ご自身が認知症になってしまった場合、ご家族が銀行口座からお金を引き出すこともできなくなります。生前からの相続対策が必要ですが、昨今注目されている手法のひとつが家族信託です。家族信託とは、ご家族のどなたか(受託者)にご自身(委託者・受益者)の財産の管理・運用・処分を委任する制度を指します。
今回はこの制度を円滑に使うために知っておきたい、ご自身=委託者に万が一のことがあった場合の扱いについて解説します。
この記事を読んでわかること
- 家族信託において、委託者が死亡した場合は、基本的には契約内容に沿って手続きを進める
- 一般的には「委託者の死亡により信託契約の取り消しをする」という条項を盛り込んでおき、委託者が亡くなった場合は清算を進める
- 清算後も財産が残った場合は、事前に指定した残余財産の受取人が財産を得るが、トラブルを回避するためにあえて指定しないパターンもある
- 残余財産の受取人に指定されていた方が亡くなっていたなど、帰属権利者がいないケースでは信託法に沿って判断しなくてはならない
そもそも家族信託とは?
家族信託という言葉自体を知らなかったり、知っていても意味をはっきりと理解していなかったりする方も決して少なくはないはずです。本題に入る前に、そもそも家族信託が何かについて、詳しく解説します。
家族信託の基本概要
家族信託とは、認知症など、将来的に判断能力が低下した場合に備え、信頼できるご家族に財産の管理を任せる手法をいいます。
所有権を財産権(財産から利益を受ける権利)と管理権(財産を管理・運用・処分できる権利)とに分け、前者のみを本人に残し、後者は家族に渡す契約と考えましょう。
判断能力が低下する前に家族信託契約を結ぶことで、その後ご自身で財産が管理できなくなったとしても、ご家族に管理・運用・処分を安心して任せられます。
委託者・受託者・受益者の違い
家族信託を理解するためには、委託者・受託者・受益者の違いを把握しておきましょう。それぞれ、どのような役割を負う立場なのかを詳しく解説します。
委託者とは
委託者とは、財産のもともとの所有者で、後述する受託者に財産を信託する方を指します。
例えば「父親が長男に財産の管理・運用・処分を委託するため家族信託契約を結んだ」場合、父親が委託者になります。
受託者とは
受託者とは、委託者から財産の管理・運用・処分を委託された立場にある方を指します。例えば「父親が長男に財産の管理・運用・処分を委託するため家族信託契約を結んだ」場合、長男が受託者になります。
なお、家族信託契約を結んだ場合、管理・運用・処分を任された財産(信託財産)の名義は、委託者から受託者に変更される仕組みです。
受益者とは
受益者とは、財産権を持ち、財産から得られる利益を享受する立場にある方のことを指します。例えば「父親が長男に財産の管理・運用・処分を委託するため家族信託契約を結んだ」場合、父親が受益者となります。
長男はあくまで管理・運用・処分を任されたに過ぎず、財産から得られる利益を享受できるわけではありません。
家族信託が終了するタイミング
家族信託はあくまで、委託者と受託者の間の契約に過ぎません。そのため、信託契約で定めた理由が発生した場合や、信託法で定められている終了事由に該当した場合は、信託が終了します。
信託法における終了事由は以下のとおりです(信託法163条)。
- 信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき
- 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年以上継続したとき
- 受託者が欠けた場合で、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき
- 信託行為において定めた事由が生じたとき
- 委託者及び受益者の同意
委託者が亡くなったらどうなる?
