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死後事務委任契約のトラブルパターン5選|回避方法や契約内容について解説

死後事務委任契約のトラブルパターン5選|回避方法や契約内容について解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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死後事務委任契約は、人生の終焉を迎えた際に後事を託す重要な手段ですが、不明瞭な条項や誤解が生じやすい内容はしばしばトラブルの原因となります。
本記事では、死後事務委任契約の概要やトラブル回避方法などを詳しく解説します。
(本記事は2024年3月21日時点の情報です)

この記事を読んでわかること
  • 死後事務委任契約は、遺産整理や葬儀の手配、残された財産の管理などといった故人に代わって行われるべき事務を代行して行ってくれる契約
  • 死後事務委任契約を結ぶ際は、よくあるトラブルをあらかじめ把握しておき、未然に防ぐことが大切
  • 身寄りのない人であれば身元保証サービスの利用もおすすめ
ひとりのミカタ

そもそも死後事務委任契約とは

そもそも死後事務委任契約とは

死後事務委任契約は、個人が生前に特定の信頼できる個人や法人に対し、自身の死後に生じるさまざまな事務処理を行う権限を委任する契約のことです。

契約内容は、遺産整理、葬儀の手配、残された財産の管理など、故人に代わって行われるべき事務の全般をカバーします。目的は、故人の意志に沿った形で事務が遂行されることを保証し、残された家族や関係者の負担を軽減することです。

死後事務委任契約のトラブルパターンとは

死後事務委任契約のトラブルパターンとは

死後事務委任契約のトラブルパターンとは、主に以下の通りです。

  • 遺言書のみに死後事務を記載している
  • 受任者と相続人の間で意見が食い違う
  • 解約時に預託金が返還されない
  • 葬儀や遺骨に関する遺族とのトラブル
  • 運営会社の破産や事業の中断

詳しく解説します。

遺言書のみに死後事務を記載している

死後事務委任契約に関連するトラブルの1つとして、遺言書の中だけに死後の事務手続きに関する指示を記載しているケースが挙げられます。

この状況では、遺言書が法的に認められる遺言の形式を満たしていない場合や、遺言書の解釈に関して争いが生じた際に、故人の意思が適切に実行されないリスクが高まります。

遺言書には、財産の分配に関する指示が主に含まれますが、具体的な死後事務の遂行方法や、委任される人物に対する詳細な指示が不足していることも少なくありません。

これらのトラブルを避けるためには、死後事務委任契約を別途明確に文書化し、遺言書とは独立した形で、死後の事務手続きに関する具体的な指示や、委任される人物、その権限や責任範囲について詳細に記述しましょう。

受任者と相続人の間で意見が食い違う

受任者と相続人の間での意見の食い違いがあるということも、死後事務委任契約に関連するトラブルとしてよくある話です。

死後事務委任契約では、故人が生前に指名した受任者が、故人の遺志に基づいて様々な事務手続きを行うことになりますが、この過程で受任者の解釈や実行方法が相続人の期待や意向と異なることが原因で、両者の間に緊張や対立が生じることがあります。

例えば、受任者が故人の財産管理や遺産分割の手続きを進める際に、相続人がその方法に不満を持つかもしれません。

また、故人の意向が明確でない場合や、受任者と相続人の間で故人の意思に対する解釈が異なる場合、受任者が行った決定に対して相続人から異議が唱えられる可能性があります。

これらの意見の相違は、受任者が故人の意向を遂行する過程で重大な障害となるのです。

解約時に預託金が返還されない

死後事務委任契約におけるトラブルパターンの中には、解約時に預託金が返還されないといった事象もあります。

このような状況は、契約条件の不明瞭さや、契約書における預託金の扱いに関する明確な規定の欠如が原因で発生することが多いです。

死後事務委任契約を結ぶ際、多くの場合、受任者が契約に基づく業務を遂行するための保証として預託金を要求します。

しかし、契約を解約する際の預託金の返還条件が曖昧であるため、受任者と契約者またはその遺族との間で返還に関するトラブルが生じることがあるのです。

解約時の規定や、預託金の保全についても契約前に確認しておく必要があるでしょう。

葬儀や遺骨に関する遺族とのトラブル

死後事務委任契約でよくあるトラブルとして挙げられるのが、葬儀や遺骨に関する遺族とのトラブルです。

故人が生前に特定の葬儀の形式や遺骨の取り扱いについて具体的な指示を残していたとしても、これらの指示が遺族の伝統的な価値観や感情と相反する場合、遺族はそれらの指示に従うことを拒否することがあります。

