子どものいない夫婦の場合、どちらか一方が亡くなったときは残された配偶者に全財産を譲りたいと考えるのが自然ではないでしょうか。しかし、残された配偶者が全財産を相続できるわけではありません。「全財産を配偶者に譲る」という遺言書の作成も可能ですが、他の法定相続人から相続の権利を主張されるケースもあるのです。今回は、子どもがいない夫婦の相続手続きや生前にできる相続対策をご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
この記事でわかること
子どものいない夫婦の場合、どちらか一方が亡くなったときに残された配偶者が全財産を相続できるわけではありません。民法では法定相続人が定められており、配偶者のみが法定相続人になるケースは稀。他の相続人の理解が得られ、配偶者が全財産を相続できると良いのですが、相続する権利を主張されることもあります。夫婦で築いた財産を残された配偶者に譲りたいなら、生前からの相続対策が大切です。正式な遺言書で財産の譲り先を明記しておくことはとても有効です。さらに、非課税の範囲での生前贈与や非課税枠がある生命保険の活用など、早めに手続きを進めておくことをおすすめします。
子どもがいない夫婦の死後…相続手続きはどうなる?
子どもがいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、相続手続きはどうなるのでしょうか。夫または妻の死後、「相続人は誰になるのか」「相続割合はどうなるのか」など、よく抱く疑問について詳しくご紹介します。
残された家族がもめないための遺言作成
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配偶者だけが相続できるのではない
亡くなった方に配偶者がいる場合、夫婦間に子どもがいるいないにかかわらず、配偶者は常に相続人になります。相続人には民法で定められた順位があり、配偶者以外の方は以下の順位で法定相続人になる仕組みです。
相続順位 | 相続人との関係 | 代襲相続の有無 |
第一順位 | 子 | あり |
第二順位 | 直系尊属(両親など※) | なし |
第三順位 | 兄弟姉妹 | あり |
※両親が他界していても祖父母が存命の場合は祖父母が相続人
夫婦に子どもがいる場合、どちらかが亡くなると配偶者と第一順位の子どもが相続人になります。子どもがすでに死亡していたりした場合、代襲相続人として相続します。子どものいない夫婦の場合、相続人は配偶者だけではなく、第二順位以降の親族も相続する権利があるのです。
子どもがいない場合は、配偶者に加えて第二順位である亡くなった方の両親、両親がすでに他界している場合は祖父母、祖父母も他界していれば第三順位である兄弟姉妹が相続人になります。もし兄弟姉妹が亡くなっている場合は、代襲相続してその子どもである甥姪が相続人となります。
第三順位までの相続人が存在しないときに限り、配偶者のみが相続人となります。このように、夫婦で長年築いた財産であっても、必ずしも配偶者だけが相続できる訳ではないのです。
法定相続分について
次に、法定相続分の割合について説明します。遺言書がある場合、相続財産は遺言書の内容に沿って分割されますが、遺言書がないケースでは、相続人全員の話し合いによって財産を分割しなければなりません。
その話し合いを遺産分割協議と呼びますが、話し合っても合意に至らない場合は調停や審判によって決定します。その際に目安となるのが、民法で定められた法定相続分。配偶者以外の相続人が誰になるかによって、相続分が異なります。相続分は以下のとおりです。
配偶者以外の相続人 | 配偶者の法定相続分 | 配偶者以外の法定相続分 |
なし | 全て | - |
第一順位(子) | 1/2 | 1/2 |
第二順位(直系尊属) | 2/3 | 1/3 |
第三順位(兄弟姉妹) | 3/4 | 1/4 |
配偶者以外の相続人が複数いる場合は、原則として法定相続分の財産を配偶者以外の相続人で均等に分けます。法定相続分は、あくまでも話し合いで合意できなかった場合の持ち分であるため、必ずしもこのとおりに分割する必要はありません。
兄弟姉妹や甥姪には遺留分はない
先述のとおり、遺言書がある場合はその内容に沿って遺産が分割されます。しかし、遺言書では遺産が相続できない法定相続人には、「遺留分」として最低限の遺産を取得できる権利があるのです。例えば、遺言書が「財産の全てを配偶者に譲る」という内容だったとしても、他の法定相続人から遺留分を請求される可能性があります。
ただし、遺留分を請求できるのは第一順位(子など)と第二順位(直系尊属)のみで、第三順位の兄弟姉妹や代襲相続の場合の甥姪には遺留分を請求する権利はありません。
【遺留分の割合】
相続人の組み合わせ | 遺留分 | 各人の遺留分 |
配偶者と子 | 1/2 | 配偶者1/4、子1/4 |
配偶者と直系尊属 | 1/2 | 配偶者2/6、直系尊属1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 配偶者1/2、兄弟姉妹なし |
配偶者のみ | 1/2 | 配偶者1/2 |
子のみ | 1/2 | 子1/2 |
直系尊属のみ | 1/3 | 直系尊属1/3 |
兄弟姉妹のみ | なし | なし |
※子や直系尊属が複数人いる場合は、「各人の遺留分の割合」をその人数で均等に分けます。
子どものいない夫婦の相続で考えること
子どものいない夫婦の場合、相続手続きにおいて考えておくべきことがあります。先述のとおり、もし疎遠になっていたとしても、配偶者以外の親族に相続権があるためです。ここからは、先ほどと重複することもありますが、子どものいない夫婦の相続において押さえておきたいポイントをまとめました。
相続人の相続順位
先述のとおり、夫婦のどちらかが亡くなった場合、配偶者は常に法定相続人になり、配偶者以外の法定相続人には順位があります。第一順位が子ども、第二順位は両親など直系尊属、第三順位は兄弟姉妹です。
子どものいない夫婦の相続では、夫婦間以外に実子や養子がいないか確認が必要です。第一順位となる子がいなければ、第二順位の両親・祖父母の直系尊属、直系尊属が他界していれば第三順位の兄弟姉妹、兄弟姉妹が他界している場合は甥姪、といった流れで法定相続人を決定します。
遺言書はあるか?
