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経営者保証ガイドラインを活用した時の弁護士費用は?事例を紹介

経営者保証ガイドラインを活用した時の弁護士費用は?事例を紹介
セゾンのくらし大研究 編集部

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経営者・事業主がいくら努力していても、最終的には撤退を余儀なくされ、その際に債務整理が必要になる可能性もゼロではありません。経営者保証が付されていたなら、経営者・事業主本人の生活にも多大な影響が及びますが、経営者保証ガイドラインに沿った債務整理により影響を緩和することは可能です。

今回の記事では、経営者保証ガイドラインに沿った債務整理を進めるにあたって必要な弁護費用についてわかりやすく解説します。
(本記事は2024年8月22日時点の情報です)

この記事を読んでわかること
  • 経営者保証とは端的にいうと「会社として受けた融資が返済できない場合に経営者が自ら肩代わりすること」
  • 経営者保証ガイドラインを使えば、経営者に過度な負担を負わせず債務整理ができる余地がある
  • 現実的には手続きを弁護士に依頼することになるが、着手金だけで30万円~50万円とある程度まとまった費用が必要
  • 費用が捻出できないほど資金繰りが悪化していたら、早い段階で相談すること
不動産担保ローン
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経営者保証ガイドラインについておさらい 

経営者保証ガイドラインについておさらい 

本題に入る前に、経営者保証ガイドラインについておさらいしておきましょう。前提となる知識として、経営者保証についても触れておきます。

経営者保証とは

経営者保証とは、中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となり、保証債務を負うことを指します。簡単にいうと「万が一、会社の業績不振や倒産により返済ができなくなった場合、経営者が自ら返済を肩代わりする」ことです。

高度経済成長期の時期に確率された商慣行のひとつで、経営者は円滑に資金調達ができ、また、金融機関にとっても回収の可能性を高めるというメリットが見込めます。

反面、早期の事業再生やスムーズな事業継承の足かせになったり、経営者自身の生活破綻に結びついたりなどのデメリットも指摘されてきました。

経営者保証ガイドラインとは

日本商工会議所と全国銀行協会により策定された経営者保証ガイドラインは、単なる方針ではなく、実効性のある制度を伴うものです。このガイドラインは、事業継続が困難になった際に、経営者が早期に決断を下し、円滑に事業整理や廃業を行うための具体的な選択肢を提供しています。

ガイドラインに沿って行動することで、経営者は個人保証の解除や減額などの一定の免除を受けられる可能性があります。これにより、以前は経営悪化時に最悪の状態まで事業継続を試みるケースが多かったのに対し、現在は適切なタイミングで事業整理を行う選択肢が増え、より柔軟な対応が可能になっています。

経営者保証ガイドラインを活用する時の弁護士費用は?

経営者保証ガイドラインを活用する時の弁護士費用は?

経営者保証ガイドラインを活用した保証債務の整理を行う場合、現実的には手続きを弁護士に依頼することになります。会社としての整理手続きおよび経営者=保証人の整理手続きの両方が必要になるため、ある程度まとまった費用を見込んでおきましょう。

一例として、着手金は30万~50万円程度、その他にも成功報酬や破産を選択した場合の裁判所に対する予納金などがかかります。

なお、弁護士に整理手続きなど依頼を行う場合、かつては「報酬基準」といって、依頼内容ごとの報酬の目安が設けられていました。しかし、現在では廃止されているため、どの弁護士に頼むかによっても報酬の扱いはまったく異なります。

相談の際に見積もりを取ってもらったうえで、2~3人程度の弁護士を比較検討しましょう。決して安くはない金額である以上、納得して選ぶことが重要です。

経営者保証ガイドラインの要件

経営者保証ガイドラインの要件

経営者保証ガイドラインの適用を受けるためには、所定の要件を満たしていないといけません。さまざまな要件がありますが、ここでは特に重要な要件に絞って紹介します。実際に自分が要件を満たしているかどうかは、弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。

  • 主債務者が中小企業もしくは小規模事業者で、保証人が経営者もしくは個人事業主本人である
  • 対象債権は原則として借入金などの金融債権である
  • 経営者保証ガイドラインの適用を受けることが対象債権者にとって経済的な合理性がある
  • 保証人に破産法における免責不許可事由がない

なお、免責不許可事由とは、自己破産などの債務整理が認められない一定の理由を指します。具体例として浪費やギャンブルによる借金であったことや、業務や債務に関する情報を隠蔽したことなどが含まれると考えましょう。

