車を購入した際などによく聞く「車庫証明」。公道を走る車に必要な手続きとなっています。初めて車を購入したので手続きが分からない、車の購入時以外にも手続きが必要なのか知りたい、という方は必見です。車庫証明の基礎知識から、手続きの方法まで詳しく解説していきます。
車庫証明とは何?どんなときに必要?
車庫証明とはどのようなものなのか、また、どのような場面で必要なのかを確認していきましょう。
車庫証明とは
「車庫証明」とは、“保有する自動車の保管場所があることを証明する書面”のことです。正式には「自動車保管場所証明書」といいます。
車を購入した際などに警察署で手続きを行うことで証明書を交付してもらえます。この手続きは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によって義務付けられているため、必ず行わなければなりません。
車庫証明はいつ必要?
車庫証明が必要なのは、普通自動車か軽自動車かによっても異なります。ケース別に見てみましょう。
・普通自動車の場合
普通自動車で車庫証明が必要なのは、車を購入する際と引っ越しなどで駐車場の場所に変更があった際です。
車の購入時には車庫証明が必要。公道を走る車にはナンバープレートが必須で、そのナンバープレートの交付申請に車庫証明を提出しなければなりません。ディーラーなど、車の販売店で購入する際は
担当者から車庫証明の取得を促されるため忘れることはないでしょう。ただし、友人などから車を譲ってもらった場合などは忘れてしまうこともあるため注意しましょう。
引っ越しで住所が変わった際や、契約駐車場を変更した際にも車庫証明の手続きが必要です。それぞれの駐車場の変更があってから15日以内に車庫証明を取得しなければなりません。引っ越し作業などに追われて忘れることがないよう、計画的に手続きを進める必要があります。
・軽自動車の場合
軽自動車は、普通自動車のようにすべての車で車庫証明が必要なわけではありません。多くの地域では軽自動車の車庫証明は不要で、住所や名義変更の手続きの際も必要ないことが多いです。
車庫証明が必要なのは「県庁所在地」「人口10万人以上の市町村」「東京都や大阪府などの都心部から30km圏内にある市町村」。ただしこれらの中でも車庫証明を必要としない場合もあるため、事前に確認しましょう。
また、車庫証明が不要である代わりに「保管場所届出」が必要となる場合もあります。詳しくは各都道府県の警察署のWebサイトで確認しましょう。
車庫証明が取れる駐車場の条件は
車庫証明は“保有する自動車の保管場所があることを証明する書面”とお伝えしましたが、保管場所は車が置ければどこでも良いわけではありません。車庫証明が取れる駐車場の条件を確認しましょう。
・名義
車庫証明の際に届け出る保管場所は、車を保有する人が車の保管場所として使える権利を持っていなければなりません。空き地などに置けるからといって、保管場所として申請することはできません。
保管場所がご自身の土地であれば「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」が必要です。契約している駐車場やアパート・マンションなどの駐車場であれば駐車場管理者の「保管場所使用承諾証明書」が必要となります。
・距離
車の保管場所には、距離も定められています。自宅から2km以内でなければならないため、契約駐車場があり、近隣で引っ越しする際には2km以内にあるか必ず確認しましょう。
ただし、次の場合には特例として2km以内でなくても車庫証明の手続きができる場合があります。
・全長5.7mまたは全幅1.9mを超える特殊用途車両
・車両のサイズにかかわらず、自宅から2km以内に駐車できるスペースがない場合
距離の条件をクリアできない事情がある場合は、車庫証明の手続きの際に「理由書」を提出することで特例として認められることも。保管場所の距離条件に沿えない可能性がある場合は、まずは警察署に相談するのがおすすめです。
・広さ
車の保管場所の広さにも決まりがあります。保管する車が収容できる寸法であり、出入り口や駐車場前の道幅も確認が必要です。車がスムーズに出入りできる寸法でなければならず、各寸法は車庫証明の手続き時に「自動車保管場所証明申請書(届出書)」「保管場所の配置図」に記載しなければなりません。
車庫証明をしないとどうなる?
引っ越しなどで住所が変わったにもかかわらず車庫証明の手続きを怠ると、10万円以下の罰金が科せられます。普段の生活で車庫証明の変更を確認される場面は稀ですが、例えばスピード違反などで取り締まりを受けた際に変更を怠っていたことが明らかになる場合もあるため、忘れずに手続きしておきましょう。
参照元:警視庁|罰則
車庫証明の取り方の手順は?
