企業に在籍中の従業員が亡くなったとき、従業員の遺族は死亡退職金という金銭を受け取ります。
しかし、私たちが日ごろ耳にする通常の退職金とは、性質が少し違います。基本的に死亡退職金は相続税の課税対象です。
本記事では、死亡退職金を遺族が受け取った際に知っておきたい基礎知識や相続税課税価格の計算方法を解説します。万が一の事態に備えておきましょう。
- 死亡退職金には非課税枠が設けられており、超過した部分に相続税が課税される。
- 非課税枠の計算方法は「500万円×法定相続人の人数」、課税価格を求める計算式が分かる。
- 死亡退職金は、相続放棄をしたとしても受け取ることができるが、非課税枠の適用が受けられない。
- 企業から支給される弔慰金も、死亡の原因と金額次第では死亡退職金と扱われ、相続税がかかる。
死亡退職金は相続税が課税される
死亡退職金とは、労働者の死亡により退職する際に発生する退職金です。
死亡退職金は、亡くなった本人が受け取ることができなかった、その時点での退職金です。
原則として本人の財産とみなして、相続税の課税対象です。しかし、遺族の生活を保障するという配慮から支給されているため、非課税限度額が設けられています。
この非課税限度額を超過した部分を受け取る場合に、相続税が課税されます。
さらに、民間企業の場合には死亡退職金制度が任意の福利厚生制度であるため、企業の就業規則や退職給与規定などに定めがあり、制度として導入していなければ、受け取ることができません。支給する期日や支給基準などがどう定めているかで扱いが変わります。
死亡退職金はその性質上、突然発生する権利であるため、万が一に備えて、就業規則や退職金規定などを確認しておくことも大切です。
死亡退職金は「みなし相続財産」
死亡退職金は、「みなし相続財産」であるため、課税対象となります。
みなし相続財産とは、死亡が起因となって生じた財産を、相続により取得したものと同じとみなして、課税する財産のことをいいます。
死亡退職金は単に退職金という名称の金銭だけではありません。具体的には積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わないと労働者の権利に属する金品が返還される場合や、会社名義で保有している不動産や自動車といった物体を現物支給するというケースがあります。なお、不動産が支給される場合には、所有権移転登記をする必要がありますので、注意が必要です。
相続税を算出する際に財産とみなしているだけで、受取人固有の権利と考えられています。本来の相続により得た財産ではなく別物であるため、基本的には遺産分割の対象にはなりません。
死亡退職金が相続税対象になる受け取りのタイミング
死亡退職金は、受け取りのタイミングで課税される税金の種類が変わります。
「死亡から3年以内に支給が確定した死亡退職金」を受け取る場合には相続税が課税されます。支給が確定するのが死亡から3年以内であれば、実際に支給されたときに3年を超えていても、相続税が課税されます。
一方で、3年を越えてから受け取った場合には、相続税は課税されませんが、一時所得として所得税の課税対象になり、注意が必要です。
死亡退職金の相続税課税価格の計算方法
【死亡退職金】相続人ごとの課税価格算出の流れ
相続人ごとの課税価格を算出する際には、以下の流れで非課税枠を考慮し、課税対象額を計算します。
- 死亡退職金の非課税枠を計算する
- 各相続人の非課税限度額を計算する
- 各相続人の相続税課税価格を計算する
なお、死亡退職金は相続放棄をしても受け取ることができます。
相続放棄をする方も法定相続人の人数に含めて、非課税枠を計算します。
【死亡退職金】相続税課税価格をシミュレーション
労働者Aさんの死亡退職金3,000万円を、配偶者Bさんが1,500万円、長男Cさんと長女Dさんがそれぞれ600万円、相続放棄をした次男Eさんは300万円を受け取った場合の、相続税課税価格を求める場合を、3つの手順に沿ってシミュレーションしていきます。
死亡退職金の非課税枠を計算する
最初に、死亡退職金の非課税枠を求めます。
法定相続人の人数は4人であるため、非課税枠は2,000万円(500万円×4人)となります。
繰り返しになりますが相続放棄する人がいても、非課税枠を計算する際には法定相続人にカウントします。
各相続人の非課税限度額を計算する
次に、各相続人の非課税限度額を計算します。
非課税限度額=非課税枠合計×(各個人の相続額÷死亡退職金額)
