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専業主婦・主夫は年金をいくらもらえる?パターン別に支給額を検証

専業主婦・主夫は年金をいくらもらえる?パターン別に支給額を検証
セゾンのくらし大研究 編集部

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専業主婦・主夫の年金額は、配偶者の働き方によって違いがあります。一方で、専業主婦・主夫本人でも将来の年金を増やす行動は可能です。本記事では、専業主婦・主夫の年金についての概要や、ケース別の疑問についても回答をまとめています。

この記事を読んでわかること

専業主婦・主夫の年金は、原則として配偶者が加入している年金制度が影響します。配偶者が第1号被保険者である場合、専業主婦等も第1号被保険者となり自身でも保険料の納付が必要です。一方配偶者が給与所得者で第2号被保険者の場合、専業主婦等は第3号被保険者に該当し保険料の負担はありません。なおかつ、第2号被保険者と第3号被保険者の夫婦の方が、第1号被保険者同士の夫婦よりも将来の年金額は多くなることが想定されます。専業主婦等でも、配偶者の働き方によらずiDeCo等で年金額に上乗せは可能です。少しでも将来の年金額を増やすために、今できることから始めてみましょう。

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まずは年金制度をおさらい

まずは年金制度をおさらい

まず、年金制度全般について改めて確認していきましょう。年金制度は3階建てといわれており、1階部分が国民年金、2階部分は厚生年金、3階部分はいわゆる私的年金で、個人が自助努力で任意で加入する年金のことです。個人型確定拠出年金や、生命保険会社で加入する個人年金保険などが3階部分に該当します。

  • 年金制度には「公的年金」と「私的年金」がある
  • 公的年金の被保険者は3つに区分される
  • 年金支給額は加入する制度・納付額・加入期間などによって異なる

年金制度には「公的年金」と「私的年金」がある

年金制度には、公的年金と私的年金があります。公的年金は働き方によって加入する年金が違います。個人事業主などは国民年金、会社員など給与所得者は厚生年金に加入します。

加入する年金の違いから、将来受け取る年金もちがってきます。国民年金に加入している人は「老齢基礎年金」、厚生年金に加入している人は「老齢厚生年金」のそれぞれ対象になります。

私的年金について、詳しくは後述します。企業年金やiDeCoなど、加入義務がなく個人が自助努力として任意で加入する年金のことを私的年金といいます。

公的年金私的年金
・国民年金(基礎年金)
・厚生年金
・企業年金
・iDeCo(個人型確定拠出型年金)
・個人年金保険
・国民年金基金

公的年金の被保険者は3つに区分される

公的年金の被保険者(加入している人)は職業によって第1~3号に区分されています。

なお、保険料の金額、定率に関しては2023年6月時点の情報です。

種別第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者
対象者・自営業
・農業
・学生 など
・公務員
・会社員 など
・第2号被保険者の扶養を受けている
20歳以上60歳未満の配偶者
※年収130万円未満
加入する年金制度国民年金国民年金+厚生年金国民年金
保険料
(2023年度)
16,520円/月月々の給与額×18.3%
(その内半分は会社が負担)
0円
(※配偶者が加入する厚生年金や
共済組合が一括して負担する
ので自己負担なし)

年金支給額は加入する制度・納付額・加入期間などによって異なる

将来受け取る年金額は、現役時代にどの年金制度に加入し、どれくらい納付して加入していたかによって差があります。さらに、厚生年金に関しては給与所得者として働いていた期間の給与によっても将来の受取額に差があります。

なお、国民年金はすべての国民に加入義務があります。20歳から60歳になるまでの間、通算480カ月(40年)を上限に加入する必要があります。

日本年金機構によると、令和5年4月分からの老齢基礎年金額はすべての期間でもれなく国民年金保険料を納付した場合で、月66,250円の支給額です。同じく日本年金機構によると、厚生年金の夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金は、月224,482円です。

