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家族信託は認知症になってからでも手続きできる?メリットから手続きの流れまで紹介

家族信託は認知症になってからでも手続きできる?メリットから手続きの流れまで紹介
セゾンのくらし大研究 編集部

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豊かなくらしに必要な「お金」「健康」「家族」に関する困りごとや悩みごとを解決するために役立つ情報を、編集部メンバーが選りすぐってお届けします。

ご自身もしくは家族が認知症を発症し、判断能力が著しく低下した場合、銀行口座が凍結されることがあります。資産を保護するための措置ですが、ご自身やご家族には深刻な影響が及ぶため、事前に対策を講じておきましょう。

対策のひとつとして検討していただきたいのが家族信託です。そこで今回の記事では「自分(家族)に何かあったら預金口座などはどうなるのだろう」と心配な方のために、家族信託について解説します。

この記事を読んでわかること

  • 家族信託とは、不動産や預貯金などの資産をお持ちの方が、老後に判断能力が低下したときなどに備え、あらかじめ信頼できる家族に財産の管理・処分を任せる制度
  • 家族信託は比較的利用しやすい制度だが、認知症を発症し、判断能力が低下したご家族と家族信託契約を結ぶのは非常にハードルが高い点に注意
  • 最終的に契約を結べるかは公証人の判断にもよるため100%無理というわけではないが、できれば認知症を発症する前に家族信託契約を結ぶのが良い
  • 家族信託契約を結ぶ際は事前に話し合いをするとともに、契約書を交わしたり、専用の口座を開設したりなどの準備が必要
家族信託サポート
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家族信託とは?

家族信託とは?

家族信託とは、不動産や預貯金などの資産をお持ちの方が、老後に判断能力が低下したときなどに備え、あらかじめ信頼できる家族に財産の管理・処分を任せる制度のことをいいます。

弁護士や司法書士などの専門家ではなく、家族や親族に管理してもらうのが前提となるため、高額な報酬は必要ありません。基本的な仕組みは以下のとおりです。

  • 委託者が保有する財産の管理を受託者に任せる
  • 受託者は財産の管理を行い、それに伴って利益があった場合は受益者がその利益を得る

ここでは、家族信託を利用するご本人が委託者、管理・処分を任されるご家族が受託者となります。

また、受益者とは財産管理によって発生する利益を得る方のことです。受益者=委託者となるパターンが大半ですが、複数の方を設定することもできます。

家族信託は認知症になってからでも手続き可能?

家族信託は認知症になってからでも手続き可能?

家族信託は比較的利用しやすい制度ですが、注意すべき点もあります。そのひとつが手続きをするタイミングです。

詳しくは後述しますが、ご本人に判断力が備わっていることが必要となるため、認知症になった場合は手続きをするのが難しくなります。このあたりについて、詳しく解説しましょう。

家族信託には判断力が必要

大前提として、家族信託には判断力が必要となります。民法では「判断能力のない方が行った法律行為は無効」となるためです。

民法第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。(引用:民法

ここでいう法律行為とは、契約のことを指します。家族信託も契約のひとつである以上、受益者にもなるご本人に相応の判断能力がないといけません。

判断能力の有無を判断するためには長谷川式やMMSEなどの検査を含め、医師による診断が必要となります。

実際にどう判断されるかは個々のケースにより異なりますが、以下のことが問題なくできるかが重要になるでしょう。

  • 年月日単位で正確な日付がわかる
  • 今いる場所の大体の住所(〇〇県〇〇市〇〇町など)がわかる
  • 単純な計算、言葉の復唱ができる
  • 検査員の指示に従い単純な作業ができる

判断能力に欠ける認知症の場合は手続き不可

法律に照らし合わせると、認知症を発症している場合は、原則として家族信託の手続きができないことになります。

ただし、認知症であっても病気の進行具合によって判断能力の程度は異なります。だいぶ進行した状態では厳しいかもしれませんが、発症してすぐの頃であれば、判断能力が比較的保たれているため手続きが可能になることもあるでしょう。

軽度の認知症であれば手続き可能な場合も

実際のところ、家族信託の手続きを行うにあたり、ご本人の判断能力は公証人の立ち合いにより判断されます。軽度の認知症を発症していても、公証人に認められれば手続きは可能です。

「認知症を発症した場合、家族信託の手続きができるかどうかはケースバイケース」といったところでしょう。

いずれにしても、いつ認知症を発症するかは、医師であっても正確に予測することはほぼ不可能です。

また、発症から時間があまり経過していなくても、判断能力の低下のスピードが速く、家族信託の手続きが難しくなることは十分に考えられます。このような事情を鑑みると、認知症を発症していないうちに手続きをするのがベストでしょう。

認知症発症後の対策は?

認知症発症後の対策は?

