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自動車の名義変更はいつ行う?費用や注意点を確認しておこう

自動車の名義変更はいつ行う?費用や注意点を確認しておこう
セゾンのくらし大研究 編集部

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車検証には自動車の所有者氏名や住所などが記載されています。この車検証に記載されている所有者の名前が、車の名義人となります。誰かから車を譲り受けたときは、名義人の変更が必要です。

この名義変更の手続きを自身で行う機会が稀にあるのですが、そう多くはないのが現実。そのため、名義の変更手続きのタイミングや手順などが分からない、という方も多いでしょう。

そんな方に向けて、この記事では車の名義変更方法の流れや注意点などの詳細を解説します。

おとなの自動車保険
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自動車の名義変更とは?

自動車の名義変更とは?

車の名義変更とは、自動車の所有者が変わるときに行わなければならない手続きのことです。車の名義を変更する手続きを正式には、「移転登録」と呼びます。この移転登録を行わないと、車の税金や保険などに関するトラブルにつながる可能性があるので注意しましょう。

中古車を購入したときは、この手続きを販売店の方が代理で行ってくれる場合がほとんどです。そのため一般的に、私たちにはなじみがありません。しかし、この名義変更の手続きを自身で行わなければいけないケースも少なからずあります。

自動車の名義変更が必要なのはどんなとき?

自動車の名義変更が必要なのはどんなとき?

自身で自動車の名義変更手続きを行わなければならないケースがあると前述しましたが、それは一体どのような場合なのでしょうか。自動車の名義変更を自身で行う必要があるケースの例を2つ紹介します。

親子や家族、友人間で車を譲り受けたとき

家族同士や友人間で譲渡した場合は名義変更の手続きが必要です。また、車の所有者である方が亡くなってしまって、その方の車を譲り受けた場合にも手続きを行います。譲渡だけではなく、家族や友人同士で個人売買を行った場合も同様です。

ネットオークションなどで車を買ったとき

ネットオークションで車を購入した場合も名義変更の手続きが必要になります。ネットオークションの場合は出品者の方に用意してもらう書類と自身で用意するべき書類があるので、必ず前もって確認をしておきましょう。

ネットオークションで購入した車の、「新所有者」と「新使用者」が同一の場合の手続きで必要な書類は以下の通りです。

【出品者の方に用意してもらう書類】

  • 印鑑証明書
  • 譲渡証明書
  • 自動車検査証(車検証)

また、以下3点は名義変更の際には不要ですが、新所有者が車検や廃車をする際に必要になるため、受け取っておく必要があります。

  • 自動車損害賠償保険証明書
  • 自動車税納税証明書
  • 自動車リサイクル券

【自身で用意すべき書類】

  • 車庫証明書
  • 印鑑証明書

(各書類の詳細についてはのちほど詳しく解説します)

これらの書類を漏れなく全て用意して、初めて車の名義変更の手続きが可能になります。また、オークションだけではなく、家族や友人から譲渡される場合にも用意してもらう書類はほとんど同じです。

ネットオークションで車を購入する際には、オークションサイトにある確認事項や注意事項をしっかりと読んで出品者の方とのトラブルがないように進める必要があります。

自動車の名義変更をしないとどうなる?

自動車の名義変更をしないとどうなる?

車の名義変更を行わずにそのまま車に乗っていると起こりうる事項をまとめました。そもそも道路運送車両法13条1項で、車の名義変更に関する法令が定められています。法令の内容によると、車の所有者が自分になった日から「15日以内」に移転登録の申請を行わなければいけません。

定められた期間内に自動車の名義変更を行わなかった場合、50万円以下の罰則があることが道路運送車両法第109条2項によって定められています。この法令による罰則はもちろんですが、名義変更をしないと前所有者にも迷惑が掛かる場合があるのです。

自動車税が納められない

毎年4月1日の時点で車を所有している人に納税の義務がある自動車税。車の名義変更をしていないと、この自動車税の納付書が新所有者の元に送付されずに前所有者の元に送付されてしまいます。

つまり、新所有者の元に納税書が送付されず、自動車税を納めることができなくなってしまうのです。また、自動車税は定められた期限内に納税しなければ、延滞金が発生するので注意しましょう。

車検が通らない

自動車税の滞納があると車検の更新ができません。車検切れの自動車で走行した場合には道路交通法違反で罰則の対象になります。納税ができない=車検時期がきても車検が通らない=車が使用できないということです。