【パターン別】専業主婦・主夫が加入する年金制度と支給額

【パターン別】専業主婦・主夫が加入する年金制度と支給額

専業主婦・主夫が加入する年金制度と支給額について、パターン別に紹介します。専業主婦・主夫は配偶者の職業によって加入する年金制度が異なります。

  • 配偶者が公務員・会社員などの場合
  • 配偶者が自営業者・農業従事者などの場合
  • 【番外編】夫婦共働きの場合

配偶者が公務員・会社員などの場合

配偶者が公務員や会社員など給与所得者である場合、専業主婦・主夫は第3号被保険者に該当します。この場合、国民年金に加入することになります。配偶者が務めている事業所を経由して届出を提出すればよく、保険料の自己負担はありません。

満額支給(40年間加入)の場合、国民年金部分の月額は66,250円(令和5年4月分以降)であり、配偶者は厚生年金にも加入しているので、夫婦の世帯収入としてはもっと多いことが予想されます。

さらに、専業主婦・主夫が結婚前に会社員等で働いていた場合には、当時の加入期間等に応じた厚生年金部分の支給もあります。

配偶者が自営業者・農業従事者などの場合

配偶者が自営業者や農業従事者などの場合、第1号被保険者に該当し国民年金に加入します。配偶者が第1号被保険者の専業主婦・主夫の場合、自身も第1号被保険者に該当するため、保険料は自身で納付する必要があります。

将来の受取額は、満額支給であれば月額66,250円(令和5年度の例)です。しかし、配偶者が厚生年金に加入していないため、配偶者が公務員などの夫婦と比べて世帯収入としての金額は少なくなります。

【番外編】夫婦共働きの場合

夫婦共働きで、それぞれの扶養に入っていない場合、夫婦双方が第2号被保険者になります。将来は夫婦共に老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方が受け取れるため、専業主婦・主夫の家庭と比べて世帯の支給額が増えます。

厚生労働省の「公的年金シミュレーター」を参考に、夫婦共に第1号被保険者だった場合と、第2号被保険者だった場合を比較してみましょう。

パターン年金支給額の例(月額)
夫婦共に第1号被保険者約6.7万円×2人=13.4万円 
夫婦共に第2号被保険者約17万円×2人=34万円

前提条件として、1970年生まれの夫婦としています。いずれも60歳まで働いたものとし、第2号被保険者の年収は600万円と仮定しています。

専業主婦・主夫が抱きがちな年金の疑問を解決

専業主婦・主夫が抱きがちな年金の疑問を解決

専業主婦・主夫が抱きがちな年金の疑問について、次の内容を考えてみましょう。

  • 配偶者が退職・亡くなったときはどうなる?
  • 自分の年収が130万円以上になったらどうなる?
  • 配偶者と離婚したらどうなる?

配偶者が退職・亡くなったときはどうなる?

配偶者が給与所得者等の第2号被保険者である場合、配偶者の死亡により専業主婦・主夫は第3号被保険者ではなくなります。

本人が加入・納付義務のある第1号被保険者になるため、扶養から抜ける届け出が必要です。配偶者が死亡した場合の手続きでは、場合によって遺族年金の対象となることもあるため、年金事務所や市区町村窓口へ相談のうえ手続きを進めましょう。

自分の年収が130万円以上になったらどうなる?

自身の年収が基準額を超えた場合は、扶養から抜けることになるので届け出が必要です。基準額のひとつの目安は年収130万円です。

原則として、第3号被保険者から第1号被保険者へ変更となります。

ただし、第3号被保険者だった主婦・主夫が就職し、厚生年金制度に加入した場合は勤め先が手続きをするため届け出は不要となります。

配偶者と離婚したらどうなる?

