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開業届の書き方を解説!注意点を押さえて個人事業主の一歩を踏み出そう

開業届の書き方を解説!注意点を押さえて個人事業主の一歩を踏み出そう
セゾンのくらし大研究 編集部

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セゾンのくらし大研究 編集部

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開業届の書き方を流れに沿って解説します。このコラムを参考にしていただければ、初めての方でも開業届の書き方が分かります。 また、開業届を提出するメリットや青色申告事業者についても詳しく解説するので、開業を検討中の方はぜひ参考にしてください。

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開業届は個人で事業を開業した際に提出が必要 

開業届は個人で事業を始めた際に作成し、提出する書類です。開業と会社設立を混同してしまう方も多いですが、全くの別物であるため注意しましょう。開業届はあくまでも個人事業を開始した際に必要となる書類であり、会社設立とは異なります。 

会社設立に順番がある訳ではありませんが、開業届を提出し個人事業主となった延長に会社設立があるというイメージを持つと分かりやすいでしょう。 

ここからは開業届について以下の内容を解説します。 

  • 開業届の入手方法 
  • 提出する方/提出する先 
  • 提出期限 
  • 開業届を出さないことの罰則 
  • 副業でも必要な開業届 

開業届の入手方法 

開業届は最寄りの税務署、もしくは国税庁のWebサイトから取得できます。全国どこの税務署であっても書式は変わらないため、どこで取得しても問題はありません。税務署で取得する方は書き損じに備え、複数枚取得すると良いでしょう。 

なお、税務署は土日は閉庁しているため、平日忙しい方は国税庁のWebサイトからの取得がおすすめです。 

提出する方/提出する先 

開業届を提出するのは、事業を始める本人です。提出先は税務署ですが、どこの税務署でもいいわけではなく、納税地を管轄する税務署に提出する必要があるため、管轄の税務署を調べましょう。 

国税庁のWebサイトでは、郵便番号・住所をもとに管轄の税務署を検索できます。 

また、税務署には開業届を持参・もしくは郵送でも提出可能です。マイナンバーの確認が必要になるため、マイナンバーカード等を持参、もしくはコピーを取って郵送しましょう。 記入に誤りがある場合は受理されないため、不安な方は税務署に持参するのが安心です。 

提出期限 

開業届の提出期限は、事業を開始してから1ヵ月以内です。しかしながら、個人事業の場合いつから事業を始めたか明確でない場合もあるでしょう。そのため、事業を開始してから1ヵ月と決まってはいるものの、開業日は任意で決められます。 

開業届を提出することで、事業用の口座を作れる銀行もあるため、なるべく早い段階で提出した方が良いでしょう。 

開業届を出さないことの罰則 

提出義務のある開業届ですが、提出しないことへの罰則はありません。しかし、開業届を提出しなければ、後述する「開業届を提出するメリット」を受けられないため、デメリットはあるといえるでしょう。事業を始めた証でもある開業届はしっかりと提出しましょう。 

提出することで様々な金銭的なメリットを受けられます。なお、提出にお金はかかりません。 

副業でも必要な開業届 

事業を開始すると聞くと、独立や起業といった大きなことをイメージしがちですが、副業であっても原則開業届を提出しなければなりません。副業であっても開業届の提出が必要になるのは以下のようなケースです。 

  • 事業で継続的に収入がある 
  • 事業所得が年間20万円を超える 

逆に、単発のアルバイトや、使わなくなった所持品をインターネットフリマで販売するといった継続性がない場合、金額が年間20万円を超えない場合は開業届の提出は不要です。 

開業届を提出するメリット  

開業届は提出しないことによる罰則はありません。そのため「面倒だから提出したくない」という方も多いでしょう。 しかしながら、開業届を提出しなければ以下のようなメリットを受けられなくなります。 

  • 信用力が上がる 
  • 小規模企業共済の加入資格を満たす 
  • 就業している証になる 
  • 青色申告ができる(赤字を繰り越せる) 

