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経営者保証ガイドラインは個人事業主も対象になる?内容をわかりやすく解説

経営者保証ガイドラインは個人事業主も対象になる?内容をわかりやすく解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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個人事業主であっても、金融機関から事業資金の融資を受けられる可能性はありますが、その際、経営者保証を求められるかもしれません。経営者保証が付されていると、仮に事業が立ち行かなくなり融資の返済が滞った場合、個人事業主が自ら肩代わりしないといけないため要注意です。

しかし、経営者保証ガイドラインの適用が受けられれば、経営者保証なしで融資を受けられる余地はあるので、この記事を読んでしっかり理解しましょう。

(本記事は2024年8月13日時点の情報です)

この記事を読んでわかること
  • 経営者保証とは中小企業などが金融機関から融資を受ける場合、経営者個人が契約の連帯保証人となることである
  • 経営者保証ガイドラインは経営者保証が事業拡大、事業承継、債務整理の障壁となっている現状を打破するために設けられた指針である
  • 経営者保証ガイドラインは法人経営者だけでなく、個人事業主であっても条件を満たせば適用が受けられる
不動産担保ローン
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経営者保証についておさらい

経営者保証についておさらい

経営者保証とは、中小企業などが金融機関から融資を受ける場合、経営者個人が契約の連帯保証人となることを指します。より簡単にいうと「万が一、会社の事業資金として、会社として借りたお金を返せなくなった場合、経営者もしくは事業主自らが肩代わりする」ことです。

金融機関にとっては、融資先である中小企業からの雄姿の返済が滞ったとしても経営者から回収できる余地があるため、リスクが軽減できます。

経営者にとっては融資を受けやすくなるというメリットがあるものの、経営上のリスクを背負うことになるため、大胆な事業展開や事業承継が難しくなるという欠点もある点に注意が必要です。

経営者保証の連帯保証人を本人以外で認められるケース

経営者保証における債務者は法人としての中小企業、保証人は中小企業の経営者です。ただし「第三者保証」といって経営者の配偶者など、経営者以外の者が保証人になることが認められることもあります。

ただし、経営者の配偶者であっても主債務者の事業に現に従事していない場合、公証人による保証意思の確認を経なくてはいけません。つまり、保証人になる本人が公証役場に出向いて、保障意思確認の手続き(保証意思宣明公正証書の作成の嘱託)を行う必要があります。

詳しい話は金融機関の担当者から案内があるはずなので、早めに確認して、必要な準備を進めましょう。

経営者保証ガイドラインの概要

経営者保証ガイドラインの概要

経営者保証は、金融機関と経営者の双方にメリットをもたらすものの、思い切った事業展開や事業承継、早期の事業再生の支障になるという問題点も指摘されてきました。これらの問題に対する解決策として制定されたのが、経営者保証に関するガイドラインです。

日本商工会議所および全国銀行協会が2009年12月に公表し、2010年2月より摘要が開始されています。法律とは違い、あくまで中小企業等の融資など、金融面での取引に関する経営者保証について、基準を示すものであるため、法的強制力はありません。

しかし、銀行をはじめとした多くの金融機関では、このガイドラインに沿って経営者や事業主への事業資金融資業務を進めています。

金融庁のWEBサイトからは、主要行等及び地域銀行の個別行ごとのガイドラインの活用実績をチェックすることが可能なので、取引中の金融機関ではどのような状況になっているか確認してみましょう。

詳しい解説は追って追って行いますが、どのような内容が盛り込まれているかを一覧にしてみました。

  • 合理的な保証契約のあり方
  • 保証履行時の保証債務の整理手続き
  • 経営者の経営責任のあり方
  • 残存財産の範囲
  • 残存債務の免除への対応
  • 保証人情報の外部報告・登録に対する規制

個人事業主も対象になる!適用対象となる詳しい保証契約をチェック!

個人事業主も対象になる!適用対象となる詳しい保証契約をチェック!

