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成年後見制度をわかりやすく解説!制度の目的や注意点まで

成年後見制度をわかりやすく解説!制度の目的や注意点まで
セゾンのくらし大研究 編集部

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セゾンのくらし大研究 編集部

豊かなくらしに必要な「お金」「健康」「家族」に関する困りごとや悩みごとを解決するために役立つ情報を、編集部メンバーが選りすぐってお届けします。

家族が認知症になってしまったら、これからの生活の変化にどう向き合っていけば良いのだろうと先が見えない不安な気持ちになるでしょう。また、判断能力が衰えてゆくのが自分だったとしたら、家族の負担を減らすため、いまやっておけることは何なのかを考えておきたいと思うでしょう。

本人の判断能力が低下した場合の制度として「成年後見制度」と、「家族信託」を紹介していきます。
知識をつけることは、より良い選択の助けになるとともに、不安を安心に変えてゆく手助けにもなります。

この記事を読んでわかること
  • 成年後見制度についての全体像が分かります
  • 成年後見制度のデメリットを解説(後見人の高額報酬、後見人を解任できない、必要書類が膨大)
  • 家族信託についての全体像が分かります
  • 自由な財産管理ができる家族信託サービスのご紹介
ファミトラ
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成年後見制度とは?

成年後見制度とは?

よく耳にする「成年後見制度」とは、どのような制度なのでしょうか。

成年後見制度とは、認知症や知的障がい・精神障がい等で物事の判断能力が低下してしまった方に代わり、定められた後見人が契約などの法律行為を行える制度です。

後見人とは、本人の法律行為を代わって行える権限があるため、信頼のおける人物が務めることとなります。

知的障がい者、精神障がい者、増加が社会問題となっている認知症患者等判断能力が低下した方の財産管理や法律行為を後見人が代行することで、悪徳商法などの不利益な契約締結を防ぎ、個人財産を本人にとって有意義なかたちで使うことができます。

成年後見制度は法定後見と任意後見がある

成年後見制度は法定後見と任意後見がある

判断能力が低下した本人に代わり、後見人が預貯金などの財産を管理したり、介護施設の入所契約を結んだりと、後見人の果たす役割は重要です。

後見人の人間性に大きく依存する制度設計となっているため、本人や家族が安心して任せられるような後見人の選定制度として次の2通りが用意されています。

  • 法定後見制度
  • 任意後見制度

「法定後見制度」は、判断能力がすでに低下している場合の制度です。

家庭裁判所によって選任された成年後見人等が支援にあたります。

次に、「任意後見制度」は、判断能力が低下する前に自らが後見人を選任する制度です。

本人の判断能力が十分なうちに、後見人となる人物に委任しておくことができます。

成年後見制度を把握するために、それぞれ詳しく見ていきましょう。

判断能力がすでに低下している場合に定める法定後見

法定後見制度とは、本人の判断能力が低下してしまった後に、家庭裁判所が法の定めにより成年後見人等を選任する制度です。

家庭裁判所に選任してもらうには「後見等の開始の申立て」という手続きをする必要があります。申立てをすることができる人は「本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長など」と規定されていて、家庭裁判所に申立てすることによって法定後見が開始されることとなります。

本人の判断能力の程度によって選任される成年後見人等は「後見」、「保佐」、「補助」の3類型が民法で規定されています。

後見保佐補助
本人の判断能力欠く常況にある者著しく不十分である者不十分である者
選任された者の名称後見人保佐人補助人
申立時に本人の同意不要不要必要
申立てができる人本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長など

家庭裁判所により選任される成年後見人等は、弁護士や行政書士など専門性が高く、成年後見制度に精通した者のなかから選ばれるので、本人や家族も安心できる制度になっています。

参照元:民法 第3章第三説

判断能力が低下する前に自らが契約する任意後見

任意後見制度とは、まだ本人の判断能力が十分にある段階で、将来的な自身の判断能力低下に備えて、あらかじめ後見人となる者を定めておくことができる制度です。

財産の管理や契約の締結といった重要な事柄を後見人に委任することになるので、権限を与える後見人は本人が選任するのが最も納得のいく方法であることは確かでしょう。

任意後見人に付与する権限は、本人が設定することができます。「預貯金からの必要な支払い事務はお願いするけれど、契約を結ぶときには本人の同意を求めるように」など、任意後見人の選定とともに、付与する権限についても定めることができます。