それぞれについて解説します。 

信用力が上がる 

開業届には「屋号」を記入できる欄があります。屋号とは個人事業において使用できる商業上の名前で、法人でいえば「会社名」に該当します。 

金融機関によっては屋号で口座開設できる金融機関もあるため、取引先からすれば「しっかりと開業届を出し、金融機関の口座開設もできている方」という安心につながり、信用が生まれます。 

小規模企業共済の加入資格を満たす 

小規模企業共済とは、中小企業の経営者や個人事業主のための退職金制度です。2021年3月現在、全国で約153万人の方が加入しています。小規模企業共済は積立方式の退職金制度ですが、掛金はすべて所得控除できるため、高い節税効果があります。 

残念ながら個人では加入できません。加入するには開業届を提出して個人事業主になる必要があります。 

就業している証になる 

開業届を提出することで、就業している証になります。企業に勤めている場合は企業側で就業証明書を発行できますが、個人では就業している証明ができません。しかし、開業届の控えがあることで就業している証明になるのです。 

フリーランスのような働き方や自営業を営んでいたとしても、開業届を提出していなければ肩書きとしては無職になってしまいます。 

青色申告ができる(赤字を繰り越せる) 

開業届を提出することで青色申告ができるようになります。青色申告の詳しいメリットは後述しますが、大きな部分では「赤字の繰越」が挙げられます。赤字の繰越とは、確定申告において、赤字を翌年に繰り越すことです。 

例えば50万円の赤字が出た翌年に100万円の利益が出たとしましょう。本来であれば利益100万円に対して税金がかかりますが、赤字を繰り越すことで利益が50万円に減少されるのです。 

このように、青色申告によって赤字を繰り越すことで節税効果を得られます。 

【記入項目】開業届の書き方 

ここからは実際に開業届の書き方について解説します。 開業届は以下の項目について記入する必要があります。 それぞれについて解説します。

  • 管轄税務署/提出日 
  • 納税地/納税地以外の住所地・事業所等 
  • 氏名/生年月日/個人番号 
  • 職業/屋号 
  • 届出の区分 
  • 所得の種類 
  • 開業・廃業日等 
  • 事務所等を新設した日 
  • 開業に伴う届出書の提出の有無 
  • 事業の概要 
  • 給与等の支払の状況 

管轄税務署/提出日 

まずは、管轄税務署と提出日について記入しましょう。お住まいのエリアの管轄の税務署については、国税庁のWebサイトで郵便番号・住所を入力することで検索できます。 

提出日については開業日ではなく、税務署へ提出する日付を記入します。罰則はありませんが、提出日は開業日から1ヵ月と決まっているため、開業後早めに提出しましょう。 

納税地/納税地以外の住所地・事業所等 

開業届では自身の住所地・居住地・事務所のなかから、納税地とするべき場所を選択します。初めて見る方には複雑に感じてしまいますが、大まかな内容は以下のとおりです。 

  • 住所地:住民票がある場所 
  • 居住地:住民票はないが一時的に住んでいる場所 
  • 事務所:事務所や店舗を設置している場所 

一般的には住所地を納税地とする方が多いです。もし、事務所がある場所を納税地としたい場合は、「納税地」の事務所等にチェックをつけ、住所を記入したうえで「上記以外の住所地・事務所等」に住所地を記入しましょう。 

氏名/生年月日/個人番号 

氏名・生年月日・個人番号を記入したうえで押印します。押印する印鑑は実印である必要はなく、個人の認印でも可能です。なお、既に持っている場合は屋号の印鑑でも問題ありません。 

個人番号は間違えずに記入しましょう。開業届の提出時にはマイナンバーカードなど個人番号を確認できる書類の確認があるため、間違っていると修正の手間がかかってしまいます。 

職業/屋号 

職業欄は「このように書く」といった指定はありません。Webライターやエンジニアなど、一般的にどのような職業かイメージできるものであれば大丈夫です。 

屋号については屋号を設定したい方のみ記入します。屋号は会社名同様にどのような名前をつけても基本的には問題ありません。しかし、銀行口座などを作ることで取引先にも知られる名前であるため、見られることを前提に設定しましょう。 

届出の区分 

届出の区分は新規開業の場合「開業」にチェックをつけ、そのほかについては空白のまま提出します。もし事業を引き継いだ場合は、引き継ぎを受けた先の住所・氏名についても記入しましょう。 

