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成年後見人の登記事項証明書の役割とは?請求方法や費用について

成年後見人の登記事項証明書の役割とは?請求方法や費用について
セゾンのくらし大研究 編集部

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成年後見制度を利用すると、成年後見人等は成年被後見人等に代わって財産の管理・処分を行えます。

しかし、本来は後見人でも何でもない悪意の第三者が「私は●●さんの法定後見人です」と名乗って悪だくみをされる可能性もゼロではありません。法律ではこのようなことを防ぐために成年後見登記事項証明書を使います。今回の記事では、成年後見登記事項証明書の意味と取得方法について解説します。

(本記事は2024年2月1日時点の情報です。)

この記事を読んでわかること
  • 成年後見制度において、成年後見人等が金融機関や医療機関等と成年被後見人等のためにやり取りをする際は、成年後見登記事項証明書が必要になる
  • 成年後見登記事項証明書は窓口・郵送・オンラインで取得できる
  • ただし、申請できる方および必要書類については決まりがある
  • 成年後見制度の代わりに家族信託を利用することも視野に入れるべき
ファミトラ
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成年後見制度の基本知識

成年後見制度の基本知識

高齢のご家族がいたり、ご自身が高齢になったときのことを考えたことがあったりする方なら、一度は成年後見制度という言葉を聞いたことがあるかもしれません。ここでは、そもそも成年後見制度が何かについて詳しく解説します。

そもそも成年後見制度とは?

そもそも、成年後見制度とは判断能力が不十分な方を保護支援する目的でできた制度です。高齢になればなるほど、多くの方が認知症などの理由で判断能力が衰えてきます。そのような状態で不動産や預貯金などの管理や遺産分割協議などの相続手続きをひとりで行うのは難しいかもしれません。

また仮にひとりでやろうとしても、自分で不利益な契約であることがよくわからないまま進めてしまい、トラブルになることも考えられます。このような事態を回避するための制度が成年後見制度です。

法定後見制度と任意後見制度の違い

成年後見制度にはご自身の意思に基づいて行う任意後見制度と、法律の枠組みの中で行う法定後見制度があります。それぞれの違いについて詳しく説明します。

法定後見制度

法定後見制度とは、民法に基づいて行われる 認知症や精神上の障害等により意思能力が不十分な方に対して適用される保護制度を指します。

意思能力の程度に応じて、さらに以下の3種類に細かく分類可能です。

後見  認知症・精神上の障がいなどによって意思能力を欠く常況にある方=意思決定がご自身でほとんどできない方が対象
保佐  認知症や精神上の障がいなどによって意思能力が著しく不十分な方=身の回りのことや日常の買い物はできても重要な取引行為をひとりで行うのが難しい方が対象
補助  認知症や精神上の障がいなどによって意思能力が不十分な方=基本的にはひとりで生活できるものの、重要な取引行為をひとりで行うのは不安な方が対象

なお、判断能力が衰えたご本人に代わって法律行為を行う立場にある者を成年後見人といいます。成年後見人は家庭裁判所によって選任され、何をどこまでできるかは後見・補佐・補助のどれに当てはまるかによっても異なります。

区分対象となる方成年後見人等に必ず与えられる権限成年後見人等に申立てによりより与えられる権限
後見判断能力が欠けているのが通常の状態の方財産管理についての全般的な代理権・取消権
保佐判断能力が著しく不十分な方借金、訴訟行為、相続の承認、家の新築や増改築などの同意権・取消権・借金、訴訟行為。相続の承認、家の新築や増改築など以外の事項についての同意権・取消権
・特定の法律行為についての代理権
補助判断能力が不十分な方・借金、訴訟行為、相続の承認、家の新築や増改築などの同意権・取消権
・特定の法律行為についての代理権

任意後見制度

任意後見制度とは、ご自身の判断能力があるうちに将来に備え、契約を締結した上で任意後見人を選ぶ制度です。選ばれた任意後見人は、家庭裁判所が選んだ任意後見監督人による監督を受けつつ、ご本人と結んだ任意後見契約に従い、財産を管理・保護します。

法定後見制度とは違い、任意後見人はご自身で選ぶことが可能です。ご家族やご親族はもちろん、弁護士などの専門家やお知り合いなど、信頼できる第三者を選んでも構いません。

成年後見人の登記事項証明書の役割と請求方法

成年後見人の登記事項証明書の役割と請求方法

成年後見制度を利用するにあたって重要になるのが、成年後見人の登記事項証明書です。この書類がどんな役割を果たすのか、請求するにはどうすれば良いのかについてここでは解説します。

成年後見人の登記事項証明書とは

成年後見登記事項証明書とは、法定後見・任意後見を問わず、成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)となっている場合に、その権限を有することを公的に証明する書類です。

成年後見人等には被後見人等(被後見人・被保佐人・被補助人)の財産を保護・管理する権限が与えられています。しかし、口で「私は●●さんの後見人です」と言っても、それが本当だとは限りません。

そこで、確かめる手段として成年後見登記事項証明書を取得し、以下のような契約や手続きを被後見人に代わって行うときは提示するように求められています。

  • 老人ホームへの入所契約や医療・介護に関する契約の締結(身上監護)
  • 被後見人の口座がある金融機関にて行う後見の設定手続き
  • 不動産の管理

登記事項証明書の請求方法とは?

