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要介護認定とは?申請方法や認定基準は?

桜十字グループ ホスピタルメント編集者

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桜十字グループ ホスピタルメント編集者

全国で病院・クリニックを運営する桜十字グループが、地域医療で培った経験とノウハウを詰め込んで展開する有料老人ホーム事業、「ホスピタルメント」。日々の生活に安心・安全を提供する看・介護に加えて、「歩く」「食べる」「楽しむ」をあきらめないリハビリや、料理人による四季折々の食の楽しみを提供する。また、お客さまの声のヒアリングを日々行い、それぞれのお客さまの想いや個性にきめ細かく寄り添いながら、暮らしの質を考え抜いた様々なサービスを生み出している。

介護サービスは申し込めばすぐに受けられるものではなく、実際に利用するにあたっては要介護認定を受ける必要があるのをご存じでしょうか。また、認定後にはケアプランの作成といった準備も必要です。介護サービスを利用する第一歩として、要介護認定を受けるための基礎知識や要介護認定の区分についてご紹介いたします。

要介護認定とは?

介護保険サービスの利用希望者に対して「どのような介護が、どの程度必要か」を判定するためのものです。

65歳になると介護保険の加入者であることを証明する「介護保険被保険者証」が交付されますが、介護保険サービスはこの保険証を提示すれば受けられるものではありません。介護保険サービスの利用を考えるのであれば、まず要介護認定を受けて「要介護」または「要支援」の判定をもらう必要があります。

65歳以上または40歳から64歳で特定疾病があり、日常生活において介護や支援を必要とされている方が申請できます。

要介護認定の申請

要介護認定の判定は2つのステップで行われます。市区町村に申し込んだ後、まず1次判定があり、その結果を受けて医療・保険・福祉の学識経験者で構成される介護認定審査会が判定します。申請には印鑑と下記5つの書類(情報)が必要です。

  • 介護保険要介護(要支援)認定申請書
    市区町村の窓口にあります。市区町村によってはホームページからのダウンロードも可能です。
  • 介護保険被保険者証
    65歳以上の方は介護保険の加入者であることを証明する介護保険被保険者証、40~64歳の方の場合は医療保険被保険者証が必要です。
  • 身分証明書
    写真付きの身分証明書が理想ですが、写真がない身分証明書の場合は国民年金手帳や介護保険被保険者証、医療保険被保険者証などいずれか2点の書類が必要です。
  • マイナンバー確認書類
    通知カードや個人番号カード、個人番号入り住民票写しのいずれか1点が必要です。
    ※マイナンバーが不明な場合、その他の書類や内容に問題がない場合は申請ができる場合があります。
  • 主治医の氏名や病院名、連絡先などの情報
    要介護認定には主治医の意見書の作成が必要です。作成は市区町村から主治医に依頼されますが、要介護認定申請時に主治医の氏名や病院名、所在地、連絡先などの情報が必要になりますので申請前に確認しておきましょう。主治医がいない場合は申請時にその旨を伝えましょう。市区町村が指定する病院を受診して意見書を作成してもらうという流れになります。

申請者

基本的には要介護認定を受ける対象者本人またはその家族が申請します。本人が入院中の場合、家族やケアマネジャーなどの代理人を通じて申請をすることができます。やむを得ない理由で本人または家族が申請できない場合は、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者に申請代行してもらうことも可能です。

申請窓口

要介護認定の申請は区役所介護保険課や地域包括支援センターなど対象者が住んでいる市区町村の窓口で行います。市区町村により担当窓口は異なりますので事前にホームページや問い合わせをするなどして確認しましょう。

なんらかの理由で窓口に行くことが困難な方は郵送でも申請可能です。入院中の場合、病状が安定している場合は申請できます。その場合、入院先の医師に介護保険の申請を伝えてから申請しましょう。病院のソーシャルワーカーが自治体の介護保険窓口や地域包括支援センターに連絡し手続きを進めることもできます。