経営者保証ガイドラインの問題点・注意点

経営者保証ガイドラインの問題点・注意点

経営者保証ガイドラインは経営者、個人事業主にとって非常に有用な制度ですが、以下のデメリットもある点に注意しましょう。

  • 対象となる債権者は限定されている
  • 対象となる債権者全員の同意が得られないと進められない
  • 同意しない債権者も出てくる可能性がある以上予測は不透明である
  • 対象外となる債権者については別途対応が必要になるため、手続きに時間がかかる可能性がある

状況によっては、経営者保証ガイドラインを使わないほうが良いことも考えられるので、弁護士などの専門家と相談して方針を決めるのをおすすめいたします。

また、現実的な問題として、資金繰りが途絶える前から動かないと、経営者保証ガイドラインの適用を受けられなかったり、破産手続きをしたりできない可能性があるため注意が必要です。

前述したように、弁護士に手続きを依頼する場合、ある程度まとまった費用がかかるため、資金繰りが途絶えてしまったらその費用をねん出することもできません。

ある程度の費用は捻出できるという状態のうちから弁護士に相談するなど、早いうちに手を打ちましょう。

その他、経営者の自宅に住宅ローンが残っている場合、ガイドラインの適用が難しくなる可能性があります。自宅の取り扱いについては、個別の状況に応じて慎重に検討する必要があります。

経営者保証ガイドライン以外の私的整理の方法とは?

経営者保証ガイドライン以外の私的整理の方法とは?

経営者保証ガイドラインによらず債務整理を行う方法として、私的整理が挙げられます。私的整理とは、法的倒産手続きによらない債務整理のことで、債権者と債務者が協議=話し合いをして債権債務関係を清算する方法と考えましょう。私的整理の具体例として、以下の4つを紹介します。

  • 私的整理ガイドライン
  • 事業再生ADR
  • 特定調停
  • 中小企業再生支援協議会

私的整理ガイドライン

私的整理ガイドラインとは、全国銀行協会が定めたもので、債権者と債務者の合意に基づき、債務の猶予・減免などを行うことで、経営困難な企業を再建するための方針として定められました。

本来であれば法的整理を進めるべきである状況でも、これらの手続きを行うことが再建の支障になり、債権者と債務者にとって経済的に合理性があるなら、私的整理ガイドラインに則った債務整理が行われます。経営者保証ガイドラインと同様、法的強制力はありません。

事業再生ADR

事業再生ADRとは、経済産業大臣の認定を受けた公正かつ中立な第三者の関与により、債務者が債権者の協力を得て法的債務手続きによらずに事業再生を目指す取り組みを円滑化する制度です。

なお、ADRとは「Alternative Dispute Resolution」の略で、日本語では「裁判外紛争解決手続き」といいます。「経済産業大臣の認定を受けた公正かつ中立な第三者」とは具体的には、利害関係にない弁護士・公認会計士などの専門家と考えましょう。

特定調停

特定調停とは、民事調停の特例として認められた指摘整理手続きで、特定調停法等の法律に則って行われます。主に中規模以下の中小企業の再生を図るための手続きで、以下のような特徴があることも併せて覚えておきましょう。

  • 地方裁判所の本庁設置の簡易裁判所にて実施する
  • 申立てを行う前に申立代理人が債権者と調整を行った結果、特定調停により同意が得られる見込みがある
  • 債務免除益課税や債権放棄における貸倒損失処理についての税務上の対応が明確になっている

中小企業再生支援協議会

中小企業活性化協議会とは、中小企業が抱える収益力改善、事業再生、廃業・再チャレンジ等の経営課題に対して支援を行っている公正中立な機関です。

主に地方銀行出身者や公認会計士等の士業が案件を担当し、収益力改善、事業再生、再チャレンジ支援の業務に当たっています。

国が設置する公的な機関であるため、窓口相談(第一次段階)は無料で、実際に支援を受ける(第二次段階)も外部専門家の依頼に要する一部の費用を負担など、支援を受けるための費用が低く抑えられるのが特徴です。

ただし、手続きに時間がかかるうえに、支援方法として債務免除が認められないことが大半という点には注意しなくてはいけません。

経営者保証ガイドラインに従い債務整理を行った事例

経営者保証ガイドラインに従い債務整理を行った事例

経営者保証ガイドラインに従い債務整理を行った事例として、以下の2つを紹介します。

自宅を売却したケース

まず、経営者保証ガイドラインに従い自宅を売却し、保証債務の整理を行った事例を紹介します。

<概要>

依頼者は小売店運営企業を経営していたが、近隣に出店した同業者との競合や、コロナ禍での不透明性が影響し、会社の資金繰りが滞るようになった。

また、依頼者は会社債務の連帯保証人であり、一部の保証債務については自宅に抵当権が付されていた。

<解決策および結果>

自宅を売却し、その売却代金は経営者保証ガイドラインを利用した保証債務の整理に充当。会社については法人破産の申立てを行いつつ、依頼者本院については抵当権者やその他の債権者と経営者保証ガイドラインに基づく自宅売却代金の配分について交渉し、特定調停が成立した。

