等に勤めている人のうち、以下の場合
(1)給与の収入金額が2,000万円を超える
(2)副業の所得合計額が20万円を超える
※所得とは収入から、仕入れ額や必要経費などを差し引いた金額のこと
(3)主となる給与で「年末調整」ができなかった
(4)同族会社の役員やその親族などで、その会社からの給与以外に貸付金の利子、店舗や工場の賃貸料、機械や器具の使用料の支払を受けている
(5)災害減免法により所得税などの源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けている
(6)在日の外国公館に雇用されている人で、給与の支払を受ける際に所得税などを源泉徴収されない
・公的年金を400万円以上受給している人
・源泉徴収されていない外国企業から受け取った退職金がある人
確定申告を「したほうがお得な人」
これに対し、確定申告をする義務はないが、確定申告したほうがお得になる人もいます。
実は、確定申告をすると、納め過ぎている所得税の還付を受けられることがあります。これを「還付申告」といいます。
確定申告書を提出する義務のない人でも、還付申告ができる場合は、確定申告をしたほうがお得です。たとえば、以下のケースです。
【確定申告をしたほうがお得なケース】
- 年の途中で退職し年末調整を受けていない人
- 複数の勤務先でパート・アルバイトをしている人
- 医療費が年間10万円を超えた人(医療費控除)
- 住宅ローン控除を初めて受ける人(住宅借入金等特別控除)
- 自然災害、火災、害虫、盗難、横領といった被害で損害を受けた人(雑損控除)
- 寄付をした人、ふるさと納税などを利用した人(寄附金控除)
確定申告の手続きの流れ
確定申告の期限は原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までです。また、確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。
確定申告の大まかな流れは以下の通りです。
【確定申告の大まかな流れ】
- 1. 必要書類の確認
- 2. 確定申告書の作成
- 3. 税務署へ提出
- 4. 税金の納付・還付
それぞれ見ていきましょう。
1. 必要書類の確認
まず、必要書類を確認しなければなりません。青色申告、白色申告、還付申告のそれぞれ、以下の書類を揃える必要があります。
【青色申告】
・所得税及び復興特別所得税の確定申告書:収入や経費、控除額などをまとめたもの
・本人確認書類:マイナンバーカード、もしくは個人番号確認書類と身分確認書類(保険証・パスポート・運転免許証・在留カードなど)
・各種控除証明書:生命保険控除証明書や医療費控除の証明書など、控除の対象となるもの
・青色申告決算書:1年間の利益を計算した「損益計算書」、資産状況を表す「貸借対照表」の2つから構成される書類
【白色申告】
・所得税及び復興特別所得税の確定申告書:収入や経費、控除額などをまとめたもの
・本人確認書類:マイナンバーカード、もしくは個人番号確認書類と身分確認書類(保険証・パスポート・運転免許証・在留カードなど)
・各種控除証明書:生命保険控除証明書や医療費控除の証明書など、控除の対象となるもの
・収支内訳書:1年間の売上や経費などの収入・支出をまとめた書類
【還付申告】
・所得税及び復興特別所得税の確定申告書:収入や経費、控除額などをまとめたもの
・本人確認書類:マイナンバーカード、もしくは個人番号確認書類と身分確認書類(保険証・パスポート・運転免許証・在留カードなど)
・各種控除証明書:生命保険控除証明書や医療費控除の証明書など、控除の対象となるもの
・銀行口座が分かるもの:銀行通帳、キャッシュカードなど
2. 確定申告書の作成
次に、確定申告書を作成します。書式等の入手方法と、作成方法は主に以下の6通りです。
- ①国税庁のWebサイトからダウンロードする(自分で作成)
- ②確定申告書等作成コーナーから出力する(自分で作成)
- ③税務署や市区町村役場の税務課、確定申告相談会場で受け取る(自分で作成)
- ④税務署から郵送で取り寄せる(自分で作成)
- ⑤確定申告に対応した会計ソフトを利用する(自分で作成)
