人生100年時代となった昨今、認知症は誰でもなりうる身近な病気となりました。財産の管理や介護サービスの契約など、重要な場面にひとりで判断し意思決定していくことに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。今回はそんな不安をサポートする成年後見制度について解説していきます。成年後見人とはどのような制度なのか、成年後見人になれる人はどのような人なのかを紹介していきます。将来に不安を感じている方は参考にしてみてください。
(本記事は2024年2月1日時点の情報です。)
- 成年後見人は判断能力が低下した本人に代わって財産管理や契約締結など法律行為を行うために家庭裁判所によって選ばれる
- 成年後見人は司法書士や弁護士など第三者がなるケースが多いが、候補者として申し立てすれば親族がなれる可能性も高い
- 未成年や破産しているなどの理由があると親族でも成年後見人になれない場合がある
成年後見人とは
成年後見人は、加齢や認知症、知的障害や精神障害といった理由で判断能力が低下している方をサポートするために、成年後見制度に基づき家庭裁判所によって選任されます。成年後見人は、売買契約や預貯金の管理など、ひとりで法律行為を進めるのが難しい場合に、本人に代わって手続きをしたり、生活支援を行ったりします。
成年後見人の種類
成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」のふたつの制度があります。
任意後見人
任意後見制度は、本人に判断能力がある段階であらかじめ任意後見人となる方やその権限の範囲を決定しておきます。そうすることで、判断能力が低下してしまった時に任意後見人が本人に代わって定められた法律行為を行えます。
法定後見人
法定後見制度は、判断能力に不安がある場合やすでに判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所により成年後見人等を決定して支援する制度です。法定後見制度には、本人の判断能力に応じて3つの種類があります。
日常生活にあまり支障はないものの、法的な契約といった判断に不安がある場合に選任される「補助人」と、判断能力が著しく不十分な場合に選ばれる「保佐人」、日常的に判断能力が不十分な方のさまざまな法律行為を代行する「後見人」の3種類です。
保佐人はお金を借りたり不動産を売買したりといった慎重な判断が必要な状況で、本人をサポートします。後見人は財産の管理や重要な契約といった支援だけではなく、治療・入院に関する手続きの対応といった生活の支援も行います。
成年後見人の決定方法
成年後見人はどのように決められるのでしょうか。任意後見制度と法定後見制度では決定方法が異なりますので、詳しく見ていきましょう。
任意後見人の決定方法
被後見人である本人によって任意後見人となる方を決定します。あらかじめ、誰にどのような事柄を委任するのかといった任意後見契約の公正証書を作成して、任意後見受任者を決定します。ただし、被後見人の判断する能力が低下した時には、家庭裁判所への任意後見監督人選任の申し立てが必要です。任意後見監督人は任意後見人が契約のとおり適正に仕事しているかを監督することを目的として、司法書士や弁護士など専門家の第三者が選ばれます。
法定後見人の決定方法
一方で法定後見人など法定後見制度では、申し立てをした家庭裁判所によって補助人・保佐人・後見人が選ばれます。家庭裁判所が本人に最適であると判断した方を選任するため、候補者として伝えている親族が選任されるばかりではありません。
例えば、候補者が病気の場合や遠方に住んでいる場合には、成年後見人になることが困難であると判断されます。その他、以下のような場合には、成年後見人等の職務について専門的な知識が豊富な弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門家が成年後見人として選任されることが多いです。
【親族以外が成年後見人となるケース】
- 親族間で主張に対立がある
- 被後見人に賃料収入といった事業収入がある
- 被後見人の資産が多い
- 被後見人の財産運用を検討している
- 被後見人の資産状況が不明
成年後見人には資格は必要?
成年後見人になるために特別な資格は必要ありません。親族以外が成年後見人になる場合でも、弁護士や司法書士といった専門の資格を持たない方が、市民後見人として成年後見人等になる場合もあります。
成年後見人として認められない人
ただし、以下のような方は最高裁判所により欠格事由とされています。欠格事由に当てはまる方は、成年後見人になることができません。
【成年後見人欠格事由】
- 未成年者
- 成年後見人等を解任されたことがある方
- 破産者で復権していない方
- 本人に対して訴訟したことがある方、その配偶者または親子
- 行方不明の方
成年後見人になれる人で多いのは誰?