その結果、破産法上の自由財産として認められる99万円を3倍以上の金額を依頼者のもとに残すことができたうえに、個人破産は回避できている。

早期廃業・自宅を残したケース

早期廃業を選択し、自宅を残したケースについても紹介します。

<概要>

依頼者は外構工事および設計請負等を手掛ける会社を営んでいたものの、設計請負業の人員が他社に転職したことから事業収入が急速に悪化した。

依頼者の持病(喘息)により現場監督業の遂行も困難になってきたことから、今後の対応について弁護士に相談。

<解決策および結果>

弁護士は相談を受け、会社=法人と依頼者本人の対応策を策定し、結果として法人については債務超過であったことから、早々に自己破産申立てを行った。

依頼者本人については、手持ちの流動資産として500万円、1年前に妻に贈与した自宅があったため、自己破産を選択すると配当に回る可能性が高いことが判明している。

そのため、弁護士が経営者保証ガイドラインに従い、現在の配当率と3年後の配当率を金融機関に提示して交渉した結果、依頼者本人の流動資産を全額弁済に充てることを条件に妻に贈与した自宅を残せた。

事業の資金繰りに困ったら「不動産担保ローン」を利用する方法も

事業の資金繰りに困ったら「不動産担保ローン」を利用する方法も

事業者向け不動産担保ローンは、様々な金融機関が提供しています。一般的に、経営者の自宅を担保とし、経営者本人に連帯保証人となることを求めるケースが多いです。以下では、不動産担保ローンの一般的な特徴や活用事例について解説します。

全国を対象に銀行では融資が難しいケースにも対応

セゾンファンデックスの不動産担保ローンは、全国の不動産が対象となります。また、赤字決算、2期連続赤字、債務超過など、銀行では難しいケースにも対応可能です。

親族所有の不動産も担保にすることが可能

経営者本人が所有する不動産だけでなく、経営者の配偶者など親族が所有する不動産でも担保にすることができます。なお、抵当権は二番抵当であっても可能なので、まずは相談してみましょう。

連続赤字決算でも融資を受けられたケースあり

ここで、セゾンの事業者向け不動産担保ローンを利用し、連続赤字決算でも融資を受けられたケースを紹介します。

職業建設業(法人)
担保不動産代表者の不動産
担保借入先地元の金融機関から融資を受けていた
申込時支払い状況2期連続で赤字であったため、リスケジュール中(返済条件を期間限定で変更)

「2期連続で赤字決算となりリスケ中だが、来期の利益確保のために運転資金を調達したい」という依頼に対し、今後の返済能力・計画を重視して融資を行いました。

この融資金により大型受注の仕入から工事が円滑に進められ、売上・営業利益の大幅増からの黒字転換を達成しています。

なお、セゾンの事業者向け不動産担保ローンの商品概要は以下のとおりです。

融資金額100万円~5億円
融資年率年2.75%~9.9%
返済期間最大25年

セゾンファンデックス 事業者向け不動産担保ローンの詳細はこちら

不動産担保ローン
不動産担保ローン

なお、事業資金調達の別の選択肢として、自宅の売却を前提としたローンも存在します。これは住み替えや事業資金調達を目的としたもので、一時的に資金を調達しつつ、最終的には物件売却で返済する仕組みです。このような選択肢も、状況に応じて検討する価値があるでしょう。

セゾンファンデックス 不動産売却前提ローンの詳細はこちら

不動産売却前提ローン
不動産売却前提ローン

おわりに 

経営者保証ガイドラインにおける弁護士費用は、依頼先になる弁護士や個々の事例によってまったく異なるため、一概にかかる金額は示せません。しかし、ある程度まとまった金額が必要なのは確かなので、資金繰りとの関係上、費用が捻出できそうな段階から弁護士に相談しましょう。

また、状況によっては経営者保証ガイドライン以外の方法で債務整理を進めることも視野に入れる必要が出てきます。自宅を残したいなど、希望があれば弁護士に率直に伝えましょう。

【貸付条件一覧】セゾンファンデックス

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