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退職後の健康保険はどう選ぶ?国民健康保険や任意継続など、3つの選択肢の注意点と手続き方法を解説

退職後の健康保険はどう選ぶ?国民健康保険や任意継続など、3つの選択肢の注意点と手続き方法を解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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退職後の健康保険、どれを選べば良いのかお悩みではないでしょうか。何を基準に選べば良いのか、保険料はどれが一番お得かを見極めるのは難しいですよね。退職後の健康保険は、手続きできる期間が決まっています。またこれまでとは違い、ご自身で選択して手続きしなければなりません。

とはいっても、それぞれの健康保険の特徴や加入できる条件が分からないままでは、どれが自身に合っているのか分からず、選びづらいと思っている方も多いのではないでしょうか。

  • 「退職後の健康保険はどうすれば良いの?どれを選べばお得?」
  • 「退職後の健康保険の選び方が分からない…」

このコラムでは、それぞれの健康保険のメリットやデメリット、健康保険を選ぶときの注意点を詳しく解説します。期限までにスムーズに手続きできるよう、退職後に加入する健康保険について、一緒に理解を深めていきましょう。

1.退職後に加入できる3つの健康保険

退職後は、必ず公的医療保険に加入しなければなりません。これは日本が国民皆保険制度を採用しているためです。国民皆保険制度とは、国民全員を公的医療保険で保障する制度です。ケガや病気など、万が一のときでも安心して医療が受けられるようになっており、国民全員に加入が義務付けられています。

退職後すぐに再就職することが決まっている方は、次の職場で健康保険の加入手続きをします。再就職しない場合や再就職まで少し時間が空く場合、次の職場で健康保険に加入できない場合は、必ず退職後に手続きをしなければなりません。

選択肢は3つあり、どれか1つを選んで手続きをすることになります。どんな選択肢があるか、順番に見ていきましょう。

1-1.健康保険の任意継続

健康保険の任意継続は、今まで働いていた企業の健康保険に、退職後も続けて加入できる制度です。任意継続は、退職後の健康保険として、多くの方に利用されている制度です。

なお、保険料についていくつか抑えておきたいポイントがあります。これまでと同じ健康保険組合に加入しますが、保険料は2倍になります。というのも、あなたが働いていた時は、保険料の半額を企業が負担してくれていたからというのが理由です。退職と同時に企業負担分がなくなり、保険料の全額が自己負担になるため、任意継続の保険料は今までの約2倍になります。

なお、保険料は、退職時の標準報酬月額に居住している都道府県の保険料率が乗じた額が保険料となります。なお、退職時の標準報酬月額が30万円を超えていた場合は、標準報酬月額は30万円となり、そこから保険料率を乗じて保険料が算出されるため、退職時の給与が高額だった方は、国民健康保険に加入するより任意継続したほうが、保険料が安くなる可能性があります。

また、引き続き同様に、扶養家族分の保険料は不要になるため、家族が多い方も任意継続したほうがお得になるケースが多くなります。

1-2.家族の健康保険

家族に健康保険の加入者がいる場合は、家族の健康保険に被扶養者として加入できる場合があります。被扶養者として加入するためには、扶養条件を満たすことが必要です。加入が認められた場合は保険料の負担がなくなるため、条件を満たす場合は最もお得に健康保険に加入できる方法です。

1-3.国民健康保険

健康保険を任意継続しない場合や、家族の健康保険に入れない場合は、国民健康保険に加入します。

国民健康保険には扶養という概念がないため、家族も一人ひとり加入し、保険料を支払います。これまで被扶養者として保険料の支払いがなかった家族分も保険料が発生するため、保険料が高額になるケースがあります。

一方で、国民健康保険には減免制度があります。早期退職制度を利用して退職した場合は減免対象になるため、国民健康保険の方がお得になる場合があります。

2.健康保険の任意継続(任意継続健康保険)

退職後多くの方が利用する健康保険の任意継続制度について、詳しく見ていきましょう。

2-1.任意継続健康保険の加入条件

任意継続健康保険に加入するには、2つの条件があります。

  • 退職前の被保険者期間が2ヵ月以上
  • 20日以内に手続きを行うこと

どちらの条件も満たしている場合に限り、任意継続することができます。特に気を付けたいのは手続き日で、退職から20日以内に手続きしないと任意継続の資格を失います。他の保険と比較して決めたい場合は急いで検討し、期限までに手続きを行いましょう。

2-2.任意継続のメリット

健康保険を任意継続するメリットは、保険料の安さです。国民健康保険の保険料と比べると、かなり安くなる場合があります

任意継続の保険料は、働いていた時に納めていた保険料の約2倍になりますが、扶養家族が何人いても支払う保険料は1人分です。そのため、家族が多ければ多いほど1人当たりの保険料が安くなり、任意継続したほうがお得になります。

2-3.任意継続のデメリット

任意継続のデメリットは、保険料が現役時代に比べると2倍になることです。これは、現役時代の保険料を企業が半額負担してくれていたから。退職後は企業の負担がなくなるため全額負担となり、保険料が約2倍になってしまうのです。

また、任意継続は保険料を滞納すると資格を喪失してしまいます。うっかり納付を忘れてしまった場合でもそのまま資格喪失となってしまうため、保険料の支払い忘れが起こらないように注意しなければなりません。なお、支払方法には、前納する方法や、口座振替する方法がありますので、うっかり忘れを防止することも可能です。