訪問調査

要介護認定が申請されると市区町村の職員が調査員としてご自宅を訪問してどの程度の介護が必要か専門的な目で確認します。申請された方の日常生活や心身の状況、特別な医療の必要性などを確認し「介護が必要な状態かどうか」「必要であれば、どの程度の介護が適当か」などを判断するためです。例として下記のような内容が確認されます。

  • 視力・聴力
  • 麻痺の有無や関節の動き
  • 寝返り・起き上がり・歩行がスムーズにできるか
  • 入浴・排泄・食事が自分でできるか
  • 衣服の着脱が自分でできるか
  • 物忘れ・徘徊などの有無や程度
  • 金銭管理が自分でできるか
  • 4日以内に受けた医療について

家族の同席は必須ではありませんが、本人の状況を正しく伝えるためにもなるべく同席しましょう。調査に要する時間は30分〜1時間程度とお考えください。この調査結果をもとに後日、要介護度の判定が行われます。

医師の診察(主治医意見書の作成)

医学的な立場からの意見も判断材料となり、要介護認定には主治医(かかりつけ医)による意見書も必要になります。意見書の作成は自治体から医師に直接依頼されるので、本人やご家族から依頼する必要はありませんが、長らく受診していない場合はあらためて診てもらう必要があります。
※主治医がいない場合は市区町村の指定医による診察が必要です。
※意見書作成料の自己負担はありません。

要介護認定の審査・判定

最終的にどの要介護度で認定するかは「一次判定」と「二次判定」の2回にわたる審査で決められます。

一次判定:コンピュータによる判定

訪問調査の結果と主治医意見書の一部の項目がコンピュータに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。

二次判定:専門家による判定

一次判定の結果と主治医意見書をもとに介護認定審査会が協議して要介護度を判定します。介護認定審査会は医療・保健・福祉の専門家で組織されています。

認定と結果通知

二次判定の結果にもとづいて市区町村が要介護認定を行い「要介護1」などの結果を申請者に通知します。申請してから結果が通知されるまで約1ヵ月かかります。なお、いずれにも該当しない(介護・支援が必要ない)と判断されるケースもあります。

要介護認定の区分(要介護度)

要介護認定は下記の通り介護を必要とする度合いによって「要支援1~2」と「要介護1~5」の7つに区分されています。区分によって受けられるサービスの内容や支給限度額が変わります。

  • 要支援1
    日常生活の中で支援が必要な状態
  • 要支援2
    部分的介護を要するが、改善する可能性が高い状態
  • 要介護1
    部分的介護を要する状態
  • 要介護2
    軽度の介護を必要とする状態
  • 要介護3
    中程度の介護を要する状態
  • 要介護4
    重度の介護を要する状態
  • 要介護5
    最重度の介護を要する状態

要介護認定の有効期間

要介護度は定期的に調査を行って見直しを図ります。一度認定されると原則として有効期間は6ヵ月ですが、状態に応じて3ヵ月〜2年の間で調整されます。もちろん身体の状態に変化が生じた時は有効期間の途中でも区分変更を申請することができます。

ケアプランの作成

要介護認定を受けたら介護保険を使って介護サービスを利用することができますが、その前に「ケアプラン」を作成してもらう必要があります。ケアプランは「介護サービス計画書」または「介護予防サービス計画書」とも呼ばれ、介護や支援の必要性に応じて「どのような介護サービスを」「いつ、どれだけ利用するか」を計画するものです。

要介護度によってケアプランの作成をどこに依頼するかが変わってくるので注意しましょう。

要支援1~2

地域包括支援センターにケアプラン作成を依頼します。

要介護1~5

居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)にケアプラン作成を依頼します。

まとめ

介護サービスを受けるには要介護認定が必須です。もし自分の身近な人に介護サービスの必要性を感じ始めたら要介護認定の申請を検討しましょう。その際は市区町村に問い合わせる、あるいはWEBサイトをチェックするなどして、まずは介護の手続きについて調べることから始めましょう。市町村によっては申請方法が異なる地域もありますので事前のチェックが必要です。

桜十字グループが運営するホスピタルメントでは、介護に関する情報を発信しています。ぜひ、ご覧ください。

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