新NISAで資産形成すると、確定申告が必要になるのではと不安になっている方は多いのではないでしょうか。原則として新NISAの利用者は確定申告が必要ありません。
このコラムでは新NISAと旧NISAの違いや押さえておくべきポイントについて解説します。新NISAの仕組みにまだ詳しくない方でも簡単に理解できる内容になっているので、ぜひ参考にしてみてください。
この記事を読んでわかること
- 原則として新NISAの利用者は確定申告が必要ない
- 新NISAは旧NISAに比べて制度が拡充される
- 旧NISA口座があれば、同じ金融機関に新NISA口座が自動的に開設される
NISAとは
NISAとは2014年からスタートした「少額投資非課税制度」を指します。通常、株式投資によって得た配当金や売却益には合計20.315%の税金が課されます。しかしNISA口座を活用することで、配当金や売却益には原則として税金がかかりません。
旧NISAには以下3つの種類がありました。
- 一般NISA
- つみたてNISA
- ジュニアNISA
非課税で投資できる期間や金額はそれぞれ異なり、ジュニアNISAは0〜17歳、一般NISAとつみたてNISAは18歳以上が対象です。一般NISAとつみたてNISAは選択制で、併用はできませんでした。
2024年から始まった新NISAとは
新NISAと旧NISAを比較した表は以下のとおりです。
新NISA | 旧NISA | |
制度 | つみたて投資枠・成長投資枠(併用可) | 一般NISA・つみたてNISA(併用不可) |
非課税保有期間 | 無期限化 | ・一般NISA:5年 ・つみたてNISA:20年 |
口座開設期間 | 恒久化 | 2023年まで |
年間投資枠 | ・成長投資枠:240万円 ・つみたて投資枠:120万円 | ・一般NISA:120万円 ・つみたてNISA:40万円 |
非課税保有限度額 | 1,800万円 (うち成長投資枠は1,200万円まで) | ・一般NISA:600万円(120万円×5年) ・つみたてNISA:800万円(40万円×20年) |
特記事項 | 売却した分の投資枠(簿価分)は翌年から再利用が可能 | 投資枠の再利用は不可 |
新NISAは「安定的な資産形成」と「成長資金の供給拡大」を目的とした2階建て制度です。旧NISAからの主な変更点には、以下の項目が挙げられます。
- 2つの投資枠の併用が可能
- 非課税期間が無期限
- 年間投資枠の拡大
- 制度の恒久化
- 資産を売却した場合、翌年から投資枠の再利用が可能
新NISAではつみたて投資枠と成長投資枠の2つの枠が設けられ、併用が可能です。旧NISAと比較すると、長期的な資産形成に活用しやすい制度となりました。
新NISAでは原則確定申告が不要
新NISAの利用者は原則として確定申告が必要ありません。確定申告とは1月1日から12月31日の1年間に得た所得と、それにかかる税金の額を計算し、翌年の決められた期間に税務署に報告・納税する作業を指します。
一般的に投資によって得た売却益や配当金利益に対しては、合計20.315%の税金が課せられます。一般口座や特定口座を利用した投資によって利益が出た場合は、確定申告が必要です。
しかし、新NISA(NISA口座)で得た利益は非課税対象のため税金を納める必要がなく、確定申告は不要となります。
新NISAの注意点
新NISAで投資をする際には、以下の2点に注意が必要です。
- 損失が出ても損益通算できない
- iDeCo(イデコ)は確定申告や年末調整の対象になる
それぞれ順番に解説します。
損失が出ても損益通算できない
損益通算とは、複数の口座の利益と損失を相殺し税金を計算することを指します。例えば口座Aで200,000円の利益、口座Bでは300,000円の損失が出た場合を想定しましょう。課税口座とNISA口座の組み合わせによる損益通算の可否は、以下のとおりです。
口座A (収支+20万円) | 口座B (収支ー30万円) | 損益通算 | 税金 (利益の20.315%) |
課税口座 | 課税口座 | できる | 0円 |
課税口座 | NISA口座 | できない | 40,630円 |
旧NISA・新NISAともにNISA口座では損益通算の適用外となるため、損失をほかの口座の利益と相殺できません。新NISA口座を利用する際は、安定した値動きの商品への投資を心がけましょう。
iDeCo(イデコ)は確定申告や年末調整の対象になる
利息や売却益が非課税になる制度にiDeCo(個人型確定拠出年金)があります。公的年金と別に任意で加入できる年金制度で、原則として20歳以上65歳未満の国民年金加入者が対象です。
iDeCoに支払った掛金は全額が所得控除の対象となるため、確定申告または年末調整で手続きが必要です。また給付金や一時金を受給した場合には、会社員の方でも確定申告が必要になるケースがあります。
新NISAの始め方
新NISAは以下の3ステップで簡単に始められます。
- 旧NISA口座があれば手続きは不要
- まずは金融機関で口座開設
- 商品を選んで取引を開始する
それぞれ順番に解説します。
旧NISA口座があれば手続きは不要
旧NISA口座を保有していた場合、同じ金融機関にて自動的に新NISA口座が開設されます。そのため口座開設のための申請や手続きは不要です。
旧NISAと新NISAは独立した口座で、それぞれに非課税保有限度額があります。仮に2023年中に旧NISAの年間投資枠を使い切った場合でも、新NISAの非課税保有限度額は1,800万円のままです。
まずは金融機関で口座開設
旧NISA口座を保有していない方は、NISAを取り扱っている証券会社や銀行でNISA口座を開設します。口座開設は対面やオンラインで手続きできます。
NISA口座を保有できるのはひとりにつき1口座のみです。申請から開設まで時間がかかる場合があるため、余裕をもって手続きしましょう。
商品を選んで取引を開始する
口座を開設できたら、つみたて投資枠と成長投資枠のそれぞれでどのような投資商品を購入するかを決め、取引を開始します。
新NISAでは以下のように投資枠によって対象商品が異なります。
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
投資対象商品 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 | 上場株式・投資信託など |
つみたて投資枠では投資対象商品が投資信託に限定されているのに対し、成長投資枠では個別株やETFなどを購入可能です。
おわりに
新NISAは2024年から始まった新しい非課税制度です。新NISA口座で発生した売却益や配当金は、原則として確定申告の対象になりません。新NISAでは旧NISAと比べて非課税保有限度額や非課税期間が拡充され、より長期的な資産形成に役立つ仕組みになっています。ぜひ制度の仕組みを理解して、ご自身の資産形成に活かしてください。
※本ページは2023年10月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。最新情報については、随時金融庁の以下サイトを確認するようにしてください。