スムーズな相続のためには、遺言書の作成がとても重要です。遺言書は法律による分配や遺産分割協議よりも優先されるので、ご自身の意思を伝えることができます。。この記事では、特に遺言書の作成が望ましいのは、どのような場合なのか解説をしていきます。さらに遺言書の形式別にメリットとデメリットについても詳しく紹介します。
- 子どものいない夫婦では、配偶者の兄弟姉妹が法定相続人になることがあり、相続ではトラブルになる可能性が高い。
- 遺言書を作成することで、相続人同士の争いを防ぐことができる。
- 自筆証書遺言書は書き方が法律に適合していないと無効になることがある。
遺言書が必要な状況とは?
相続の優先順位や分配の割合は民法で厳格に定められています。それでも、相続でのトラブルをよく耳にするのはなぜなのでしょうか。
遺産は、必ずしも平等に分割できるものだけでなく、自宅や事業用資産のように単純に分割できないものも含まれています。あるいは被相続人を長年介護してきた相続人が、他の相続人と同等に分配されることに納得できないケースもあります。
遺産分割のトラブルを防ぐために最も有効な方法が遺言書の作成です。遺言書は民法の定めよりも優先されるので遺産分割協議の必要がありません。
特に遺言書の作成が望ましいのはどのような状況での相続なのか、ケースごとに紹介していきましょう。
子なし夫婦で配偶者に多く相続させたい時
子どもがいない夫婦の相続はトラブルが発生しやすいため、遺言書の作成が重要になります。被相続人の親や兄弟姉妹が法定相続人となる可能性があるからです。
まず、遺産分割のルールを押えておきましょう。遺言書がない場合、相続人になれる方は民法の定めによって決まります。これを法定相続人といいます。法定相続人は、配偶者と血族相続人です。配偶者は常に法定相続人になりますが、血族相続人は次の順位で決まります。
- 第1順位……子(または孫やひ孫)
- 第2順位……直系尊属(両親、祖父母等)
- 第3順位……兄弟姉妹(またはその子どもである姪や甥)
第1順位である子どもがいない場合、第2順位の親が法定相続人になり、さらに親がすでに亡くなっていると第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。
たとえば、夫を亡くした妻が、夫の所有していた自宅を相続する場合、子どもがいなくて、すでに親が亡くなっている状況であれば、夫の兄や妹などが法定相続人になります。他に大きな遺産もなく自宅を手放せない事情であっても、日頃疎遠にしている親族だと、法定の取り分を主張してトラブルになることがあります。
このようなケースで確実に妻に自宅を相続させるには、夫が妻に自宅を相続させることを明記した遺言書を作成する方法が最善です。兄弟姉妹には、遺留分の請求権は無いので、妻が自宅を相続することができます。
特定の子どもに多く相続させたい時
遺言書がない場合、原則法定相続分の割合で相続されます。複数の子どもが相続人だと、それぞれが平等な割合で分配します。
しかし、特定の子どもに日頃介護などで世話になっているような状況であれば、その子どもに多く相続させたいと思うのは自然な感情です。特定の子どもに多く相続させたい場合には、遺言書を作成しないと、ご自分の意思を実現させることはできません。
特定の子どもに事業を継がせる時
事業用の財産は、後継者を決めないと、事業そのものが暗礁に乗り上げる可能性があります。
法人化している事業であれば、会社の株式を誰が相続するかを決めておかないと、事業の承継に多大な影響を与えてしまいます。個人事業主の場合は、事業資金が個人名義になっているため、引き継ぐ者を決めておく必要があります。
この場合、事業後継者にならない子どもにも配慮した相続を行わないと、相続全体がトラブルに発展する可能性があります。事業財産がある場合には、自己財産全体を見渡した遺言書の作成が求められます。
元配偶者や未婚の相手との間に子どもがいる時
離婚をして同居をしていなくても、元の配偶者との間の子どもにも相続権があります。あるいは、婚姻の実績がない相手との間に生まれ認知した子どもにも相続権があります。
現在の法律では、被相続人の子どもであるかぎりは、同居、別居にかかわらず、あるいは嫡出子であるか否かにかかわらず平等に相続権は発生します。
しかし、同居経験のない子どもは、幼い頃から親と過ごした子どもに対して複雑な感情を抱いていることがあり、いきなり遺産分割協議をしても結論が出せないことがあります。元配偶者や未婚の相手との間に子どもがいるようなケースでは、たとえ、平等に分配するにしても、遺言書によってご自分の意思であることや相続財産を明確にしておくことで、トラブルを回避することができるでしょう。
