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法定後見と任意後見の違いとは?ここだけは押さえておきたいポイント!

法定後見と任意後見の違いとは?ここだけは押さえておきたいポイント!
セゾンのくらし大研究 編集部

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豊かなくらしに必要な「お金」「健康」「家族」に関する困りごとや悩みごとを解決するために役立つ情報を、編集部メンバーが選りすぐってお届けします。

内閣府の推計によると、約800万人の団塊の世代全員が後期高齢者(75歳以上)となる2025年には、認知症高齢者数は約700万人(65歳以上の高齢者の約5人に1人)に達するとされています。

認知症を発症すると判断能力(契約などの法律行為を行うために必要な物事のメリット・デメリットを判断する能力)が損なわれてしまいます。判断能力が十分でない状態で行った行為は原則無効となるため、さまざまな契約行為や権利の行使などが単独ではできなくなってしまいます。

「本人の意思が確認できない」との理由から、認知症の家族の生活に必要な資金を本人の預金口座から引き出せなくなる問題もよく知られています。認知症リスクを身近なものとして考えざるを得ない昨今、「成年後見制度について教えて欲しい」というご相談も増えています。

成年後見制度とは、後見人等が、判断能力が不十分となった方を「財産管理」と「身上監護(介護、医療などに関するサービスを受けるうえで必要な契約の締結等)」を中心にサポートする制度で、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります

それぞれの特色と留意点について、見ていきたいと思います。

認知症による資産凍結リスクに備える

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法定後見制度とは?

法定後見制度は、本人の判断能力が衰えた状態になったあと、家庭裁判所に申立を行い、後見人等を選任してもらう制度です。本人の判断能力の状態に応じ、「後見」「保佐」「補助」の類型がありますが、「後見」類型の利用が全体の約80%を占めています。法定後見制度は、既に判断能力が衰えてしまっている方のサポートするものとして位置づけられいます。

「認知症の母を老人ホームに入居させることにしたが、入居に必要なまとまった資金を本人の預金口座から引き出せない」「父が亡くなったが、相続人のひとりである母は認知症。このままでは遺産分割協議ができない」といった事例のように、すでに本人の判断能力が衰えてしまっている場合、「法定後見制度」を活用して本人の権利の保護を図ることになります。

後見人等選任の申立を行うことができる方は、本人の他、配偶者、四親等以内の親族、市区町村長などに限られます。最近は、おひとりさまの増加もあり、市区町村長による申立が増えているそうです。

後見人等に選任されるのは、弁護士や司法書士などの専門家を中心に、親族以外の第三者が選任されるケースが多くなっています。市区町村長による申立の場合などはもちろんですが、配偶者や親族が申立を行い、ご自身による後見を希望した場合でも、本人の財産額が一定以上の額である場合、トラブルが予見される場合などは、専門家等の第三者が選任されることが多いようです。

この場合、選任された専門家等に対する報酬が発生します。報酬額は家庭裁判所が決定しますが、本人の財産額に応じ、月額20,000~60,000円程度となります。法定後見制度によるサポートが開始されると、本人の判断能力が回復しない限り、途中でやめることはできませんので、生涯にわたってこの報酬を支払い続けることになります。

また、法定後見制度において、後見人による財産管理の目的は、「本人の財産を守ること」。従ってリスクを伴う資産運用や相続税対策を考慮した生前贈与などは、原則認められないと考えておいた方が良いでしょう。

任意後見制度とは?

任意後見制度は、将来、判断能力が衰えた場合に必要な支援が受けられるよう、あらかじめ、本人の判断能力があるうちに信頼できる方との間に契約(任意後見契約)を結んでおくという制度です。任意後見契約は、必ず公正証書で締結する必要があり、公証人の嘱託により法務局で登記されます。将来の認知症リスクに備え、判断能力があるうちに行うものです。

契約の相手方(任意後見受任者)は自由に選ぶことができます。2019年の法務省調査では、任意後見受任者の内訳は、親族が約70%、弁護士、司法書士などの専門家が約17%、知人等が約6%、その他団体が約6%となっています。また、支援の内容、報酬などについても契約で自由に決めることができます。

任意後見契約締結後、本人の判断能力が衰えてきた場合、本人、配偶者、四親等以内の親族、任意後見受任者のいずれかが、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立を行います。任意後見監督人は、任意後見契約に基づいたサポートが適切に執り行われるかどうかをチェックする役割を負っており、通常、弁護士、司法書士などの専門家が選任されます。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、任意後見契約の効力が発生し、任意後見受任者は任意後見人となって、本人のために任意後見契約に基づいたサポートを開始します。なお、任意後見監督人に対しては、報酬の支払いが必要です。報酬額は、家庭裁判所が決定しますが、本人の財産額に応じ、月額10,000~30,000円程度となります。

なお、任意後見契約を途中でやめたいと思った場合、任意後見監督人選任前であれば、公証人の認証を受けた書面によって、いつでも解除できます。任意後見監督人選任後は、正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を受けて解除することができます。

法定後見制度と比べ、自由度が高く、本人の希望を反映した支援が受けられる点が魅力とされる任意後見制度ですが、その留意点については、もう少し掘り下げて考える必要があります。詳細については、稿を改め、『任意後見制度の問題点とは?ここだけは押さえておきたいポイント!』でお伝えしたいと思います。

成年後見制度についてのお問い合わせは、セゾンの相続!

セゾンの相続では、成年後見制度についての情報提供を行っており、成年後見人選任申立書や任意後見契約書の作成をサポートしてくれる司法書士などの専門家のご紹介も可能です。この機会にお気軽にお問い合わせください。

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