ご自身の将来に不安を感じている方は、特に、財産の管理・運用・処分についての扱いに悩んでいらっしゃるかもしれません。ひとつの手段として考えられるのが信託です。
信頼できる相手に財産の管理・収益・処分を任せることですが、利益を目的にしているかどうかで家族信託と民事信託に大分できます。今回の記事では、ご自身の将来を考えていらっしゃる方に向け、両者の違いを解説します。
この記事を読んでわかること
- 信託とは「財産の管理・運用・処分を信じて託すこと」
- 利益が発生するか否かで家族信託(民事信託)と商事信託に大分される
- 家族信託(民事信託)は柔軟な管理・承継ができるが負担が大きい点にも注意
- 商事信託はいわゆる「おひとりさま」でも利用できるがコストがかかる点に注意
そもそも「信託」とは?
最初に、信託とは何かについて解説します。信託とは一言でまとめると「ご自身(委託者)が所有する財産を信頼できる方(受託者)に託して、一定の目的に沿って管理・運用・処分してもらうこと」です。信託契約は以下の三者間で結びます。
委託者 | 財産の管理を頼む立場にある方 |
受託者 | 財産を預かり、管理・運用・処分を行う方 |
受益者 | 財産から生じる利益を得る方 |
ちなみに、委託者が受託者に預ける財産のことを「信託財産」といいます。
なお、詳しくは後述しますが信託契約は家族間で結ぶことも可能です。例えば、父親が委託者かつ受益者となり、長男に受託者として財産の管理・運用・処分を頼むことが考えられます。
「家族信託」「民事信託」「商事信託」の違い
信託はさまざまな観点から、さらに細かく分類することが可能です。ここでは以下の3つの違いについて詳しく解説しましょう。
- 家族信託
- 民事信託
- 商事信託
家族信託と民事信託に違いはある?
結論からいうと、家族信託と民事信託は基本的に同じものです。
まず、民事信託は利益を目的としていません。後述する商事信託とは異なり、あくまで受託者が利益を得ることを目的とせず、信託契約で定めた内容に従って財産の管理・運用・処分を行うのが基本です。受託者は委託者の家族(例:委託者が父の場合、受託者は長男など)であることが多いですが、家族で設立した一般社団法人が受託者となるケースも散見されます。
民事信託において家族や親族に財産を任せることを「家族信託」と呼んでいると考えましょう。専門家によっても呼び方は異なりますが、それほど気にする必要はありません。
家族信託(民事信託)と商事信託の違いは?
一方、家族信託(民事信託)と商事信託は大きく異なります。商事信託は受託者が利益を得るのが前提の契約です。つまり、商事契約を締結したら、受託者に報酬を支払わないといけません。信託銀行や信託会社が利益を目的として行う資産管理や運用は、こちらの商事信託にあてはまります。
受託者・信託財産・費用に関しても大きく異なるので解説しましょう。
受託者の違い
受託者の違いは以下のとおりです。
家族信託(民事信託) | ご自身が財産を託したいと思える信頼できる家族 |
商事信託 | 免許・専門知識を持つ金融機関など |
信託財産の違い
信託財産の違いは以下のとおりです。
家族信託(民事信託) | 特段制限はない。金銭・不動産・未上場株式など多様な財産の信託を設計できる |
商事信託 | 受託者が事前に指定する。基本的に金銭のみの扱いで、不動産や未上場株式は信託できないことが多い。 預ける金銭にも「●百万円以上」と金額指定が存在する場合もあるので、事前確認が必要 |
費用の違い
費用の違いは以下のとおりです。
家族信託(民事信託) | 家族間での契約であるため、通常無償であることがほとんど。ただし、契約内で受託者が信託報酬を受領する定めを設けることもできる |
商事信託 | 営利目的である以上、金融機関に対して信託報酬を支払わなくてはいけない |
家族信託(民事信託)のメリット・デメリット
家族信託(民事信託)はメリットの大きい制度である反面、一定のデメリットも存在します。
メリット① 柔軟な財産管理・承継ができる
家族信託のメリットとして、成年後見制度に比べると柔軟な財産管理ができることがあげられます。
成年後見制度とは、認知症などの病気・障害により判断能力が不十分な方(成年被後見人)を保護・支援する制度です。成年後見人は成年被後見人の財産を維持・管理する職責を負いますが、財産の処分には厳しい制限が課せられています。
一方、家族信託では信託契約の範囲内であれば、委託者から信託された財産を使って受託者が投資・運用を行うことも可能です。
メリット② 孫より後の代まで相続先を決められる
家族信託では、孫より先の代まで相続先を決めることができます。前提として、遺言ではご自身が亡くなった直後の相続については決められますが、その後の相続に関することは決められません。
例えば「自分が亡くなった後は息子に、息子が亡くなった後は孫に財産を受け継いでほしい」と思っていても、その内容を反映することはできません。しかし、家族信託ではこのような複数世代にわたる相続を盛り込んだ信託契約(受益者連続型信託)を結ぶことも可能です。
デメリット① 受託者の負担が大きい
家族信託契約を結ぶと、受託者にはさまざまな義務が発生します。毎年固定資産税の納付をしたり、税務申告の対応をしたりしなくてはいけません。さらに、毎年一回、信託契約にかかる帳簿を作成し、内容を受益者に報告する必要があります。
デメリット② 親族間で不公平感を生む可能性もある
家族信託はお金がからむことである以上、親族間で不公平感を生む可能性がある点にも注意しなくてはいけません。
