入院時に病院に提出する入院申込書には、ほぼ例外なく、入院費用の支払いを担保してくれる連帯保証人を記載する欄があります。また、身元引受人(緊急連絡先)の記載を求められる場合もあります。
しかし、少子高齢化が進み、身寄りのない高齢者が増えている中、入院時の連帯保証人や身元引受人(緊急連絡先)が容易に確保できない方が増えています。
入院時の連帯保証人や身元引受人(緊急連絡先)が確保できない方は、入院することはできないのでしょうか?今回は、この問題について、掘り下げて考えてみたいと思います。
1.入院時の連帯保証人の条件

多くの病院では、入院時の連帯保証人として、「(入院患者と)独立した生計を営む成年者」を求めています。この条件に即して考えると、子どものいないご夫婦の場合、ご主人のご入院時に奥様を連帯保証人とすることはできません。
ご主人のごきょうだいや甥御さん、姪御さんなどのご親族のほか、場合によってはご友人などに頼らざるを得なくなってしまいます。
「私には充分な資力がある」と主張しても取り合ってもらえず、謝礼の金品を持参のうえ、ご親族やご友人にお願いする方も多いようです。
「筆跡を変えて、適当に知人の名前を書いておけば問題ないでしょ?」というご質問をいただいたこともありますが、これは立派な私文書偽造になります。
実際、このような虚偽の記載が行われた結果、病院が連帯保証人に請求した際に回収できなかったという事例もあるようです。
2.医師法第19条第1項と病院側の柔軟な対応事例

医師法第19条第1項には、「診療に従事する医師は、診療治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定められており、連帯保証人等を確保できないことのみを理由に、患者の入院を拒否することはできないとされています。
最近では、「一定額の入院保証金を病院に預託できる場合は、連帯保証人を免除」「入院費用の支払をクレジットカード払いとし、入院時にカード番号を登録することで、連帯保証人を免除」「病院の提携保証会社と契約すれば、連帯保証人を免除」といった柔軟な対応を行っている病院も増えてきています。
また、病院で入院支援を行う医療ソーシャルワーカーの皆さんにお話を伺うと、皆さん、口をそろえて、「私たちの仕事は、ご入院をお断りすることではない。何とかご入院いただけるよう、折り合いをつけることです」とおっしゃいます。
連帯保証人が確保できず困った場合は、医師法第19条第1項を前提に、医療ソーシャルワーカーさんや医事課長さんなどに「柔軟な対応は難しいのでしょうか?」とご相談されてみると良いと思います。
3.入院時の身元引受人(緊急連絡先)の条件

入院申込書に連帯保証人とは別に、身元引受人(緊急連絡先)の記載が必要な場合もあります。身元引受人(緊急連絡先)については、単に「成年者であること」を条件としているケースが多く、生計を同じくする同居の親族でも問題ありません。もちろん、連帯保証人と同一人物でも構いません。
身元引受人(緊急連絡先)不在のケースで、病院が最も困るのは、病院で亡くなられた場合のご遺体の引き取りです。病院で亡くなられた場合、病院の霊安室には、半日程度しか、ご遺体を安置できません。
また、そもそも霊安室がない病院もあります。ご臨終後すみやかに、ご遺体を病院の外に搬出する役割を誰が担うのか?という点が問題になります。