この種のトラブルを避けるためには、故人は生前に、葬儀や遺骨の取り扱いに関する自身の意向を明確に記録し、可能な限り遺族と共有しておくことが重要です。

運営会社の破産や事業の中断

死後事務委任契約に関連するトラブルパターンの中で、運営会社の破産や事業の中断があります。

運営会社が破産すると、その会社に委任されていた葬儀の手配、財産管理、遺言の実行などの業務が停止し、故人の意向が適切に反映されないまま放置されるリスクが生じます。

このようなトラブルを防ぐためには、死後事務委任契約を結ぶ際に、運営会社の信頼性や財務状況を慎重に評価し、複数の選択肢を検討することが重要です。

また、契約書には、運営会社が事業を継続できなくなった場合の代替手段や対応策に関する条項を含めることが望ましいでしょう。

死後事務委任契約でできる内容とは

死後事務委任契約でできる内容とは

死後事務委任契約でできる内容は、主に以下の通りです。

  • 遺体の引き取り
  • 遺品整理
  • 医療費などの清算
  • 葬儀、法要、納骨、埋葬の手続き・実施

死後事務委任契約において取り決めることができる内容は多岐にわたり、故人の意志に基づく様々な事務手続きをカバーします。

この契約は故人が亡くなった後に発生する事務の遂行を事前に計画し、指定された受任者にその実行を委ねるためのものです。

死後事務委任契約に伴うトラブルを抑える方法

死後事務委任契約に伴うトラブルを抑える方法

死後事務委任契約に伴うトラブルを抑える方法は、主に以下の通りです。

  • 死後事務について家族や親族と相談
  • 適切な遺言書の作成
  • 弁護士に相談

詳しく解説します。

死後事務について家族や親族と相談

死後事務委任契約に伴うトラブルを抑える1つの有効な方法は、故人が生前に家族や親族と死後事務について十分に相談し、話し合うことです。

相談を通じて、故人の最終意志に関する共通の理解を築き、将来的な誤解や対立を防ぐ基盤を作ります。

このようなオープンなコミュニケーションにより、故人の意向に対する家族や親族の支持を得ることができ、死後事務委任契約の実施においてもスムーズな進行が期待できます。

特に、葬儀の手配、遺骨の扱い、財産分配など、故人の具体的な希望が関わる事項については、事前に家族や親族との間で合意形成を図ることが重要です。

適切な遺言書の作成

死後事務委任契約に伴うトラブルを最小限に抑えるためには、適切な遺言書の作成が必要です。

適切な遺言書の作成には、故人が自らの財産や遺骨の扱い、葬儀の方法など、死後に実施されるべき具体的な事項について明確な指示を残すことが含まれます。

また、遺言書には、死後事務の実行を委任された者の権限や責務に関する詳細も記載することが重要です。

これにより、死後事務委任契約が効果的に実施され、故人の意志に沿った適切な事務手続きが行われるようになります。

弁護士に相談

死後事務委任契約に伴うトラブルを防ぐための有効な手段は、弁護士に相談することです。

弁護士は法的知識を持つ専門家であり、死後事務委任契約の作成や解釈において重要なアドバイスを提供できます。

弁護士に相談することで、契約書の内容が法律に適合しているか確認できます。

また、弁護士は契約書に含まれるべき重要な条項や条件を特定し、故人の意向が法的に実行可能な形で適切に反映することが可能です。

身寄りのない人であれば死後事務手続きサービスの利用もおすすめ

身寄りのない人であれば死後事務手続きサービスの利用もおすすめ

身寄りのない人の場合、死後事務の処理に関しては特に注意が必要です。

このような状況では、死後事務手続きサービスの利用が非常に有効な選択肢となります。

死後事務手続きサービスは、個人が亡くなった後に発生するさまざまな事務手続きを代行し、遺体の引き取りから葬儀の手配、遺品の整理、必要な法的手続きまで、幅広いサポートを提供します。

身寄りのない人にとって、このサービスを利用することで、生前の意志に基づいた適切な処理が保証され、故人の尊厳が守られるでしょう。

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おわりに

死後事務委任契約は、個人が自身の死後に必要な事務手続きを信頼できる第三者に委ねるための重要な契約です。

この契約を利用することで、葬儀の手配や遺産整理、財産管理などが故人の意向に沿って行われ、遺族の負担が軽減されます。

しかし、遺言書の不備、受任者と相続人間の意見の食い違い、預託金返還の問題、葬儀や遺骨処理に関する遺族とのトラブル、さらには運営会社の破産や事業中断など、様々なトラブルが生じる可能性があります。

これらのトラブルを避けるためには、家族や親族との事前の相談などはもちろん、身寄りのない方には、「ひとりのミカタ」のような死後事務手続きサービスの利用が有効です。

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