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個人事業主から法人化するメリットは?後悔しないための注意点もご紹介

個人事業主から法人化するメリットは?後悔しないための注意点もご紹介
セゾンのくらし大研究 編集部

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個人事業主のなかには、法人化を夢見る方も少なくありません。しかし実際に法人化を検討し始めるとさまざまな疑問や不安が出てくるでしょう。今回は、個人事業主から法人化をするメリット・デメリット、法人化におすすめのタイミングなどについて詳しく解説していきます。法人設立に必要な手続きについても触れていますので、法人化を検討中の方はぜひお読みください。

1.法人化(法人成り)とは 

法人化(法人成り)とは 

個人事業主が法人を設立して、個人で行っていた事業を法人として行うことを法人化(法人成り)といいます。高かった法人化のハードルが下がったのは、新会社法が施行された2006年よりもあとのことです。資本金や役員の数などの規制が緩和され、以前よりも法人化しやすくなりました。

法人化した場合、個人事業は通常廃業します。廃業しない場合は、事業を分割することになるため、個人事業・法人ともに売上の規模が小さくなるなどのデメリットがあります。

2.個人事業主から法人化するメリット 

個人事業主から法人化するメリット 

法人化のメリットを見ていきましょう。

2-1.事業の継続がしやすい

メリットの1つ目は、事業の継続がしやすいこと。個人事業で事業主が死亡した場合、相続人が事業を継承しなければ廃業となります。一方、法人化した場合は、社長の死亡が法人の存続に影響を与えることはありません。

また、後継者に経営権・支配権を移行させやすいことも特徴です。個人事業の場合は、個人事業主に資産の所有権があるため、資産を引き継ぐための手続きが必要です。しかし法人の場合、株式などを引き継げば経営権・支配権を維持できることから、事業を継続しやすいといえるでしょう。また、使用するのが個人の口座ではないため、相続手続きが遅れても凍結されるリスクがありません。

2-2.社会的信用を得られる

法人化により社会的信用が得られることもメリットのひとつです。前述のように、法人は事業主が死亡しても廃業しないため、個人事業と比べて信用度が上がります。信用を得られると、資金調達がしやすくなることもポイントです。事業を始める際などに融資を受けやすいでしょう。ほかには、より優秀な人材を集められる可能性が高くなることも、重要なポイントです。

2-3.税金を低く抑えられる

法人設立は節税にもつながります。その理由を見ていきましょう。

・所得金額によっては税金の負担を減らせる

所得税と法人税の違いをご存じですか。個人の所得にかかる税金が所得税、企業の利益にかかる税金が法人税です。それぞれの税率を以下の表にまとめました。

個人事業主法人
所得にかかる税金所得税法人税
税率5%~45%
※詳細は以下の表を参照
所得800万円以下の部分:15%
所得800万円超の部分:23.2%
※平成31年4月1日以後に事業を開始する資本金が1億円以下の法人の場合
特徴超過税率(所得が多いほど税率が上がる)比例税率(所得の大小に関係なく税率が同じ)

所得税率の詳細は速算表を参考にしてください。なお、課税所得とは、所得控除分を差し引いた金額のこと。課税所得により税率が決まっており、さらにそこから速算表にある控除額や、住宅借入金等特別控除などの税額控除を引いた金額が所得税額となります。

【所得税の速算表】

課税所得金額税率控除額
1,000円~1,949,000円5%0円
1,950,000円~3,299,000円10%97,500円
3,300,000円~6,949,000円20%427,500円
6,950,000円~8,999,000円23%636,000円
9,000,000円~17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円

課税所得が300万円、800万円、2,000万円の場合の所得税・法人税を比較してみましょう。なお、ここでは税額控除を加味しないものとします。

【支払うべき所得税額と法人税額の比較】

所得税法人税
課税所得300万円の場合300,000円
(3,000,000×10%)
450,000円
(3,000,000円×15%)
課税所得800万円の場合1,204,000円
(8,000,000円×23%-636,000円)
1,200,000円
(8,000,000円×15%)
課税所得2,000万円の場合5,204,000円
(20,000,000円×40%-2,796,000円)
3,984,000円
(8,000,000円×15%+12,000,000円×23.2%)

