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成年後見人の登記事項証明書はどこで発行してもらえる? 申請方法や必要書類を詳しく解説

成年後見人の登記事項証明書はどこで発行してもらえる? 申請方法や必要書類を詳しく解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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家族が認知症などで、財産管理ができなくなったらどうしますか?本人の判断能力が失われたら、本人が所有する不動産の売買や、銀行での手続きなど、成年後見制度の利用を考えなければならないかもしれません。

そして家族の誰かが、本人の財産を管理する後見人等になった場合、金融機関などの手続きで求められる書類が「成年後見の登記事項証明書」です。成年後見の登記事項証明書とは何なのか、どうやって取得すればいいのか、順番にみていきましょう。

この記事を読んでわかること
  • 成年後見人の登記事項証明書について、短時間で全体像が分かります
  • 登録事項証明書の種類(後見、保佐、補助、任意後見、登記されていないことの証明書)
  • 登録事項証明書の手数料(窓口申請、郵送申請、オンライン申請など)
  • 登記事項証明書の取得方法と必要書類が分かります
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成年後見人の登記事項証明書の概要

成年後見人の登記事項証明書の概要

民法では、物事の判断能力が低下した認知症患者や知的障がい者、精神障がい者の方たち、また未成年者を「制限行為能力者」と定義しています。そして、そのような方たちが、契約や財産管理などで不利益を被らないようにするために、支援者を設ける「成年後見制度」があります。

家庭裁判所より選任される支援者を「成年後見人等」と呼び、本人の判断能力の程度によって成年後見人等は「後見人」、「保佐人」、「補助人」の3類型が民法で規定されています。

成年後見等3類型後見保佐補助
本人の判断能力欠く常況にある者著しく不十分である者不十分である者
選任された者の名称後見人保佐人補助人
申立時に本人の同意不要不要必要
申立てができる人本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長など

家庭裁判所により選任される成年後見人等は、弁護士や行政書士など成年後見制度に精通した者のなかから選ばれるので、本人や家族も安心できる制度になっています。

法定された後見人等のほか、付与する権限事項を本人が設定する「任意後見人等」の制度は、公証役場で任意後見契約を締結することになります。

支援にあたる成年後見人等の方たちは、成年被後見人等である本人に代わって実社会で契約や預貯金などを扱うので、契約相手や銀行員などに成年後見人等の権限を有していることを証明する必要があります。

そこで、成年後見人等の権限を証明する書類として「成年後見の登記事項証明書」が求められるのです。

参照元:民法第2章第三節 行為能力

    法務局|成年後見制度・成年後見登記制度

そもそも成年後見登記事項証明書とは

法務局で運用されている成年後見登記制度は、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを登記し、登記事項証明書を交付することによって、成年後見人等の登記情報を開示する制度です。

登記官により交付された「成年後見登記事項証明書」があれば、成年後見人等の有する権限を、相手方に証明することができ、成年被後見人等の法律行為を代理することができるようになります。

下図が、実際の「成年後見の登記事項証明書」になります。

登記事項証明書の見本 【後見】 東京法務局より

そもそも成年後見登記事項証明書とは

成年後見登記事項証明書の種類

成年後見登記事項証明書には、6種類の証明書があります。

  • 法定後見 【後見】
  • 法定後見 【保佐】
  • 法定後見 【補助】
  • 任意後見 【監督人選任前】
  • 任意後見 【監督人選任後】
  • 登記されていないことの証明書

成年後見登記に関する証明書の見本は、東京法務局のWebサイトで見ることができます。

成年後見等として民法が定める「後見」、「保佐」、「補助」の3類型の証明書があり、また任意後見として「監督人選任前」、「監督人選任後」の証明書があります。

任意後見の証明書は本人が判断能力のあるうちに任意後見人を選任して、任意後見契約を公証役場で締結してから、法務局で任意後見の登記がされます。

その後、実際に本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所に「任意後見監督人の選任申立て」の手続きをします。この申立てにより家庭裁判所は任意後見受任者を監督する役目の「任意後見監督人」を選任し、任意後見契約の効力が生じるのです。