3.家族の健康保険に被扶養者として加入

家族の健康保険に被扶養者として加入すれば、保険料の支払いが不要になります。家族の健康保険に加入できる条件など、詳しい内容を見ていきましょう。

3-1.家族の健康保険に加入する条件

家族に働いている方がいて、その方が健康保険に加入している場合、被扶養者として家族の健康保険に加入することができます。被扶養者になれる条件は、家族が加入している健康保険によって異なります。詳細は家族から企業に問い合わせてもらいましょう。

一般的に、被扶養者になれるのは、主として次のような方です。

  • (前提として)被保険者に生計を維持されている
  • 被保険者の直系尊属
  • 配偶者(事実上婚姻関係と同様の人物を含む)
  • 兄弟姉妹

3-2.家族の健康保険のメリット

家族の健康保険のメリットは、なんといっても保険料が発生しないことです。

被扶養者として加入するため、被保険者(あなたの家族)が保険料を支払っていれば、被扶養者になるあなたは保険料を支払う必要がありません。あなたの加入により、追加で費用が発生することがないのです。健康保険料の負担なく健康保険に加入する方法は、家族の健康保険に被扶養者として加入する場合のみであり、一番メリットの大きい方法といえます。

3-3.家族の健康保険のデメリット

家族の健康保険のデメリットは、加入条件が厳しいことです。

加入できる条件は、家族が入っている健康保険ごとに決められています。なかには収入の制限など、厳しい条件がある健康保険もあります。家族が働いているからといって、気軽に加入できるわけではないという点には注意が必要です。

4.国民健康保険

任意継続健康保険や家族の健康保険に加入できなかった場合は、国民健康保険に加入します。詳しい条件を見ていきましょう。

4-1.国民健康保険の加入条件

国民健康保険に加入できる条件は、他の保険に入っていないこと。つまり、任意継続できなかった場合や家族の健康保険に入れなかった場合のみ、国民健康保険に加入することになります。国民健康保険への加入手続きは、退職後14日以内です。家族がいる場合は家族の分も加入手続きしましょう。

4-2.国民健康保険のメリット

国民健康保険のメリットは、保険料の減免制度があることです。国の定める所得基準を下回っている場合や被災した場合、病気など特別な事情がある場合や離職を余儀なくされた方は、申請すれば保険料の減免が受けられる場合があります。

特に、会社都合で退職した場合や、失業保険の特定受給資格者になる場合は、保険料が減免されます。該当する場合は、国民健康保険に加入するメリットは大きいでしょう。

4-3.国民健康保険のデメリット

国民健康保険のデメリットは、保険料の高さです。特に家族が多い家庭は、一人ひとりの保険料が発生するため、デメリットが大きいといえるでしょう。

また、保険料が前年の所得によって決まるため、退職直後は高額になりやすいです。また扶養家族がいる場合は人数分の保険料が必要になるため、支払う保険料が高額になりがちです。ただし、1年経過後は、退職後1年間の所得に基づき、保険料が算出されるので、在職中より、所得が下がっていることがほとんどだと思いますので、保険料も比例して下がる傾向にあるといえるでしょう。

5.退職後の健康保険を選ぶときの注意点

退職後の健康保険を選ぶときは、どんなことに気を付ければ良いのでしょうか。順番に見ていきましょう。

5-1.健康保険の切り替えに空白期間ができないようにする

退職によって被保険者としての資格を喪失した場合、退職の翌日からいずれかの保険に加入しなくてはなりません。健康保険は任意保険ではなく強制保険となるため、どの健康保険にも入らないという選択することはできず、いずれかの健康保険に入る必要があります。どの健康保険に加入するかの検討と加入手続きは、速やかに行いましょう。

5-2.決められた期限内に手続きする

退職後に加入する健康保険によって、手続きできる日数が決まっています。特に任意継続の場合は、20日以内に手続きしないと加入資格を失ってしまいます。また国民健康保険に加入する場合は、退職後14日以内と決められています。家族の健康保険に加入する場合も、速やかに手続きするよう定められています。どの健康保険に加入するか決まったら、早めに手続きを行いましょう。

5-3.加入条件や保険料を比較する

退職前から比較検討しておくと良いでしょう。それぞれの健康保険のメリットやデメリット、加入条件は異なっており、安易に比較することはできないためです。退職前から比較検討しておき、退職後、速やかに加入手続きができるようにしておきましょう。

特に加入条件や保険料は、それぞれのケースで大きく異なります。手続き後に変更することはできないため、事前にきちんと比較しておくことが大切です。

おわりに

退職後の健康保険は、必ずいずれかの健康保険に加入しなければならず、未加入期間を作ることは認められていません。退職後すぐに再就職し、新しい健康保険に加入する場合は問題ありませんが、そうでない場合は必ずご自身で加入手続きを行う必要があります。

それぞれの健康保険には、メリットやデメリットがあります。また退職前の収入や在職期間、扶養家族の有無によっても入れる健康保険は異なるため、個々のケースに当てはめて慎重に判断しなければなりません。

特に保険料は家計において大きな負担になりがちなため、よく検討したうえで加入する健康保険を決めるようにしましょう。また、加入手続きができる期間は決まっています。スムーズに手続きができるよう、退職が決まったら早めに検討を始めましょう。

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