課税所得が300万円の場合は、法人税が所得税より150,000円高くなります。一方で、課税所得800万円と2,000万円の場合では、所得税が法人税よりそれぞれ4,000円、122万円安くなる計算です。このことから、所得金額によっては、法人化すると税金の負担を減らせるといえます。

参照元:国税庁 No.2260 所得税の税率|国税庁
参照元:国税庁 No.5759 法人税の税率|国税庁

・役員の報酬や退職金を損金にできる

個人事業の場合、必要経費のみを引いた金額が所得となり、それに対して所得税がかかります。一方で法人の場合、役員報酬や退職金なども損金として経費に含めることが可能。その分所得が減るため、節税につながります。

・法人所得が保険料分だけ減らせる

個人事業の場合は、原則として保険料を経費にできません。もちろん確定申告で生命保険料控除を受けられますが、節税できるのは少額であることが多いでしょう。一方、法人で生命保険に加入した場合、保険の種類により異なりますが、支払った保険料の全額~半額を経費として処理できます。その分所得を減らせるため、支払う法人税も少なく済みます。

・赤字の繰越控除期間が長くなる

事業を行っていると、赤字になることもあります。そのときに赤字(欠損金)を繰り越せる制度が、欠損金繰越控除です。繰越期間内に利益がプラスになるとマイナス分が相殺される仕組みになっており、赤字のうちは控除が受けられます。

前年度から繰り越された欠損金が150万円、所得が100万円の場合を例に考えてみましょう。マイナス分が相殺されて所得が0円ということになり、残り50万円が欠損金として翌年度に繰り越されます。法人税も当然かかりません。個人事業の場合の繰越期間は3年。しかし、法人であれば10年繰り越せることになっているため、赤字が大きい場合は特に節税効果が高くなります。

ただし、このように繰越欠損金が全額控除されるのは、資本金1億円以下の中小法人などの場合のみ。それ以外のケースでは、所得金額の50%分の控除にとどまります。

参照元:国税庁 No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除|国税庁
参照元:国税庁 No.2070 青色申告制度|国税庁

・消費税の課税事業者となるタイミングを遅らせることが可能

課税事業者とは、消費税が課税される売上高の納付義務がある法人・個人事業主をいいます。課税事業者となるのは、2年前の課税売上高、あるいは前年の前半6ヵ月の課税売上高が1,000万円よりも多い場合です。しかし、法人化することで、課税事業者となるタイミングを最大2年遅らせることができます。

参照元:freee株式会社 法人化(法人成り)するならインボイス制度(適格請求書等保存方式)導入の前と後どちらにすべき? | クラウド会計ソフト freee
参照元:国税庁 No.6501 納税義務の免除|国税庁

2-4.決算期を選べる

法人化すると、決算期をご自身で決定できます。個人事業の場合、事業の締め日は毎年12月31日。1月から12月までの損益をまとめて、翌年3月15日までに税金を納付しなければなりません。しかし法人の場合は、事業が忙しい時期を避けるなど決算期を自由に決められます。

3.個人事業主から法人化するデメリット 

個人事業主から法人化するデメリット 

これだけのメリットがあれば、法人化しない理由はないように思えるでしょう。しかし、法人化にはデメリットもあります。

3-1.費用がかかる

法人化するときは以下の費用がかかります。

・資本金

資本金とは、発起人が法人設立時の元手として出資する資金です。現在は出資金1円の場合でも株式会社を設立できます。株式会社設立に必要な資本金が以前は1,000万円であったことを考慮すると、法人化しやすくなったといえるでしょう。ただし、資本金は、ある程度の運転資金をカバーできる金額であることが重要です。事業がすぐに立ち行かなくなることがないように、設定する必要があります。なお、一般的な資本金は中小法人で300万円程度です。