企業の経営者=法人代表者だけではなく、個人事業主であっても、金融機関から融資を受けていて、一定の条件を満たす保証契約を結んでいるのであれば経営者保証ガイドラインの適用対象になります。

現在個人事業主として事業を営んでいて、以下の条件に当てはまる形で補償契約を結びつつ融資を受けているなら、金融機関の担当者に確認してみましょう。

  • 中小企業・小規模事業者等が保証契約の主たる債務者である
  • 保証人が個人かつ中小企業・小規模事業者の経営者もしくは事業主である
  • 主たる債務者や保証人が弁財に誠実で、債権者の請求に対し財政状況などについて開示している
  • 主たる債務者や保証人が反社会的勢力ではない(その可能性もない)

経営者保証ガイドラインの適用要件

経営者保証ガイドラインの適用要件

経営者保証ガイドラインは経営者・事業主にとっては便利なものですが、さまざまな利害関係者に影響を及ぼすことから、一定の適用要件が設けられています。経営者保証ガイドラインを適用するための主な要件は以下の3点です。

  • 資産所有や業務に関して経営者と法人が明確に分けられている
  • 財務基盤が強化されており、返済能力や信用力に問題がない
  • 金融機関に財務状況や事業計画を適切に開示している

なお、これら以外にも細かい適用要件があるため、具体的に何をすれば良いかは、弁護士や税理士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめいたします。

資産所有や業務に関して経営者と法人が明確に分けられている

債務者(経営者もしくは個人事業主)は法人の業務および資産所有に関して、法人と個人との関係をしっかり区分・分離していることが求められます。

例えば「経営者がプライベートでしか乗らない予定の高級外車を社用車として法人で購入する」のは、資産所有や業務に関し、経営者と法人を混同しているのでこの条件に抵触するかもしれません。

ただし、明確に分けられている、もしくは混同しているかは金融機関の判断によるので、一概に何が問題になるか断言できないのが実情です。判断に困った場合は、金融機関の担当者に確認してみましょう。

財務基盤が強化されており、返済能力や信用力に問題がない

債務者は事業資金の調達が円滑に行われるよう、財務基盤の強化が求められます。簡単にいうと「融資を受けたとしても、問題なく完済できそうなほどの経営・財務状況を保っている」ということです。業績に特段問題がなく、十分な利益や内部留保を確保できているかが争点になります。

金融機関に財務状況や事業計画を適切に開示している

債務者は、債権者からの要求に対し、財務状況の適時適切な情報開示等に応じなくてはいけません。つまり、定期的に決算の報告をしたり、試算表・資金繰り表等を開示したりする必要があります。

経営者保証ガイドラインを活用する際の注意点

経営者保証ガイドラインを活用する際の注意点

経営者保証ガイドラインを活用する際の代表的な注意点として、対象となる保証債務の範囲があげられます。あくまで対象となるのは会社や事業のために融資を受けた部分についての保証債務のみであるため、経営者や事業主の私的な借入については適用されません。

具体例を出すと、レジャー費用に使うためにカードローンでお金を借りたり、マイホームを買うために住宅ローンを組んだりした部分については経営者保証ガイドラインを使って債務整理はできないと考えましょう。

私的な借入の返済が難しくなった場合は、経営者保証ガイドラインとは別に任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理を検討する必要があります。

また、経営者保証ガイドラインに基づき債務整理を行える場合でも、すべての対象債権者の同意を得なくてはいけません。前提として「対象債権者は合理的な不同意事由がない限り、当該債務整理手続の成立に向けて誠実に対応する。」ことが求められます。

それでも、一部の対象債権者が反対した場合、債務整理は不成立になる点に注意が必要です。ただし、ほとんどすべての対象債権者が合意していて、かつ、反対している債権者を対象債権者から除いても弁済計画の大勢に影響がなければ、反対する債権者を除外して債務整理を進められます。具体的な扱いについては弁護士に相談しながら進めましょう。

経営者保証ガイドラインが適用される具体的なケース

経営者保証ガイドラインが適用される具体的なケース

経営者保証ガイドラインの利用を望むなら、具体的にどのようなケースで適用が受けられるかを理解しておきましょう。ここでは具体的なケースとして、以下の3つについて解説します。

  • 経営者保証なしで融資を得たい場合
  • 経営者保証を履行する場合
  • 経営者保証が妨げとなっている場合

【借りる】経営者保証なしで融資を得たい場合

金融機関から新規もしくは追加で借入をする場合、経営者保証を求められるのは珍しくありません。しかし、以下の3点を検討した結果、経営者保証を付さなくても良い、もしくは保証額を引き下げられると判断される可能性があります。