事務所の新設・増設・移転・廃止の欄は今後事業を行うなかで、変更があった際に提出が必要になりますが、新規開業の場合は「開業」部分のチェックで問題ありません。 

所得の種類 

所得の種類欄では個人事業主として開業する際は、事業所得を選択しましょう。もし、資産管理会社などの形式で不動産経営をメインに行う場合は、不動産所得にチェックを入れます。 

なお、副業の場合でも事業所得を選択します。事業所得を得ることで事業に関する費用を経費にできるため、サラリーマンの方でも節税が可能です。 

開業・廃業日等 

開業・廃業日等の欄は、自身が開業した日を記入しましょう。個人事業の場合、開業した日が明確に定まっていないケースも多いため、自身が「開業した」と認識している日を自由に記入して問題ありません。 

罰則はないものの、開業日から1ヵ月以内に提出する義務があるため、なるべく1ヵ月以内の日付を設定するのがおすすめです。 

事務所等を新設した日 

「事務所等を新増設・移転、廃止した場合」の欄は新規開業の場合は記入する必要はありません。この部分は、今後事業を拡大する場合や、逆に縮小する際に都度記入して提出する必要があります。 

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。そのため書類には本来開業時には記入不要な部分も多いため注意しましょう。 

開業に伴う届出書の提出の有無 

開業時に青色申告承認申請書も同時に提出する際には「有」の欄にチェックが必要です。また、課税事業者選択届出書についても提出する方は「有」欄にチェックを入れましょう。課税事業者選択届出書とは、消費税の免税業者が任意で課税業者になるための届出です。 

一般的に個人事業を開業する方は、青色申告承認申請書を提出するケースが多いため一緒に提出しましょう。 

事業の概要 

事業の概要には先述した「職業」より詳しい内容を記入しましょう。例えば、製造業であれば「食品の製造」や「家具の製造」といった具体的な事業内容です。 

なお、行う事業によっては多くの開業資金がかかる事業もあるでしょう。開業当初は事業としての実績が少ないため、資金集めが困難です。 

そのような際には、セゾンファンデックスの「事業者向け不動産担保ローン」をご検討ください。不動産担保ローンは所有している不動産を担保として組むことができます。 

用途は事業資金や開業資金といったビジネス向けローンです。仮審査の結果は最短即日、本審査も必要書類のご提出から最短3営業日で行うため、どの程度の資金を借りられるかが早いタイミングで分かります。 開業当初の資金繰りに困っている方はぜひご検討ください。 

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給与等の支払の状況 

事業を行うにあたって従業員を雇う場合に記入が必要です。家族に給与を支払う場合は「専従者」欄に、家族以外を雇う場合は「使用人」欄にそれぞれ人数を記入しましょう。 

税額の有無欄は、支払う給与から源泉徴収をするかしないかの欄です。月額の給与が88,000円を超える場合は源泉徴収が必要になるため「有」にチェックしましょう。 

青色申告事業者になり控除を有効活用しよう  

税務署に青色申告承認申請書を提出することで、青色申告事業者になれます。青色申告事業者は確定申告を複式簿記で提出するなど、やるべきことが白色申告よりも増えてしまいますが、その分多くのメリットを得られるのです。 

ここからは青色申告について以下の内容を解説します。 

  • 青色申告事業者のメリット 
  • 青色申告事業者になるための手続き 

青色申告事業者のメリット 

青色申告事業者のメリットは大きく分けて以下の4つです。 

  • 青色申告特別控除として最大65万円の控除を受けられる 
  • 赤字を3年間繰り越せる 
  • 家族への給与を経費にできる 
  • 30万円未満のものを一括で経費にできる(少額減価償却資産の特例) 

青色申告は複式簿記で提出するといった手間がかかりますが、会計ソフトなどを使うことで簿記の知識がない方でも簡単に作成できます。白色申告にかかる手間と大きな差はないため、多くのメリットが得られる青色申告の方が得といえるでしょう。 