他の家族・親族に相談せず勝手に委託者・受託者間で話をまとめてしまうと「自分たちはないがしろにされた」と不満を抱かれかねません。「もしかしたら財産を使いこんでいるのでは?」とあらぬ疑いをかけられることもあります。受託者以外の家族・親族にも適宜相談・報告はしたほうが良いでしょう。
商事信託のメリット・デメリット
商事信託も家族信託(民事信託)と同様、メリットとデメリットが存在します。具体的なメリット・デメリットについて理解しましょう。
メリット① 資産管理をプロに任せられる
商事信託の大きなメリットは、資産管理をプロに任せられることです。前述したとおり、家族信託(民事信託)では受託者になった家族が財産の管理・運用・処分や納税などの事務作業まで行わなくてはいけません。フルタイムで働いているなど、受託者が忙しかった場合は手が回らないことも十分に考えられます。
一方、商事信託は基本的に金融機関と契約を結び、書類のやり取りをすればあとはお任せできるので負担も大幅に減るでしょう。
メリット② 受託者になれる親族がいなくても利用できる
商事信託は受託者になれる家族・親族がいない場合でも利用できます。受託者は金融機関などの組織であるためです。金融機関によっては、単身者(いわゆる「おひとりさま」)向けの信託商品を提供していることもあります。
デメリット① 財産管理の自由度が低い
商事信託のデメリットとして、財産管理の自由度が低いことがあげられます。家族信託(民事信託)とは違い、信託できる財産が金銭のみだったり、細かい契約は設定できなかったりなどするため注意が必要です。
また、金融機関によっては最低預入金額が決められていることもあります。このあたりの条件は金融機関によって異なるため、事前の確認をおすすめします。
デメリット② ランニングコストがかかる
商事信託を利用する際は、ランニングコストがかかる点にも注意しなくてはいけません。代表的なランニングコストのひとつが、信託設定時および信託終了時に支払う信託報酬です。
また、金融機関および提携している外部専門家と死後事務委任契約を締結する場合、その費用もかかります。信託契約を締結する前に、概算で良いので費用を見積もってもらいましょう。
財産管理に家族信託(民事信託)が向いているケース
ここまでの内容を踏まえて、財産管理の方法として家族信託(民事信託)が向いているケースとして、以下の2つを紹介します。
- 一度相続した後の相続先まで指定したい
- 事業承継を行いたい
一度相続した後の相続先まで指定したい
一度相続した後の相続先まで指定したい場合、家族信託(民事信託)が向いています。
既に触れたとおり、遺言では一度相続した後の相続先までは相続できません。しかし、家族信託(民事信託)では一度相続した後の相続先も契約に盛り込むことができます。
例えば、ご自身が一度離婚し、その後再婚したケースを考えてみましょう。ご自身に万が一のことがあった場合、後妻にあたる配偶者の方が最初は相続します。そして、あらかじめ信託契約に盛り込むことで後妻にあたる方が亡くなった場合は、前妻との間の子どもに相続させることが可能です。
事業承継を行いたい
ご自身で事業を営んでいて、事業承継を考えている場合にも民事信託が有効活用できます。
例えば、ご自身を指図権のある受益者にしておけば、後継者となる家族に実権を移しつつ、引き続き経営に携わることが可能です。この方法であれば財産の移動もないため、贈与税も発生しません。
商事信託が向いているケース
家族信託(民事信託)ではなく、商事信託が向いているケースもあります。具体例として、以下の2つについて解説します。
- 家族・親族に受託者になれる方がいない
- 家族に事務手続きなどの負担がかかるのを避けたい
家族・親族に受託者になれる方がいない
家族や親族に受託者になれる方がいない場合、商事信託が向いています。家族信託(民事信託)の場合、家族や親族の中から受託者を選ぶのが基本であるためです。
家族や親族がいらっしゃらなかったり、高齢などの理由で任せられなかったりする場合は、商事信託を前提に考えましょう。
家族に事務手続きなどの負担がかかるのを避けたい
家族に事務手続きなどの負担をかけたくない場合も、商事信託は向いています。前述したとおり、家族信託(民事信託)では、受託者となった方が納税や帳簿付けなどの事務作業を担わなくてはいけません。
仕事や家事で多忙だったり、そもそも事務作業が苦手だったりした場合、受託者となった方の生活に支障をきたす可能性もあります。トラブルを避けるためにも、商事信託の利用を検討しましょう。
家族信託をするならセゾンの相続に相談しよう
家族信託は契約内容を自由に決められるのがメリットです。反面、知識がない状態から家族だけの話し合いで決めてしまうと、後々トラブルになる恐れもあります。
重要なのは「家族の状況に合った家族信託」のあり方を探ることです。「セゾンの相続 家族信託サポート」では、家族信託の分野において豊富な経験・知識を有する司法書士と提携し「その方に合った最適なご提案」を行っております。
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おわりに
家族信託(民事信託)と商事信託は、信託であることは共通していますが、細かい部分では大きく異なります。それぞれにメリット・デメリットがあるので、踏まえたうえで「うちの場合はどちらが良いのか」を考えてみましょう。家族がいても、負担をかけたくないという理由であえて商事信託を選ぶ方もいらっしゃいます。
また、今は具体的な話まで詰める必要はない、という場合でも、早い段階で専門家に相談して損はありません。一朝一夕にできることではないので、ゆっくりかつ着実に準備を進めましょう。