ここでは、車庫証明の手続きの方法を順番に見ていきましょう。書類の図説も入れて解説していますので、手続き前に一度確認しておくとスムーズです。
申請書類を受けとる
まずは申請に必要な書類を用意しましょう。車の保管場所を管轄する警察署に行くと、申請に必要な書類を入手できます。車を購入したタイミングでの申請であれば、販売店で書類を用意してもらえる場合もあります。
<申請に必要な書類>
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在地・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)※保管場所が自分の土地である場合
- 保管場所使用承認証明書 ※契約駐車場や親せきなどの土地を借りている場合
- 自動車を使用する人の住所を確認できるもの(例:運転免許証など)
書類を作成し、提出する
各書類の作成方法を書類別にまとめました。必要書類の記入例を図説で解説しています。
・自動車保管場所証明申請書
1.車名:車のメーカー名を記入してください。ホンダ・フリードの場合は「ホンダ」となります。
2.自動車の大きさ:センチメートル単位で、右詰めで記入してください(ミリ単位以下は切り捨て)。
3.自動車の使用の本拠の位置:車を使用する人の自宅を記入してください。自動車の保管場所の位置:車を使用する人の自宅から2km以内の保管場所を記入してください。
4.申請者欄:車を使用する人の住所・氏名を記入してください。窓口で手続きを行う人ではありません。
5.使用権原欄:申請する保管場所の所有者に○をつけてください。選択項目によって必要な書類が異なります。
自己…保管場所使用権原疎明書面(自認書)
他人…保管場所の契約書の写し・駐車場料金証明書(契約書がない場合)・保管場所使用承諾証明書のいずれか一通
共有…共有者全員の使用承諾書
連絡先:申請内容について問い合わせがあった場合に、連絡がとれる方の氏名・電話番号を記入してください。
新規・代替欄:申請する保管場所の状況について○をつけてください。
新規…今回初めて使う保管場所で、証明書の交付を受けていない場合
代替…これまでも使用していた保管場所で、すでに証明書の交付を受けている場合
・保管場所標章交付申請書
1.車名・型式・車台番号・自動車の大きさなど:自動車保管場所証明申請書と同じ要領で記入してください。
2.申請年月日欄:「自動車保管場所証明申請(普通自動車)」の場合は年月日を記載しないで提出してください。「自動車保管場所届出(軽自動車)」の場合は届出日を記入してください。
・保管場所の所在図・配置図
1.所在図記載欄:自宅と車の保管場所の他、駅やビル名など、目標となる建物を記入してください。自宅と保管場所を直線で結び、その距離を記入します。
2.配置図記載欄:自宅の場合は敷地を記入し、保管場所を分かりやすく記入してください。保管場所は、奥行きと幅の平面の寸法も記入が必要です。高さ制限がある場合、高さも記入してください。また、周囲の建物や道路も併せて記入して位置関係が分かるようにしましょう。道路は道幅の記入も必要です。
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
1.普通自動車は「証明申請」を、軽自動車は「届出」に○をつけてください。
2.車の保管場所が築造されている場合(ビルトイン車庫など)は「建物」にも○をつけてください。
・保管場所使用承認証明書
1、2.保管場所の位置・使用者:「自動車保管場所証明申請」または「自動車保管場所届出書」に記入した内容と同じものを記入してください。
3.使用場所の契約者:車の使用者と契約者が同じ場合は「上記に同じ」と記入してください。
4.使用者と契約者の関係:両者が異なる場合、該当の数字に○をつけてください。
5.使用期間 :保管場所の契約期間と同じ期間を記入してください。
6.駐車場の所有者又は管理委託者:車の保管場所の所有者、または管理者が署名と押印をしてください。
警察で申請を行う
すべての書類が用意できたら、警察署で申請を行いましょう。
手続きは車の保管場所を管轄する警察署で行います。受付時間は平日の9:00~17:00頃までのところが多いですが、都道府県によっても異なるため、事前に受付時間を確認しておきましょう。
手続きから車庫証明の交付まで3日から1週間程度かかります。当日には受け取れないため、余裕を持って手続きを行うのがおすすめです。なお、手続きの際に申請手数料として2,000円程度必要とします。金額や支払い方法は都道府県により異なるため、受付時間などと併せて確認しておくと安心ですね。
書類に問題がなければ、納入通知書兼領収書がもらえます。これは、後日車庫証明を受け取る際に必要となるため、大切に保管しておきましょう。
証明を受け取る
後日警察署に行き、車庫証明を受け取ります。申請の際に受け取った納入通知書兼領収書を忘れずに持って行きましょう。このとき、標章交付手数料として500円の支払いが求められます。
受け取り日に交付されるのは次の3点です。
・自動車保管場所証明書(車庫証明)
車の登録に必要です。車を購入した場合、販売店を経由して運輸支局へ提出するのが一般的です。
・保管場所標章番号通知書
車検証と併せて保管しておきましょう。
・保管場所標章
車のリアガラスに貼るステッカーです。
車庫証明はアパートやマンションでも必要!
