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世帯年収1,000万円の30代夫婦…いまから10年で「2,000万円」貯める驚きの方法【FPが解説】

世帯年収1,000万円の30代夫婦…いまから10年で「2,000万円」貯める驚きの方法【FPが解説】
川淵 ゆかり(川淵ゆかり事務所 代表)

執筆者

川淵ゆかり事務所 代表

川淵 ゆかり

1級ファイナンシャル・プランニング技能士。国立大学行政事務(国家公務員)後にシステムエンジニアとして、物流・会計・都市銀行などのシステム開発を担当。その後FPとして独立し、ライフプランやマネープランのセミナーのほか、日商簿記1級、CFP、情報処理技術者試験の合格経験を活かして、企業や大学での資格講座・短期大学や専門学校での非常勤講師としても勤める。

世帯年収1,000万円の同い年35歳夫婦。今後、住宅購入や第2子出産の希望もあり、ライフイベントが盛りだくさん。そのようななかでも、今から10年で2,000万円貯めることは可能なのでしょうか?

本記事では、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の川淵ゆかり氏が、Aさんの事例とともに、10年で2,000万円貯める具体的な方法を解説します。

独立に向けて10年で2,000万円作りたいAさん

独立に向けて10年で2,000万円作りたいAさん

Aさんは、郊外の賃貸マンションに住む世帯年収1,000万円の35歳の会社員です。パート勤めの同い年の奥様と3歳の長男と3人家族ですが、もう1人子どもも欲しいし、住宅の購入も考えています。

また、Aさんには最近実家から介護施設に入居した70歳の母親がいます(父親はすでに死亡)。

Aさんは、かねてから独立を考えており、独立費用や子どもの教育資金など10年後には2,000万円の貯金を作りたい、との相談がありました。

※ご本人の了解を得て、一部脚色して記載しています。

■Aさんの資産状況
・金融資産:約300万円
・住まい:賃貸マンション 家賃:約10万円
・世帯年収:約1,000万円(夫:会社員、妻:パート)

10年で2,000万円を作るために必要な積立額は?

10年で2,000万円を作るために必要な積立額は?

10年で2,000万円を作るとなると、毎年いくらくらいの積立額が必要なのかを、①元手がない場合と②元手がある場合にわけてシミュレーションしてみましょう。

①元手がない場合

まとまった資金がまったく無い場合、どのくらい積み立てていかないといけないかをシミュレーションしてみます。年利率に応じた必要な毎年の積立額は、

■目標額:2,000万円 期間:10年
■年利率:
・年1%の場合、積立年額:192万円(毎月の積立額:16万円)
・年3%の場合、積立年額:174万円(毎月の積立額:14万5,000円)
・年5%の場合、積立年額:160万円(毎月の積立額:13万3,334円)

となります。これを目安に金融商品を選んでいただくことになります。

ただし、この金額は、税金も手数料も考慮していませんので注意が必要です。特に手数料については、金融商品によって違いがありますので、説明をよく聞かずに金融商品を選んだことによって失敗するケースもよくあります。また、当然ですが、投資となると運用成績は毎年変わってきますので、定期的な確認が必要です。

10年で2,000万円と聞くと難しそうですが、贅沢をせずにAさん夫婦のように世帯年収が1,000万円もあるようなご家庭なら、夫婦2人で力を合わせれば難しい金額でもありません。

なお、利率が高ければ積立額も少なくてすみますが、住まいの購入や子どもの教育資金などの予定があれば、ハイリスクハイリターンの商品も利用しにくくなりますので、そういった面からも目標の利率を決定しましょう。

②元手がある場合

次にある程度まとまった資金がすでにあるケースを考えてみましょう。Aさんご夫婦の場合、現在の預貯金は300万円ほどありましたので、この運用と併せて積立てをすることで、2,000万円を作ることを考えてみました。この場合の年利率に応じた運用成果は、

■元金:300万円 運用期間:10年
■年利率:
・年1%の場合、運用結果:約331万円
・年3%の場合、運用結果:約403万円
・年5%の場合、運用結果:約488万円

となります。たとえば、10年後には400万円になると考えると、残りの1,600万円が積立分の目標金額となります。この場合の年利率に応じた必要な毎年の積立額は、

■目標額:1,600万円 期間:10年
■年利率:
・年1%の場合、積立年額:154万円(毎月の積立額:12万8,334円)
・年3%の場合、積立年額:140万円(毎月の積立額:11万6,667円)
・年5%の場合、積立年額:128万円(毎月の積立額:10万6,667円)

となります。以上により、まとまって持っている300万円と毎月の積立てで、ゴールとなる2,000万円を作ることができます。

このように、「いつまでにいくら作る」といった目標が決まると、資産計画は立てやすくなります。なんとなく「儲かりそうだからこれに決めよう」とか「勧められたからこれにしよう」といった理由で目標額も決めずに金融商品を選んでしまい、資産運用が成功しているのか失敗しているのか、わからなくなっている人も多いものです。