成年後見登記事項証明書は、次のいずれかの方法で請求可能です。

  • 法務局へ行く
  • 郵送
  • オンライン

法務局へ行く

時間的に余裕があるなら、法務局の窓口に行きましょう。「登記事項証明申請書(成年後見登記用)」に必要事項を記入したうえで本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)とともに提出すれば手続きが終わります。

ただし、「東京法務局 後見登録課」または「全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課」の窓口に提出しなくてはいけません。支局や出張所では対応できないので気を付けましょう。なお、受付時間は土日祝日・年末年始(12/29~1/3)を除く8時30分~17時15分です。

郵送

登記事項証明書は、登記事項証明書交付申請書に必要事項を記入し、手数料分の収入印紙を貼り付けて、最寄りの法務局に郵送することで請求できます。まず、以下の3つを準備しましょう。

  • 登記事項証明申請書
  • 本人確認書類のコピー
  • 返信用封筒(切手、返送先記入済みのもの)

【必要書類】

①成年被後見人,成年後見人,成年後見監督人の登記されている当事者が請求する場合

・「登記事項証明書」申し込み用紙(記入済み)

・本人確認書類のコピー(運転免許書、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード等)

・返信用封筒(切手、返送先記入済みのもの)

②成年被後見人の配偶者または四親等内の親族が請求する場合

・「登記事項証明書」申し込み用紙(記入済み)

・本人確認書類のコピー(運転免許書、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード等)

・配偶者または四親等内の親族であることを証明できる戸籍謄本等

・返信用封筒(切手、返送先記入済みのもの)

これらの書類を準備し、返信用封筒を用意し、東京法務局後見登録課に郵送することで取得することができます。郵送での取扱いは,住所地,本籍地に関係なく、全て東京法務局後見登録課の一カ所のみですので、間違いのないようにしましょう。

※東京局以外は窓口申請のみです。

【郵送先住所と所要期間について】

〒102-8226

東京都千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎4階

東京法務局民事行政部後見登録課

電話番号:03(5213)1360

オンライン

成年後見登記事項証明書は、インターネットを利用してオンライン上の「登記・供託オンライン申請システム」でも請求することも可能です。「電子証明書」もしくは「郵送による紙の証明書」の2つの形式での取得が可能で、平日の8時30分~21時まで手続きが可能な点もとても便利です。

ただし、事前に「登記・供託オンライン申請システム」への申請者情報登録および「申請用総合ソフト」が必要になる点に注意しましょう。

成年後見人の登記事項証明書の種類や申請時に必要な書類

成年後見人の登記事項証明書の種類や申請時に必要な書類

成年後見人の登記事項証明書=成年後見登記事項証明書を実際に申請する前に、種類や必要な書類について押さえておきましょう。

成年後見登記事項証明書には6種類ある

成年後見登記事項証明書には以下の種類があります。

  • 登記事項証明書【後見】
  • 登記事項証明書【保佐】
  • 登記事項証明書【補助】
  • 登記事項証明書【任意後見契約】※
  • 登記されていないことの証明書

※任意後見契約の登記事項証明書は任意後見監督人が選任される前・後で書式が異なる

法定後見制度(後見・保佐・補助)と任意後見制度のどちらを使うかによって使うべき書類も異なるので、事前に確認しましょう。また「成年被後見人、成年後見人、成年後見監督人などとして証明されていないこと」の証明書を取得することもできます。

必要な書類

成年後見登記事項証明書を請求する場合と、登記されていないことの証明書を請求する場合とでは、必要書類や申請できる方の扱いが多少異なります。

登記事項証明書請求の場合

まず、登記事項証明書を請求する場合は以下のとおりです。

申請できる方  1.成年被後見人、成年後見人、成年後見監督人など登記されている方
2.成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約本人(委任者)の四親等内の親族の方
3.上記記載の方から委任を受けた方
必要書類  ・申請する方、代理人の本人確認書類
・(法人として申請する場合)法人の代表者の資格を証する書面(発行から3ヵ月以内)
・(親族の場合、委任を受けた場合)ご本人との関係を証明するための戸籍謄抄本や住民票(発行から3ヵ月以内)
・(委任を受けた場合)委任状
・委任者又は代理人が法人の場合、法人の代表者の資格を証する書面(発行から3ヵ月以内)

