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家族信託の契約書は公正証書にした方が良い?公正証書にするメリットや手続きの手順を紹介

家族信託の契約書は公正証書にした方が良い?公正証書にするメリットや手続きの手順を紹介
セゾンのくらし大研究 編集部

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認知症対策として家族信託を契約するときに、公正証書を作成するか迷っている方も多いでしょう。家族間のトラブルや紛失リスクの回避のために、公正証書の作成をおすすめします。

本記事では、公正証書のメリットやデメリット、作成が向いている方を解説します。最後まで読んでいただければ、公正証書を作成する手順がわかり、スムーズに手続きを進められるでしょう。

この記事を読んでわかること

  • 公正証書の作成のメリットは、トラブル対策や、信託口口座を開設できる
  • 信託口口座を作成するまでに費用や時間、手間がかかるデメリットがある
  • 公正証書の作成は、株式や不動産が信託財産に含まれる方や推定相続人が複数いる方が向いている
  • 後悔しないために、家族間で話し合い、老後対策を早めに進めるのがおすすめ
家族信託サポート
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家族信託では公正証書の作成が安心

家族信託では公正証書の作成が安心

民事信託のひとつである家族信託は、ご自身で資産を管理するのが難しくなったときのために、家族に財産管理の権限を与えておく仕組みを指します。民事信託とは、営利を目的とせずに、資産管理や運用を代理人に任せる制度です。

家族信託は、委託者・受託者・受益者の三者で行います。

  • 委託者:財産を元々所有し、今後家族に財産管理を託す方
  • 受託者:委託者から財産の管理を任される方
  • 受益者:信託財産に含まれる株式の配当や不動産家賃収入などの利益を受け取る方

なお、受益者は委託者と同一の場合があります。

家族信託は、認知症を発症する前に契約する必要があります。認知症を発症すると、判断能力がないとみなされる場合があるためです。

家族信託を口約束で済ます方もいますが、家族間のトラブルになりかねないため、必ず契約書を作成しましょう。

なお、契約書は、公正証書と私文書の2パターンあります。公正証書とは、法律の専門家である公証人が作成した文書です。一方、私文書とは、法律の専門家が携わらずに作成した文書を指します。

家族信託の契約書は私文書でも問題ありませんが、公証役場で公正証書として作成しておくとトラブル回避に有効です。公証役場とは、公証人が遺言や信託の公正証書を作成したり、企業の基本的なルールを定めた定款を認証したりする事務所を指します。

家族信託の契約で公正証書を作成するメリット

家族信託の契約で公正証書を作成するメリット

家族信託の契約書を公正証書にするメリットは、以下のとおりです。

  • トラブル対策になる
  • 紛失しても再発行できる
  • 信託口口座を開設できる

それぞれのメリットを解説します。

トラブル対策になる

信託契約書として公正証書を作成すれば、相続の際のトラブル対策になります。私文書の場合、信託の内容を不満に思う法定相続人が、信託の内容を無効と主張する可能性があります。

具体的には「受託者が有利になるような内容を、委託者に書かせたのではないか」「委託者に判断能力がなかったのではないか」などの主張です。しかし、私文書は、契約の有効性を訴える証拠としては不十分です。

一方、公正証書の場合、公証人が委託者の判断能力を確認し、契約書を作成する意思があるかを判断するため、無効の主張を退けられるでしょう。

紛失しても再発行できる

公正証書は、盗難や災害に遭って紛失してしまっても、公証役場に伝えれば再発行できます。公正証書は公証役場に原本が保管されているためです。

私文書の場合、作成した契約書を紛失すると、信託契約に基づいた資産の承継ができません。

なお、公正証書の再発行は、1回につき250円の手数料がかかります。再発行する際は、本人確認書類が必要となるため、公証役場に持参しましょう。

信託口口座を開設できる

公正証書は、受託者個人の口座と分別して管理できる「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」を開設できるメリットがあります。

家族信託では、信託専用口座か信託口口座を利用して、財産を管理します。

信託専用口座は、委託された財産を受託者の名義で管理する口座です。しかし、金融機関では信託財産として管理されないため、受託者が自己破産した場合や亡くなった場合に、口座が凍結される恐れがあります。

一方、委託者と受託者の連名で開設する信託口口座は、委託した財産を管理するための口座です。受託者の口座と明確に区別されるため、受託者が破産した場合や亡くなった場合でも、差し押さえや凍結はされません。