生前に家族信託契約を結んでいた方(委託者)が亡くなった場合、その後の事務処理はどうなるのかについて解説します。
契約内容に委託者が死亡した場合の定めがあるかないかでも扱いが異なる点に注意してください。
基本的には契約内容に従う
基本的には家族信託の契約内容に従って処理をします。「委託者の死亡により信託契約の取り消しをする」という条項を盛り込むのが一般的です。
つまり、「父親が長男に財産の管理・運用・処分を委託するため家族信託契約を結んだ」場合、事前に「委託者の死亡により信託契約の取り消しをする」という条項を盛り込んでいたなら、父親の死亡により信託契約も終了します。
契約内容に委託者死亡の定めがない遺言信託の場合
ここで問題になるのが、契約内容に委託者が死亡した場合の扱いについて定めがなかったケースです。この場合は、遺言信託か遺言信託以外の信託かで流れが異なります。
遺言信託とは
遺言信託とは、委託者が遺言によって受託者に信託を依頼することを指します。もちろん、受託者に指名された方は、ご自身の意思で承諾するか否かを選択可能です。
なお、信託銀行などの金融機関が行う、遺言書の作成サポートから遺言書の保管と定期的な確認、そして相続人への遺言書の開示と遺言書に基づいた相続手続きまでを行うサービスを指す言葉としても使われるケースがあります。
本記事では、前者の意味で使うとお考えください。
遺言信託における委託者が死亡
遺言信託における委託者が死亡したとしても、その地位・権利を相続する条項が盛り込まれていない限りは、委託者の地位・権利を相続人が得ることはありません。
受益者になっている方と委託者の相続人が同一でない場合は「委託者は受益者としての地位を相続人に与えるつもりではなかった」と解釈するのが自然であるためです。したがってこの場合、委託者は死亡により不在となります。
遺言信託以外の信託契約における委託者が死亡
一方、遺言信託以外の信託において、委託者の死亡に関する定めがなかった場合、委託者が死亡したらその地位・権利は相続人が引き継ぎます。
ただし、相続人が複数いた場合は相続や信託が複雑になってしまう点に注意が必要です。
トラブルを回避するためにも、遺言信託以外の信託を使う場合は、委託者・受託者・受益者の3者については、死亡したときの扱いを定めておくのが現実的でしょう。
委託者が亡くなった場合の手続き
委託者が亡くなった場合、家族信託が終了するのが一般的です。その場合でもしかるべき手続きを行う必要があるため、流れを事前に知っておきましょう。
名義変更が必要
委託者の死亡により家族信託が終了する場合、清算をしなくてはいけません。この場合の基本的な流れは以下のとおりです。
- 信託終了に伴い関係各所との契約を解除する
- 債権の回収や債務の弁済を行い、受益者に渡していないものがあればそれを引き渡す
- それでも残った財産をあらかじめ定めた方(帰属権利者)に渡す
- 帰属権利者が自身への所有権移転登記と信託終了の届出を法務局で済ます
財産の調査や名義変更など、こまごまとした作業が必要になるため、余裕をもってスケジューリングしましょう。
税務署での手続きが必要
家族信託が終了した場合は、終了した月の翌月末日までに所轄の税務署に「信託に関する受益者別(委託者別)調書」「信託に関する受益者別(委託者別)調書合計表」の2点を提出しなくてはいけません。通常の相続手続きよりタイトなスケジュールになる点に注意が必要です。
ただし、以下のいずれかに当てはまる場合、税務署に書類は提出しなくてかまいません。
- 信託の終了直前の受益者が当該信託の残余財産の帰属権利者等になった場合(「信託終了直前の受益者」=「帰属権利者」の場合)
- 受益者別に評価した信託財産の相続税評価額が500,000円以下の場合
- 残余財産がない場合
家族信託契約が終了したものの財産が残った!どうなる?