・法定費用

法定費用(法務局や公証役場などに支払う費用)は、設立する法人の形態により異なります。ここでは株式会社と合同会社を設立する場合に必要な法定費用をご紹介します。

株式会社合同会社
定款の収入印紙代(紙媒体で作成の場合)40,000円40,000円
定款の認証手数料30,000~50,000円(資本金額による)0円
定款の謄本手数料2,000円程度0円
登録免許税以下のうち高い方・150,000円・資本金額の0.7%以下のうち高い方・60,000円・資本金額の0.7%
合計220,000円程度~100,000円程度~

共通で必要となるのは、定款(ていかん:法人の基本ルール)に貼付する収入印紙代と登録免許税。ただし、登録免許税額は株式会社と合同会社で異なります。定款は、紙媒体だけでなくPDFファイルでの作成も可能。電子定款の場合は収入印紙代が無料です。株式会社の場合は定款の認証を受ける必要があり、その費用もかかってきます。定款認証などの手続き方法については、後述していますので参考にしてください。

参照元:freee株式会社 会社設立にはいくら必要? 会社形態ごとの費用について解説

・社会保険料

設立する法人の規模にかかわらず、原則としては健康保険・厚生年金などの社会保険の加入が必要です。未加入の状態が続くと、最大で2年間さかのぼって徴収されることがあります。場合によっては罰則の対象となることもあるため、必ず加入しましょう。

ただし、役員報酬がまったくない場合や保険料を下回る場合は、年金事務所側に加入を断られるケースもあります。その場合は国民健康保険・国民年金に加入します。

3-2.事務手続きなどが増える 

個人事業の場合、確定申告の手続きをご自身で行う方も少なくありません。しかし、法人の場合は経理処理や決算などが複雑になるため、事務スタッフの雇用やプロへの委託を検討する必要性があります。

3-3.所得が低い場合には税金の負担が重くなる場合も

法人税(所得税)を減らせるのは、課税所得が800万円を超える場合です。しかし、これより少ない場合は法人税の方が高くなります。そのため、すべてのケースで税負担が軽くなるわけではありません。

3-4.赤字の場合も法人住民税などの支払いが必要

個人事業主が赤字となった場合、所得税と住民税の負担はありません。

法人の場合も赤字であれば法人税がかかりません。しかしこれとは別に、赤字でも支払いが必要な税金があります。それが消費税と法人住民税の均等割です。ただし、年収1,000万円以下の場合は免税事業者となるため、消費税の支払いは不要です。

法人住民税は法人税割と均等割で構成されており、法人税割は法人税額、均等割は法人の規模が基準となっています。そのため、法人住民税の均等割は所得に関係なく支払いの義務があります。

3-5.交際費が損金にできないことも

個人事業主の場合、事業に関連する交際費であれば全額損金にできます。しかし法人の場合、飲食代の50%を超える部分については損金として算入できません。また、資本金額が100億を超える法人は、すべての交際費が損金にできないため注意しましょう。

3-6.税務調査の対象となる確率が上がる

個人事業を廃業して法人を設立した場合、税務調査の対象になる確率が上がります。税務調査とは、正しく税務申告を行っているかどうかを調べるものです。不正行為の防止などを目的として行われます。

ではなぜ、対象となる可能性が高くなるのでしょうか。それは、設立(廃業)から時間が経ってしまうと個人事業主の期間の調査ができなくなるからです。

意図的に不正行為を行っていなければ、過度に税務調査を恐れる必要はありません。普段から正しく申告するようにしましょう。

4.法人化におすすめのタイミング

法人化におすすめのタイミング

法人化するのにおすすめのタイミングをご紹介します。

4-1.インボイス制度が導入される前

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、軽減税率により複雑化した税金を正確に把握する目的で導入される制度です。商品・サービスなどの売り手が適格請求書を交付して写しを保存、そして買い手は適格請求書原本の保存が義務付けられます。