青色申告事業者になるための手続き 

青色申告の手続きは、税務署に「青色申告承認申請書」を提出するだけです。しかし、新たに開業して青色申告事業者になるためには開業日から2ヵ月以内に申請しなければなりません。 

開業届は開業から1ヵ月というルールがあり、遅れても罰則はありませんが、青色申告承認申請書は開業から2ヵ月を経過してしまうとその年の確定申告は青色申告ができなくなります。忘れずに開業届と一緒に提出するのがおすすめです。 

所得税の青色申告承認申請書の書き方 

ここからは実際に青色申告承認申請書の書き方について解説します。 

青色申告承認申請書は以下の項目について記入する必要があります。 

  • 管轄税務署/提出日 
  • 納税地/納税地以外の住所地・事業所等 
  • 氏名/生年月日/職業/屋号 
  • 事業所の名称・所在地 
  • 所得の種類 
  • 過去の青色申告承認の取り消し・取りやめ 
  • 事業の開始年月日 
  • 相続による事業継承の有無 
  • その他参考事項 
  • 関与税理士 

それぞれについて解説します。 

管轄税務署/提出日 

まずは、開業届と同様に管轄税務署と提出日について記入しましょう。管轄の税務署については、国税庁のWebサイトで郵便番号・住所を入力することで検索できます。 

提出日については開業日ではなく、税務署へ提出する日付を記入します。なお、開業日から2ヵ月以内に提出しなければ、その年は青色申告ができないため注意しましょう。 

納税地/納税地以外の住所地・事業所等 

開業届と同様に自身の住所地・居住地・事務所の中から、納税地とするべき場所を選択します。 

それぞれの大まかな内容は以下のとおりです。 

  • 住所地:住民票がある場所 
  • 居住地:住民票はないが一時的に住んでいる場所 
  • 事務所:事務所や店舗を設置している場所 

一般的には住所地を納税地とすることが多いです。もし、事務所がある場所を納税地としたい場合は、「納税地」の事務所等にチェックをつけ、住所を記入したうえで「上記以外の住所地・事務所等」に住所地を記入しましょう。 

氏名/生年月日/職業/屋号 

氏名・生年月日・職業・屋号を記入したうえで押印します。開業届と異なり個人番号は不要です。押印する印鑑は実印でなくとも問題ありません。個人の認印や既に作成している場合は屋号の印鑑で押印しましょう。 

職業・屋号は、開業届作成時に記入したものと同じ内容を記入する必要があります。屋号をつけていない場合は、空白のままで問題ありません。 

事業所の名称・所在地 

事業をするにあたって、本店以外の事務所や複数の店舗を構えている場合は、その内容を記入します。「◯◯スタジオ 渋谷店」「◯◯喫茶 新宿店」のように名称に加えて住所を記入しましょう。 

自宅で事業を行っている場合や、事務所が1つしかない場合は空白のままで問題ありません。個人事業の場合は空白の状態で提出する方が多いでしょう。 

所得の種類 

所得の種類欄では、開業届でチェックした内容と同じものにチェックを入れます。個人事業主の場合は事業所得を選択しましょう。もし、資産管理会社などの形式で不動産経営をメインに行うならば、不動産所得にチェックを入れます。 

なお、副業の場合でも青色申告が可能です。青色申告では最大65万円の控除を受けられるため、事業の規模によっては税金を納める必要がないケースもあるでしょう。 

過去の青色申告承認の取り消し・取りやめ 

過去に青色申告承認の取り消し・取りやめをしたことがある方は「有」にチェックを入れ、さらに取り消し・取りやめのどちらかにチェックを入れましょう。また、取り消し・取りやめがあった方は日付を記入する必要があります。 

初めて青色申告承認申請書を提出する方は、当然ながら過去に取り消し・取りやめはないため「無」にチェックを入れて提出します。 

事業の開始年月日 

自身が事業を開始した日付を記入しましょう。個人事業の場合、開業した日が明確に定まっていないケースも多いため、自身が「開業した」と認識している日を自由に記入して問題ありません。 

