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活用が増える家族信託 ~基本的な仕組みと知っておきたい2つの使い道~

セゾンのくらし大研究 編集部

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「家族信託」という言葉を聞いたことがある方も多いと思います。元気なうちに財産を信頼できる家族に託し、託された家族が信託契約の内容に基づき、財産の管理・処分を行う財産管理の手法で、賃貸不動産を所有されている皆さんを中心に、活用されるケースが増えています。今回は、家族信託の基本的な仕組みと、知っておきたい2つの使い道について、ご説明したいと思います。

家族信託の基本的な仕組み

家族信託においては、財産を託す方を「委託者」、託される方を「受託者」、託される財産を「信託財産」、信託財産から発生する利益を受け取る方を「受益者」といいます。家族信託を設定する場合、まず、委託者と受託者が信託契約を締結します。契約に基づき、委託者は受託者に自身の財産を信託し、受託者は受益者のためにその財産を管理していくことになります。最も一般的なのは、親(委託者)が自らを受益者として、子ども(受託者)に財産管理を託すケースです。

例えば、父親が所有している賃貸アパートを長男に信託する場合、父親が「委託者」、長男が「受託者」となります。また、家賃という利益を受け取る権利を持つ「受益者」は父親とします。この場合、賃貸アパートの名義は「受託者である長男」に変わりますが、長男は、あくまでも父親のために賃貸アパートを管理(場合によっては処分)することになります。このため、賃貸アパートの名義が変わっても、贈与税が発生することはありません。

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家族信託のサービスについて詳しく知りたい方は、「家族の資産を守る「家族信託」とは?~事前に備えて将来の安心を獲得する3つのポイント~」の記事もあわせてご確認ください。

家族信託の主な使い道① 

認知症などによる「財産凍結」のリスクに備える手段としての活用】

認知症などで判断能力が不十分な状態になると、自身の財産の管理や処分を単独で行うことができなくなってしまいます。「銀行の窓口で本人の意思確認ができないため、預金を引き出すことができない」といった「財産凍結」の話はよく知られています。また、賃貸不動産を所有している方の場合、賃貸借契約、不動産管理会社との契約、賃貸物件のリフォーム・大規模修繕・建て替え、不動産の売却・購入といった行為が単独ではできなくなってしまう可能があります。

家族信託は、このような「財産凍結」の問題に備える手段として注目を集めており、活用されるケースが増えています。先述の父親が所有する賃貸アパートを長男に信託するケースでは、父親の判断能力が不十分な状態になったとしても、受託者である長男が信託契約に基づく管理・処分権限に基づき、賃貸借契約、不動産管理会社との契約、大規模修繕や建て替え、売却などを行うことができます。なお、売却した場合、売却代金は、長男が管理する家族信託専用の口座で受け取り、以後、父親のために活用することが可能です。

元気なうちに認知症などによる財産凍結リスクに備える手法としては、他に任意後見制度の活用が考えられます。任意後見制度は、将来、判断能力が不十分な状態となった場合、財産管理や身上監護(被後見人の生活、治療、療養、介護などに係る法律行為を行うこと)など、必要な支援が受けられるよう、本人の判断能力があるうちに、契約(任意後見契約)しておく制度です。

任意後見制度における財産管理は、家庭裁判所から選任された任意後見監督人の監督下で行うことになるため、柔軟で機動的な財産管理という点では、難しい面があります。また、任意後見監督人に対する報酬(月額10,000~30,000円程度)が発生します。

こうした任意後見制度のデメリットを考慮して、家族信託を選択する方も増えているようです。家族信託には身上監護の機能がありませんが、信頼できる家族がいる場合、介護施設の入所契約などは、家族として対応できることが多く、大きな問題になるケースは少ないと思われます。

家族信託の主な使い道②

複数世代にわたる財産承継を実現する手段としての活用】

家族信託には、財産をあらかじめ決めた方に複数世代にわたって承継することができる「受益者連続型信託」と呼ばれるもうひとつの機能があります。

例えば、Aさんが「賃貸アパートを長男に相続させたいが、長男夫婦には子どもがいない。長男が亡くなった後、長男の妻が相続すると、長男の妻の死後、先祖代々受け継いできた大切な財産が長男の妻の一族に相続されてしまう。長男の死後は、次男の息子(Aさんの孫)に承継させ、自身の一族に財産を残したい」と考えていたとします。

しかし、こうした内容の遺言を作成した場合、法律上無効です。なぜなら、いったん長男に相続された財産は、あくまでも長男の財産であり、その承継先について、Aさんの意向を反映することは、法律上できないからです。

遺言では実現できないAさんの意向は、「受益者連続型信託」の機能を使えば、事実上、実現することが可能です。具体的には、まず、Aさんを「委託者兼受益者」、次男を「受託者」として、賃貸アパートを信託する契約を締結します。Aさんの存命中、次男はAさんのために信託財産を管理します。同時に、Aさんが亡くなった後、「受益権(信託財産から発生する利益を受け取る権利)」を引き継ぐ「第二受益者」について、長男と定めておきます。

これにより、Aさんが亡くなった後、次男は、受益権を引き継いだ長男のために信託財産を管理することになります。信託財産から得られる利益は、原則、全て受益者である長男のものとなりますので、次男が管理している信託財産は、実質的に長男のものとなります。

更に、「長男が死亡した場合、この信託は終了する」と定めておきます。家族信託の契約では、信託が終了した場合に信託財産を取得する「残余財産の帰属権利者」を決めておくのが一般的です。これを「次男の息子(Aさんの孫)」と定めておけば、最終的に次男の息子(Aさんの孫)の財産とすることができ、Aさんの思い描いた複数世代にわたっての財産の承継プランが実現できたことになります。

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