Bさんは
2,000万円×(1,500万円÷3,000万円)=1,000万円
CさんとDさんはそれぞれ
2,000万円×(600万円÷3,000万円)=400万円
相続放棄をしたEさんには非課税限度額が適用されません。
各相続人の相続税課税価格を計算する
最後に各相続人の相続税課税価格を求めます。
各相続人の相続税課税価格=各相続人が取得した死亡退職金-各相続人の非課税限度額で求めることができます。言い換えると、非課税限度額を超過した死亡退職金が、相続税課税価格となります。
Bさんは、1,500万円を取得し、非課税限度額は1,000万円です。
1,500万円-1,000万円=500万円
CさんとDさんは、600万円を取得し、非課税限度額は400万円です。
600万円-400万円=200万円
Eさんは
300万円-0円(非課税枠なし)=0円
相続放棄により非課税限度額が適用されず、取得した300万円全額が相続税課税価格となります。
したがって相続税課税価格は、Bさんは取得した1,500万円のうち500万円、CさんとDさんは取得した400万円のうち200万円、Eさんが300万円となります。
死亡退職金と相続税に関するよくある質問
配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などの法定相続人を受取人と定めるのが一般的で、実務上は配偶者が受取人になるケースが多く見受けられます。
死亡退職金は、労働者の遺言によって受取人を指定することができません。例外として、支給者である企業の退職給与規定などに「遺言による受取人の指定が可能」と定められている場合にはこの限りではありません。
民法では、相続では法定相続人が一定の割合に基づいて分配されるようになっています。配偶者は常に相続人であると考えられており、それ以外の子ども、親、兄弟姉妹は第1位から第3位までの優先順位で相続できます。
法定相続人は誰で何人いるのか、相続放棄をしたい人はいるのか、各相続人はどれくらいの金額を取得できるかを確定することが、正確な非課税枠や課税価格を把握する上で重要なポイントとなります。
死亡退職金の支払い期日は、会社の就業規則や退職給与規定などに定められています。原則は就業規則で定められた期日まで支払いを待ちますが、未払いの場合には、労働基準法第23条により、法定相続人が会社に請求した日から7日以内に支払われます。
支払われない場合には、弁護士及び労働基準監督署に相談し、権利を請求することとなります。
弔慰金、花輪代、葬祭料などは遺族を慰める気持ちで支給する性質上、原則として非課税であり、相続税はかかりません。
しかし、実質的に死亡退職金を払っていると認められるような、過大な金額を受け取るケースでは、死亡退職金とみなされる場合があります。
また、非課税枠の金額は、死亡した理由によって大きく変わります。
具体的には、業務中や出張先の災害などで亡くなった業務上の死亡では普通給与の36ヶ月分まで、業務外の私傷病や事故などで死亡した場合には普通給与の6ヶ月分までがそれぞれ非課税となり、超過した部分が相続税の課税対象です。
なお、「普通給与」は基本給の他に扶養手当、勤務地手当などの手当を含め、賞与を含まない金額を指します。
死亡から3年以内に受け取った死亡退職金に課せられるのは相続税であり、確定申告は不要です。
確定申告が必要になるのは、死亡から3年を越えて受け取り、所得税の課税対象になった場合です。
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死亡退職金の相続税課税価格は、他の財産と異なり計算が難しいです。相続税の申告と納税は、相続の開始を知った日、通常は死亡した日の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。スムーズな解決を目指して、こちらのサービスを利用してはいかがでしょうか。
おわりに
ご家族を突然失った悲しみは、たとえ死亡退職金や弔慰金を受け取っても拭いきれません。日頃馴染みのない複雑な法律や税金の仕組みを理解し、正確な手続きを進めていくのは大変なことです。相続は遺族の感情と大金が絡む悩みであることから、多くの時間を要します。
大切なご家族が遺してくれたお金を大切にするためにも、まずは相続を専門分野とする税理士などの信頼できる専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。