しかし、開業から2ヵ月を経過してしまうとその年は青色申告ができないため日付の設定には注意しましょう。2ヵ月を経過している場合は、翌年分からの青色申告となります。 

相続による事業継承の有無 

新たに個人で事業を開始するのではなく、親などから相続によって事業を引き継ぐ場合には、「相続による事業継承の有無」欄に「有」にチェックを入れましょう。 

相続が開始された日付と、相続人の氏名も併せて記入しなければなりません。相続とは関係なく、自身が新たに事業を始める際には「無」にチェックを入れて提出します。 

その他参考事項 

青色申告によって最大65万円の控除を受けたい方は簿記方式欄の「複式簿記」にチェックを入れましょう。10万円の控除で問題ない場合は「簡易簿記」にチェックを入れます。 

また、備付帳簿名欄では、最大65万円の控除を受ける際には「現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳・預金出納帳・総勘定元帳・仕訳帳」にチェックを入れる必要があります。10万円の控除を受ける場合は「現金出納帳」のみで問題ありません。 

関与税理士 

確定申告を依頼する税理士・顧問税理士がいる場合は名前と電話番号を記入します。自身で確定申告をする場合には空欄で問題ありません。 

また、青色申告承認申請書の提出時には、税理士が決まっていなかったものの、後日顧問税理士が決まったというケースもあるでしょう。その際には、申請書に名前を記入していなくても、確定申告の手続きを税理士に依頼しても問題ありません。 

開業届の書き方の注意点 

開業届・青色申告承認申請書に記入する項目毎の内容について解説しましたが、書き方には3つの注意点があります。 

開業届の書き方の注意点は以下のとおりです。 

  • 開業届の控えを作成する 
  • 職業によって税率が異なる 
  • 開業届を提出しても青色申告したことにならない 

開業届の書き方で失敗しないためにも3つの注意点をしっかりと押さえましょう。 

それぞれについて解説します。 

開業届の控えを作成する 

開業届を提出する際には、必ず控えを作成し受付印をもらいましょう。開業届は提出すると手元には戻ってきません。開業したことの証明になる重要な書類であるため、必ず控えを作成し、控えにも受付印をもらう必要があります。 

書類は同じものを2部用意する必要があります。郵送の場合は1部に「控え」と明記し、返信用の封筒・切手を同封しましょう。銀行口座開設などの際に控えが必要になるケースがあるため、大切に保管してください。 

職業によって税率が異なる 

開業届で職業を記入する際に注意したいのが、職業によって税率が異なる点です。年間の事業所得が290万円を超える場合、個人事業税が課税されますが、税率は職業によって異なります。東京で開業した際の税率は東京都主税局のWebサイトで確認できます。 

自身の事業が軌道に乗った際にどの程度の税金が徴収されるのかを事前に確認しておきましょう。なお、行う事業によっては多くの開業資金がかかる事業もあるでしょう。開業当初は事業としての実績が少ないため、資金集めが困難です。 

そのような際には、セゾンファンデックスの「事業者向け不動産担保ローン」をご検討ください。不動産担保ローンはご所有の不動産を担保としローンを組むことができます。

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用途は事業資金や開業資金といったビジネス向けローンです。仮審査の結果は最短即日、本審査も必要書類のご提出から最短3営業日で行うため、どの程度の資金を借りられるのかが早いタイミングで分かります。 開業当初の資金繰りに困っている方はぜひご検討ください。 

開業届を提出しても青色申告したことにならない 

開業届を提出しただけでは青色申告をしたことにはならないため注意しましょう。青色申告は開業届だけではなく、青色申告承認申請書の提出が必要です。さらに、それらの書類を提出して終わりではありません。 

確定申告時に複式簿記での記帳を提出しなければならないことに加え、貸借対照表と損益計算書を添付する必要があります。 

おわりに 

個人事業を開始した際には、副業であっても開業届の提出が必要です。開業届は開業から1ヵ月以内に提出しなければならないルールがありますが、期日が過ぎたとしても罰則はありません。 

しかしながら、開業届を提出することで以下のようなメリットがあるため、早めに提出して損はないでしょう。 

  • 信用力が上がる 
  • 小規模企業共済の加入資格を満たす 
  • 就業している証になる 
  • 青色申告ができる(赤字を繰り越せる) 

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