正式な遺言書がある場合は、その内容に沿って相続手続きを進めます。遺言書の内容が優先されるため、相続順位や相続割合は関係ありません。
しかし、遺言書に「財産の全てを内縁の妻に譲る」など書かれていた場合、突然配偶者が住居を失ったり、生活が困窮したりすることも考えられます。そのため、最低限の遺産を請求できる遺留分が民法で認められているのです。
相続人で話し合いができれば相続割合は自由
正式な遺言書がない場合でも、法定相続人同士の話し合いで円満に決定できるのであれば、相続分どおりでなくても構いません。
特に夫婦で長年築いた財産は、今後の生活を考えると配偶者が相続できるのが理想です。相続人全員の同意が得られるなら、全ての財産を配偶者が相続することも可能。法定相続分を主張する方がいなければ、自由に決められるのです。
子どものいない夫婦の相続で起こり得るトラブル事例
亡くなった方に配偶者と子どもがいる場合は比較的スムーズに進む相続。しかし、子どものいない夫婦の相続では、トラブルが起こり得ることも想定しておいたほうが良いでしょう。ここからは、具体的な事例を挙げて解説します。
遺産のほとんどが不動産
遺産のほとんどが不動産で、その不動産が今住んでいる家のみの場合、他の相続人が相続権を主張すると家を売却して相続分を渡さなければならないケースもあります。ただし、民法改正で2020年4月から「配偶者居住権」を主張できるため、残された配偶者が建物の所有権を持っていない場合でも、一定の要件を満たせば住み続けることも可能です。
配偶者居住権では、建物の価値を所有権と居住権に分けて考えます。夫婦のどちらか一方が亡くなった場合に、所有権を持っていなくても居住権を取得することで引き続き住み続けられるという権利です。
配偶者居住権が成立する要件は以下のとおりです。
- 残された配偶者が亡くなった方の法律上の配偶者である
- 亡くなった方が所有していた建物に、亡くなった時点で居住していた
- 遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかによって配偶者居住権を取得
上記を満たしていれば権利として配偶者居住権が発生しますが、第三者に主張するには登記が必要です。配偶者居住権の設定は、配偶者と建物の所有者との共同で登記します。配偶者居住権は建物のみに設定可能で、その建物が建つ敷地には登記できません。
義両親や義兄弟姉妹との関係が悪い
例えば夫が亡くなった場合、妻と義両親の仲が悪い、妻と義兄弟姉妹の仲が悪いということになると、相続の話し合いがまとまらない可能性があります。「夫婦で築いた財産」であっても、相続権を主張されトラブルに発展することもあるでしょう。
また、長年疎遠になっている場合は、義両親や義兄弟姉妹と連絡を取ること自体が難しいケースも考えられます。
元配偶者との間に子どもがいる場合
子どもがいない夫婦のケースでも、亡くなった配偶者に過去の婚姻歴がある場合は注意が必要。先述のとおり、夫婦間以外の実子や養子でも、相続順位第一位となるためです。
離婚していたとしても、前の結婚での実子は法定相続人になります。また、婚姻関係にない相手でも、認知した子どもは法定相続人です。
血縁関係のない養子にも、相続権が発生します。養子縁組をしていれば、実子と同じく第一順位となるのです。反対に、配偶者の連れ子に関しては、養子縁組をしていなければ相続人にはなれません。
相続人が大幅に増える可能性も
本来相続人になる方が亡くなっていると、その方の子どもが代わりに相続人になる代襲相続が発生します。代襲相続が発生すると相続人の数が増え、遺産分割協議が難航する可能性があるため注意が必要です。
遺産相続の手続きには、法定相続人全員の同意や押印などの手続きが必要になるため、人数が多くなるほど手続きは煩雑になります。また、代襲相続の甥姪らと疎遠になっている場合は、連絡を取るのが難しいことも考えられるでしょう。
生前贈与が遺留分の対象になる可能性も
子どものいない夫婦の場合、相続で配偶者にできるだけ多く相続させるために生前贈与をすることもあるでしょう。しかし、1年以内の生前贈与の場合、その生前贈与した財産に対しても遺留分を請求されることがあるのです。
また、1年以内の生前贈与が遺留分の侵害になると知っていながら生前贈与を行うと、1年以上前の生前贈与であっても遺留分の対象となる可能性があります。
生前贈与を検討している場合は、早めに対応しておくことをおすすめします。
子どもがいない夫婦が行っておくべき相続対策