それでは実際に成年後見人になれる人はどのような人が多いのでしょうか。ここからは被後見人と成年後見人の関係について見ていきましょう。
家族や親族が成年後見人になる
2018年に行われた第2回成年後見制度利用促進専門家会議では、最高裁判所から「親族など身近な支援者を後見人にするのが望ましい」という考えが表明されました。
しかし、2021年に行われた第7回成年後見制度利用促進専門家会議の資料によると、親族が後見人等候補者となっている割合は2020年時点で23.6%、実際に選任されたのは約21%という状況でした。親族が候補者であれば成年後見人になる可能性は高いですが、血縁者を後見人候補者とする申し立て自体が減少しているため、後見人となる割合が低いのでしょう。
第三者が成年後見人になる
一方で親族以外の方が後見人になるのが約8割です。厚生労働省による成年後見制度の現状の資料を見ると、2022年時点で後見人は司法書士が最も多く36.8%、次いで弁護士の27.1%、社会福祉士の18.3%という結果でした。
参照元:
厚生労働省|第7回成年後見制度利用促進専門家会議資料
厚生労働省|成年後見制度の現状
成年後見人に家族や親族がなるメリット
ここからは家族や親族といった身内の方が成年後見人になるメリットについて見ていきましょう。
身内が財産を管理するので安心できる
親族が成年後見人になれば、財産など重要な事柄を身内で管理できるので安心です。また、被後見人本人の性格をよく知っている家族であれば、お金の使い方や介護など将来の希望も叶えられるでしょう。
被後見人の金銭的な負担が減る
基本的に弁護士や司法書士など、専門家の方が成年後見人になる場合は、家庭裁判所の判断で報酬の支払いが発生します。
しかし、親族が成年後見人になる場合、後見人に対する費用が無料になることが多いです。親族であっても家庭裁判所へ申し立てをすれば報酬を得ることは可能ですが、被後見人の負担を減らすためにも申し立てしない場合が多いでしょう。
成年後見人に家族や親族がなるデメリット
一方で親族が成年後見人になるとどのようなことが大変なのでしょうか。ここからはデメリットについて見ていきましょう。
家庭裁判所への対応
成年後見人になった場合、たとえ親族であっても「人の財産を預かっている」という立場になります。そのため、年間の収支予測や財産目録、業務報告を家庭裁判所へ提出する義務があります。書類に不備があれば調査が入ったり、最悪の場合は後見人を解任されたりするため、親族の負担となってしまうでしょう。
財産の管理がずさんになることがある
親族が成年後見人になると、他人が介入しないため安心できる一方で、緊張感が生まれにくく管理がずさんになってしまう恐れがあります。特に、財産の使い込みによる親族トラブルに発展する恐れもありますので注意が必要です。
成年後見人に第三者がなるメリット
ここからは司法書士や弁護士など専門家の方が成年後見人となるメリットについて確認していきます。
財産管理が適切に実施される
司法書士や弁護士など、専門的な知識を持つ第三者が成年後見人となることで、財産管理や不動産売却などがスムーズに進められます。着服や使い込みの可能性も払拭できませんが、親族による不正事例よりも圧倒的に数が少ないです。
出典:後見人等による不正事例
家庭裁判所への対応がスムーズ
司法書士や弁護士といった専門家の成年後見人であれば、家庭裁判所へ提出する複雑な書類の作成もスムーズです。管理対象の財産に不動産が含まれているのであれば、専門家である司法書士に不動産の管理や契約といった後見事務を任せられるので安心でしょう。
成年後見人に第三者がなるデメリット
一方で、専門家が成年後見人になるデメリットはどのような点でしょうか。
報酬を支払う必要がある
大きなデメリットは報酬を支払わなければいけない点です。支払う報酬額は、被後見人本人の財産などを考慮して家庭裁判所によって決定されます。
東京家庭裁判所によると、報酬の目安は月に2万円~6万円程となります。基本的に成年後見制度は一度始めてしまったら、被後見人の判断能力が回復しない限り途中でやめることができません。後見が続けばその分報酬を支払い続ける必要があります。
成年被後見人の財産に触れる際は確認が必要
第三者が成年後見人になると、本人に関する生活費や医療費を引き出したり支払いをしたりするのにも、その都度成年後見人に確認しなくてはなりません。成年後見人に第三者がなることによって関わる人数が増え、やりとりの手間がかかってしまうのがデメリットといえるでしょう。