家族信託契約が終了したあとも財産が残っていた場合、その財産がどう扱われるかはケースバイケースです。ここでは、以下の3つのケースに分けて扱いを解説します。
残余財産の受取人が指定されている場合
家族信託契約が終了した後は、信託契約の終了時に残っていた信託財産(残余財産)は通常の所有権財産に戻ります。
事前に信託契約の中で残余財産が誰に帰属するのか定めておくことで、遺言のように受取人を定めることができます。「自宅は長男に、A銀行口座の預金は長女に」というように、財産ごとに自由に受取人を決めて構いません。
実際は不測の事態が起き、信託契約が終了する前に帰属権利者が先に死亡してしまうケースもあります。例えば「高齢の父親より先に、長女が病気で他界してしまった」ということは往々にして起こりうるでしょう。
このような事態に備え、予備的な帰属権利者も指定しておくのが一般的です。例えば「長女が死亡した場合は、孫(=長女の息子)を帰属権利者とする」などの条項を盛り込むことになります。
特に指定がなければ遺産分割協議に
無理に残余財産の受取人を決めてしまうと、法定相続人間でもめるケースも考えられます。
特に、受託者となる方が自身の判断能力の低下を危惧し、急いで家族信託を実行しようとする場合、充分な話し合いができずに手続きを進めることも珍しくありません。
このような状況で、安易に残余財産の帰属権利者を決めてしまうと、将来的に家族間で紛争が起きる可能性があるので注意が必要です。
紛争を防ぐため、「残余財産の帰属権利者は信託終了時の受益者の法定相続人とし、その具体的な財産の帰属先や帰属割合については、当該相続人全員の協議に委ねるものとする」ケースも実際には散見されます。
つまり、公平を期すため、通常の相続手続きと同様、「実際に誰がどの財産を受け取るかは、遺産分割協議により決める」扱いにしておくということです。
帰属権利者がいないケースでは信託法に則って判断
残余財産の帰属権利者として指定された方が信託終了時に亡くなっていた場合は、その指定自体が無効になります。
この場合、信託法第182条文の規定によって残余財産の受取人を決めなくてはいけません。以下のように、立場によって優先順位が決まります。
- 第一順位:信託行為で定められた者(残余財産の帰属権利者など)
- 第二順位:委託者またはその相続人その他の一般承継人
- 第三順位:清算受託者
立場が上の方がいなかったり、権利を放棄したりした場合は、その下の順位の方が受取人になる仕組みです。
家族信託について相談したい場合におすすめの専門家とは
実際に家族信託契約を結ぼうとする場合、法律に則った手続きをしなくてはいけません。
また、こまごまとした事務作業も多数発生するため、全部ご自身で済ませようとするのはかなり難しいです。
つつがなく終えるためにも、専門家への相談も視野に入れましょう。ここでは、家族信託について相談したい場合におすすめの専門家について解説します。
司法書士
家族信託を司法書士に委託するメリットとして、以下の2点が挙げられます。
- さまざまな手続きを一度に依頼できる
- 成年後見制度や遺言、信託登記などといった幅広い民事手続の知識を有している
まず、実際に家族信託を行う場合、法務局への信託登記など司法書士が行うのが望ましい手続きも含まれています。
また、家族信託の契約内容を決める場合も、成年後見制度や遺言、信託登記などといった幅広い民事手続きの知識を元に設計しなくてはいけません。
このような背景を考えると「必要な知識が揃っていて、しかも手続きも依頼できる」立場として、司法書士に相談するのは望ましいでしょう。
ただし、司法書士にもそれぞれ得意分野があり、全員が全員家族信託を得意としているわけではない点に注意が必要です。そのため、司法書士の選び方次第では相談しても思ったほどの成果が得られないかもしれません。
セゾンの相続
そこで検討していただきたいのが「セゾンの相続 家族信託サポート」です。これは、クレディセゾングループが提供する相続サポートサービスで、家族信託をはじめとした生前の相続対策や相続発生後のサポートを提供しています。
家族信託や相続手続きのスペシャリストである司法書士と多数提携。一人ひとりに適した最適なプランのご提案をいたします。すぐにご依頼いただく予定がなく「まずは相談から」という場合でも、お気軽にお問い合わせください。
おわりに
家族信託は生前からできる相続対策として優れていますが、委託者の方が亡くなった場合の扱いなど、細かい点にも注意して進める必要があります。特に、慌てて家族信託契約を結んでしまった場合、委託者の方が亡くなられたことをきっかけにご家族の間でもめごとが起こりがちです。
実際に家族信託を行う際は、ご家族で話し合いをしてから、司法書士などの専門家に相談しましょう。ただし、家族信託自体が比較的新しい制度であるため、司法書士の間でも知識や経験に差があるのが実情です。できるだけ、家族信託をはじめとした相続の案件を多く手がけている司法書士に依頼しましょう。