認知症を発症したなどの理由で家族信託に必要な判断能力がないと判断された場合は、成年後見制度の利用も視野に入れましょう。

成年後見制度とは、認知症や知的障害などにより判断能力が十分でないと判断された方が、不利益を被らないように支援する制度のことです。

ご家族やご親族、弁護士や司法書士などの専門家を成年後見人とし、適切な財産管理や契約行為の支援を行います。

なお、成年後見制度を「いつ申し立てをするか」で分類すると、以下の2つに分けられます。

法定後見制度 すでに判断能力が不十分な状態である場合に、家庭裁判所に後見人を選任してもらう
任意後見制度また判断能力はあるが将来に備え、ご自身で成年後見人を指名・契約する

認知症を発症したなどの理由で判断能力が不十分な場合は、法定後見制度を使うことになります。

認知症を発症する前に家族信託をしておくメリット・デメリット

認知症を発症する前に家族信託をしておくメリット・デメリット

認知症を発症する前に家族信託をしておくことには、さまざまなメリットがあります。ただし、デメリットもあるため注意が必要です。

ここでは家族信託を検討している方のために、メリットとデメリットについて詳しく解説します。

メリット① 財産の管理・運用がしやすい

家族信託では、委託者が認知症を発症したとしても比較的自由に財産の管理・運用ができます。

成年後見制度の場合、財産の管理・運用は自由にできません。生前贈与による財産移転、被後見人の生命保険契約、養子縁組による基礎控除を使った節税対策なども難しいでしょう。

加えて、家庭裁判所への報告義務、現金出納帳や通帳への記帳、請求者や領収書の保管などの事務作業が発生します。

家族信託でも財産の管理を行う以上事務作業は必要ですが、家庭裁判所への報告は不要である以上、負担はだいぶ軽いはずです。

メリット② 相続にも柔軟に対応できる

生前に家族信託の手続きをしておけば、相続にも柔軟に対応できます。受託者が代わりに管理を行う以上、委託者が死亡しても財産が凍結されず、手続きが進めやすいためです。

例えば、本来は委託者に万が一のことが起きた場合、資産を守るために銀行口座が凍結されます。しかし、生前に家族信託の手続きが済んでいれば、受託者が管理を行うことになるため凍結されることはありません。

また、不動産の管理や処分など相続人全員の同意が必要になる場面でも、受託者の判断で行うことができます。

メリット③ 二次相続より先にも対応できる

孫など、遺言ではできない相続先を指定できる家族信託を使うことで、二次相続に備えることができます。

大前提として、遺言ではご自身が亡くなった際の財産の承継先しか決めることはできません。ご自身が亡くなった後、さらにご家族が亡くなった場合に起きる相続=二次相続に関する希望は一切盛り込むことができないので注意が必要です。

しかし、家族信託であれば、委託者が信託契約を終了させる時期および終了時点での信託財産の承継先も選ぶことができます。

そのため「妻が存命中は財産を妻のために使い、妻が死亡した後は孫が取得する」といった契約を結ぶことも可能です。

デメリット① 成年後見制度のような身上監護権がない

家族信託における受託者には、成年後見制度のように身上監護権が与えられるわけではありません。

受託者は信託財産の管理を代わりに行う立場に過ぎないからです。そのため、医療や介護に関する手続きや契約をご本人(委託者)の代わりに行うことはできません。

実際のところ、ご本人に判断能力がない場合はご家族が代わりに手続きや契約をするのは珍しくないため、明らかなデメリットとはいえない部分もあります。

デメリット② 手続きが複雑で、受託者の負担も大きい

家族信託の大きなデメリットのひとつとして、手続きの複雑さと受託者の負担の大きさが指摘できます。家族信託は複雑な契約行為であるため、専門知識が欠かせません。

さらに受託者は、長年にわたって財産を管理しなくてはいけない上に、税務署への申告も必要になります。事務上の負担が大きくなるため、受託者となる方もその前提で臨む必要があるでしょう。

デメリット③ 節税効果にはならない

家族信託自体に節税効果はありません。あくまで柔軟な財産管理を行い、円滑に承継していくことが目的の制度だからです。

節税をしたいなら、家族信託だけではなく、資産の組み換えなど他の節税対策を併用する必要があるでしょう。

家族信託を利用した場合の具体的ケース

家族信託を利用した場合の具体的ケース

家族信託は便利な方法ですが、向き不向きがあるのも事実です。ここでは、家族信託がどのような方に向いているのかを詳しく解説します。

老人ホームに入ることを検討されている方

将来的に老人ホームに入居することを検討されている方には、家族信託が向いています。

ご家族とあらかじめ家族信託契約を結んでおけば、仮に認知症を発症し、判断能力が低下した後でもご自宅を手放すことが可能です。

ご自宅を手放して得たお金で、入居金や月額費用等などを賄えます。

資産家の方

大家さんや不動産を多く持つ資産家の方にも、家族信託がおすすめできます。成年後見制度とは違い、財産の処分方法が比較的柔軟に選べるためです。

家族とあらかじめ認識をすり合わせておけば、認知症になっても不動産管理や資産運用、相続対策がしやすくなります。

事業主の方

事業主の方にとっても、家族信託を選択することで得られるメリットが大きいです。

後継者に一気に株を贈与すると贈与税が発生しますが、家族信託を用いることで回避できます。自社株式を信託財産、社長を委託者兼受益者に、後継者を受託者とする家族信託を行えば、贈与税は発生しません。

