両親からの相続は、最初の相続が一次相続で、さらにもうひとりの親が亡くなれば二次相続になります。相続に関する知識はあるので心配ないと考えている方でも、実は二次相続までをトータルで考えた相続対策では、意外な見落としがあるのです。この記事では、二次相続の重要性や一次相続との違いについて解説します。
- 二次相続で節税をするには、一次相続の段階から対策が必要である。
- 一次相続で節税をしても、二次相続を合わせた相続税の額が高くなることがある。
- 両親の自宅は一次相続で子どもが相続した方が、二次相続での節税になる。
二次相続とは何か
親の死亡によって相続が発生します。父と母のいずれかが死亡したときに生じる相続が「一次相続」です。もうひとりの親が亡くなったときが「二次相続」になります。
どちらも同じようなものだと考えがちですが、一次相続と二次相続の大きな違いは相続人の構成にあります。一次相続の相続人は「配偶者と子」ですが、二次相続の相続人は「子」のみです。この相続人の構成の違いは、相続税の額に及びます。
そのため、一次相続と二次相続を切り離して考えるのではなく、一次相続の段階で二次相続まで見据えた相続税対策をおこなうことが、非常に重要なのです。
二次相続で相続税対策が必要な4つの理由とは?
親世代の財産は、二次相続によってすべて子の世代に引き継がれることになります。一次相続の際に相続税対策を行い、その結果、納税額が最少になったとしても、二次相続と合わせて考えた場合に、むしろ税額が大きくなってしまうことがあるのです。
つまり、相続税は一次相続の段階から、二次相続で損をしないための対策が必要なのです。なぜ二次相続まで見据えて対策を講じなければならないのか、その理由を解説していきましょう。
二次相続では配偶者控除が使えないため
相続税対策では、一次相続では使えた配偶者控除が二次相続では使えないことを考慮する必要があります。
相続税は、配偶者に対して大きな優遇制度があります。配偶者が相続した遺産が1億6千万円以下であれば、基本的に配偶者には相続税はかかりません。しかし、二次相続では配偶者が亡くなっているため、配偶者控除は使えないのです。
配偶者が持っている財産が合算されるため
二次相続では、もともと配偶者が持っていた財産が合算されます。
一次相続で配偶者が財産を相続している場合、一次相続と二次相続の時期があまり離れていないと、二次相続の相続財産は、一次相続の相続財産に加えて配偶者がもともと所有していた財産が課税対象になります。
小規模宅地等の特例の対象外になる可能性があるため
小規模宅地等の特例は使う時期や条件を考慮する必要があります。
小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅等の宅地評価額を減額できる制度です。自宅だと、330㎡までの宅地の評価額を80%減額できます。
一次相続で、配偶者が自宅を相続して小規模宅地等の特例を利用することができますが、もともと配偶者控除があるのでこの特例を利用する意味はありません。そのため一次相続の段階で子どもが相続した方が小規模宅地の特例を有効に利用できるのです。
一次相続で自宅を子どもが相続することで、二次相続では、自宅の相続がないので、相続税の対象にはなりません。
ただし、子どもが小規模宅地等の特例を使う場合、相続開始前から被相続人(親)と同居していなければなりません。別居していない子どもの場合は「持ち家なし」が条件となります。自宅を所有していたり、配偶者名義の家に住んでいたりしている場合などは、特例が適用されません。
二世帯住宅でも特例の対象になりますが、完全に動線が分離しているタイプで親子の居住部分が区分登記されている建物だと、別居扱いになるので適用されません。
子どもが小規模宅地等の特例、いわゆる「家なき子特例」を利用する際には上記以外にも色々な要件を満たさなければなりません。また、必ず相続税の申告が必要になるので専門家に相談することをおすすめします。
参照元:国税庁|小規模宅地等の特例
法定相続人が減り基礎控除額が減ってしまうから
二次相続では法定相続人の人数が減ることで基礎控除額が減額になります。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人数」です。二次相続では法定相続人の人数が一次相続時よりも減るため、基礎控除額が少なくなるのです。
たとえば、相続人が妻と子ども2名だと、基礎控除額は4,800万円ですが、二次相続だと子ども2名のみになるため基礎控除額は4,200万円です。
そのため、一次相続、二次相続共に相続財産が5,000万円だった場合、一次相続では課税対象額が200万円だったものが、二次相続では800万円になります。
【早見表】ひとりっ子と子ども二人の場合をシミュレーション
一次相続と二次相続では相続税の納税額が大きく異なります。
一次相続の段階で配偶者控除などによって納税額を抑えることができても、二次相続では、控除額の減額により納税額が上がる場合もあります。