会社員等の給与所得者(第2号被保険者)が配偶者である場合、離婚することで扶養から外れるため届け出をして第1号被保険者として保険料を支払う必要があります。

ただし、離婚から2年以内に「厚生年金の年金分割」を請求すれば、受け取れる年金が増える年金分割制度があります。年金分割には、当事者間の話し合いで決める合意分割と、合意がいらない3号分割があります。いずれも年金事務所での手続きが必要です。

専業主婦・主夫の年金支給額をアップさせる方法3選

専業主婦・主夫の年金支給額をアップさせる方法3選

専業主婦・主夫の年金支給額を増やす方法について、以下の3つを紹介します。

  • 国民年金の制度を活用する
  • 国民年金基金に加入する
  • iDeCo(個人型確定拠出年金)で積み立てる

国民年金の制度を活用する

国民年金の制度のひとつとして、将来的に年金の繰り下げ受給ができます。繰り下げ受給とは、本来の受給開始年齢である65歳に受けとらず。1ヵ月単位で受給を先延ばしにできる制度です。繰り下げ受給では、1ヵ月あたり0.7%増額(最大84%)となります。

配偶者が自営業者などで第1号被保険者の場合、専業主婦・主夫も第1号被保険者になります。この場合、付加年金制度を利用することができます。毎月の国民年金保険料に400円を上乗せすることで、200円×納付済月数が将来の年金額に上乗せされます。

このほか、納付月数が不足していることで将来の受取額が少なくなる場合には、任意加入制度を活用すると年金支給額が増額します。

制度概要
繰り下げ受給年金の受給開始は通常65歳であるが、66歳以降(75歳まで)に繰り下げると、
その期間分年金支給額が増える(月0.7%、最大84%まで)
付加年金制度月額400円を支払うと、200円×付加保険料納付月数分が上乗せされる
※国民年金基金に加入中の方は、付加保険料の納付ができない
任意加入制度納付期間が40年に満たず、老齢基礎年金が満額支給されない方を対象に、
60歳以降でも国民年金に任意で加入できる

国民年金基金に加入する

配偶者が第1号被保険者で、専業主婦・主夫も第1号被保険者である場合、国民年金基金に加入できます。

毎月支払う掛金のタイプは7種類から選べます。加入時に必ず選ぶ必要がある1口目は終身年金です。2口目以降は終身年金か確定年金から選べます。掛金は性別や加入時の年齢によって違います。国民年金基金で将来受け取ることができる基本年金月額は、掛金等に応じて1~2万円となっています。

iDeCo(個人型確定拠出年金)で積み立てる

専業主婦・主夫が毎月iDeCo(個人型確定拠出年金)で積み立てることで、将来の受取額が増えます。iDeCoの掛金を運用し、60歳以降に年金として受け取る仕組みです。

掛金が全額所得控除されるメリットがありますが、扶養として年金制度に加入している専業主婦・主夫では納税していないため税制面のメリットは関係しません。

ただし、運用益が非課税であることや、受取時の税制面のメリットに関しては専業主婦・主夫でもメリットと考えられます。なお、iDeCoは原則として中途取り出しができない点がデメリットです。

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例えば、退職金を運用するにあたり、老後資金がいくら不足しているのかもわからない方もいるでしょう。漠然とした将来の不安を抱えている方もいるかもしれません。

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おわりに

専業主婦・主夫の将来の年金は、配偶者の働き方によって変わります。配偶者が自営業者など個人事業主の場合は第1号被保険者となり、専業主婦・主夫も第1号被保険者となるため年金保険料の納付が必要です。この場合、将来夫婦で受け取る年金額は月額13万円程度です。

一方、配偶者が会社員など第2号被保険者である場合、専業主婦・主夫は第3号被保険者に該当するため年金保険料の支払いはありません。さらに将来夫婦で受け取る年金額は、配偶者の給与や加入期間によりますが第1号被保険者同士の夫婦よりも多くなるのは間違いありません。専業主婦・主夫も可能な範囲で年金を増やす行動をし、少しでも老後の年金収入を増やしましょう。

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