車庫証明は、住まいが一戸建てでなくアパートやマンションなどの場合にも必要です。
入居契約時に駐車場契約までまとめて行うと、ご自身で行う車庫証明は忘れてしまいそうになりますが、きちんと手続きを行うようにしましょう。
賃貸住宅の車庫証明の取得方法
賃貸住宅の場合も、ここまで紹介した車庫証明の取り方と同じで、必要な書類は次のとおりです。
<賃貸住宅の車庫証明申請に必要な書類>
- 自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合は自動車保管場所届出書)
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用承諾証明書
- 自動車を使用する人の住所を確認できるもの(例:運転免許証など)
賃貸住宅の場合に用意する「保管場所使用承諾証明書」は不動産管理会社に発行してもらう必要があり、数千円の手数料がかかります。ただし駐車場の賃貸契約書や駐車場使用料金の領収書などで代用可能な場合も。代用する際には契約者と貸主の記名・捺印、駐車場の所在地、契約期間を記載する必要があります。警察署によって対応が違うため、代用を考えたい場合は早めに確認しておきましょう。
注意点は?
賃貸住宅の際の注意点も確認しておきましょう。賃貸住宅に引っ越した場合も、15日以内に車庫証明を取得しなければなりません。賃貸契約や引っ越し作業に追われて車庫証明の手続きが疎かになることがないように注意しましょう。
なお、引っ越しに伴う車検証の住所変更には発効から1カ月以内の車庫証明が必要です。引っ越し後は速やかに車庫証明を取得し、運輸支局で車検証の住所変更を行いましょう。
また、車を買い替える際には注意が必要です。車庫証明は車の保管場所1区画につき1車両しか申請できません。タイミングによっては旧車と新車の情報が重なってしまう可能性があるため、事前に警察署に相談しておくと良いでしょう。
車庫証明は代理人が取得することも可能
車庫証明には手続きの期限がありますが、忙しくてなかなか警察署に行けないという方もいるでしょう。そのような場合には、車庫証明の代理手続きがおすすめです。車庫証明の申請は代理人でも行うことができ、家族以外の第三者でも構いません。
手続きする方法
代理人が車庫証明の手続きをする際、委任状は必須ではありません。申請書を本人の氏名で作成すると誰でも車庫証明の申請と受け取りができます。
また、手続きに必要な書類や手順はこれまでにご紹介したものと変わりません。
車庫証明の代理手続きとしてよく知られているのが、ディーラーなど車の販売店による代行。この場合、委任状と印鑑証明書の用意を依頼されることがあります。これは、万が一申請書類に不備があった場合にスムーズに修正対応できるようにするためです。
代理人が行う場合の注意点
代理人手続きの際の注意点としては、委任状の用意や代行費用が挙げられます。
委任状は必須ではありませんが、代行手続きの際に不備があった際に委任状がないと代理人による訂正は行えません。心配な場合は用意しておくと安心ですね。
また、車の販売店に代行手続きを依頼すると、10,000~20,000円程度の代行費用がかかります。ご自身で車庫証明に行く時間がない場合は代行手続きが便利ですが、その分費用がかかることは念頭に置いておきましょう。
おわりに
車を購入したら、忘れずに車庫証明を取得するようにしましょう。販売店によっては、車の購入時には自動車保険の加入をおすすめされることも多くあります。それは、自動車保険に入っておくと、万が一の事故に遭っても安心だからです。
最近ではインターネット契約で手軽に見積もりや契約ができるものも多くあります。ぜひ車の購入時には車庫証明と併せて自動車保険の加入も検討しましょう。
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