これにより任意後見人は任意後見監督人の監督のもと、契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことが可能に。そのため、任意後見人は「監督人選任前」なのか、実際に本人の判断能力が低下した場合の「監督人選任後」なのかを、分けて証明する必要があるのです。

最後に6種類目の証明書として「登記されていないことの証明書」とありますが、どのような証明書なのか、次から見ていきましょう。

「登記されていないことの証明書」もある

「登記されていないことの証明書」とは、自らが成年被後見人でないことの証明に使われます。

判断能力が低下した成年被後見人であった場合、弁護士や司法書士、行政書士などの資格を取得することができない、欠格事由となってしまいます。そのため資格を取得する際には「登記されていないことの証明書」を提出し、欠格事由に該当しないことを証明する必要があります。

また、建設業許可や古物商許可、風俗営業許可などの許認可申請時に「登記されていないことの証明書」を提出し、成年被後見人ではないと証明することがあります。

成年後見人の登記事項証明書はどんな時に必要?

成年後見人の登記事項証明書はどんな時に必要?

支援にあたる成年後見人等の人たちは、契約相手や銀行員などに、成年被後見人等として本人に代わり法律行為をする権限を有していることを証明する必要があります。

成年後見人等の権限を証明する「成年後見の登記事項証明書」が求められる実務上のシーンとは、どのような場合でしょうか。証明書の提出が求められる代表的なケースを、詳しく見ていきましょう。

介護施設等への入居

判断能力が低下した成年被後見人等を家族が在宅で世話していたけれど、そろそろ介護施設に入居したらどうか、といったケースが起こるとします。

この場合には介護施設との正式な入居契約が必要になりますから、本人に代わって成年後見人等が契約することになります。この契約時に、登記事項証明書を提出することとなります。

また在宅から介護施設に本人が移った場合、郵便物の宛先を変更するケースでは、自治体や郵便局から、発行日より3カ月以内の登記事項証明書を求められることがあります。

さらに自治体によっては低所得世帯を支援するため、成年後見人等の報酬費用を助成していることがあり、この場合にも助成を受ける際に、登記事項証明書などを求められることになります。

金融口座の管理

判断能力が低下した成年被後見人等の預貯金の管理をする責務を担った場合、他人名義の預金から振り込みをしたり、引き出したりといった実務があります。

その際には、成年被後見人等の本人名義である預貯金口座を、成年後見人等が管理している旨の届出として「成年後見人等への就任の事実を確認する書類」を金融機関に提出する必要があり、登記事項証明書が求められることになります。

不動産等の売買契約

判断能力が低下した成年被後見人等の所有する不動産などを売買する場面では、売買契約をする際に登記事項証明書が必要になります。

また、悪徳商法などの不利益な契約を本人が結んでしまった場合など、契約の解約するときにも成年後見人等として記載のある登記事項証明書が必要になるでしょう。

成年後見登記事項証明書の取得方法と必要書類

成年後見登記事項証明書の取得方法と必要書類

成年後見登記事項証明書を取得するには、3通りの取得方法があります。

  • 法務局の窓口に請求
  • 法務局に郵送で請求
  • オンラインで請求

それでは、詳しく見ていきましょう。

参照元:法務局|登記事項証明書申請について

    法務局|登記・供託に関するオンライン申請について

法務局で請求する方法

成年後見人の登記事項証明書は、住所や本籍にかかわらず、登記した法務局でなくても取得することが可能です。全国の法務局や地方法務局の本局戸籍課の窓口で申請します。※支局や出張所では、成年後見登記の事務を取り扱っていないので注意が必要

法務局の窓口で請求するのであれば局員の方が対応してくれるので、例えば書類の書き方や不備があったときなど、その場で教えてもらえますから、初めての方でも安心できる、おすすめの取得方法です。

