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相続での遺留分侵害額請求とは?必要な資金はどう手当てする?

相続での遺留分侵害額請求とは?必要な資金はどう手当てする?
セゾンのくらし大研究 編集部

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親の遺言において一部の相続人にだけ相続分が多く指定されているなど、不公平な内容の遺産分割が記載されていたとき、その内容にはそう簡単に納得できないことでしょう。

そんなとき、遺言によって多くの財産を譲り受けた人に対し、遺留分侵害額請求権を行使して「遺留分」を請求できる可能性があります。

遺留分侵害額請求権とはどういった権利なのか。そして、遺留分の請求を弁護士に依頼する場合、その弁護士費用をどう用意すればよいのか解説します。

1.遺留分とは

遺留分とは

日常生活している中で「遺留分」という言葉をあまり耳にしたことはないでしょう。まずは、遺留分(いりゅうぶん)とはどういったものなのか、その内容を確認していきましょう。

1-1.遺留分の意味

遺留分とは、一定範囲の相続人に認められている最低限保障された相続財産の取り分になります。法律上、自身の財産は自由に処分できることが原則であり、亡くなった後についても遺言によって自分の思うように相続人達に財産を引き継がせることができます。

一方で、相続によって亡くなった方(被相続人)から財産を受け継ぐことには、遺族のその後の生活の保障や被相続人の財産形成に貢献したことに対する精算といった意味合いも含まれています。

にもかかわらず、遺言によって完全なる自由を認めてしまうと、相続財産の行方が相続人の中で一部の人だけに偏ってしまったり、相続人の全員ないし一部の人が相続財産を全く受け取れないという状況も起こってしまうことがあります。

そうなってしまうと、前述した相続の根底にある趣旨が機能しなくなってしまうこともあります。そこに一定の歯止めをかけ、遺族を守るための仕組みが遺留分なのです。

1-2.遺留分を有する相続人とその割合

遺留分の趣旨は相続人の保護にあるとはいえ、実際に遺留分が認められているのは相続人のうち、被相続人の配偶者、子(子が亡くなっていれば孫、孫も亡くなっていればひ孫)、そして直系尊属(父母、父母が亡くなっていれば祖父母)に限られています。兄弟姉妹と甥姪は除かれます。

遺留分によって保障される相続分の総額の割合は誰が相続人となるかによって異なっています。相続人が直系尊属のみである場合、遺留分の総額の割合は相続財産全体のうち3分の1となります。相続人に配偶者や子、孫など直系尊属以外の方が含まれている場合、遺留分の総額の割合は相続財産のうち2分の1となります。

相続人の構成遺留分の総額の割合
相続人が直系尊属のみ3分の1
相続人に直系尊属以外が含まれている場合2分の1

各相続人の具体的な遺留分の金額は、上記遺留分の総額を各相続人の法定相続分に沿って分配することになります。その遺留分の金額未満しか相続できない場合は遺留分が侵害されている状況になります。

例えば、配偶者と子どもの合計2人が相続人という状況で第三者に相続財産を全て譲り渡す旨の遺言がある場合、遺留分が侵害されている状況といえます。この場合、遺留分の総額は相続財産の2分の1となり、それを配偶者と子どもで法定相続分に沿って分けることになります。

配偶者の法定相続分は2分の1となり、子の法定相続分は2分の1となるため、配偶者と子は4分の1ずつ遺留分を有することになり、遺留分を侵害している金額について遺留分侵害額請求権を行使して侵害されている相当額の金銭の支払いを請求できるのです。

2.遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された相続人が遺留分の存在を主張し、侵害されている遺留分相当額の金銭の支払いを請求できる権利のことです。

具体的に遺留分侵害額請求権がどのようなものなのか解説していきます。

2-1.遺留分侵害額請求権の意味

遺留分侵害額請求権は相続財産をそのまま引き渡せと主張できる権利ではありません。あくまでも遺留分相当額の金銭の支払いを請求することのできる権利に過ぎません。

例えば、遺留分が侵害されている状況で相続財産の中にある家や土地など特定の財産が欲しいと遺留分侵害額請求権を行使しても、請求できるのは金銭にとどまります。

遺留分侵害額請求権を行使しても、得られるのは金銭のみで、相続財産の中にある特定の物を得られる権利ではないことは知っておくべきでしょう。

2-2.遺留分侵害額請求権の期限

遺留分侵害額請求権の行使には期間の制限があります。遺留分を侵害する遺贈や贈与などがあったことを知ってから1年間遺留分侵害額請求権を行使しないまま期間が経過したとき、または、遺留分侵害額請求権を行使しないまま相続開始から10年が経過したとき、このどちらかのタイミングで遺留分侵害額請求権は時効類似の制度により消滅し、行使することができなくなります。