前述のとおり一定の条件を満たしている場合、法人設立後に最大で2年間消費税が免税となります。しかし、この制度が導入されると、免税事業者は適格請求書の交付ができません。そのため、取引先から取引を断られる、適格請求書発行事業者への登録を求められるなどの可能性があります。

インボイス制度が導入されるのは2023年10月1日。免税期間を活用したい場合は、できるだけ早く法人化するのがおすすめです。

参考元:国税庁 お問合せの多いご質問(令和4年8月31日掲載)

4-2.課税所得が800万円を超えた場合

課税所得が800万円を超えると、所得税より法人税の方が安くなります。ただし、所得控除や法人化した場合の報酬額などにより条件が変わることもあるため、700万円を超えたら一度税額シミュレーションをしてみると良いでしょう。

4-3.課税売上高が1,000万円より多くなり課税事業者となる場合

2年前の課税対象となる売上高が1,000万円より多い場合などには、個人事業主であっても消費税を納める必要があります。しかし、法人化すると個人事業のときの売上高はなかったことになるのです。そのため、このタイミングで法人化することで、最大で2年間消費税が免除されます。

参照元:国税庁 消費税のしくみ|国税庁
参照元:freee株式会社 法人化(法人成り)するならインボイス制度(適格請求書等保存方式)導入の前と後どちらにすべき? | クラウド会計ソフト freee

4-4.売上のピークが訪れる前

旅行業界や不動産業界などは、季節に連動して売上のピークが訪れます。節税効果を最大限に発揮するには、売上のピーク時を法人として迎えると良いでしょう。しかし、繁忙期に法人化の手続きに追われてしまうと、売上アップの機会を逃してしまう可能性もあります。そのため、落ち着いて手続きできる売り上げのピーク前に法人化するのがおすすめです。

5.法人化するときに必要な手続き 

法人化するときに必要な手続き 

法人化をするときに行う手続きを見ていきましょう。

5-1.定款を作成する(認証を受ける)

まずは定款を作成しましょう。定款に記載が必要なのは、法人の形態・商号(社名)・事業目的・本店所在地・資本金などの情報。定款のテンプレートは、法務局のWEBサイトで入手可能です。また、電子認証で手続きを行う方法もあります。

前述のように、株式会社を設立する場合は、定款作成完了後に本店所在地の公証役場で認証を受ける必要があります。あらかじめ日時を決めて訪問しましょう。

5-2.資本金を振り込む

資本金を振り込むための銀行口座を用意します。振り込む時点では法人口座の開設ができないため、このときの口座は発起人が普段使っているもので問題ありません。資本金の払込証明書は、登記申請の手続きで必要となります。通帳の振り込みの記載があるページを、表紙・1ページ目とともにコピーしておきましょう。

5-3.登記申請を行う

以下の10種類の書類をそろえて法務局で登記申請をします。

【登記申請の際に必要な書類】

  • 登記申請書
  • 定款
  • 登録免許税納付用台紙(登録免許税分の収入印紙を貼付)
  • 発起人の決定書
  • 代表取締役の就任承諾書
  • 取締役の就任承諾書
  • 取締役の印鑑証明書
  • 印鑑届書
  • 出資金の払込証明書
  • 登記すべき事項を記録・保存した記録媒体(CD-Rなど)

この他、監査役を設置する場合は監査役の就任承諾書も必要です。WEBサイト上のやりとりで完結させたい場合は、オンライン登記もおすすめです。

6.法人化したあとに必要な手続き 

法人化したあとに必要な手続き 

法人化したあとにも忘れずに行いたい手続きがあります。手続き一覧と提出先を簡単にご紹介します。

  1. 法人税について届け出をする(税務署)
  2. 法人住民税と法人事業税について届け出をする(各都道府県税務署・市町村役場)
  3. 健康保険・雇用年金の加入手続きについて届け出をする(年金事務所)
  4. 労働法に関する届け出をする(労働基準監督署)
  5. 雇用保険に関する届け出を提出する(ハローワーク)
  6. 法人口座を開設する

