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相続時に注意したい名義預金やタンス預金の取り扱いとは?ポイント解説

相続時に注意したい名義預金やタンス預金の取り扱いとは?ポイント解説
北岡 修一(東京メトロポリタン税理法人グループ代表/税理士)

監修者

東京メトロポリタン税理法人グループ代表/税理士

北岡 修一

西新宿にオフィスを構え、法人顧問の他、相続・相続税対策、事業承継、不動産に関する税務等に力を入れている。グループの不動産コンサル会社と連携し、具体的な対策から税務まで一貫したサービスを行っている。

相続税の税務調査でターゲットになるのは現金預金

相続税の申告が終わってホッとしていると、税務署から連絡があり、相続税の税務調査が行われることがあります。そのときに最もターゲットになりやすいのが、実は現金預金なのです。

預金なんていうのは、通帳もあるし銀行の残高証明も申告書に付けているので明確ではないか、と思われるかも知れませんが、そうではないのです。確かに亡くなった方の相続時の預金残高は合っていますが、申告されていない名義預金やタンス預金、あるいは亡くなる前に移された預金があるんじゃないか、ということなのです。

名義預金やタンス預金とはどのようなものでしょうか。もちろん、そんな名前の預金は銀行にはありません。名義預金とは、他の人の名義になっている預金ではあるが、実態は亡くなった方の所有する預金のことです。名義は子どもになっているが、実質は、親の所有であるような預金です。

タンス預金とは、タンスの中にしまってあるような預金、すなわち現金そのものですね。多くの場合は多額の現金を銀行に預けないで、現物のまま持っているような状態のことをいいます。このような銀行の残高証明書に現れないような預金があるのではないか、と疑いを持たれると税務調査が行われることになります。

なぜ、名義預金やタンス預金が疑われるのか?

まず、亡くなられた方の収入や、持っている財産(例えば賃貸不動産など)などから推察して、現金預金の申告が少な過ぎる場合は、何かあるんじゃないかと疑われます。例えば、次のようなことが考えられます。

  • 親族に多額の贈与をしているのではないか?
  • 親族の名前にして預金を預けているのではないか?(名義預金)
  • 銀行からおろして、あるいは銀行に預けず現金で持っているのではないか?(タンス預金)
  • 無記名の割引債などを購入して現物で持っているのではないか?
  • 金地金などを購入して隠しているのではないか?
  • 海外に財産を持っているのではないか?
  • その他、申告していない財産があるのではないか?  

この中でも上の3つあたりは、よくあることなので、まずこれらを疑うわけです。そのうえで、税務調査に来る前には、亡くなられた方が預金をしていた銀行に行き、過去の預金口座の動きを出してもらい、詳細にチェックをしてきます。併せて家族の預金口座なども見てチェックしてくることもあります。税務署にはそのような権限があるわけです。

さらに、税務署に集まるさまざまな資料により、申告をしていない預金口座を探し出してくることもあります。税務調査に来るということは、既にそのような調査をして申告漏れを把握した状態であることも多いのです。

名義預金は贈与税の時効にならないのか?

名義預金は他人の名義になっている預金ですが、必ずしも意図して名義預金を作ったわけではないことが多いです。

最も多いパターンは、親や祖父母が子どもや孫の将来のために、子どもや孫の名義で預金通帳を作ってそこにコツコツとお金を貯めてきてたようなパターンです。悪気はまったくないのですが、その預金の口座を親や祖父母が管理をしていて、子どもや孫に渡しておらず、伝えてもいないため、名義預金になってしまっているのです。子どもや孫が未成年ならともかく、大人になってからもそのままにしておくと、相続時には名義預金となってしまいます。

名義預金は、子どもや孫に贈与したものだから、相続財産にはならないのではないか?また、贈与税の申告をしていなくても、過去のものは贈与税の時効になっているのではないか?と思うかも知れません。

ただ、名義預金の場合には、贈与とは認められません。贈与とは双方が贈与をする、贈与を受けるという意思表示があったうえで財産を移転し、受贈者の管理下に移らなければならないのです。名義預金の場合はそのような状態になっていないため、贈与とは認められないわけです。贈与でなければ、当然、贈与税の時効(原則6年)も関係ありません。10年前でも20年前に預金したものでも、名義預金ということになってしまいます。

タンス預金はなぜできる?

