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【争族にしないためにできること!】争族で遺産の分割ができない場合の相続税はどうなるの?

北岡 修一(東京メトロポリタン税理法人グループ代表/税理士)

監修者
北岡 修一(東京メトロポリタン税理法人グループ代表/税理士)

西新宿にオフィスを構え、法人顧問の他、相続・相続税対策、事業承継、不動産に関する税務等に力を入れている。グループの不動産コンサル会社と連携し、具体的な対策から税務まで一貫したサービスを行っている。

遺産が未分割である場合の相続税

親が亡くなった場合など相続税の申告は、亡くなってから10ヵ月以内(相続税の申告期限)に行うことになっています。遺言書がない場合には、相続人間で遺産の分割協議を行い、最終的に遺産分割協議書を作成したうえで、相続税の計算、申告、納付を行います。

これが10ヵ月間でできれば良いのですが、相続人間で意見がまとまらず、いわゆる争族になってしまう場合があります。そうなると相続税の申告納付ができない状態になってしまいます。

相続税の申告期限はこのような場合でも、延長することはできません。申告をしないと無申告扱いとなり、いずれ分割できた場合でも相続税の他に、無申告加算税や延滞税がかかってきます。

遺産分割ができていない場合でも、未分割の状態で申告をする必要があります。この場合は、民法に規定する法定相続分で分割があったものとして申告することになります。未分割ですから、まだ財産をもらっていないのに、相続税の納税が発生してくるわけです。

未分割の場合に適用できない特例等

さらに、未分割の場合には次のような規定が使えなくなり、分割した場合に比べると多額の相続税を納付しなければならなくなる可能性があります。

配偶者の税額軽減とは

配偶者の税額軽減は、配偶者の今後の生活を考慮し、配偶者の相続税額を軽減する規定です。配偶者の法定相続分(配偶者と子が相続人の場合は1/2)と、1億6,000万円のいずれか高い金額まで相続しても、配偶者には相続税がかからないという規定です。

この規定があるために、配偶者には相続税がかからないことが多いのですが、未分割の場合にはこの規定が使えません。本来、かからない相続税がかかることになるわけですから、大きな支出になる可能性があります。

小規模宅地等の特例とは

この特例は、居住用や事業用に使われていた宅地について、一定の要件を満たすことにより、評価減ができる特例です。居住用の宅地については330㎡まで80%評価減、事業用の宅地については400㎡まで80%評価減、アパートやマンション、駐車場などの貸付事業用の宅地については200㎡まで50%評価減と、大きな評価減が可能となっています(併用による面積制限あり)。

これも未分割である宅地については、適用することができませんので、相続税に与える影響は大変大きいといえるでしょう。

物納とは

物納とは、金銭による相続税の納付が困難なときに、一定要件のもと相続財産をもって納付することができる制度です。これも未分割である財産については、納付することができません。

農地や非上場株式の納税猶予とは

農地の納税猶予とは、農地を相続した相続人が農業を継続していく場合に、一定要件のもとに農地にかかる相続税の納税が猶予される制度です。

また、非上場株式の納税猶予とは、先代経営者から非上場株式を相続した相続人が、後継者として会社経営を承継していく場合に、一定要件のもとに当該株式にかかる相続税の納税が猶予される制度です。

これらの制度も、多額の納税猶予となるため、適用する場合には期限内の分割が必須となってきます。

申告期限内に遺産の分割ができないときは?

「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する

申告期限内に遺産の分割ができない場合は、上記のように様々なデメリットがあります。分割ができなかった場合は、少しでも上記デメリットを回避するために、「申告期限後3年以内の分割見込書」を、未分割の相続税申告書と共に提出することが重要です。

この分割見込書を提出することにより、3年以内に遺産分割ができた場合に、次の特例の適用を受けることができます。

  • 配偶者の税額軽減
  • 小規模宅地等の特例

この2つの特例は、多くの相続税申告で使われますので、これが3年以内であれば受けられるのは大きいです。未分割申告の場合には、この分割見込書の提出を忘れないようにしましょう。なお、物納と農地や非上場株式の納税猶予を受けることはできませんが、これらを活用するのは稀ですので、通常はあまり影響ないと思われます。

具体的な手続きとしては、遺産分割が確定した日の翌日から4ヵ月以内に、修正申告または更正の請求をすることにより行います。

3年以内に分割できなかった場合

3年以内に分割できなかった場合には、さらに延長をすることもできますが、ハードルが高くなります。この場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出します。

ただし、この「やむを得ない事由」は、相続又は遺贈に関する訴えが提起されている場合や、和解、調停又は審判の申立がされている場合などに限られており、単に遺産分割がまとまらないだけでは、承認を受けることはできません。

この承認申請書は、申告期限から3年を経過した日の翌日から2ヵ月以内に税務署に提出する必要があります。期限が限られていますので、3年を経過するのはいつかをしっかり押さえておかないと、提出を忘れてしまうことになりかねませんので要注意です。

この承認を受けておくことにより、判決等が確定した場合は、その翌日から4ヵ月以内に遺産分割がされたときに、上記2つの特例の適用を受けることができます。適用を受ける場合は、遺産分割が行われた日の翌日から4ヵ月以内に、修正申告または更正の請求を行うことになります。

未分割になりそうな場合

相続税の申告期限内に遺産分割ができないと、その後の分割は期限に追われることになります。万が一分割ができない、あるいは書類の提出忘れなどがあると、本来払わなくても良い多額の相続税を納付する羽目になる可能性があります。

相続税の申告においては、まずは申告期限内に遺産分割を終わらせ、相続税の申告書を確実に提出することが大事です。そのためには、10ヵ月あるからといってのんびりせずに、何が起こるかわからない、という前提に立ち、早目に相続手続きに着手することです。兄弟仲は良いと思っていたのに、ちょっとした行き違いから争族に発展することはよくあるからです。

また、期限までに分割できそうにないという状況のときは、小規模宅地等の特例を受けるためにも、争いのない土地に関してのみ遺産分割協議書を作成するという方法もあります。是非、相続人皆で協力し、期限を意識しながら相続手続きを進めていただければと思います。

相続税申告・相続対策のご相談は、東京メトロポリタン税理士法人へ

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