信託財産を安全に管理するために、公正証書で信託契約書を作成しましょう。

家族信託の契約で公正証書を作成するデメリット

家族信託の契約で公正証書を作成するデメリット

公正証書のメリットは多い一方で、作成までに費用や時間がかかるといったデメリットもあります。本章では、公正証書を作成する以下のデメリットを解説します。

  • 公正証書の作成には費用がかかる
  • 契約に時間と手間がかかる
  • 希望どおりの契約内容にならない可能性がある

それぞれのデメリットを詳しく解説します。

公正証書の作成には費用がかかる

公正証書の作成は、公証役場の手数料がかかります。また、専門家に頼む場合、公証役場の手数料に追加して専門家に頼む費用を支払わなければなりません。

例えば、信託財産が1億円の場合、公証役場の手数料と専門家に依頼する費用の合計は、15〜25万円程度です。

もし費用を抑えたい場合は、私文書で作成しましょう。

契約に時間と手間がかかる

公正証書は、公証人と面談を行い、公証人のもとで本人確認をしてから作成するため時間がかかります。

早く作成したい場合は、お住まいの近くだけでなく、離れた地域の公証役場にも予約できるか確認しましょう。

もし公証役場での面談の手間を省きたい場合は、司法書士に代行を依頼できます。

なお、公証役場への来訪が難しい場合は、公証人の出張を受け付けている場合があります。出張手数料の相場は、通常の公正証書を作成する費用の1.5倍です。

希望どおりの契約内容にならない可能性がある

公証人によっては、公証役場指定のひな形を使用する、信託口口座開設のために契約内容を変更するなど、依頼者の希望を反映してくれないケースがあります。

自由度が高い契約にしたい場合は、私文書にしましょう。

公正証書の作成が向いているケース

公正証書の作成が向いているケース

公正証書は、法的な効力を持ち、トラブル回避につながるメリットがあります。本章では、公正証書のメリットを活かせるケースについて解説します。

株式や不動産を信託するケース

株式や不動産を信託するケースは、公正証書の作成が向いています。金融機関が関わる場合は、公正証書の契約書の提出が求められるためです。

例えば、住宅ローンを組んでいる不動産に抵当権が設定されている場合に、公正証書の提出が求められます。

また、株式や債権を信託する場合、証券会社も同様に提出を求められます。公証人を通して作成するため、法的な効力が強く、信用力が高いとみなされるためです。

推定相続人が複数いるケース

相続関係が複雑で、推定相続人が複数いる場合も公正証書の作成が向いています。

例えば、推定相続人の中に子どもと孫、甥姪が混ざる場合などは、立場の違いからトラブルに発展することが考えられます。推定相続人が増え、遺産分割の話し合いがうまくまとまらないケースも少なくありません。

特に、異母・父の兄弟姉妹など遠い親戚がいると、普段の交流が少ないことから、そもそも話し合いの場を設けられない可能性があります。

もし信託契約に納得していない推定相続人から「本人の意思で作成されたものではないのでは?」と疑われたときに、法的な効力がないと反論できません。

一方、公正証書にしていれば信託契約の有効性を証明でき、トラブルに発展することを防止できます。

家族信託で公正証書を作成する手順

家族信託で公正証書を作成する手順

本章では、家族信託の契約書を公正証書で作成する手順について解説します。

  • 契約内容について家族で話し合う
  • 公証人と公証役場で面談をする
  • 公正証書を確認・受け取りをする

順番に見ていきましょう。

契約内容について家族で話し合う

公正証書を作成する前に、まずは家族間で契約内容について話し合いましょう。契約後にトラブルにならないように、委託者と受託者、受益者を決定します。

信託財産の範囲や財産管理の方法、運用商品の取り扱いまで細かく決定しましょう。話し合った内容を紙にまとめて、家族の間で認識の相違がないようにします。紙にまとめておけば、公証役場で契約内容を正しく伝えられます。

公証人と公証役場で面談をする

次に、近くの公証役場を探し、面談の日時を予約します。基本的に公証役場は、平日の日中しか予約できないため、スケジュールを調整しましょう。予約の際に必要な書類を確認し、あらかじめ用意してから来訪します。

公正証書の手続きを専門家に代行してもらう場合は、依頼主と公証人との面談は必要ありません。

面談の際に必要書類を提出し、信託の内容を相談します。面談時に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 本人確認書類
  • 認印
  • 不動産の登記簿謄本(信託財産に不動産が含まれる場合)
  • 通帳(信託財産に預貯金がある場合)
  • 証券会社の書類(信託財産に株式等がある場合)