親にも財産を残したい時
法定相続人は、配偶者と血族相続人です。血族相続人の第1順位は子どもですから、子どもがいる場合第2順位の親は法的相続人にはなれません。
病気などの理由で、親よりも先に寿命を迎える状況の場合、年老いた親にも自分の財産の一部を渡したいと考えるのは自然な感情です。しかし、遺言書がないと、配偶者と子どもが法定相続による割合で相続をする可能性があります。
親にも財産を渡したいと考えているのであれば、遺言書を作成しておくと安心です。
法定相続人以外に相続させたい人がいる時
法定相続人がいない方が亡くなった場合、保有していた全財産は国庫に帰属します。そのため、相続人以外で相続させたい人や寄付をしたい団体がある場合は、遺言書を作成しないと、生前の意思は実行されません。
同居していても法定相続人になれない場合があります。入籍していない内縁関係のパートナー、あるいは再婚相手の連れ子も養子縁組をしていないと法定相続人にはなれません。
財産を残したい人は、血縁関係のない友人や知人であっても構いません。遺言書を作成することで、日常から何かと世話をしてくれたり、共通の趣味で活動をしていたりする人に財産を残すことができます。あるいは、社会的に貢献している団体に寄付をすることもできます。
法定相続人以外の方や団体に相続させたい場合には、必ず遺言書を作成しておかないと、思いを実現させることはできません。
遺言書を作成するメリット・デメリット
遺言書は相続のトラブルを防ぐうえで非常に有効です。しかし、遺言の内容によっては、新たなトラブルを招く可能性があるため、作成は慎重に進める必要があります。ここでは、遺言書のメリットとデメリットについて紹介していきましょう。
遺言書のメリット
遺言書を作成するメリットには次のようなことがあります。
- 相続トラブルを避けられる
相続トラブルは、主に遺産分割協議において発生します。遺言書を作成しておけば、遺産分割協議を行う必要がないので、相続トラブルを避けることができます。
最高裁判所の公式サイトにある「遺産分割事件数終局区分別家庭裁判所別」によると、実際に遺産分割裁判を起こした件数は、平成23年に10,793件だったものが、平成30年には13,040件まで増加しました。その後やや減少したものの、令和2年では11,303件と、依然として多くの方がトラブルになっていることが分かります。そのため、国民の間に遺言書の重要性の認識が高まっています。
参照:最高裁判所|44 遺産分割事件数 終局区分別当事者の数別 全家庭裁判所
- 自分で遺産の分け方を決定できる
民法で定められた分配割合に納得がいかない場合、遺言書を作成することで、自分の意思を反映することができます。
- 相続人の負担を軽減できる
遺言書がない場合、法定相続人は、遺産分割協議によって遺産の配分を決定します。遺言書があれば、相続人同士の話し合いをする必要がないので、相続人の負担を軽減することができます。
- 法定相続人以外に財産を残せる
生前お世話になった方への感謝の意として、家族以外の方にも財産を残したいと考えることがあります。遺言書を作成することで、法定相続人以外の方に財産を残すことができます。遺言書によって、法定相続人以外の者に財産を残すことを遺贈といいます。
- 相続税対策ができる
相続の配分は相続税の観点からも検討する必要があります。法定相続どおりに分配した場合、資産状況によっては、納税が困難になる相続人が出る場合があるからです。
各相続人が無理のない範囲で納税できるように、予め検討したうえで、遺言書を作成することで、相続税対策を行うことが可能になります。
遺言書のデメリット
反対に遺言書を作成した場合のデメリットとして次のようなものがあります。
- 内容によっては相続トラブルのもとになり得る
遺産を特定の相続人に集中させると、他の相続人から遺留分を侵害されたとして、相当する金銭の支払を請求されることがあります。遺留分とは、民法で定められた最低限の取り分のことです。遺留分侵害額の請求について当事者間で決着がつかない場合は、家庭裁判所の調停手続を利用することになります。 - 相続税により相続人に負担が生じる
遺産を特定の相続人に集中させた場合、相続税が高額になり相続人に多大な負担が生じることがあります。
感謝の気持ちから特定の子どもに遺言書で遺産を集中させても、反対にその子どもを苦しめてしまうことがあります。特に価値の高い不動産を相続させると、相続税を納める資金が用意できないことがあります。遺言書によって特定の相続人に相続させる場合には、相続税対策を事前に講じておくことが重要です。
- 適切な方法で作成できなければ無効になる可能性がある