- ⑥税理士に代行を依頼する(税理士が作成)
3. 税務署へ提出
確定申告書の作成が完了したら、本人確認書類や各種控除証明書などの添付書類とあわせて提出します。提出は以下の方法から選択できます。
【郵送】
所轄の税務署に郵送する方法です。申請期限は「消印」の日付で判断されます。また、返信用の封筒が必要です。
【e-Tax(電子申告)】
インターネット上で「e-Tax」から提出する方法です。1月上旬から申請を受け付けており、また、24時間提出可能です。
【税務署窓口】
所轄の税務署の窓口に直接提出する方法です。受付は開庁時間の平日8:30~17:00です。ただし、確定申告期日の3月15日が土日祝の場合は翌月曜日まで受け付けています。
【時間外収受箱】
確定申告書の提出だけであれば、税務署窓口の開庁時間外でも、税務署に設置されている「時間外収受箱」に提出することができます。
4. 税金の納付・還付
税金の納付は以下の方法から選択できます。いずれの方法も、税金の還付には確定申告時に自分の銀行口座情報の登録が必要です。確定申告が完了してからおよそ1~2ヵ月程度で「国税還付金」として口座に入金されます。
【振替納税】
納税者名義の口座から自動で税金が引き落とされるようにする方式です。確定申告の申告期限までに「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」の提出が必要です。
初年度に申請をすれば、翌年以降は自動で設定した口座から納税額が引き落とされます。ただし、口座振替日(4月中旬)に残高が不足している場合、納税できず「延滞」扱いになってしまうので、注意が必要です。
【ダイレクト納付(e-Tax)】
ダイレクト納付はe-Taxで確定申告の電子データを送信し、口座からの振替により納付する方法です。
事前にe-Taxの利用登録を行い、かつ、納税する約1ヶ月前までに「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を税務署または引き落とし先の金融機関へ提出する必要があります。
手数料がかからず、かつ、場所や時間を選ばずに納付できるというメリットがあります。他方で、領収書が発行されません。また、e-Taxのシステムに慣れていないと扱いづらいかもしれません。
【インターネットバンキングからの納付】
e-Taxで確定申告の電子データを送信し、「ペイジー(Pay-easy)」に対応した銀行、またはコンビニATMで納付する方法です。
手数料がかからず、かつ、場所や時間を選ばずに納付できます。他方で、領収書が発行されません。e-Taxのシステムに慣れていないと扱いづらいかもしれません。
【コンビニ納付】
バーコード付納付書もしくはQRコードを利用し、コンビニで納付する方法です。確定申告を行う際に税務署へ直接依頼し、バーコード付納付書を発行してもらうことが必要です。手数料はかかりません。
ただし、納付できるコンビニが限定されており、かつ、現金のみで、クレジットカードや電子マネーは使用できません。
【クレジットカード納付】
「国税クレジットカードお支払サイト」から、情報入力し納付する方法です。分割・リボ払いの設定が可能です。他方で、決済手数料がかかります。また、領収書が発行されません。
【スマホアプリによる納付】
「国税スマートフォン決済専用サイト」から情報を入力し、スマホアプリ決済にて納付する方法です。場所や時間を選ばず納付が可能ですが、一度の納付での利用上限金額が30万円と決まっています(複数回に分けて納付することは可能です)。また、領収書が発行されません。
【現金納付】
税務署または金融機関の窓口で直接納付する方法です。事前の準備が不要で、領収書を受け取れるというメリットがあります。ただし、できるのは窓口が開いている時間のみで、クレジットカードや電子マネーは使用できません。
まとめ
確定申告「必ずすべき人」「したほうがお得な人」について、確定申告の流れとともに解説しました。自分がどのカテゴリに該当するか確認したうえで正しい申告・納税を行いましょう。不明な点や判断に迷う点等が少しでもあれば、税理士等の専門家に相談することをおすすめします。