基本的に本人が公証役場で面談をしますが、来訪が難しい場合は委任状を持参すれば、代理人でも問題ありません。

公正証書を確認・受け取りをする

公証人に依頼してから、2~3週間ほどで公正証書が完成します。受取日時を予約し、再び公証役場に来訪しましょう。

公証人が内容と本人の確認を行い、公正証書の原案を読み上げます。内容に間違いがなければ、本人が署名・捺印し、続いて公証人が署名・捺印を行います。

公正証書に間違いがなければ費用を支払い、正本・謄本を受け取って手続きは完了です。正本とは、原本と同様の法的な効力がある写しの書類です。謄本とは、法的効力がない原本の写しを指します。

署名・捺印したオリジナルの公正証書である原本は、公証役場が保管します。

家族信託の公正証書作成にかかる費用は?

家族信託の公正証書作成にかかる費用は?

公正証書を作成するときには、公証役場と専門家に依頼する費用がかかります。本章では、それぞれの費用について詳しく解説します。

公正証書の作成費用

公証役場に支払う公正証書の作成費用は、信託財産の金額によって以下のように異なります。

財産総額手数料
200万円超~500万円以下11,000円
500万円超~1,000万円以下17,000円
1,000万円超~3,000万円以下23,000円
3,000万円超~5,000万円以下29,000円
5,000万円超~1億円以下43,000円
1億円超~3億円以下43,000円+超過額5,000万円までごとに13,000円

例えば、信託財産が1億5,000万円の場合の手数料は、以下のとおりです。

  • 43,000円+13,000円(超過額5,000万円の追加費用)=56,000円

なお、作成する公正証書の枚数によって手数料が加算されます。

参照元:日本公証人連合会 | 12 手数料 

専門家に手続きを代行してもらうときの報酬

司法書士などの専門家へ依頼した場合、100,000~200,000円程度かかります。ただし、委託内容やお住まいの地域によって相場は異なるため、各事務所に確認しましょう。

まとまった依頼費用はかかるものの、専門家が手続きや相続対策のサポートを行うため、安心して任せられるでしょう。

家族信託をするなら専門家に相談するのがおすすめ

家族信託をするなら専門家に相談するのがおすすめ

家族信託の手続きを身内だけで進めようとすると、手続きの方法や財産の分割方法についてトラブルになる恐れがあります。スムーズに進めるためには、専門家に相談しましょう。

本章では、家族信託で後悔しないためのポイントを解説します。

家族信託で後悔しないためのポイント

家族信託で後悔しないためのポイントは以下の3つです。

  • 家族でしっかりと話し合う
  • 司法書士などの専門家に同席してもらうと安心
  • 老後対策は早めに取り組むことが大切

それぞれのポイントを解説します。

家族でしっかりと話し合う

親世代と子世代で集まり、家族で老後の財産管理についてしっかりと話し合いましょう。意見に相違があると、トラブルにつながりかねません。相続や税の対策など、どのような生前対策が必要か話し合っておきましょう。

司法書士などの専門家に同席してもらうと安心

老後の財産管理は、家族信託以外にも遺言書や生前贈与などさまざまな方法を組み合わせることが有効です。専門的な知識が必要なため、家族で相談する際には、司法書士、税理士などの専門家がいると安心でしょう。

老後対策は早めに取り組むことが大切

家族信託は認知症が進行すると、判断能力が欠けているとみなされ、公正証書を作成できません。遺言や不動産の活用なども、同様に制限されます。

老後対策はまとまった時間が必要なため、早めに取り組むことをおすすめします。

家族信託はセゾンの相続にご相談ください

家族信託の相談は、「セゾン相続 家族信託サポート」にお任せください。家族信託に強い司法書士と提携しているため、一人ひとりに合った最適なプランを提案します。

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WEBや電話から簡単に申し込めるため、ぜひご活用ください。

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おわりに 

家族信託を検討している際は公正証書を作成しましょう。トラブル対策となり、信託口口座に分けて管理できるメリットがあります。ただし、公正証書の作成には時間と手間がかかるため、事前に準備が必要です。

特に、株式や不動産を所持している方や推定相続人が複数いる方は、金融機関のスムーズな手続きやトラブル回避のために、公正証書の作成がおすすめです。家族信託で後悔しないために、家族でしっかりと話し合い、司法書士、税理士などの専門家に同席してもらい相談し、生前対策を講じましょう。

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