遺言書は法律で定められた書き方があります。法律に適合しない遺言書は無効になる可能性があるため、作成に際しては細心の注意が必要になります。
特に無効になる可能性が高いのが自筆証書遺言です。書き方に不安がある場合は、専門家に相談することも検討しましょう。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すると改ざんや紛失の恐れが無く安心です。また公正証書遺言も無効になることはありません。
遺言書の形式は3タイプ
遺言書は、大きく「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類に分類できます。
このうち、一般的に利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。秘密証書遺言はほとんど利用の実例がありません。ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言について比較していきましょう。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
作成方法 | 本人が記述 | 公証人が記述 |
証人の必要性 | 不要 | 2名以上必要 |
保管方法 | 本人が決める | 原本を公証役場に保管 |
検認手続きの有無 | 必要 | 不要 |
メリット | ・本人の意思でいつでも作成できる。 ・費用が安い | ・基本的に無効にならない ・紛失しない |
デメリット | ・無効になることがある ・紛失や改ざんの可能性がある | ・費用と手間がかかる |
遺言書を適切に残すための対策
自筆証書遺言書は、本人の意思で自由に作成できるメリットがありますが、一方で紛失する、改ざんされる、内容の不備などにより無効になるといったデメリットがあります。
法務局の制度でこうしたデメリットを補う制度がありますので紹介していきましょう。さらに確実な遺言書を作成したい場合には、専門家への相談が有効ですので合わせて紹介をします。
自筆証書遺言書保管制度を利用して無効化を防ぐ
自筆証書遺言書は、本人の意思でいつでも作成でき、費用が安いというメリットがあります。その一方で、いくつかのデメリットがあります。
- 本人が任意の場所で保管するため、探しても見つからないことがある。
- 分かりやすい場所に保管されていると、誰かが改ざんをしてしまうことも考えられる。
- 法律に合った書き方をしないと無効になることがある。
- 家庭裁判所に提出して、相続人の立ち会いのもとで開封し、内容確認、検認が必要。
こうした自筆証書遺言のデメリットを補うのが、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」です。本人が作成した自筆証書遺言書を法務局が保管する制度で、原本を法務局に保管するので紛失することはありません。また、申請の際に法務局の職員が形式のチェックをするので、形式上で無効になる可能性はほとんどありません。家庭裁判所の検認も不要です。
セゾンの相続「遺言サポート」を利用して適切に遺言書を作成する
トラブルが想定される相続では、遺言書を作成しておくことで円満に解決することができます。遺言書があれば、遺産分割協議を行う必要がなく、不毛な相続トラブルを防ぐことができます。
遺言書の作成に際しては、法律上の取り決めがあり、ルールから外れたものは無効になる可能性があります。確実に有効になるしっかりした遺言書を作成したいとお考えの方は、弁護士、司法書士などの専門家への依頼がおすすめです。
セゾンの相続では、遺言書作成を得意とする司法書士と提携しているため、信頼できる専門家から最適なプランの提案を受けることができます。無料相談から開始できますのでお気軽にご利用ください。
おわりに
遺言書の作成は、遺産の配分にあれこれ思いを馳せると、思いの外時間を要することがあります。被相続人が元気なうちから、全財産を把握して、遺産の配分を検討することが重要です。
遺言の一般的な方法は自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言では、作成した遺言書が無効になったり、紛失したりするリスクがありますが、これを補うのが、法務局の自筆証書遺言書保管制度です。公正証書遺言は、費用がかかりますが、無効になることや紛失のリスクがありません。
さらに遺言書の内容について相談したい場合には、弁護士、司法書士などの専門家に依頼すれば安心です。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。