交通違反などの通告書が前所有者に届く

運転者が交通違反を起こした場合、接触事故やスピード違反など現行犯であればその場で処罰を受けます。しかし交通違反の取り締まりは、現行犯以外にも行われる場合があります。

例えば駐車違反や、オービス(自動の速度取り締まり機)によるスピード違反の取り締まりなどです。現行犯以外の場合は、違反通告書が車検証に登録されている方の元に送付されてしまいます。よって前所有者の元に違反通知書が届いてしまうことになるのです。

自動車の名義変更の流れ

では、自動車の名義変更の流れを確認していきましょう。必要な書類や書類の取得方法、それぞれの手続きを行う場所など詳しく説明します。

必要書類を準備する

まずは必要書類を準備しましょう。ネットオークションで車を購入する際の注意点として説明があったとおり、前所有者の方に用意してもらう必要がある書類と、自身で用意する書類があります。書類によっては発行までに1週間程度かかる場合もありますから、早めに確認して事前に書類の準備をしておきましょう。

必要な書類は以下の通りです。

【印鑑証明書】

印鑑証明書は前所有者、新所有者のもの両方が必要です。印鑑証明書の取得には事前に印鑑登録を済ませておく必要があるので注意しましょう。印鑑登録が済んでいる場合は、役所や出張所、サービスコーナーなどで交付の申請が可能で、手数料は1通300円程度です。※発行から3ヵ月以内のものが必要です。

【譲渡証明書】

譲渡証明書は国土交通省のホームページからダウンロードできます。譲渡証明書には、新所有者の記名と前所有者の実印の押印が必要です。

【自動車検査証(車検証)】

車検期限が切れていないことが条件です。期限が切れている場合、普通自動車の場合は名義変更の手続きができないので注意しましょう(軽自動車は車検切れの場合も名義変更が可能)。

【車庫証明書】

新所有者の車庫証明書(自動車保管場所証明書)が必要です。管轄の警察署に申請書類を提出すると後日車庫証明書を発行してもらえます。手数料は申請手数料が2,000円程度、標章交付手数料が500円程度です。自治体によって差がある場合があるので、管轄の警察署で確認してみましょう。※発行からおよそ1ヵ月以内のものを用意します。

新所有者の管轄地域にある地方運輸支局へ

必要書類が一式揃ったら、新所有者が自動車を使用する管轄地域の地方運輸支局(陸運局)に行き、手続きを行います。ただし、軽自動車の名義変更手続きは軽自動車検査協会での手続きになるので注意してください。

前項で紹介した必要書類一式と実印を持参しましょう。また、名義変更の手続きを行う窓口は基本的に平日のみ営業しています。営業時間は各地方運輸支局、軽自動車検査協会に確認してください。

窓口で手数料納付書・申請書を入手し作成、提出する

地方運輸支局に行き、その場で揃えなければならない書類があります。それらの書類を用意し、窓口に提出しましょう。現地で入手・作成する書類は以下の通りです。

  • 移転登録申請書
  • 手数料納付書

新しい車検証の交付を受ける

全ての書類を提出し、不備がなければ新しい車検証を交付してもらえます。交付にかかる時間は窓口の混み具合によりますが、そこまで長くありません。

自動車税・自動車取得税を申告する

ここでもう1点書類の作成と提出をします。自動車税(環境性能割・種別割)申告書という、名義変更を行った旨を税事務所に対して申告するための書類です。この手続きは、陸運局に隣接した税事務所で行うことができます。手続きを行った当日に申告書を入手、記入し提出すれば完了です。

管轄地域が変わる場合はナンバープレートを新しくする

管轄地域が変わる場合はナンバープレートを新しくする

前所有者の住所と新所有者の住所が、それぞれ別の管轄地域である場合はナンバープレートの変更も必要になります。管轄地域が同一でナンバープレートをそのまま使用する場合は、これらの手続きは不要です。

ナンバープレートの変更手続きが必要になる場合は、名義変更手続きの当日、自動車も必要です。旧ナンバープレートから新しいナンバープレートへの交換は基本的に自身で行います。ナンバープレートを取り外し返却したのちに、新しいナンバープレートを受け取って車に取り付けましょう。

【希望ナンバーのナンバープレートを取得するには?】

希望のナンバーを取得するのに必要な手続きについても紹介します。誕生日や記念日など、車のナンバープレートの数字を希望のものにする方は少なくありません。しかし、名義変更の当日に窓口で希望のナンバーを伝えても希望通りのナンバープレートは用意してもらえないので注意しましょう。希望ナンバーのナンバープレートを交付してもらうためには、事前に予約する必要があります。