家族構成が両親と子どもの場合、一次相続に比べて二次相続でどれだけ税額が増加するかを表で確認してみましょう。法定相続どおりに相続したものとし、小規模宅地等の特例は適用しないものとします。
両親と子どもひとりのケース
遺産の額 | 一次相続(配偶者・子1名) 基礎控除額 4,200万円 | 二次相続(子1名) 基礎控除額 3,600万円 |
---|---|---|
4,000万円 | 0円 | 40万円 |
5,000万円 | 40万円 | 160万円 |
6,000万円 | 90万円 | 310万円 |
7,000万円 | 160万円 | 480万円 |
8,000万円 | 235万円 | 680万円 |
9,000万円 | 310万円 | 920万円 |
1億円 | 385万円 | 1,220万円 |
2億円 | 1,670万円 | 4,860万円 |
3億円 | 5,460万円 | 1億4,000万円 |
5億円 | 7,605万円 | 1億9,000万円 |
両親と子ども2人のケース
遺産の額 | 一次相続(配偶者・子2名) 基礎控除額 4,800万円 | 二次相続(子2名) 基礎控除額 4,200万円 |
---|---|---|
4,000万円 | 0円 | 0万円 |
5,000万円 | 10万円 | 80万円 |
6,000万円 | 60万円 | 180万円 |
7,000万円 | 113万円 | 320万円 |
8,000万円 | 175万円 | 470万円 |
9,000万円 | 240万円 | 620万円 |
1億円 | 315万円 | 770万円 |
2億円 | 1,350万円 | 3,340万円 |
3億円 | 2,860万円 | 6,920万円 |
5億円 | 6,555万円 | 1億5,210万円 |
二次相続は、一次相続よりも法定相続人が減ることから、控除額が減少し、納税額が高くなることが分かります。また、一次相続では、控除額が1億6,000万ある配偶者により、税額が抑えられています。
それでは、一次相続と二次相続での遺産分割の方法によって、どのような違いが生じるのか見ていきましょう。
一次相続で母がすべて相続して配偶者控除を適用すると、相続税はゼロ円です。しかし、二次相続では、相続税額は770万円になります。
一方、一次相続で法定相続どおりに相続をした場合、一次相続では相続税額は157万5千円(母は配偶者控除を適用し0円)ですが、二次相続では、納税額は80万円です。一次相続と二次相続を合わせた納税額は237万5千円ですから、一次相続の納税額が高くても、トータルでは、こちらの方が節税になります。
実際の相続税の計算はこのように単純にはいきませんが、一次相続の段階でそれぞれの相続額をいくらまでにすれば節税になるのか、二次相続を見据えた検討が必要なことが分かります。
二次相続における相続税対策とは
たとえ遺産が未分割であっても相続税はかかります。そのため、節税対策について早い段階から検討しておくことが重要です。二次相続で損をしないための効果的な相続税対策として、次のような方法が挙げられます。
- 計画的に生前贈与をして財産を分配しておく
- 資産価値が高い財産は一次相続で子どもが相続する
- 一次相続で自宅を子どもが受け取る
- 生命保険の非課税枠を活用して節税する
- 相次相続控除を活用する
具体的にどのような対策なのか、項目別に解説していきましょう。
計画的に生前贈与をして財産を分配しておく
いくらまでなら贈与税がかからないのかを知ることで、二次相続の対象となる親の財産を減らすことができます。
贈与税は、年間110万円までなら贈与税はかかりません。一次相続のときに配偶者が1,000万円の遺産を相続したのであれば、年間100万円ずつ10年間をかけて生前贈与すれば、贈与税はかかりません。二次相続の段階では、すべての財産が移転しているので、相続税もかかりません。
ただし、生前贈与された財産であっても、相続開始前7年以内に贈与されたものは相続税の対象となるので、親が健康なうちに早めに実行する必要があります。以前は、この期間が3年でしたが、法改正により2024年1月1日以降の贈与から7年に変更されていますので注意してください。
資産価値の値上がりが予測される財産は一次相続で子どもが相続する
開発予定の土地や株式など、将来的に値上がりが予測されるものや、賃貸住宅のように利益を生み出すものは、時間の経過とともに財産の資産価値が大きくなるため、二次相続のときに相続税が高くなるおそれがあります。
そのため、資産価値が上がりそうな財産は、一次相続の遺産分割の段階で子どもに残した方が、二次相続の際には大きな節税になります。
一次相続で自宅を子どもが受け取る
一次相続の際に子どもが自宅を相続すると、二次相続が発生しても相続税の課税対象になりません。小規模宅地等の特例が使えるのであれば自宅の評価額は80%下がるので、大きな節税になります。
自宅の他に現金が遺産としてある場合は、配偶者に現金を相続させることで、安心して老後を過ごすことができます。