登記されていないことの証明書を請求する場合

登記されていないことの証明書を請求する場合は以下のとおりです。

申請できる方  1.証明対象者ご本人
2.証明対象者本人の四親等内の親族の方
3.上記記載の方から委任を受けた方
必要書類  ・申請する方、代理人の本人確認書類
・(法人として申請する場合)法人の代表者の資格を証する書面(発行から3ヵ月以内)
・(親族の場合、委任を受けた場合)ご本人との関係を証明するための戸籍謄抄本や住民票(発行から3ヵ月以内)
・(委任を受けた場合)委任状
・委任者又は代理人が法人の場合、法人の代表者の資格を証する書面(発行から3ヵ月以内)

成年後見登記事項証明書請求にかかる費用

成年後見登記事項証明書請求にかかる費用

成年後見登記証明書の交付にあたっての手数料は、証明書の種類と申請方法によって変わります。オンラインでの手続きの方が、手数料は安いです。

書類      申請方法手数料(1通あたり)  
登記事項証明書   窓口・郵送          550円
オンライン(電子証明書)320円
オンライン(紙)380円
登記されていないことの証明書窓口・郵送          300円
オンライン(電子証明書)240円
オンライン(紙)300円

窓口または郵送で請求する場合は、手数料と同じ金額分の収入印紙を申請用紙に貼付しなくてはいけません。オンライン申請の場合はインターネットバンキングやATM(ペイジー:税金・各種料金払込みサービス)を利用して支払いができます。

いざというときはファミトラの家族信託を

いざというときはファミトラの家族信託を

成年後見制度は認知症などで判断能力が不十分になった方を保護するための制度として重要な役割を果たしています。しかし、財産の収益・管理・処分に大幅な制限が加わる点には注意が必要です。ご自身の判断能力が不十分になった場合に備え、信頼できるご家族に財産の収益・管理・処分を任せる家族信託も活用しましょう。

家族信託とは?

家族信託とは、老後において認知症などの疾患により判断能力が不十分になった場合に備え、事前にご家族に財産の収益・管理・処分を任せる制度をいいます。民事信託ということもありますが、基本的には意味は同じです。

財産を託したい方を委託者、財産管理・処分を任される方を受託者、財産から得られる利益を受け取る方を受益者とし、この三者間で契約を締結します。

家族信託のメリット・デメリット

家族信託はメリットの大きい制度ですが、一方でデメリットもあることに注意が必要です。

メリット

まず、家族信託のメリットは以下のとおりです。

  • 財産管理が委託者の判断能力に影響されない
  • 委託者が希望する財産の承継・事業継承を決定できる
  • ご遺族が不動産の共有をしなくて済む
  • 成年後見制度より柔軟に契約内容を変えられる
  • 相続が発生した場合も遺産分割協議がいらない
  • 子どもが破産したとしても債権者に財産を差し押さえられることがない(倒産隔離機能)

デメリット

一方、以下のデメリットもあります。

  • 身上監護はできない
  • 受託者を引き受けてくれるご家族がいない
  • 家族信託のことを知らないご家族からクレームがつく
  • 委託者になるご家族の同意が得られず契約が結べない
  • 相続税の節税効果はない
  • 遺留分侵害額請求を起こされることもある

ファミトラの家族信託について

家族信託は便利な仕組みである一方、問題点もあります。トラブルにならないよう契約を結ぶには弁護士の協力が不可欠ですが、相応の報酬がかかることから、断念する方も散見されました。

ファミトラでは弁護士監修のシステムと家族信託コーディネーターの導入により、お手頃な価格で家族信託が利用できるようになっています。「家族信託の相談を弁護士さんにしたけど、費用が高くて」とお悩みの方は、ぜひ1度ファミトラにご相談してみてください。無料で相談に乗ってくれるため費用面も安心してご相談いただけます。

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おわりに

成年後見制度を利用した場合、成年後見人等やご家族が病院への入院、金融機関とのやり取りをする際は、登記事項証明書が必要になります。ご家族が成年後見制度を利用する場合は、登記事項証明書を忘れずに取得するようにしましょう。

また、認知症などを発症する前から対策ができるなら、家族信託を利用するのもひとつの方法です。それぞれにメリットとデメリットがあるので、弁護士などの専門家にも相談しながら検討するのをおすすめします。

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