途中経過を定期的にチェックして、最初に決めたゴールに順調に進んでいるかどうかを確認する必要があります。

さて、金融商品が決まったあとは、年間百数十万円になる積立額を捻出しないといけません。

そのためには、いまの生活にムダがないか、「家計の見直し」が重要になります。

家計の見直しで余裕を作る

家計の見直しで余裕を作る

無駄遣いをなくす

外食の回数を減らす、コンビニに通う回数を減らす、といったところから始め、金額の大きなものについては、「本当に必要か?」「ぜいたく品ではないか?」と考えてから購入を決めましょう。

不用品の売却

自宅のクローゼットや物置に眠っている「買ったけどほとんど使っていない」洋服やバッグ、電化用品など売れそうな物があったら思い切って売却してしまいましょう。家のなかもスッキリして気持ちもよくなります。

サブスクや固定費の見直し

毎月自動的に引き落とされてしまう動画配信などのサブスクもチェックしましょう。月額1,000円程度だから、といって、複数加入したりほとんど利用していなかったりといったものはありませんか?

トレーニングジムなども仕事が忙しくなると利用できずに会費だけ払ってほったらかし、という方も多いようです。

保険の見直し

保険の見直しも効果がありますので、保障内容を確認し、ムダだと判断できる保険は減らすことも考えてください。ただし、新たに保険に加入する場合は「保険料が安いから」というだけで選んでしまうと、更新時期に保険料が上がってしまい、年齢が高くなったときに保険料が払えなくなるケースもありますので注意しましょう。

相続や贈与に関わる、そのほかの資金の作り方

相続や贈与に関わる、そのほかの資金の作り方

資産運用したくても元手がなかったり家計に余裕がなかったりする場合があります。親に十分な資産がある場合は、頼ってみることも考えてみましょう。

空き家を持ち続けるとどうなるか?

Aさんの場合、母親が介護施設に入居したことで、母親が1人で住んでいた実家が空き家になってしまい、これをどうしようか悩んでいたところです。

空き家はそのままにしておくと、コストがかかり続け、厄介なものになっていきます。固定資産税・都市計画税といった税金の他に、火災保険等の維持費もかかり続けます。また、日本では空き家が急速に増えてきており年々空き家問題は深刻化なる一方です。

最近では、京都市で「空き家税」が2026年度より導入される、とのニュースが話題になりました。将来は全国的に広がってもおかしくありません。

Aさんのケースの場合、現在空き家になっている実家は、Aさんの母親名義の物件です。そのため母親の同意がないと売却はできませんが、売却することでいくらかまとまった資金を手に入れることができれば、これを生前贈与することで将来のために運用して活かすことができます。なお、親が認知症になってしまうと、生前贈与も親が名義の不動産も売却が難しくなってきますので、元気なうちに対策を考えておいたほうが良いでしょう。

ほかにも親に余裕があり、可能であれば金融資産の一部を生前贈与してもらい、これを運用することができれば、毎月の積立額を減らすことができます。

なお、贈与の場合は年間110万円を超えての贈与は贈与税がかかります。贈与税の支払いができなかったり嫌だったりといった方は、「相続時精算課税制度」の届出も検討してみてください。ただし、制度の改正もありメリットもデメリットもある複雑な制度であることに注意しましょう。届出の前に専門家や税務署等で相談されることをお勧めします。

「相続時精算課税制度」とは

贈与税には、基礎控除(110万円)があり、この金額を超える場合は贈与税がかかります。この相続時精算課税制度は、合計2,500万円までの贈与には贈与税はかからない、という制度です。ただし、相続する際には、この相続時精算課税制度による贈与分を相続財産に加算して相続税を計算することになります。

つまりは、贈与分を相続税の対象にする「課税の繰り延べ」になる制度になります。ですから、「相続税を気にするほどではないが、基礎控除分を超えての贈与をしたい」といった方には非常に有利な制度です。

この制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

※令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。

いったん相続時精算課税制度を使う選択の届出をした場合は、同じ贈与者からの贈与財産については、二度と暦年課税制度を戻れないため、たとえ少額の贈与でも、贈与税の申告をしなくてはならない、というデメリットがありました。

ですが、2024年1月以降の贈与については、相続時精算課税制度に新たに「年110万円の基礎控除」の枠が加わることになりました。これにより、年110万円までなら相続税も贈与税もかからなくなります。

しかしながら、土地の贈与での相続時精算課税制度を利用に対しては、小規模宅地等の特例(土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度)を適用することはできませんので、ご注意ください。

おわりに

2022年からの物価上昇により、物価上昇率を上回る利率での運用を成功させなければ資産が目減りしてしまうため、資産運用は難しくなってきています。これまで以上に資産運用における「商品選び」は重要度が増しているのです。

2024年からは新NISAもスタートしますが、自分に合った投資方法を見つけ、豊かな人生を手に入れてください。

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