所要時間は混雑にもよりますが、通常10分から20分ほどで取得できるでしょう。法務局の事務取扱時間は、午前8時30分から午後5時15分までになります。また、土・日・祝祭日・年末年始期間(12月29日~1月3日)は閉庁日となります。

郵送で請求する方法

登記事項証明書を郵送で請求するには、取り扱いが「東京法務局」だけになりますので注意してください。

郵送で請求する場合には、成年後見登記事項証明書が届くまでに1週間程度かかることが考えられますから、時間的な余裕をもって行うのが良いでしょう。

以下の宛先で、成年後見の登記事項証明書を郵送請求することができます。

〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 4階
東京法務局 後見登録課

電話番号:03-5213-1360

郵送で請求する際には、返送用封筒の準備を忘れないようにしましょう。

オンラインで請求する方法

平日の昼間に時間が取れない場合や、早急に証明書が必要な場合など、インターネットを利用して「登記事項の証明書」や「登記されていないことの証明書」の請求をオンラインで取得することができます。

オンラインで請求した場合は「電子的な証明書」か「紙の証明書(郵送)」のいずれかの方法で取得することになります。

証明書のオンライン請求は法務省が運営する「登記・供託オンライン申請システム」を利用して行うので、初回の利用には端末の環境を確認し、申請者情報の登録などを行う必要があります。「登記・供託オンライン申請システム」の利用時間は、月曜日から金曜日まで(祝日や休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く)の8時30分から21時までとなっています。

成年後見登記事項証明書を取得するのに必要な書類

成年後見登記事項証明書の申請に必要な書類は、申請する人が「誰なのか」によって異なるため、確認して手続きする必要があります。

【登記されている当事者が請求する場合の必要書類】

  • 申請書
  • 本人確認をできる書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等の写し)
  • 申請者が法人の場合、法人の代表者の資格を証する書面(発行から3か月以内)
  • 返送用封筒(郵送請求の場合)

【成年被後見人等の四親等内の親族が請求する場合の必要書類】

  • 申請書
  • 四親等内の親族の方の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等の写し)
  • 四親等内の親族であることを証する戸籍謄抄本や住民票等(発行から3か月以内)
  • 返送用封筒(郵送請求の場合)

【委任を受けて申請をする場合の必要書類】

  • 申請書
  • 代理人の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等の写し)
  • 四親等内の親族から委任を受けている場合、委任者を証する戸籍謄抄本や住民票等(発行から3か月以内)
  • 委任状
  • 委任者又は代理人が法人の場合、法人の代表者の資格を証する書面(発行から3か月以内)

申請書は東京法務局のWebサイトからダウンロードすることができますので、ご確認ください。

登記事項証明書は誰でも申請できる?

登記事項証明書は誰でも申請できる?

成年後見についての登記事項証明書を申請できる人は、限定されています。その理由は、被後見人(本人)のプライバシーを守るためであり、必要な制限といえるでしょう。

下記が、成年後見の登記事項証明書を申請できる人になります。

【申請できる人】

  • 成年被後見人、成年後見人、成年後見監督人など証明書に登記されている当事者
  • 成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約本人(委任者)の四親等内の親族
  • 上記の方から委任を受けた人

被後見人(本人)のプライバシーを守る必要はありますが、実務上、委任状があれば委任を受けた代理人でも請求することができます。

窓口で申請する場合や、郵送で申請する場合の所要時間は、下記の通りです。

【所要時間】

  • 窓口申請の場合は、10分から20分ほど
  • 郵送申請の場合は、法務局に申請書が到達してから1週間程度で発送

登記事項証明書が早急に必要なときには窓口申請かオンライン申請で、時間的な余裕があれば郵送の申請で、といった使い分けが良いでしょう。

成年後見登記事項証明書の申請にかかる手数料

成年後見登記事項証明書の申請にかかる手数料

成年後見登記事項証明書の申請にかかる交付手数料をみていきましょう。窓口か、郵送か、オンラインの申請かによって手数料が変わります。

下記が、窓口や郵送で申請した際の交付手数料になります。

【窓口・郵送の手数料】

  • 成年後見の登記事項証明書1通につき 550円
  • 登記されていないことの証明書1通につき 300円
    (郵送申請の場合は、申請書の所定の場所に通数分の収入印紙を貼る必要があります)