【希望ナンバー予約の手順】

まずは「希望番号申込サービス」というサイトで予約の申請を行います。申し込みが完了した際に届くメールに記載されている期限までに、手数料を支払いましょう。入金後1週間程度で希望ナンバーのナンバープレートが完成し、入金確認メールで正確な交付可能期間が通知されます。交付可能期間から1ヵ月以内に予約センターから発行される予約済証を持参の上、地方運輸支局に行き手続きを行う流れです。

名義変更完了

これで名義変更の手続きは全て完了です。書類の不備があると再度、地方運輸支局に出向かなければいけなくなってしまう可能性があるので、事前にしっかり準備しておきましょう。

自動車の名義変更の費用はどのくらい?

自動車の名義変更を行うときは書類を交付してもらう際や、申請手数料などの費用が必要になります。すべての費用の内訳と総額の目安を確認してみましょう。

  • 移転登録手数料…500円
  • 印鑑証明書…300円
  • 車庫証明取得…2,500円
  • ナンバープレート交付手数料…1,500~5,000円(希望ナンバーの選択などによって変動あり)

あくまで目安の金額ですが、約5,000~8,000円の費用が必要です。

自動車の名義変更をするときの注意点

自動車の名義変更をするときの注意点

自動車の名義変更を行う際の注意点について紹介します。

自動車検査証の種類によって必要書類が変わる

自動車検査証にはAタイプ車検証と、Bタイプ車検証の2種類があります。Aタイプ車検証には所有者欄が設けられており、そこに所有者に関する記載があります。その所有者の方を前所有者とみなし、必要書類を用意してもらいます。

Bタイプ車検証は所有者の欄がなく、代わりに備考欄にリース会社などの情報が表示されています。Bタイプ車検証の場合は、前もってそのリース会社などに確認した上で必要書類を準備する必要があるので注意しましょう。

自賠責保険の名義変更も行う

自賠責保険とは自動車自体に掛けられている保険のことで、車を所有する人全てに加入が義務付けられています。この自賠責保険の名義変更手続きも、必ず自動車の名義変更手続きと一緒に行うようにしましょう。

自動車任意保険の名義変更も行う

自動車任意保険は、車両や搭乗者などに掛けられる保険で、任意で加入するものですが、車を所有するほとんどの人が加入しています。自動車を譲り受けて名義を変更した際は、自動車任意保険への新規加入、または車両入れ替えの手続きも一緒に行いましょう。

関連記事:自動車保険の乗り換えはタイミングに注意。メリットや注意点を解説

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自動車の名義変更の代行は頼める?

自動車の名義変更の代行は頼める?

自動車の名義変更手続きは必ずしも、本人が行わなければならないわけではありません。名義変更手続きは原則譲渡の日から15日以内に行う必要があるため、スケジュール的に難しい場合もあるでしょう。そんなときは代行を依頼することが可能です。その場合、プラスで必要になる書類や費用について説明します。

委任状があればディーラーや行政書士などに依頼が可能

本人が名義変更の手続きが難しい場合は、委任状さえあればディーラーや行政書士に代行を依頼することができます。その他にも自動車の販売店や整備工場などでも代行サービスを行っている場合があります。

代行を依頼するメリットとしては、役所や警察署など、さまざまな機関を回って必要書類の準備を行う手間を省けることが挙げられます。また、必要書類の不備のチェックを第三者の目で行ってくれる点もメリットのひとつでしょう。「不備があって再提出のために再度地方運輸支局を訪れなければならない…」というリスクを軽減することもできます。

手続き代行費用がかかる点に注意

自動車の名義変更手続きを代行してもらう場合は、代行費用がかかる点に注意が必要です。前項で説明した名義変更に伴い必要になる手数料にプラスして、ディーラーや行政書士事務所ごとに設定された代行費用がかかります。代行費用は依頼先によって異なるため、手続き代行を検討する場合はあらかじめ費用を確認しておきましょう。

おわりに

自動車を譲り受けたときに、自身で名義を変更する方は、今回の記事内容を参考に書類の準備や申請を進めましょう。意外と手間と時間がかかる自動車の名義変更ですが、自動車の名義を変更することは義務であり変更を忘れてしまうとさまざまな弊害があります。

家族内の譲渡であれば任意自動車保険の加入は等級の引継ぎにしたり、手続きの一部のみ代行を依頼したりするなど、手間を省けるところを工夫すると良いかもしれませんね。

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