  • 法人・事業と経営者・事業主の関係が計画に区分・分離されている
  • 一定水準以上の財務基盤を有している
  • 財務状況が正確に把握でき、情報開示も適時適切になされている

【返す】経営者保証を履行する場合

融資に際し、経営者保証が付されていた場合、企業・事業としての返済が滞っていたら最終的には経営者・事業主が連帯保証人として代わりに返済しなくてはいけません。全額返済できれば問題ありませんが、難しい場合は債務整理に移行することになるでしょう。

その場合でも、債権者はガイドラインに基づき、一律の保証金額を請求するのではなく、経営者・事業主の資産状況を把握したうえで、履行の範囲が決定されます。

【事業継承】経営者保証が妨げとなっている場合

事業継承をする際に、経営者保証を要求されることがありますが、それを忌避して後継者が事業承継を辞退する可能性もゼロではありません。このように、経営者保証が事業継承の妨げとなっている場合、ガイドラインの適用を検討する必要が出てきます。

経営者保証に依存しないために策定された経営者保証改革プログラムとは

経営者保証に依存しないために策定された経営者保証改革プログラムとは

経営者保証ガイドラインには「経営者保証に依存しない融資を進めていく」という趣旨も盛り込まれていますが、法的拘束力はなく、金融機関によっても取り組みの状況は異なるのが実情です。

そこで、さらに経営者保証に依存しない融資を推し進めるための施策として、経済産業省が金融庁・財務省と連携し「経営者保証改革プログラム」を策定しました。

このプログラムには、以下の4点が盛り込まれています。

スタートアップ・創業  起業家が経営者保証を提供しなくても資金調達できるよう、スタートアップ・創業融資を促進する。
民間金融機関による融資  保証を求める際の手続きの厳格化や、事業者・保証人の納得感を向上させる方向で監督指針の改正を行う。
信用保証付融資  経営者・事業主の努力次第で達成できる条件を充足することで、保証料の上乗せ負担などにより経営者保証の解除を選択できる制度を新設。
中小企業のガバナンス  中小企業経営者と支援機関の目線合わせ、支援機関向けの実務指針の策定、中小企業活性化協議会の機能強化など、中小企業に対する民間・国が連携して支援体制を構築する。  

また、経営者保証改革プログラムを受け、さまざまな施策も実施されているので、一例を紹介します。

スタートアップ創出促進保証  創業から一定期間を経過していない会社等を対象に、経営者保証を不要とする。  
日本政策金融公庫 経営者保証免除特例制度  所定の条件を満たし、経営状況等から返済が問題なくできると見込まれる法人に対し、経営者保証を不要とする融資を行う。  
信用保証協会による経営者保証を不要とする保証の取り扱い信用保証協会が定める一定の条件に合致すれば、経営者保証を不要とすることができる。  

事業資金の調達にお困りの際は「セゾン ファンデックス」へご相談を!

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経営者保証ガイドラインや経営者保証改革プログラムの後押しもあり、今後は融資にあたって経営者保証を求めない事例は増えていくでしょう。

それでも、事業を営む以上、事業資金の調達は避けて通れない課題のひとつです。銀行や信用金庫、信用組合からの調達ができない場合は、その他の金融機関も併せて検討しましょう。

セゾンファンデックスでは、事業者向け不動産担保ローンのお取り扱いがございます。法人として、もしくは法人経営者または事業主として所有する不動産だけでなく、親族が所有する不動産でも担保にしていただくことが可能です。

赤字決算、2期連続赤字、債務超過など銀行では対応が難しいケースでも、事業計画書をもとに、返済能力・返済計画を重視して審査を進めていくのでまずは一度ご相談ください。

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おわりに

経営者保証ガイドラインは、法人が行う借入だけでなく、個人事業主が事業のために行う借入であっても、条件を満たせば適用される可能性があります。新規借入や事業承継、債務整理を行う際の事業主の負担を大幅に軽減できるので、上手に活用したいところです。

ただし、実際に適用が受けられるか、適用が受けられる場合にどのように手続きを進めていけば良いかは、税理士や弁護士などの専門家にも相談してすり合わせていきましょう。

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