1年と10年、この二つの期限について覚えておくようにしてください。

2-3.遺留分侵害額請求権を行使した際の計算例

実際に具体例の下、遺留分侵害額請求権によって取り戻すことのできる遺留分ついて計算してみましょう。

遺留分侵害額請求権を行使することで取り戻すことができる遺留分の金額は下記のフローで算出できます。

(1)相続財産全体の価格に遺留分の割合をかけ、遺留分を有する相続人の法定相続分を乗じて遺留分の総額を決定
(2)遺留分の総額から遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益の額と、遺留分権利者が取得する相続財産の価格を差し引く
(3)相続財産に含まれる債務のうち遺留分権利者が負担する債務の額を加える

上記フローに基づいて次の事例について遺留分について計算してみましょう。

・相続財産の価格は全体で4,000万円
・法定相続人は配偶者Aと子Bおよび子Cの3人
・特別受益や債務などは考慮しない
・遺言によって決められた相続分はAが4,000万円、Bが0円、Cが0円

このような事例の場合、直系尊属以外が相続人に含まれているため、遺留分の総額は相続財産全体の2分の1になります。相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1(複数人子がいる場合は2分の1を人数で按分)となるため各相続人の法定相続分は配偶者Aが2分の1、BとCは各4分の1ずつとなります。

すると、各人の遺留分は下記の通りとなります。

Aの遺留分・・・4,000万円×2分の1(遺留分の総額)×2分の1=1,000万円
Bの遺留分・・・4,000万円×2分の1(遺留分の総額)×4分の1=500万円
Cの遺留分・・・4,000万円×2分の1(遺留分の総額)×4分の1=500万円

上記遺留分の額から、それぞれ遺言の指定により相続した相続分を引いた額が遺留分侵害額請求権の行使で取り戻すことのできる遺留分となります。

Aの取り戻せる遺留分=1,000万円(遺言による相続分4,000万円は遺留分を上回っているので0円)
Bの取り戻せる遺留分=500万円-0円=500万円
Cの取り戻せる遺留分=500万円-0円=500万円

つまり、BとCは遺留分侵害額請求権の行使によって自身の遺留分を侵害されている金額500万円の支払いをAに対して請求できるというわけです。

3.遺留分侵害額請求権行使のための弁護士費用を用意する方法

遺留分侵害額請求権の行使は自分自身で行わずとも弁護士に依頼して行うことが可能です。実際に遺留分侵害額請求権を行使しようと思ったら迅速に、かつ、間違いなく手続きを進めるためにもできる限り弁護士に相談し依頼することが望ましいといえます。

ただ、弁護士に依頼をする場合は弁護士費用が生じます。具体的には、成功の有無にかかわらず依頼時に発生する相談料、着手金や事務手数料、切手代などのほか、弁護士さんが実際に動いたことにより生じる日当、さらには成功時に発生する成功報酬金などになります。

弁護士費用は依頼する弁護士によって異なりますが、一般的な相場を表にしてまとめると次のようになります。

名目相場
法律相談料
(法律相談をした時点で発生)
無料から30分5,500円+消費税程度
着手金
(依頼時に成功の有無に関係なく発生)
侵害されている遺留分の金額によって次のように変動
・300万円超~3,000万円以下の場合・・・遺留分侵害額の5%+9万円+消費税
・3,000万円超~3億円以下の場合・・・遺留分侵害額の3%+69万円+消費税
・3億円超~・・・遺留分侵害額の2%+369万円+消費税
手数料
(実施する内容により変動)
・内容証明郵便の作成と発送・・・3万円から5万円
・相続人や相続財産の有無などの調査・・・10万円から30万円程度
日当
(弁護士が裁判所へ出廷する場合などで発生)
1回につき2万円から5万円程度
(1日など長時間に及ぶ場合は5万円から10万円程度)
実費
(裁判所に収める印紙代など)
依頼内容により変動。
500万円を請求する訴訟では3万円、1000万円を請求する訴訟では5万円が裁判所に払う収入印紙代として必要になります。
報酬
(遺留分侵害額の支払いを受けられた場合の成功報酬)
取り戻した遺留分の金額によって次のように変動
・取り戻した遺留分が300万円超~3,000万円以下の場合・・・取り戻した遺留分の10%+18万円+消費税
・取り戻した遺留分が3,000万円超~3億円以下の場合・・・取り戻した遺留分の6%+138万円+消費税
・取り戻した遺留分が3億円を超える場合・・・取り戻した遺留分の4%+738万円+消費税

