賃貸住宅を借りるときに火災保険への加入を勧められることが一般的ですが、義務ではありません。とはいえ、加入していないとトラブルが生じることもあるため注意が必要です。加入する前に考えておくべきことをまとめたので、ぜひ参考にしてください。
賃貸住宅の火災保険は義務ではないが加入するべき
賃貸住宅を借りるときには火災保険に加入しなくてはいけないという法律的な縛りはないため、義務ではありません。しかし、大家さんによって、貸すときの条件として火災保険に加入することを設定していることもあります。
失火元に重大な過失がないときは損害賠償できない
大家さんが火災保険の加入を入居の条件としていない場合でも、火災保険には加入しておくほうが良いでしょう。どんなに火災を起こさないように注意しても、周囲の住宅で出火すると被害が生じる可能性があります。
また、失火元に重大な過失がないときは、損害賠償を請求できないため、自分の家財の被害は自分で補償しなくてはいけません。特にマンションやアパートなどの集合住宅では、左右の住宅だけでなく上下の住宅の被害に巻き込まれることもあります。
大切な家財の補償を得るためにも火災保険の加入は必要といえるでしょう。
原状回復義務を果たすためにも火災保険が必要
賃貸住宅では退去するときに原状回復の義務があります。火災により居住部分が燃えた場合も、原状回復の費用を請求されることになるでしょう。被害の程度や施工会社にもよりますが、ワンルームや1Kであれば400万~900万円ほどかかることもあります。
借家人賠償責任保険付きの火災保険に加入しておくことで、原状回復にかかる費用の補償も受けることが可能です。万が一のためにも、火災保険への加入を検討しましょう。
火災保険は自分に合うものを選択できる
火災保険は、必ずしも不動産会社で提案されたものに加入する必要はありません。補償内容や保険料などを考慮し、ご自身に合うものを選んで加入することも可能です。選び方については次の項で詳しく解説します。
解約時に解約返戻金を受け取れることがある
契約満了前に解約する場合には、請求すれば解約返戻金を受け取れることもあります。例えば、2年契約の火災保険に加入し、開始後6ヵ月で解約する場合には73%ほど、12ヵ月で解約する場合には46%ほどの解約返戻金を受け取ることができる場合もあります。
解約返戻金の返還率は契約内容によって異なるため、転居が決まったときは早めに保険会社に問い合わせておきましょう。
賃貸住宅の火災保険に付けたい補償内容
不動産会社が勧める火災保険に加入することもできますが、ご自身で選んだ火災保険に加入することも可能です。賃貸住宅を契約する際に、火災保険に加入する際は次の4つの補償内容に着目しましょう。
- 借家人賠償責任保険
- 家財に対する補償
- 個人賠償責任保険
- 失火見舞費用特約
それぞれ、どのような補償を受けられるのか詳しく解説します。
借家人賠償責任保険
賃貸している空間が火災などの災害でダメージを受けたときには、原状回復してから退居する必要があります。借主が失火した場合でも故意あるいは重大な過失ではない限り損害賠償は請求されません。しかし、重大な過失があり、原状回復に必要な金額を請求される可能性があります。
借家人賠償責任保険を火災保険に付けておくと、仮に重大な過失によって火災を引き起こしたときでも補償を受けることができます。万が一のときに備えるためにも、賃貸住宅に暮らすときは借家人賠償責任保険が付いている火災保険を検討しましょう。なお、賃貸住宅向けの火災保険には、借家人賠償責任保険が付いていることが一般的です。
家財に対する補償
自分が失火元になった場合だけでなく類焼した場合も、家財に被害が生じる可能性があります。火災保険に家財に対する補償を付けておくと、万が一のときに自分自身の家財が損害をうけたときに適用されるでしょう。
また、家財に対する補償を付けておくと、子どもがものを投げつけて家具や家財を破損したなどの突発的な事故による被害にも保険金を請求できることもあります。火災によって使えなくなった家財を廃棄する費用や盗難による被害にも備えられるタイプもあるため、必要に応じて補償内容を決定しましょう。
個人賠償責任保険
例えば、火災発生後の消火活動により、階下の住宅に水漏れなどによる損害を与えるかもしれません。火災保険に個人賠償責任保険を付けておくと、他者への被害に対して補償を受けられます。
また、個人賠償責任保険が適用されるのは、火災による被害だけではありません。補償内容にもよりますが、洗濯機や風呂場が漏水した場合にも適用可能です。周囲の住宅・家財などに損害を与えたときのための補償を用意しておきたい方は、個人賠償責任保険も検討しましょう。
失火見舞費用特約
故意もしくは重大な過失により失火した場合でない限り、周囲の住宅への被害に対しては賠償責任を問われないことが一般的です。しかし、法的には責任がなくても、人情的には責任を感じずにはいられないでしょう。
火災保険に失火見舞費用特約を付けておくと、万が一、周辺の住民に損害を与えたときに支払う見舞金を保険金として受け取ることができます。また、損害とは別に慰謝料として支払うときにも活用できるでしょう。
おわりに
賃貸住宅を契約するときに火災保険への加入を勧められることが一般的ですが、大家さん側が入居の条件としていないときは、必ずしも加入する必要はありません。しかし、万が一のときの原状回復費用や家財の購入費用、周囲の住民への損害賠償金などを支払うためにも、火災保険への加入を検討しましょう。
不動産会社で勧められた火災保険だけでなく、自分で選んだ保険に加入することも可能です。また、基本的に2年に1度契約を更新するので、更新し忘れのないよう、自動更新の商品を選ぶようにしましょう。