障害のある子に財産を相続させたい方

障害のある子どもに財産を相続させたい場合も、家族信託は有効です。

障害のある子どもの場合、財産を得たとしても活用するのは難しいでしょう。そこで、まずは父もしくは母を委託者かつ受益者にし、親族などの第三者を受託者にします。そして、父もしくは母が亡くなった後は、子どもを第2受益者とする家族信託契約を交わしましょう。

これにより、子どもは財産から得られる利益を手に入れることができ、経済的に不自由なく暮らせるようになります。

家族信託の手続き方法

家族信託の手続き方法

家族信託の手続きの流れは以下のとおりです。

  • 話し合いと合意
  • 契約書の作成
  • 財産名義を移す
  • 財産管理専用口座を開設する

「ああしておけばよかった」と後々後悔しないよう、着実に進めましょう。それぞれの段階について、詳しく解説します。

話し合いと合意

最初にやるべきことはご家族の間で話し合いをし、合意を得ることです。

家族信託は受託者、委託者となる方以外の家族にも大きく影響します。そのため当事者でない家族からも慎重に意見を聞きましょう。

また、両親に家族信託を検討している話を切り出す際は、理解が得られるような伝え方をするのが重要です。お金や相続とも関連が深いテーマであるため、抵抗がある方もいらっしゃるかもしれません。

あくまで家族全員のためという前提を明確にするとともに、「友だちの〇〇さんの家、お母さんが認知症で預金引き出せなくなって大変だったらしいよ」というように知人の話として伝えてみるなど、工夫をしてみましょう。

契約書の作成

話し合いで決めた内容をもとに、契約書を作成します。以下の6項目は必ず盛り込むとともに、理解に齟齬が生じないよう、できるだけ具体的な内容を記載しましょう。

  • 契約の趣旨
  • 信託の目的
  • 委託者
  • 受託者
  • 受益者
  • 信託財産

また、家族信託契約書は公正証書で作成すると後々トラブルが防げます。公証人が第三者の立場で家族信託契約の内容を確認してくれる上に、成立を証明してくれるからです。

さらに、家族信託契約書の原本を公証役場で保管してくれるので紛失に備えられます。信用力も高いため、金融機関で財産管理専用口座を作成する際も手続きがスムーズです。

財産名義を移す

家族信託がスタートすると、受託者はご自身の財産と委託者から託された財産(信託財産)を分別して管理しなくてはいけません。

それにあたり、各種財産の名義変更等の手続きが必要になります。具体的な手続きは財産の種類によって異なるため事前に確認しましょう。

不動産 家族信託契約書を元に、委託者から受託者への名義変更(所有権移転および信託登記)を行う。
必要があれば火災保険の名義変更も行う。
収益物件の場合は、賃貸人に対し、賃貸人変更の通知や口座変更のお知らせをする。
金融資産預貯金の場合は、金融機関で開設した信託管理用口座に家族信託契約書で定めた金銭を入金する。
上場株式や投資信託の場合は、証券会社で信託管理用口座を開設し、委託者の口座から移管の手続きを行う。
自社株式信託契約を交わし、株式の譲渡に会社の承認が必要な場合(譲渡制限株式)には、会社の承認をとり、議事録を作成し、株主名簿の書き換えを行う。

財産管理専用口座を開設する

家族信託によりご家族の貯金や現金を管理する場合は、専用の口座=信託口口座を開設しなくてはいけません。金融機関によっては扱っていないケースがあるため注意してください。

また、キャッシュカードの発行の可否や利用できるATM、振込・口座振替の利用可否などの細かい条件にも差があります。開設後も利用しやすい金融機関を選びましょう。

家族信託に関する相談先は?

家族信託に関する相談先は?

家族信託契約を結ぶ場合、やらなくてはいけないことが多いことに加え、専門的な知識も必要です。ご自身だけで進めようとしても難航したり、間違ったことをしてしまって二度手間になることも考えられます。

また、準備に手間取っていた結果相続が起きてしまったり、ご家族が認知症を発症して家族信託契約を結ぶこと自体が暗礁に乗り上げたりするかもしれません。早い段階で司法書士や弁護士などの専門家に相談するほうが、ストレスなく進められそうです。

「セゾンの相続 家族信託サポート」では提携専門家のご紹介も可能ですので、状況に合った解決策をご提案します。ご相談は無料でご利用いただけますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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おわりに 

家族信託は信頼できるご家族に財産の管理を任せられる便利な制度です。専門家に頼まずに利用できるため、費用もかかりません。しかし、委託者と受託者双方に十分な判断能力があることが必要になります。できれば認知症を発症する前から準備を進めましょう。

また、家族信託自体にメリットは多いですが、受託者が長期間にわたり管理する必要があるなど、注意したい点もあります。難しいと感じたら、専門家のサポートを活用しましょう。

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