タンス預金には大きく分けて2つのパターンがあります。1つは、亡くなった方が前々から多額の現金を持っていた場合です。この理由には、さまざまなものがあるでしょう。銀行に預けるのを心情的に嫌っていた場合、不動産などを売ったお金を現金でもらってそのままにしてある場合、先代の相続の際に現金を相続してそのままにしてある場合、その他、表に出せないお金がある、というような場合は困りますね。

どんな理由があるにせよ、相続の際にあった現金はしっかり数えて申告をすることです。ここでヘタに隠したりすると、税務調査で見つからないかビクビクして暮らすことになります。

何より、そのお金を相続後に大手を振って使うことができませんので、現金を持っていても何の意味もありません。預金に入れようにも、不動産や車を買おうにも、そのお金はどこから出てきたのか、ということが問われますので、怖くて使えないわけです。正に「死に金」と化してしまうことになります。

現金として相続財産に入れて申告すれば、財産の額によりますが10%から最高税率55%の税金を支払えば、残りのお金は正々堂々と使うことができるのです。全部取られるわけではないのです。

タンス預金のもう1つのパターンは、相続前にせっせと預金から引き出した現金です。箪笥預金は亡くなった方が行うというよりも、財産の管理を任された相続人の方が行っていることが多いですね。キャッシュカードがあり暗証番号を分かっていれば、相続人がATMから引き出すことができます。通帳を見ると、月に何度も50万円(1日当たりの引出し限度額)が引き出されているのがわかります。このパターンは結構見かけますね。

相続前に引き出しておけば、相続税がかからないと思っているのでしょうか。私どもが相続税の申告を行うときは、少なくとも亡くなる前5年間の通帳を預りその動きをチェックしますので、このように引き出したお金は現金として申告するようにしています。これを見逃してしまうと、税務調査で指摘されることになるでしょう。

また、もし相続人が勝手に行い、他の相続人に知らせなかったような場合は、これが原因で相続争いになることもあります。相続前に預金を引き出しても得になることはありません。できればこういうことはしない方が良いと思いますね。

現金預金の管理はどのようにしておいたら良いか?

現金預金は、簡単に動かすことができる、というのが大きな特徴です。だからこそ、その管理をしっかり行っておかなければなりません。最後に、現金預金の管理および相続対策について、そのポイントをまとめておきます。

現金は必要最小限にして預金に預ける

多額の現金を持っているというのは、やはり危険です。盗難や火災などが起これば消失してしまいます。また、現金がなくなったりすると(勘違いも含め)、家庭不和にもなりかねません。やはり当面必要な現金以外は、銀行に預けておくことが賢明です。

子どもや孫への贈与は正しい方法で

子どもや孫に現金をあげるのであれば、名義預金にならないように、きちんとした手順を踏んで贈与をしておくことが大事です。まずは、簡単なもので良いですので、贈与契約書を作成し日付を入れ、お互いに署名をしておくこと。そのうえで、子どもや孫の名義の預金に振り込むこと、通帳に振り込んだ方(贈与者)の名前を印字しておくことです。もちろん、通帳やその印鑑、カードは子どもや孫(受贈者)が保管・管理しておきます。そして、受贈者は年110万円を超える贈与を受けた場合は、翌年3月15日までに贈与税の申告・納税をしなければなりません。

大きな資金移動はメモをしておく

通帳から多額の現金を引き出した場合、あるいは振込みをした場合は、それは何に使ったのか通帳にメモしておくことをおすすめします。結構大きなお金であっても、時間が経つと忘れてしまうものです。いつ相続が起こるかはわかりませんので、変な疑いをかけられないように、メモをしておくと安心です。また、その証拠となる領収書や請求書、振込み明細なども残しておくことが大事です。

口座は必要以上に増やさず、わかりやすくしておく

相続税の申告をやっていると、預金口座をたくさん持っている方をよく見かけます。さまざまなご縁や用途があって持っているのでしょうが、意味がなくなっている口座も多いですね。口座が多いとそれだけで管理も大変になりますし、いざ相続が起こったときに見つからない、漏れてしまう可能性もあります。使用頻度が低い、必要なくなった口座は徐々にでも整理することをおすすめします。

相続人に任せる場合は公明正大に

高齢になってくると預金の出し入れや、振込み、お金の管理がなかなかできなくなってきます。子どもが同居している場合などは、子どもに任せてしまうことも多いですね。ただ、これが争族の原因になってしまうことがよくあります。任された子どもは、良かれと思ってやっていても、他の子ども(相続人)から見ると、親の預金を勝手に動かしていると思ってしまいます。子ども(相続人)が何人かいて、その内のひとりに任せる場合は、既に述べたように通帳にメモをしたり、預金帳をつけたり、できるだけ証拠の書類を取っておいたりすることが肝要です。通帳管理を任された子どもは、親の死後、必ず疑われるものと思って、過度になるくらいの管理をしておくことです。

以上、現金預金に関しては最も動かしやすい財産、すなわち、疑われやすい財産であることを肝に銘じて、常に明解にしておきたいものですね。

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