子どもがいない夫婦の場合、どちらか一方が亡くなって相続事案が発生する前に、対策を取っておくことが大切です。ここからは、生前に行っておきたい相続対策についてご紹介します。
遺言書の作成
遺言書の作成は、亡くなった後に財産を誰に引き継ぐかを明確にするうえで、とても有効な手段です。正式な遺言書が作成されている場合、民法で定められた相続順位や法定相続割合に関係なく、遺言書に沿って相続手続きが行われます。
とくに、子どもがいない夫婦にとっての遺言書は、配偶者以外の相続財産を決めておく手段のひとつです。「夫婦で築いた財産を、他の親族に相続させたくない」といった強い思いがある場合は、正式な遺言書を作っておくと良いでしょう。
ただし、正式な遺言書がある場合でも、法定相続人から遺留分を請求される可能性はあります。
家族信託を利用して財産管理しておく
財産を適切に管理するために、家族信託を利用するのもおすすめです。家族信託とは、信頼できる家族に財産を託し、財産の管理や処分を任せる方法です。ご自身が適切な判断ができるうちに、財産をどのように管理するのかを信託契約書に明記しておきます。
家族信託で財産を管理しておくと、亡くなったときだけでなく、万一認知症を発症した場合も安心です。例えば、認知症により意思疎通能力に問題があると判断されてしまうと、銀行口座の凍結などの措置を取られることがあります。一度凍結されてしまうと、家族であっても預金を引き出すことができないのです。
また、家族信託の場合、ご自身が亡くなった際の相続だけでなく、その後の相続の指定もできることが大きなメリットです。例えば、子どものいない夫婦で夫の財産を妻が相続した場合、妻が亡くなると相続した夫の財産を妻側の親族が相続することになります。その際に利用できるのが「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」という制度です。ご自身の財産が妻側の親族に渡ることを防ぎたい場合は「全ての財産は妻が相続し、妻が亡くなった後は自身の甥が相続する」といったことが可能です。
家族信託は信託銀行などに行かなくても利用できますが、知識がない場合は何から始めれば良いのかわからない方も多いでしょう。そのようなときは、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。例えば「ファミトラ」というサービスなら、専任の担当者が財産をどのように管理したいのか希望を聞き、最適な家族信託のプランを提案してくれます。さらに、家族信託の契約締結までサポートしてもらえるので、契約が初めての方でもスムーズな手続きが可能です。弁護士や司法書士などの専門家とも連携しているので、難しいと感じる不動産登記手続きなどのサポートも受けられます。家族信託を検討している方は、一度無料の電話相談や資料請求をしてみてはいかがでしょうか。
生前贈与を検討する
生前贈与も有効な手段のひとつです。家や財産などは、希望する相手に生前贈与できます。ただし、財産の贈与には贈与税が課税されるので注意が必要です。贈与税の税率は相続税の税率より高いため、相続税対策で生前贈与をしていても非課税枠を超えると相続税よりも多く税金を払わなければなりません。
配偶者への贈与には控除があり、居住していた住宅や居住するための住宅購入資金の贈与の場合、基礎控除110万円を含め2,110万円まで贈与税が非課税になります。配偶者に財産を多く残したい場合は、生前贈与も視野に入れてみてはいかがでしょうか。ただし、婚姻期間が20年以上の場合で、先述のとおり、1年以内の生前贈与は遺留分に含まれる可能性があるため、早めに生前贈与して遺産から外しておくことも大切です。
生命保険を利用する
生命保険金は相続財産として扱われないため、生命保険金で残すのもおすすめです。生命保険金は、指定された受取人以外に渡ることがなく、遺留分を請求されることもありません。
しかし、生命保険金の対象となる亡くなった方と、保険料を支払っていた方が同一の場合、みなし相続財産とされ相続税の対象となります。受取人が法定相続人であれば、一定額が非課税になりますが、非課税枠を超えた部分は相続税の課税対象となるため注意しましょう。非課税限度額の求め方は以下のとおりです。
「500万円×法定相続人の数=非課税限度額」
参照元:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁
法定相続人の数には、相続放棄をした方も含みます。配偶者に確実に現金を残したい場合や配偶者以外に財産を譲りたくない場合は、生命保険も活用すると良いでしょう。
早いうちから共有財産を均等に分けておく
家や貯蓄などは、夫婦の共有財産であっても夫名義であるケースが多いようです。配偶者間でも相続税の課税対象となるため、夫名義の財産が多い場合で夫が先に亡くなると、妻に対して多くの相続税がかかります。生前に、共有財産の名義を均等に分けておくことも、相続対策において大切なことです。
成年後見制度を利用する
高齢になってくると認知症発症リスクが高まり、判断能力が低下する可能性があります。正しい判断をすることが難しくなると、財産管理や契約行為に支障が出ることもあるでしょう。騙されて契約したり、財産を失ったりといったリスクを回避するために利用できるのが「成年後見制度」です。
成年後見制度を利用すると、生前の財産管理や入院、施設入所の契約など重要な手続きなどをご自身の代わりにしてもらえます。また、配偶者が亡くなってご自身が相続人となった場合、遺産分割協議も成年後見人が代理として出席できます。そのため、本当に信頼できる相手を選ぶことが大切です。
成年後見制度には、国が内容を定めている「法定後見制度」と自由に契約できる「任意後見制度」があります。先述の家族信託同様、ご自身の判断能力があるうちに信頼できる相手に任せられるのがメリットです。ただし、一度成年後見制度を利用すると原則として本人が死亡するまで続きます。また、基本的にご自身の財産を守ることが目的なので、財産を自由に動かすことはできません。相続対策として生前贈与や生命保険契約を検討している場合は、制度利用前に終えておくことがおすすめです。
遺言書作成で失敗しないために
子どもがいない夫婦にとって、配偶者に財産を残すために有効な手段である遺言書。しかし、遺言書にはさまざまな決まりがあり、正式な遺言書を作成するにはいくつか注意が必要です。
遺留分を侵害しないような内容にする
両親や祖父母が生存している場合、遺留分を請求される可能性があります。もし「全財産を配偶者に譲る」という内容の遺言書を作成したとしても遺留分を請求されかねないため、父母に対して遺留分相当の財産を譲る旨をあらかじめ明記しておくことが大切です。父母や祖父母が法定相続人になる可能性があるなら、配慮した内容で遺言書を作成しましょう。
遺言書は公正証書遺言にする
遺言書の方式はいくつかの種類がありますが、一般的によく利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。ご自身で手書きして作成できる自筆証書遺言は手軽に作れるのがメリットですが、記載内容などを間違えて無効になるリスクがあります。
一方、公正証書遺言は公証役場で作成する正式な書面であるため、一部の例外を除き無効になることはありません。作成に費用はかかりますが、遺言書を作成する際は弁護士や司法書士などの専門家に相談して公正証書遺言にしておくと安心でしょう。
遺言執行者を決める
遺言の内容どおりに進めるために手続きする方を、遺言執行者と呼びます。遺言執行者を決めておけば、遺言執行者が単独で手続きなどを実行できるため、相続手続きがスムーズです。
遺言の執行には、法定相続人全員に遺言書の存在や遺産の内容を連絡する必要があります。遺言執行者は親族以外を選任することも可能です。疎遠になっている親戚への連絡や、法的な手続きを避けたい場合は、司法書士や弁護士など専門家に依頼すると良いでしょう。
状況に対応できる遺言書にする
「財産は全て妻に譲る」という遺言を残しても、妻が先に亡くなっているケースがありますが、相続人が誰もいなくなればその資産は国のものになります。また、兄弟姉妹がいる場合でも仲が悪く、資産を渡したくないケースもあるでしょう。
そのような状況の変化に対応できるように「資産は全部妻に譲るが、妻が亡くなっている場合は○○団体に寄付する」などの予備的遺言を残しておくのも良いでしょう。遺言書はご自身の財産を誰に譲るか明確にできる手段です。意図しない結果にならないよう、さまざまな状況に対応できる内容にすることが大切です。
おわりに
このコラムでは、子どものいない夫婦に絞って相続対策をお伝えしました。夫婦で築いた財産であっても、残された配偶者が全て相続できるとは限りません。配偶者に財産をできるだけ多く譲りたい場合、生前の相続対策が重要です。亡くなる直前では対策が無駄になることもあるので、相続対策は早めに行いましょう。