4.「アテラ」とは

アテラとは

弁護士に相続や遺留分侵害額請求権について相談すると、着手金や日当など弁護士費用が発生します。そういった弁護士費用がネックとなっている場合、「アテラ」の利用を検討してみてください。

アテラは遺留分侵害額請求権の行使をはじめ遺産分割などの相続案件の他、各種法的請求における弁護士費用の立替えと補償を実施するサービスです。

例えば、弁護士に遺留分侵害額請求権について相談する場合、着手金などの弁護士費用はアテラの立替えによって行うことができます。その後、遺留分相当額の支払いが受けられなかった場合、支払い済みの着手金分の損失の補填もアテラが行い、依頼者の方は負担が0円となるという仕組みです。

さらに、「クイックマネーサポート」というオプションサービスを利用することで、弁護士費用とは別に生活資金など使い道が自由な資金の提供を受けることもできます。

このように、アテラを上手に活用することで弁護士費用によって生活が圧迫されず、安心して弁護士に相談できるようになります。

4-1.審査と費用

アテラの利用における注意点としては審査があることと、請求したお金の回収に成功した場合に費用が生じる点です。

この審査は相手への請求内容に対する審査であり、ご自身の経済力や経歴などを審査するものではありません。審査の結果によって20万円から最大1,000万円の弁護士費用の立替えと補償が受けられます。

また、請求したお金の回収に成功した場合は別途費用が発生します。具体的には、立替えてもらった弁護士費用を返すのに加えて、相手から受け取った金銭などの一部を費用(リスク補償料)として支払います。

リスク補償料は、審査の結果(リスクの大小)に応じて異なりますが、「アテラ相続」の場合、提供を受けた金額の0.3倍から0.7倍となります。

【リスク補償料】

通常の場合提供額の1倍~2倍
アテラ相続提供額の0.3倍~0.7倍
離婚・交通事故の中の一部案件提供額の0.5倍

アテラの詳細はこちら

5.遺留分侵害額請求権でのアテラの活用事例の紹介

ここで、遺留分侵害額請求権の行使においてアテラを活用されたAさんの事例を紹介します。Aさんは「遺産は全てBさんに譲る」という母の遺言に納得がいかず、遺留分侵害額請求権を行使したところ、Bさんはそれに応じませんでした。

一度は家庭裁判所にて調停が行われましたが、調停が不成立となったため、弁護士に依頼しようとしました。しかし、遺留分の金額が1,000万円を超えていたことから着手金だけで90万円以上が必要と弁護士から話を受け困っていました。

そんな中に出会ったのがアテラです。アテラに相談したことで上記の着手金について立替えによる資金提供を受けられ、再度遺留分侵害額請求権を無事行使することができました。

最終的に、AさんはBさんから遺留分相当額の金銭を受け取り、平穏な日常に戻っていきました。

その際に、Aさんがアテラへ支払ったリスク補償料も43万円と取得した遺留分(900万円を超える金額)の範囲内に収まっており、Aさんは大変満足されました。

アテラの詳細はこちら

おわりに

遺留分侵害額請求権とは最低限保証された遺留分相当額の金銭を請求することのできる権利です。しかし、この遺留分侵害額請求権を行使するには、複雑な法律の仕組みを理解したうえで相続財産について確認と計算をしなければなりません。

遺留分侵害額請求権の行使においては弁護士に依頼すべきですが、費用が高額となるという点が気になるのであれば、弁護士費用の立替えと敗訴時などの補償を受けられるアテラのご利用をおすすめいたします。

アテラを利用することで弁護士費用を気にすることなく弁護士に依頼し、迅速かつ確実にお悩みを解決することができるのではないでしょうか。

アテラの詳細はこちら

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