成年後見人が担う役割
成年後見人の役割は主に3つあります。
財産の管理
ひとつめが本人の不動産や預貯金といった財産の管理です。被後見人本人に代わり、預貯金をはじめとして不動産権利書や有価証券といった重要財産を適正に管理します。また、年金の受け取りや生活費の支出把握、医療費や介護費の支払いも成年後見人が行います。財産を管理するために、被後見人に代わって契約を結んだり取り消したりすることも可能です。
安全と健康の維持
被後見人の安全と健康を守ることも成年後見人の役割のひとつです。本人の健康状態や生活の状況を鑑みて、必要な支援や介護保険サービスの契約を行います。その他にも住まいの確保や整備、入退院の手続きなども成年後見人が行います。
裁判所に対する職務内容の報告
成年後見人は被後見人を守り、適正な職務を全うしているか報告が必要です。年に一度、後見等事務報告書や財産目録などの報告書を家庭裁判所へ提出します。家庭裁判所は報告書をもとに成年後見人を監督します。
成年後見人に与えられた権限
成年後見人に与えられている権限は以下の4つです。
【成年後見人に与えられる権限】
- 本人の代わりに契約を締結できる代理権
- 本人に代わって財産管理や処分を行える財産管理権
- 後見開始後に本人が結んだ契約を取り消せる取消権
- 本人の介護に関する契約を締結できる
成年後見人の権限に生じる制約
成年後見人に与えられた権限には制約がありますので気をつけておきましょう。
居住用不動産の処分
被後見人の居住用不動産を売買したり取り壊したりするなどして処分する際には、あらかじめ家庭裁判所へ「居住用不動産処分許可」の申し立てが必要です。居住用不動産は生活の基盤として被後見人に大きな影響を与える可能性があるため、成年後見人の一存で処分することはできません。
家庭裁判所の許可を得ないまま処分してしまうと、その処分行為が無効になります。借家を解約する以外にも、誰かに贈与したり貸し出したりすることも処分に当たりますので注意が必要です。
成年後見人にとって利益となる行い
例えば、成年後見人と被後見人である兄弟が親の遺産分割をする必要があるなど利益が相反する場合、公正に代理権を行使するために特別代理人が必要になります。その場合、家庭裁判所へ「特別代理人選任」の申し立てを行いましょう。
成年後見人の役割や権限に含まないこと
成年後見人には役割に含まれないことや代理できないこともあります。
日常の家事のサポート
成年後見人は被後見人の生活や健康に配慮する役割がありますが、食事の世話や買い物、洗濯、掃除といった家事や実際の介護については職務に含まれません。
医療行為への同意
成年後見人は入院に関する契約を締結できますが、医療行為に対する同意や意思決定はできません。手術といった医療行為に対する本人の意思決定が難しい場合、意思を推定できる家族がその意思を尊重して方針を決めます。
そのため、成年後見人が親族の場合は医療行為に対する意思決定をする場面もありますが、成年後見人自体の職務ではありません。第三者が成年後見人になった場合、医療行為へ同意する権利はないので注意しましょう。
身元保証
成年後見人は「身元引受人」や「保証人」と同じだと思われるかもしれません。しかし、身元引受人や保証人は本人の債務不履行や損害の賠償の責任を負う役割があり、成年後見人の役割とは異なります。そのため、施設入所や賃貸契約の際に身元引受人や保証人になることは成年後見人の職務には含まれません。
代理行為
成年後見人は結婚や離婚など、本人の意思が尊重されるべき本人の身分に関する法律行為を行えません。そのため、本人の意思を尊重すべき遺言書の作成も不可能です。
このように成年後見人にはできない行為や制約も多いため、成年後見制度はメリットばかりとはいえないでしょう。認知症などで意思決定ができなくなってしまってからの将来が心配なのであれば、家族信託という手もあります。
家族信託は本人の想いを尊重して資産を継承できます。家族信託のファミトラは、独自のシステムでアナログな家族信託の手続きを効率化することで、リーズナブルにご利用いただけます。無料相談も受け付けているため、家族信託に興味のある方は1度ご相談してみるのが良いかもしれません。
おわりに
成年後見制度は本人に充分な判断能力がなくなってしまっても、本人に代わり意思を尊重するサポートです。そのような重要な役割が与えられているため、成年後見人になれる人ばかりではありません。成年後見人に与えられる権利と義務をしっかりと把握して検討していくと良いでしょう。