代理人となる「任意後見受任者」を本人が選任した場合、最寄りの公証役場で任意後見契約の締結が必要になります。公証人により作成された公正証書で任意後見契約が結ばれ、法務局で後見登記がされます。任意後見受任者は誰で、代理権の範囲はどこまでか、といった内容が登記されることになります。

その後、実際に本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所に「任意後見監督人の選任申立て」の手続きをします。この申立てにより家庭裁判所は任意後見受任者を監督する役目の「任意後見監督人」を選任し、任意後見契約の効力が生じることとなります。

これにより任意後見人は任意後見監督人の監督のもと、契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。

参照元:東京都福祉局|成年後見制度とは

成年後見制度を使う目的

成年後見制度を使う目的

家庭裁判所に成年後見制度の申立てをする理由はその本人や家族の動機はさまざまで、この申立ての動機について、裁判所家庭局が年間を通して調査しています。それぞれの家族がどのような動機で申立てをしているのか順番に見ていきましょう。

本人や家族のさまざまな動機を概観することで、成年後見制度の背景を感じ取ることができます。

参照元:厚生労働省|成年後見制度の現状

出金や定期解約など預貯金の管理

調査のなかで1番多い動機は「預貯金等の管理・解約」ということになります。

例えば、判断能力の低下した本人が施設に入所している、あるいは入院しているなどの場合など、月々の費用を施設や病院の口座へ振り込む事務が必要になります。

または必要な日用品を買うための出金や定期預金を解約する場合など、家族がその都度するには時間的に手が回りきらないなど、預貯金の管理は後見人に任せたいという需要が高いようです。

本人が希望する生活をするための法律行為

2番目に多い動機は「身上保護」となっています。

身上保護とは、生活や療養看護などについての支援であり、本人の希望する生活環境を整えることが事務内容になります。

本人の希望を尊重しながら、生活や医療などの契約手続きを行う法律行為が求められているようです。

介護施設や高齢者施設などの契約

3番目に多い動機は「介護保険契約」です。

介護保険契約として分類されている内容は、福祉サービスの契約や介護施設への入退所の契約手続き、高齢者施設との契約など、本人や家族に代わって契約手続きをすることなどがあります。

住んでいた家など不動産の売却

4番目に多い動機は「不動産の処分」です。

判断能力の低下した本人が不動産の所有者となっているような場合、住んでいる家の修繕や、住居や土地の売却など、本人に代わって行う法律行為の需要があるようです。

遺産分割にかかわる手続き

5番目に多い動機は「相続手続き」です。

判断能力の低下した本人が相続の当事者となった場合など、後見人が本人に代わって遺産分割にかかわる法律行為を手続きすることが求められているようです。

成年後見制度の注意点

成年後見制度の注意点

成年後見制度において注意しておきたい点として、次の5つがあります。

  • 制度を利用すると途中でやめられない
  • 成年後見人へ報酬を払わなくてはいけない
  • 手続きに時間と手間がかかる
  • 親族による後見人はトラブルになり得る
  • 家族の思い通りに財産が使えない

本人や家族は、日々低下していく本人の判断能力に焦りを感じて、深く理解して調べる時間もないまま後見開始の申立てを家庭裁判所に手続きすると、あとから後悔する場合も少なくないようです。

成年後見制度を利用する際に「気をつけるべき注意点」を事前に知っておくことで、メリットとデメリットを勘案した判断ができるようになるでしょう。

制度を利用すると途中でやめられない

成年後見制度を利用して後見人が定められると、本人が死亡するか判断能力が回復するまで、後見人がずっと付いたまま解任できないという制度設計になっています。

不動産の売却を例に説明します。今までは、本人が判断能力を欠く常況にあっても家族で支えて暮らしていました。しかし、本人の所有する不動産を処分する必要があり、手続きのため、法定後見人が選任されました。

不動産の処分手続きが滞りなく終わったので、後見制度の利用はもう必要ないと家族が考えても、本人が死亡するか判断能力が回復するまで、後見人がずっと付いたままということになります。その後も財産の管理は、家族ではなく法定後見人が行うことになるのです。

成年後見人へ報酬を払わなくてはいけない

家庭裁判所により選任される法定後見人は、弁護士や行政書士など専門性の高い成年後見制度に精通した者が仕事として支援することになるので、後見人への報酬が発生します。

月々数万円の報酬だとしても、本人が死亡するか判断能力が回復するまで後見人への報酬を支払いつづけなければなりません。

先に挙げた例のように、不動産の売却や相続手続きのためだけに必要だった後見人なのに、延々と報酬を支払いつづけるという事態にならないよう注意したいものです。

また、裁判所が必要だと認めた場合には後見人を監督する「後見監督人」を選任することがあります。この場合は後見監督人が家族であっても後見監督人への報酬が発生する場合があるので気をつけたいものです。