健康保険・雇用年金の加入手続きについての届出期間は、法人成りしてから5日以内。期限が短いため注意が必要です。

7.法人化するときに知っておきたい助成金や補助金 

法人化するときに知っておきたい助成金や補助金

「法人化したいけど資金が充分にない」というときは、助成金・補助金を活用するのがおすすめです。法人設立の際に利用できる助成金・補助金を表にまとめました。

主催団体対象補助内容
創業支援等事業者補助金中小企業庁新たに創業を予定する方補助対象経費の3分の2以内
※1,000万円まで(下限50万円)
小規模事業者持続化補助金(一般型)全国商工会連合会従業員数5人以下(宿泊業・娯楽業や製造業などの場合は20名以下)の小規模事業者補助対象経費の3分の2以内
※50万円まで(複数事業者の連携による共同事業の場合は50万~500万円)
キャリアアップ助成金厚生労働省自社内で非正規雇用の従業員のキャリアアップを促進するための取り組みを行った事業主従業員1人当たり最大72万円
(中小企業で非正規雇用従業員を正規雇用にさせた場合)
地域中小企業応援ファンド(スタート・アップ型)独立行政法人 中小企業基盤整備機構地域貢献性が高い新事業に取り組む中小企業者地域により異なる

ただし、赤字事業者の小規模事業者持続化補助金(一般型)の場合、赤字であれば補助率が4分3になります。詳細は各WEBサイトで確認してみましょう。

参照元:中小企業庁 創業・ベンチャー支援
参照元:全国商工会連合会
参照元:厚生労働省 第2 各助成金別要領 12 キャリアアップ助成金

おわりに

個人事業主から法人化すると、社会的信用を得られたり税金を節約できたりといったメリットがあります。法人化にはおすすめのタイミングがありますので、参考にしてください。

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ご融資利率:実質年率 15.0%~18.0%
ご返済回数・期間:1回~45回/1ヵ月~45ヵ月
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遅延損害金:年率 20.0%
担保・保証人:不要
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ご返済回数・期間:12回~420回/12ヵ月~420ヵ月
ご返済方式:元利均等返済
遅延損害金:年率 14.5%(365日の日割り計算)
融資事務手数料:33,000円(税込) ※消費税は融資日の税率を適用
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ご融資利率:実質年率0.911%~2.109% 固定金利
借入期間、手数料タイプ、融資率、団体信用生命保険の加入の有無及びその種類に応じて融資利率は異なります。
融資利率は毎月見直されます。
ご返済回数・期間:180回~420回、180ヵ月~420ヵ月
ご返済方式:元利均等返済方式、元金均等返済方式
遅延損害金:年率 14.5%(365日の日割り計算)
融資事務手数料:
<定率タイプ>融資額の3.3%以内(税込)、但し最低事務手数料額は220,000円(税込)
<定額タイプ>55,000円以内
担保:融資対象となる土地・建物に、住宅金融支援機構を第1順位とする抵当権を設定させていただきます。
保証:原則不要
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長期固定金利住宅ローン「フラット35」 住宅金融支援機構保証型
ご融資額:100万円~8,000万円
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借入期間、手数料タイプ、融資率、団体信用生命保険の加入の有無及びその種類に応じて融資利率は異なります。
融資利率は毎月見直されます。
ご返済回数・期間:119回~419回、119ヵ月~419ヵ月
ご返済方式:元利均等返済方式、元金均等返済方式
遅延損害金:年率14.5%
融資事務手数料:<定率タイプ>融資額の3.3%以内(税込)、但し最低事務手数料額は220,000円(税込)
担保:融資対象となる土地・建物に、当社を第1順位とする抵当権を設定させていただきます。
保証:原則不要

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株式会社クレディセゾン
貸金業者登録番号
関東財務局長(14)第00085号
日本貸金業協会会員 第002346号

当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称
日本貸金業協会 貸金業務相談・紛争解決センター

TEL:0570-051-051
(受付時間9:00〜17:00 休:土、日、祝日、年末年始)

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