手数料分の収入印紙を貼る必要があります。法務局の窓口であればその場で購入できます。

郵送で申請する場合には、郵便局で収入印紙を購入できますので、切手を買うついでに買いましょう。

下記が、オンライン(電子証明書)で申請した際の交付手数料になります。

【オンライン(電子証明書)の手数料】

  • 成年後見の登記事項証明書1通につき 320円
  • 登記されていないことの証明書1通につき 240円
    (オンライン請求の手数料は、オンラインバンキング等による電子納付が可能です)

以下が、オンライン(紙)で申請した際の交付手数料になります。

【オンライン(紙)の手数料】

  • 成年後見の登記事項証明書1通につき 380円
  • 登記されていないことの証明書1通につき 300円
    (オンライン請求の手数料は、オンラインバンキング等による電子納付が可能です)

どの申請方法で取得するのか、収入印紙が必要なのかなど、ご確認ください。

法務省民事局:成年後見登記にかかる登記手数料額および証明書手数料額の変更(引下げ)について

成年後見登記事項証明書の有効期限は?

成年後見登記事項証明書の有効期限は?

成年後見人等の当事者になった場合、銀行手続きや契約のときなど様々な場面で「登記事項証明書」が求められることになります。登記事項証明書を申請して取得するには手間がかかるので、一度にまとめて取得しようと考えることがあるかもしれません。

ここで登記事項証明書の有効期限についてチェックしましょう。

成年後見の登記事項証明書には、有効期限はありません。ただ取得した日時での登記事実を証明するものですから、金融機関などの提出先から「発行から何カ月以内のもの」というように、取得時期についての条件が一般的には付きます。

前もって複数の証明書を請求しても、使うときには期限切れとなることもありますから、計画的に申請手続きをすることが良いでしょう。

財産管理をより柔軟に行いたい場合は家族信託も

財産管理をより柔軟に行いたい場合は家族信託も

家族が認知症で財産管理に支障をきたすようになると、成年後見制度の利用を考えることもあるでしょう。しかし成年後見制度は、柔軟な財産管理ができなくなることや、後見人への高額な支払いが毎月発生すること、選任した後見人をあとから解任できないことなど、多くの問題を抱えていることが近年、指摘されるようになってきました。

成年後見制度のような制限だらけの財産管理は嫌だ、という思いで何もせずに時が経ってしまい、認知症などが進行して本人の判断能力が喪失すると、預貯金が資産凍結されてしまうというリスクがあります。

そこで昨今では、「もっと自由度の高い財産管理を」という時代の要請を受けるかたちで広まっている「家族信託」が注目を集めています。超高齢社会を踏まえ、より柔軟な財産管理したい場合は、家族信託の方が融通がきく制度といえるでしょう。

家族信託を提供している安心できるサービスとして、「ファミトラ」が注目されています。

信託財産を子どもである受託者に任せきりにするのは少し心配という不安の声に、信託監督人をつけることによって、信託が契約どおりの内容で運用されるように、「ファミトラ」が受託者を伴走支援していきます。

また費用の低価格化を実現するため、弁護士が監修した独自の信託組成システムにて運用。IT化されたサービスにより、関わる士業の手間を削減することによって実現した低価格サービスです。家族の事情にぴったりと合わせた、「ファミトラ」による家族信託の提案を聞いてみてはいかがでしょうか。

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おわりに 

高齢化社会が常態化するなかで、いかに家族の財産を管理していくのか。これは誰もが直面し、向き合わなければならない現代人の課題ともいえそうです。

「成年後見制度」を利用するのか、「家族信託」という新しいサービスを利用するのか、それぞれの特徴など、正しい情報を得ながら、家族それぞれの個性にあった選択ができたなら素晴らしいことです。この記事が、より良い選択の手助けとなれば何よりです。

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