自宅の所有権がすべて子どもになり、配偶者の所有権がゼロになっても、配偶者は配偶者居住権によって、引き続き住み続けることができます。配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が亡くなるまで無償で居住することができる権利です。
配偶者居住権を登記することで、配偶者は今までどおりに安心して自宅で暮らすことができ、かつ相続税対策ができます。
生命保険の非課税枠を活用して節税する
生命保険に加入することで、相続税の節税に有効な対策とすることができます。生命保険には、次のような非課税枠があるので、現金や預貯金を相続するよりも節税になります。
死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
気をつけたいのは、保険金受取人を子どもにすることです。配偶者が受取人だと、二次相続の際に相続税の課税対象になります。
被保険者が死亡した場合に支払われる保険金は、民法上では相続財産に該当しません。しかし、相続税法上では相続財産とみなされる「みなし相続財産」になるのでも遺産総額に含めて相続税を計算することになります。
相次相続控除を活用する
両親が相次いで亡くなった場合は、相続人の税負担を軽くする「相次相続控除」という制度があります。
相次相続控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる方です。
- 被相続人の相続人であること
- その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
- その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと
相次相続控除は、1年につき10パーセントの割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除することができます。
二次相続対策をするうえで、税金対策以外に考えるべきこと
二次相続にむけて大切なことは、節税だけではありません。相続人の生活や思いを汲み取りながら、遺産分割協議を進めることが重要になります。遺産分割で配慮すべき点について解説していきましょう。
配偶者本人の生活が成り立つように配慮する
小規模宅地の特例を適用する土地は子どもが相続する方が、相続税の節税になります。そのため現金と自宅が遺産である場合は、生活が成り立つように、配偶者には現金を相続させた方が安心です。
配偶者には、配偶者居住権があることを説明したうえで、登記手続きを行います。
ただし、配偶者居住権が成立するためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 残された配偶者が、亡くなった方の法律上の配偶者であること
- 配偶者が、亡くなった方が所有していた建物に亡くなったときに居住していたこと
- 「遺産分割」「遺贈」「死因贈与」「家庭裁判所の審判」のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと
相続に際しては、節税ばかりを優先させるのではなく、高齢の配偶者にも配慮した相続対策を行うことが重要です。
兄弟間で遺産争いにならないように遺言を残す
一次相続の段階では、両親のうちのひとりが存命のため、兄弟間で大きな対立が起こることはあまりありません。しかし、両親が亡くなった後の二次相続では、遺産をめぐるトラブルが発生しやすくなります。
両親が存命中の内に、家族で話し合って、一次相続、二次相続の各段階における相続財産の分け方を決めておくことが重要です。
しかし、何よりも有効なのは、遺言書を作成しておくことです。二次相続に備えて、ぜひ遺言書の作成について検討をしてください。
相続税について困ったら税金のプロに相談する
相続税対策は、一次相続だけでなく二次対策を見据えて進めていく必要があります。しかし、相続税の制度は大変複雑で、納税した後で、もっと有効な方法があったことに気づくことは少なくありません。後悔をしない相続税対策を進めるためには、専門家である税理士の助言を仰ぐことが何よりも確実です。
「相続税申告サポート」は生前の相続サポートから亡くなった後まで幅広くサポートしています。相続税対策を得意とする税理士と提携しているため、信頼できる専門家から最適なプランの提案を受けることができます。無料相談から開始できますのでお気軽にご利用ください。
おわりに
二次相続では、一次相続よりも相続税が高くなる可能性があります。二次相続で節税をするためには、一次相続の段階から対策が必要になります。
一次相続では、配偶者控除を利用することで大幅な節税をすることができます。だからといって、配偶者が多額の遺産を相続すると、二次相続で子どもが相続税で苦しむことにもなりかねません。
両親の相続では、一次相続と二次相続をトータルで節税対策をすることが重要です。
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