手続きに時間と手間がかかる

本人の判断能力低下が著しいために、家族が必要と考えて法定後見人を選定してもらいたいと考えても、「後見等の開始の申立て」を家庭裁判所に手続きするための必要書類はとても多く、専門職でなければ困難に感じるかも知れません。

結局は専門家に書類作成を頼むケースが多く、出費がかさむ原因となります。

また家族が任意後見人になったとしても、家庭裁判所に対する毎年の報告義務があり、かかる手間や時間は思っていた以上になってしまうこともあります。

親族による後見人はトラブルになり得る

任意後見で家族を任意後見受任者と定めたり、法定後見人に家族が選定されたりと、家族が後見人になった場合でもトラブルになるケースがあるようです。

本人の医療費や介護施設の利用料など、毎月かかる費用の支払いをする後見人の家族に対し、本人は家族が勝手に預貯金を使い込んでいるのではないかと疑いをもってしまうことがあります。

本人の判断能力が低下しているといっても、「不安」や「疑い」といった人間のネガティブな側面からくる疑心暗鬼は、より鮮明なかたちで発現することもあるようで。

こういった成年後見制度のなかで起こる家族間のトラブルは、例えその軋轢が深刻であっても家庭外に表面化することは少ないと考えられるので、社会が認識しているよりも多くの問題が潜んでいる可能性があります。

家族の思い通りに財産が使えない

後見制度の利用をはじめた家族にとって思ってもみなかった落とし穴となりうるのが、本人の財産などの使用用途の制限が挙げられるでしょう。

法定後見人として選定された専門家の重要な役割として「本人の財産保護」があるので、預貯金などの使い道も本人のための支出に限られることが多く、家庭裁判所が認める範囲でしか使えなくなります。

例えば、本人の判断能力が十分なときには自らの預貯金から孫にプレゼントを買うこともあるでしょう、子どもたちのためや、配偶者の生活費に支出していたとしても、後見等が開始されれば使用用途の制限を受けることが考えられます。

より柔軟に財産管理するなら家族信託という方法も

より柔軟に財産管理するなら家族信託という方法も

成年後見制度は、柔軟な財産管理ができなくなることや、後見人への高額な支払いが毎月発生すること、選任した後見人をあとから解任できないことなど、いくつか問題もあります。

そこで、「もっと自由度の高い財産管理を」という時代の要請を受けるかたちで注目を集めているのが「家族信託」です。

「家族信託」は、超高齢社会を踏まえ、多様化する家族関係に対応した柔軟な財産管理ができるように制度設計されています。

家族信託とは?

家族信託とは、委託者(親など)が所有する財産(信託財産)の管理や運用、売却権限を受託者(子など)に任せ、財産(信託財産)から生じる収益や売却代金は受益者(親など)が受け取るという仕組みです。

財産の管理などを子に託す親は、財産から生じる収益や売却代金を受け取れます。

子の側は親が認知症になって判断能力が低下したとしても、子の判断で財産を売却して、親の入院費や施設利用料などに充てるという判断を受託者である子ができるということになります。

老後の生活や介護に必要な資金を管理するといった目的で、財産を信頼できる家族に託す財産管理のひとつである「家族信託」は、これからの新しい時代の安心を提供してくれています。

家族信託ならファミトラがおすすめ

家族信託を提供している安心できるサービスとして、「ファミトラ」が注目されています。

信託財産を子どもである受託者に任せきりにするのは少し心配という不安の声に、信託監督人をあてることによって、信託が契約どおりの内容で運用されるように、ファミトラが受託者を伴走支援していきます。

家族信託を安心のもとに運用し、さらに費用の低価格化を実現するため、弁護士が監修した独自の信託組成システムを利用しています。

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おわりに 

多くの人が直面する親の認知症や判断力の低下、それは不安とともに現実的な困難も伴っています。

また、ご自身の判断能力が衰えてゆくのを感じるとき、子どもたちの世代に何とか負担をかけないようにと思いを巡らせることでしょう。

どんな制度やサービスを利用するにしても、それは家族の安心のため。安心は家族の幸せのため。多くの困難があったとしても、大切にしたいものは何なのかを忘れずにいきたいものです。

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